イクデン
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13枚

児童発達支援・療育空きなし送迎あり

かりなぽーと菅

女の子の利用児童が常時半数以上!

〒2140001 神奈川県川崎市多摩区菅2丁目13−1 カサベルデ多摩101

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

空き状況

  • 定休日
  • 定休日

かりなぽーと菅について

伝える「力」コミュニケーション「力」自分で学ぼうとする「力」💪 興味を持ったことから突き詰める、三つの「力」を作る!✨ スポーツインストラクター&ヨガ講師在籍🧘 教室長は元こ文館長でわくわくプラザも見てきた鈴木先生👨‍🏫

事業所の特色

【支援しない支援】時には何もしないことが最良の支援だと捉える環境づくり

【支援しない支援】時には何もしないことが最良の支援だと捉える環境づくり

あえてプログラムを作らず、 子どもたち自身の「やりたい!」という気持ちを出発点に活動を決めています🌱 興味を持ったことをとことん突き詰められる環境・設備を整えています✨

スタッフ紹介

【管理者・児発管】さいとう先生

【管理者・児発管】さいとう先生

鈴木先生の下で10年以上「わくわくプラザリーダー」と「こ文リーダー」の健全育成を学んでいます!

【児童指導員】まき先生

【児童指導員】まき先生

スポーツインストラクター🏋️‍♀️&ヨガ講師🧘

【児童指導員】おのざき先生

【児童指導員】おのざき先生

社会福祉主事任用資格📖&社会福祉学学士🎓 言語聴覚士を目指す社会人学生🗣️

【児童指導員】たかはしよしこ先生

【児童指導員】たかはしよしこ先生

教員免許📜

【児童指導員】おが先生

【児童指導員】おが先生

教員免許📜&教育学博士🎓

【心理指導担当】いちかわ先生

【心理指導担当】いちかわ先生

小学校教員経験と放課後施設の経験から、子どもたちの小1プロブレムの支援を頑張っています!

【児童指導員(児童福祉5年以上)】すずき先生

【児童指導員(児童福祉5年以上)】すずき先生

子ども人間学修士・障害児相談支援専門員資格 田園調布学園大学大学院にて「子ども人間学修士」を修得🎓 また、岡上・片平両こども文化センターの館長を10年間務め、 乳幼児期から高校卒業までの子どもの成長を一貫して支援してきました🌱

子どもたちの発信力を大切にし、気持ちを汲み取り、 そこから支援者が何を出来るのかについて、 子どもたちと一緒に考えていけるようにしたいと思っています🤝✨

プログラム内容

アナログの紙と鉛筆で学習支援を実施✏️

アナログの紙と鉛筆で学習支援を実施✏️

「幼稚園・保育園と小学校は違う」ことで起きる課題への取り組み

「幼稚園・保育園と小学校は違う」ことで起きる課題への取り組み

環境の大きな変化に戸惑ったり、お友達との距離感が分からなかったり、自分の気持ちをうまく伝えられなかったり―― 小学校入学時に生じやすい、これら「小1プロブレム」の対応へ取り組みます🌱

「幼稚園や保育園と小学校は違う」ことで起きる課題について、 ✨ 気持ちを伝えるチカラをつける ✨ コミュニケーション力の向上 ✨ 学ぶことの楽しさを知る この3つを大切にし、「聞く力」や「かかわる力」を身に着けます🌈

サービス対象地域

送迎対象) 川崎市多摩区の一部  送迎対象校) 多摩区小学校のうち、菅・東菅・西菅・南菅・生田・下布田・中野島の各保育園

営利法人

営業時間

平日
10:00~19:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

    対応障害

    • 発達障害
    • 知的障害

    在籍専門職

    • 臨床心理士・心理指導職員

    この施設の特徴

    • 支援しない支援🌈
    • 興味の追及🔍
    • スポーツインストラクター在籍🏋️‍♂️
    • ヨガ講師在籍🧘‍♀️
    • 小1プロブレムへの対応🏫
    • 同法人が放課後等デイサービスを運営
    • 同法人が児童発達支援・療育を運営

    療育プログラム・活動内容

    送迎対応エリア

    下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

    送迎対象) 川崎市多摩区の一部  送迎対象校) 多摩区小学校のうち、菅・東菅・西菅・南菅・生田・下布田・中野島の各保育園

    地図・アクセス

    〒2140001 神奈川県川崎市多摩区菅2丁目13−1 カサベルデ多摩101

    その他写真

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    「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

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    Flow

    利用までの流れ

    1. STEP 1

      お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

      まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

    2. STEP 2

      受給者証の申請・取得

      施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

    3. STEP 3

      障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

      施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

    4. STEP 4

      利用したい施設を探す。

      自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

    5. STEP 5

      施設の見学・体験を行う

      施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

    6. STEP 6

      利用する事業所と契約し、利用開始

      事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

    Nearby

    川崎市多摩区近くで「利用者募集中」の施設

    近くで「送迎あり」施設

    川崎市多摩区の他施設

    FAQ

    川崎市多摩区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

    児童発達支援・療育施設とは?

    児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

    川崎市多摩区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

    2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

    児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

    児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

    受給者証とはなんですか?

    受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

    まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

    まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

    まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

    はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

    利用日数の制限はありますか?

    利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

    サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

    必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

    複数の事業所を併用して利用できますか?

    はい、併用して利用することが可能です。

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    見学時のチェックポイント

    • 複数の事業所を見学することが大切
    • 子どもが安心できる雰囲気か
    • 活動やルールがわかりやすいか
    • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
    • 音や光などが刺激的すぎないか
    • 静かに過ごせるスペースがあるか
    • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
    • 職員が穏やかに寄り添っているか
    黒川 駿哉 先生
    黒川 駿哉 先生
    医学博士・精神科専門医

    2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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