イクデン
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児童発達支援・療育送迎あり

えんじょい‘s

〒3270313 栃木県佐野市吉水町652−1

えんじょい‘sについて

- 🎨 子どもたちが楽しく学べる放課後等デイサービスを提供しています。 - 🌳 自然豊かな環境で、四季折々の風景を楽しみながら活動できます。 - 🧩 発達段階に応じた支援プログラムを用意し、個々のニーズに応じたサポートを行います。 - 👩‍🏫 経験豊富なスタッフが常駐し、安心して過ごせる環境を整えています。 - 🎉 友達と遊んだり、様々なアクティビティを通じて社交性を育む機会を提供します。

事業所の特色

「自分力」「家族力」「地域力」を柱にした支援方針

えんじょい'sは、児童発達支援・放課後等デイサービスを提供する事業所です。法人理念「大人も子供も、もっともっと人生を楽しもう」のもと、自己決定や自己表現の力を育てる「自分力」、保護者支援を通じた「家族力」、地域交流で社会経験を広げる「地域力」の3本柱を大切にし、全力でサポートする方針が掲げられています。

五領域に基づく支援と送迎あり

健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性の五領域に基づいた支援プログラムが作成・公表されています。送迎の実施ありと記載されています。視覚支援や個別支援など、利用者の特性に合わせた対応を行う方針です。

家族支援や地域連携にも取り組む事業所

連絡ノートや送迎時の会話で随時情報共有を行い、必要に応じて面談や参観の場を設けて保護者の不安や困りごとへの相談援助を実施しています。地域イベントへの参加を通じた地域交流の機会提供や、学校・医療・福祉施設との連携による包括的な支援体制も方針として示されています。

「自分力・家族力・地域力」の3本柱による支援

子どもの心の成長と自己決定力を重視する「自分力」、保護者のゆとりと自信の回復を支える「家族力」、地域交流で社会経験を広げる「地域力」という3本柱を明確に掲げている点が、えんじょい'sの支援方針の特色です。子ども・家族・地域を一体的に捉えた支援姿勢が示されています。

必要に応じた療法士による個別支援

運動・感覚の領域において、日常生活に必要な動作の基本となる姿勢保持や運動機能の観察を行い、必要に応じて療法士が個別支援を行うことが支援プログラムに明記されています。専門職による個別対応が組み込まれている点が特徴です。

療育内容

五領域に沿った多面的な支援内容

健康・生活では視覚支援を用いた説明や基本的生活リズムの支援、運動・感覚では集団活動での運動やダンス、必要に応じた療法士による個別支援、認知・行動では色・数字・物品の概念獲得や環境調整、言語・コミュニケーションでは読み書き能力向上や絵カード・ジェスチャーの活用が行われています。

集団活動を通じた人間関係・社会性の支援

集団活動を通してルールや順番を守ること、協調した関わりを持てるよう支援する方針です。遊びやゲームを通じたコミュニケーション経験の積み重ねや、他者・職員と良好な関係を形成できるような支援が行われています。

季節のイベントや外出活動などの行事

主な行事として、誕生日会、夏季休暇中のプール遊び、夏祭りやクリスマスなど季節ごとのイベント、長期休暇中の室外活動(道の駅への買い物、こどもの国など)、保護者参観日が挙げられています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 自己決定や自己表現の力を育みたいご家庭に支援方針として「自分で選択し自己決定できる力」「自分を表現・理解しコントロールできる力」「自分に自信が持て挑戦できる力」を育てることが掲げられています。お子さまの主体性や前向きな気持ちを大切にしたいと考えるご家庭に合う方針です。
  • 保護者自身の支えも求めているご家庭に「家族力」の柱として、保護者の悩み相談、プライベート時間の確保、孤育ての防止を掲げ、保護者が子どもに向き合うゆとりと自信の回復をお手伝いする方針です。子育てに不安を感じている保護者にとって心強い支援姿勢といえます。
  • 社会経験や地域交流の機会を広げたいご家庭に「地域力」として、障害があることで社会生活や経験の範囲が制限されないよう、自然体験・野外活動・地域住民との交流・ボランティアの活用を通じて社会経験の幅を広げる方針が示されています。お子さまの経験を豊かにしたいご家庭に向いています。

営業時間

平日
10:00 ~ 18:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の主な障害程度
    軽度
  • 昨年度利用者数
    10人
  • 1日の定員
    10人

対応障害

  • 知的障害
  • 身体障害
  • 発達障害

在籍専門職

  • 看護師職員
  • 保育士
  • 介護福祉士
  • 幼稚園教諭
  • 特別支援学校教諭
  • 作業療法士(OT)

この施設の特徴

  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営
  • 同法人が障害児相談支援を運営

療育プログラム・活動内容

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

佐野市及びその周辺地域

地図・アクセス

〒3270313 栃木県佐野市吉水町652−1

勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1〜3年 勤務13%
  • 10年以上 勤務50%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 2/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 医師と連携していますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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FAQ

佐野市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

佐野市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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