ゆにぞんすてっぷ
〒5310063
大阪府大阪市北区長柄東二丁目3番27ー104号 さざなみプラザ第7 27号棟
大阪メトロ 堺筋線「天神橋筋六丁目駅」徒歩8分(600m)
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ゆにぞんすてっぷについて
「自分でできることを増やす」を目標に、児童の特性に合わせた日常生活訓練や個別ピアノ指導、就労支援など多彩なプログラムを提供しています✨ 理学療法士や専門知識を持つ個性豊かなスタッフが在籍し、運動面やコミュニケーション能力の向上をサポートします💪 ボードゲームや季節の行事、外出レクなどの集団活動を通じて、自分の気持ちを伝える力やルールを守る大切さを楽しく学びます🌈
事業所の特色
診断名にとらわれず一人ひとりに合った発達支援を提供
ゆにぞんすてっぷは大阪市北区にある放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の事業所です。障害の診断名にとらわれず、目の前のお子様をしっかり見つめ、今どのような発達支援が必要かを様々な視点から考え、コミュニケーション能力や感情コントロール能力を育む療育に取り組んでいます。対象は6歳〜18歳(高校卒業まで)、発達障害・身体障害・知的障害のお子様が利用できます。
祝日含め毎日オープン・大阪市内の送迎サポートあり
営業時間は10:00〜19:00、サービス提供時間は10:30〜18:00で、月曜日〜日曜日(お盆・年末年始除く)開所しており祝日も利用可能です。大阪市内の送迎サポートがあり、最寄り駅は大阪メトロ天神橋筋六丁目駅から徒歩約8分です。定員は1日10名で、週1回以上から利用でき回数の増減も相談可能です。
多彩な専門資格・経験を持つスタッフが在籍
保育士・幼稚園教諭・社会福祉士・児童指導員といった専門資格を持つスタッフに加え、ピアノ講師、現役高校教師、書道講師、将棋2段、ボードゲームサークル運営、登山ガイド、理系研究職経験者など、経験豊富で個性豊かな「あそびの達人」がそろっています。
多彩な経歴を持つ「あそびの達人」スタッフ陣
ピアノ講師、現役高校教師、書道講師、将棋2段、ボードゲームサークル運営、登山ガイド、理系研究職経験者など、専門資格に加えて多彩な経歴を持つスタッフが在籍しています。お子様が好きな活動・やりたい事を見つけられるよう、幅広い分野からアプローチできる体制が特徴です。
将来の就労を見据えた支援プログラム
「安心して働く社会人への階段をのぼっていけるように」という方針のもと、就労に向けた活動を放課後等デイサービスの段階から取り入れています。運営グループには就労継続支援B型事業所もあり、障害児支援から就労支援まで一生涯に渡る支援体制を展開しています。
祝日含む毎日開所で柔軟な利用が可能
月曜日〜日曜日(お盆・年末年始除く)祝日も含め毎日オープンしており、週1回以上から利用可能で回数の増減にも対応しています。他事業所との併用利用も可能で、ご家庭の状況に合わせた柔軟な利用ができる点が特徴です。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- コミュニケーションや対人関係に課題があるお子様ディスカッションやボードゲーム療育、集団適応訓練などを通じてコミュニケーション能力を育むプログラムが充実しているため、対人関係が苦手なお子様や集団生活に不安を感じているお子様に適しています。自分の気持ちを言葉で表現する力やルールを守る大切さを学べる環境です。
- 将来の自立や就労に向けた準備をしたいご家庭「自分でできることを一つでも増やす」を目標に、日常生活訓練や就労に向けた活動も行っています。身辺自立や社会性の習得を通じて、将来社会の一員として周りの人と支え合って生きていく力を養いたいとお考えのご家庭に向いています。
- 土日祝も利用したい・送迎が必要なご家庭祝日を含め毎日オープンしているため、平日だけでなく土日祝日も利用したいご家庭に対応できます。大阪市内の送迎サポートもあり、他事業所との併用利用も可能なので、ご家庭の状況に合わせた柔軟な利用が可能です。
サービス対象地域
大阪市内送迎あり。時間・場所により要相談。
営利法人
営業時間
- 平日
- 不明
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の年齢層小学生・中学生・高校生
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
対応障害
- 知的障害
- 身体障害
- 発達障害
在籍専門職
- 理学療法士(PT)
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
療育プログラム・活動内容
地図・アクセス
〒5310063
大阪府大阪市北区長柄東二丁目3番27ー104号 さざなみプラザ第7 27号棟
大阪メトロ 堺筋線「天神橋筋六丁目駅」徒歩8分(600m)
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
大阪市北区近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
大阪市北区の他施設
大阪府の放課後等デイサービスについてよくある質問
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスは、小学生から高校生までを対象に、放課後や長期休暇中に生活支援や学習支援、療育を提供します。
大阪府の放課後等デイサービスの利用料金はいくらですか?世帯収入に応じて費用は変わりますか?
はい、利用料金は所得に応じて変わります。 放課後等デイサービスの利用料金は、以下の要素から構成されます: ①自己負担額 ・利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります 例えば、世帯年収が890万円以下の家庭(自己負担額上限4,600円)のお子さんが月に20日間サービスを利用した場合 ・通常の利用料金は約2万円になりますが、自己負担額の上限4,600円を超えているため、 ・保護者様の支払い額は4,600円+おやつ代(目安:2,000円程度)=6,600円となります。 また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
放課後等デイサービスは何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
放課後等デイサービスは小学生(6歳)から高校生(18歳)までが利用可能です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの福祉サービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まりますが、 具体的な回数は各自治体によって異なる場合があります。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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