
黒川 駿哉 先生
精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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4540872 愛知県名古屋市中川区万町2307番地
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4570066 愛知県名古屋市南区鳴尾二丁目15番地 2階
4660845 愛知県名古屋市昭和区藤成通4丁目4番地 Fujinari Rise 104号室
4540906 愛知県名古屋市中川区開平町1丁目35番地
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愛知県名古屋市中川区助光3丁目501-4
4600021 愛知県名古屋市中区平和一丁目1番20号 東別院3番出口ビル6階
453-0849 名古屋市中村区稲西町112番地
愛知県名古屋市千種区春里町4-23 G1ビル本山1階
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4560046 愛知県名古屋市熱田区木之免町301番地4 エクセレント山房1階西
4660851 愛知県名古屋市昭和区元宮町六丁目56番地3 グレイスリリー101
4660051 愛知県名古屋市昭和区御器所一丁目14番2号
4560042 愛知県名古屋市熱田区須賀町605番地
4540961 愛知県名古屋市中川区戸田明正二丁目310番地 2階
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4550806 愛知県名古屋市港区明正二丁目43番地 明和ハイツ1階
4570066 愛知県名古屋市南区鳴尾二丁目15番地 2階
4660845 愛知県名古屋市昭和区藤成通4丁目4番地 Fujinari Rise 104号室
4540906 愛知県名古屋市中川区開平町1丁目35番地
4600024 愛知県名古屋市中区正木三丁目13番9号 bs金山ビル3階
4600021 愛知県名古屋市中区平和一丁目15番27号
【土日営業の施設】 平日だけでなく、土曜日や日曜日も開所している施設です。 土日がお休みの施設も少なくないため、週末営業している施設は保護者様からの人気が高く、エリアによっては利用枠がすぐに埋まってしまうこともあります。 平日は「午前中のみ」や「放課後から」といった短い時間での利用が中心の施設でも、土日は朝から夕方まで「丸1日のお預かり」が可能なケースが多く、お休みの日のご家庭の負担軽減にもつながります。 【休日ならではのプログラム】 たっぷりと時間がとれる土日は、平日とは異なるプログラムが用意される場合も多いです。 例えば、公園や地域のセンター、テーマパーク、商業施設などへの「お出かけイベント」です。 公共交通機関を使った移動やお買い物、外食などの非日常的な体験を通して、社会のルールやマナーを楽しみながら実践的に学ぶことができます。 また、教室内でもクッキングやレクリエーションが開催され、普段の平日には会わないお友だちや、年齢の違う子どもたちと交流する機会にもなります。 ※ご利用時の注意点 土日の利用は「毎週〇曜日」といった固定制ではなく、イベント開催日に合わせた「都度申し込み制」となっている場合もあります 。週末の利用をご希望の際は、施設の申し込みルールを事前に確認しておくことをおすすめします。
名古屋市熱田区 事業所マップ放課後等デイサービス事業所マップ
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精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
名古屋市では、障害児通所支援をはじめ、子育てや健康、教育など、さまざまな分野でご家庭をサポートする相談窓口を設けています。このページでは、特に障害児通所支援に関する窓口や、その他の相談窓口について詳しくご案内します。
どんなに些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。私たちは、皆さまの不安や悩みに寄り添い、解決へのお手伝いをさせていただきます。
障害児通所支援を利用する際は、まずお住まいの地域の障害者基幹相談支援センターにご相談ください。
お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。
また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
各センターは月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時の間に開所していることが共通しています。
名古屋市では、障がいのあるお子さんやそのご家庭の負担を軽減するために、独自の割引制度を導入しています。この制度は、お子さんが安心して適切な支援を受けられる環境を整えるための重要なサポートです。以下では、名古屋市独自の負担軽減制度について詳しくご案内します。
令和4年10月より、名古屋市では3歳未満の障害児に対する発達支援費用が無償化されています。この取り組みにより、早期からの支援が必要なお子さんが必要なサービスを継続的に利用しやすくなりました。
対象となるサービス
※3歳児から5歳児が対象となる全国共通の無償化サービスと同様です。
※措置入所にかかる費用も無償化の対象です。
対象期間
対象となるのは、0歳から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんです。
名古屋市独自の利用者負担軽減制度について、詳しい内容や申請手続きについてご不明な点がありましたら、以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが親切丁寧に対応いたします。
