イクデン
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児童発達支援・療育送迎なし

ぽっこクラブ2

〒3740073 群馬県館林市足次町58-2
電車:東武佐野線「渡瀬駅」下車 徒歩1分 車(駐車場有)

ぽっこクラブ2について

🌈 館林市との共同事業「ぽん!ぽん!キッズ」では、自閉スペクトラム症と診断された子ども向けに無料セッションを提供しています。 👶 ぽっこクラブは群馬県指定の児童発達支援事業で、就学前の幼児を対象にした通所介入教育を行っています。 🎯 個々の評価に基づき、毎回の目標設定を行い、TEACCH公認臨床家を目指すスタッフがチームで支援します。 📞 お問い合わせは、平日9:00~17:00まで受け付けています。

事業所の特色

自閉スペクトラム症(ASD)に特化した児童発達支援事業所

ぽっこクラブは、NPO法人SUN-Tatebayashiが群馬県の認可を受けて行う児童発達支援事業です。自閉スペクトラム症と診断された就学前の幼児を対象に、エビデンス(科学的根拠)に基づく介入教育を提供しています。所在地は群馬県館林市足次町で、東武佐野線・渡瀬駅前に位置しています。

一人ひとりの評価に基づく個別目標設定の療育

ぽっこクラブでは、一人ひとりの評価に基づき毎回目標を設定して療育を行います。経験や慣習によるものではなく、効果の実証されたエビデンスに基づく教育・療育を重視し、個人の認知の違いに合わせた支援を提供する方針を掲げています。

TEACCH公認臨床家を目指すスタッフによるチーム支援

療育はTEACCH公認臨床家を目指しているスタッフと共にチームで担当します。法人としてTEACCH公認臨床家・ESDM実践家・臨床発達心理士などの資格取得をサポートしており、副理事長は小児科医が務めています。受付時間はAM9:00〜PM5:00(土・日・祝は定休)です。

エビデンスに基づく介入教育(EBP)の実践

経験や慣習ではなく、科学的に効果が実証されたエビデンスに基づく教育・療育(EBP)を実践している点が特徴です。欧米諸国で政策として推進されているEBPの考え方を取り入れ、ASDのある幼児に対して評価に基づいた通所介入教育を提供しています。

TEACCH・ESDMなど専門資格を持つ人材育成体制

TEACCH公認臨床家・ESDM実践家・臨床発達心理士・こころの発達アテンダント認定講師などの資格取得をスタッフにサポートしています。科学的根拠に基づく療育を実践できる専門人材を地域で育成する体制を整えている点が他施設との差別化要素です。

小児科医が副理事長を務める専門的な運営体制

副理事長に小児科医の岡田恭子氏が就任しており、発達障害の診断や地域療育・教育への引き継ぎに長年取り組んできた経験を持つ医師が運営に関わっています。館林市と共同で発達障がい者支援事業も実施しています。

療育内容

評価に基づく個別目標設定の療育セッション

一人ひとりの評価に基づき、毎回目標を設定して療育を実施します。TEACCH公認臨床家を目指すスタッフと共にチームで担当し、個人の認知の違いに合わせたエビデンスに基づく介入教育を行います。

ぽん!ぽん!キッズ(館林市発達障がい者支援事業)

館林市と共同で実施する9回の無料セッションです。館林市在住で、自閉スペクトラム症の確定診断を受け、申込時点で4歳0ヵ月未満かつこれまで児童発達支援を利用したことのないお子さんと保護者が対象となります。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • ASDと診断された就学前のお子様とその保護者自閉スペクトラム症と診断された就学前の幼児が対象です。お子様の認知の仕方や学習の仕方、感覚の違いに合わせた個別の療育を求めている保護者の方に適しています。科学的根拠に基づいた療育を受けさせたいとお考えの方に向いた施設です。
  • 早期介入教育を重視したい保護者の方法人として早期介入教育の重要性を掲げており、幼少期からの適切な教育・支援によって成人期の最大限の自立が可能になるとしています。早い段階からエビデンスに基づく専門的な療育を始めたいとお考えの保護者の方のニーズに応えられる施設です。

営業時間

平日
09:00 ~ 15:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    軽度
  • 昨年度利用者数
    104人
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 保育士
  • 社会福祉士
  • 公認心理士

この施設の特徴

  • 同法人が児童発達支援・療育を運営

療育プログラム・活動内容

  • 🧩 TEACCH

地図・アクセス

〒3740073 群馬県館林市足次町58-2
電車:東武佐野線「渡瀬駅」下車 徒歩1分 車(駐車場有)

勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1〜3年 勤務25%
  • 3〜5年 勤務25%
  • 5〜10年 勤務50%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 医師と連携していますか?はい
  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Nearby

館林市近くで「利用者募集中」の施設

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館林市の他施設

FAQ

館林市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

館林市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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