部署名:名古屋市 子ども青少年局 子ども福祉課 子ども発達支援係 電話番号:052-972-2520 Eメール:a2520@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
申請時に必要な書類は、事前に名古屋市役所の担当課へお問い合わせください。
名古屋市では、以下のステップに沿って受給者証の交付手続きが行われます。
お住まいの地域の区役所福祉課、または支所区民福祉課が窓口となります。
参照元:名古屋市役所
2024年12月1日更新
契約したあとも、施設と保護者がいっしょに支援を見直していく仕組みがあります。
契約後、児童発達支援管理責任者がお子さまと家族の希望を聞き取り、支援の目標と内容をまとめた計画をつくります。内容の説明を受け、保護者が同意してから利用がはじまります。
個別支援計画は6か月に1回以上のモニタリング(振り返り)と見直しが決められています。「目標が変わらない」「説明がない」と感じたら、施設に相談して大丈夫です。
施設は毎年、保護者評価と自己評価を行い、結果を公表することになっています。見学時に「評価結果を見せてもらえますか」と聞くと、施設の姿勢がわかります。
受給者証には有効期間があり、期限前に更新の申請が必要です。長期休暇に向けて日数を増やしたい、通う施設を変えたいときは、窓口で変更の申請をします。
民間事業所では、事業所ごとに対象や支援内容、保護者の同席の有無などが異なります。そのため、各事業所に問い合わせてください。各事業所が特色をもって支援しています。見学や面談を行い、支援の目標が合う事業所を選びましょう。
営業時間、休日、開所日、定員、送迎の有無、利用時間(提供時間)は、事業所ごとに異なります。見学は、事前に連絡すれば受け付ける事業所が多くあります。職員構成については「職員・資格」の項目を、利用料以外の実費については「利用者負担の基本」の項目をご覧ください。
事業所によっては、重心への対応や医療的ケア児の受け入れ、入浴、看護職員・機能訓練職員の配置を行っています。重症心身障がい(重心)は、身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳Aを持つ、重い心身の障がいを指す場合があります。
制度などは随時改定されます。利用する前に、必ず事業所へ電話などで確認してください。
児童指導員になれるのは、次のいずれかに該当する人です。指定養成校の卒業者、社会福祉士・精神保健福祉士、大学等で社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修して卒業した人、教員免許を取得した人、児童福祉施設での実務経験者(高卒以上は2年、その他は3年)です。指導員には、特に資格要件はありません。
事業所には、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、PT・OT・STなどが配置されています。事業所を選ぶときの参考になります。
事業所の職員が研修を修了していることを、特色としている例があります。強度行動障害支援者の資格を持つ職員を配置している事業所が多くあります。
自治体によっては、利用日を変えて2か所以上の事業所を併用すると、状態の把握、目標の設定、療育方針の違いなどで、お子さまが混乱する場合があります。事業所が増えるほど、その可能性は高まります。利用する前に、医師や療育担当者の意見を聞いてください。
自治体によっては、通えば通うほど効果が上がるわけではなく、お子さまの理解のペースを超えると逆効果になる場合があります。楽しく通っていても、医師や療育担当者の意見を聞き、余裕をもって通うよう心がけましょう。

「障害児通所支援」には4つの種類があります。年齢と、通うのか・来てもらうのかで分かれています。放課後等デイサービスはこのうちのひとつです。
小学校に上がる前のお子さまが通います。着がえや食事など日常生活の基本動作の練習、集団生活に慣れるための活動を行います。
放課後や夏休みなどの長期休暇に通います。必要と認められれば20歳まで延長できます。名古屋市熱田区の施設一覧はこのページの上にあります。
支援員が保育所・幼稚園・学校を訪問し、集団のなかでお子さまが過ごしやすくなるよう、本人と先生の両方をサポートします。
重い障害などで通うことがむずかしいお子さまのご自宅に支援員が訪問し、発達支援を行います。

「支援が必要」と市区町村が認めれば利用できます。「発達がゆっくりかも」と感じた段階で相談して大丈夫です。
学校教育法第1条に定める学校(幼稚園と大学を除く)または専修学校などに通っている、障害のあるお子さま(支援が必要と認められたお子さま)が対象です。授業が終わったあとや、休業日(夏休みなどの長期休暇中)に、生活する力を高めるために必要な訓練や、社会との交流を進める支援などを、継続して行います。自治体によっては、集団生活を通じて社会性を身につける支援であり、学校教育とあわせて自立を促し、放課後などの居場所づくりも行うとしています。
対象年齢は、小学1年生〜高校3年生、小・中・高校生、主に小学1年生から原則18歳未満、就学している18歳まで、「学齢児」など、さまざまな形で示されています。くわしくは、利用する事業所や市区町村でご確認ください。
障害者手帳、または診断書・意見書が必要な自治体があります。
支援の領域は、発達支援(集団活動など)、自立支援(料理、買い物など)、家族支援(育児相談・進路相談、ペアレント・トレーニング、学校との連携)です。感覚統合・SST・認知トレーニングについては、療育の形態・内容のセクションをご覧ください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けているお子さまが対象です。
自治体によっては、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けているお子さまが対象です。また、自治体によっては、難病のお子さまに特定疾病受給者証や医師の意見書・診断書を求めることもあります。
自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている、または適用されているお子さまが対象です。
特別児童扶養手当の支給対象の方や受給者が対象です。自治体によっては、障害児福祉手当を受けている児童も対象です。
医師、臨床心理士、公認心理師などの診断書・意見書(療育が必要な旨の記載があるもの)、発達相談・発達検査の結果、医療機関・児童相談所・市の発達相談機関の判断などで、療育(発達支援)が必要と認められたお子さまが対象です。身体・知的・発達障害などの診断を受けているお子さまも含みます。手帳がなくても利用できる場合があります。自治体によっては、診断書または意見書が必要です。
自治体によっては、市が障害のある者として認定した児童も、障害児通所支援の対象に含まれます。
自治体によっては、すでに他市で発達支援を受けていたお子さまも対象です。その場合、発達検査の結果や所見が必要です。
自治体によっては、障がい(疑いを含む)により集団療育・個別療育・専門的な療育訓練などを受ける必要があるお子さまが対象です。あわせて、上に挙げた要件のいずれかを満たす必要があります。受給者証については「調査・支給決定・受給者証の交付」の項目をご覧ください。
放課後等デイサービスも、社会との交流などを通じてお子さまを健全に育てるためのもので、預かりサービスではありません。同じように、保護者の都合を理由とする利用は原則できません。
児童福祉法に基づき、心身の発達に遅れや障害(疑いを含み、発達障害も対象です)のある子どもに行う支援です。日常生活の基本動作の指導、生活能力向上の訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などを、主に施設への通所で行います(療育事業)。お子さまの年齢によって、受けられるサービスが変わります。有料のサービスです。
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の4つです。この4つを「障害児通所支援事業」といいます。
障害のある子どもや、発達・ことばなどの育ちに心配のある子どもが、自分でできることを増やしながら、将来自立した生活を送れるようにするための支援です。障害の特徴やお子さまの特性に応じて、幅広い支援を行います。
平成24年度の児童福祉法改正により、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」の事業が始まりました。体系的な障害児支援をつくる事業で、教育・医療分野などとの連携が求められます。
学童保育や保育園の一時預かりとは異なります。家族の休息が目的の場合や緊急時は、一時預かりや短期入所が対象のサービスです。
入所して支援を受ける場合は、児童相談所に申請します。福祉型と医療型があり、医療型では治療も併せて行います。
保育所などを訪問し、障害のない児童との集団生活に適応するための専門的な支援や、その他必要な支援を行います。
訪問支援員は、療育経験のある保育士・児童指導員、言語聴覚士、理学療法士などです。支援は「指導」ではなく、担当スタッフと一緒に支援方法を考えるものです。支援方法には、直接支援と間接支援があります。直接支援は、集団生活の場での観察や、必要に応じた声かけ・見守りです。間接支援は、結果を先生と共有し、関わり方や環境整備、行事への参加の仕方を提案するなど、先生へのアドバイスです。
保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校です。中学校・高等学校なども訪問先になる場合があります。自治体によっては、市町村が認める施設(放課後児童クラブなど)や、乳児院、児童養護施設、その他児童が集団生活を営む施設(入所する障害児を含む)も対象です。
保育所・幼稚園・認定こども園・小学校などに在籍し、集団生活に適応するための専門的な支援が必要と認められた、18歳未満(18歳まで)のお子さまが対象です。
手帳や診断書が必要かどうかは、扱いが分かれることがあります。医療的な診断や障害者手帳がなくても、通所受給者証があれば利用できる場合もあれば、障害者手帳または診断書・意見書が必要な場合もあります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
自治体によっては、障がい児に専門的な支援を行っている児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所などの施設は、訪問の対象外です。
自治体によっては、訪問は訪問先からの依頼ではなく、保護者からの依頼に基づくサービスです。
重症心身障害児など重度の障害などがあり、児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難と認められたお子さまの居宅を訪問します。障害児通所支援で行う支援(日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など)や、生活能力向上のための支援などを行います。自治体によっては、18歳未満が対象です。
自治体によっては、次のような状態が例に挙げられます。①人工呼吸器を装着している状態、その他日常生活を営むために医療を要する状態。②重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態。なお、自治体によっては、障害者手帳、または診断書・意見書が必要です。
2つ以上の異なる福祉サービスを、同一敷地内で一体的に提供している施設です。
相談から利用開始まで5ステップ。計画案の提出から受給者証が届くまで2週間〜1か月、全体で1〜2か月が目安です。見学はどのステップからでも始められます。
お住まいの市の障害福祉担当課、またはこども家庭センターへ。お子さまの様子や困りごとを話すところから始まります。母子手帳や園・学校からの書類があれば持っていくとスムーズです。
この時点で施設の見学を始めても大丈夫です。
「どんな支援を、どのくらい使いたいか」をまとめた計画案です。相談支援事業所に依頼するか、保護者が自分で書く「セルフプラン」のどちらかを選べます。
申請書・計画案・医師の意見書や診断書(市区町村によって必要書類が異なります)を窓口に提出します。市区町村が調査・審査を行います。
支給が決まると受給者証が届きます。利用できるサービスの種類、月の日数(支給量)、負担上限月額が記載されています。
受給者証は契約・利用のたびに提示します。大切に保管を。
利用したい施設と契約を結びます。受給者証と印鑑を持参し、個別支援計画の説明を受けてから利用開始です。

見学・相談 → 市区町村へ通所受給者証の交付申請 → 障害児支援利用計画案(またはセルフプラン)の作成 → 支給決定・受給者証の交付 → 事業所との契約 → 利用開始、の順に進みます。学齢期も、手続きの方法は乳幼児期と同じです。契約については「契約・利用開始」の項目をご覧ください。
申請と利用計画案の順序は、進め方がいくつかに分かれる場合があります。先に利用計画を作成してもらってから市に申請する進め方、申請書と計画案を同時に提出する進め方、先に市の窓口へ申請し、そのあとで計画案の作成を依頼する進め方があります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。先に利用計画を作成してもらってから申請する場合は、6ステップで、療育の必要性が確認できる書類を用意 → 相談支援事業所に相談 → 通う事業所を決める → 利用計画を作成してもらう → 市役所で申請 → 受給者証の交付後に事業所と契約、の順です。申請書と計画案を同時に提出する場合は、申請書の作成 → 計画案の作成 → 申請書と計画案の提出 → 受給者証の交付 → 契約・利用開始、の順です。先に市の窓口へ申請する場合の進め方には、次のようなものがあります。8ステップでは、相談 → 申請 → 相談支援事業所と契約またはセルフプラン → 認定調査 → 計画案提出 → 受給者証交付 → 事業所との契約・サービス提供 → 自己負担の支払い、の順です。6ステップでは、申請 → 相談支援事業所へ依頼 → 相談支援事業所と契約 → 利用計画(案)作成 → 受給者証交付 → 事業所と契約、の順です。7ステップでは、申請 → 計画案作成依頼 → 面接 → 計画案提出 → 支給決定 → サービス担当者会議 → 契約、の順です。そのほか、相談支援事業所へ相談 → 事業所問い合わせ・見学・体験 → 受給者証の申請 → 聞き取り調査 → 計画案またはセルフプラン → 支給決定・受給者証交付 → 契約・利用開始、という流れもあります。また、見学・事業所決定 → 市へ申請 → 計画案作成 → 決定通知書・受給者証 → 契約、という流れもあります。
原則として相談支援専門員に依頼して計画を作成する場合と、セルフプランも選べる場合があります。また、児童発達支援ではセルフプランを標準の手順とし、放課後等デイサービスでは相談支援事業所が計画案を作成する流れとする場合もあります。児童発達支援でセルフプランを標準とする場合、その手順は、事業所見学 → 担当課で面談・交付申請 → セルフプラン提出 → 支給決定 → 受給者証郵送 → 契約 → 利用開始、の順とする場合があります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
医療機関の受診や相談機関への相談のあと、利用を希望する事業所に直接問い合わせ、空き状況、受け入れの可否、利用枠の確保を確認し、見学・体験をします(保護者がお子さまを同伴して見学する例もあります)。自治体によっては、申請前に希望する事業所を見学します。また、利用計画案には事業所名などを入れる必要があるため、見学などで利用したい事業所と相談支援事業所を決め、利用開始予定日を決めてから計画案を作成する自治体もあります。事業所の見学、事業所の決定、診断書の準備を同時に進められる自治体もあります。相談支援専門員が事業所を紹介することもあります。
市の担当課または相談支援事業所が、「どのようなサービスが使えるか」「費用はどうなるか」などの相談を受けます。利用を希望する場合は、申請します。
自治体によっては、受給者証の申請は保護者の判断だけではできません。療育が必要と言われていないものの発達が気になる場合は、発達外来のある病院や小児科などにご相談ください。
自治体によっては、申請や手続きができるのは原則として保護者です。市の窓口(担当課)に申請書を提出します(聞き取りについては「調査・支給決定・受給者証の交付」の項目をご覧ください)。相談支援事業所による代理申請ができる自治体もあります。自治体によっては予約が必要です。
申請のときは、「対象となる子ども(利用の要件)」を示す書類を提出します。そのほか、児童相談所の意見書なども提出します。発達検査結果の写しで代用できる自治体もあります。
申請のときは、保護者(申請者)とお子さまのマイナンバーがわかるもの(お子さまのマイナンバーカードまたは通知カード)と、窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。自治体によっては、父が申請者で母が手続きする場合など、手続きする人の身分証明書も必要です。
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書と、世帯状況・収入・資産等申告書です。市外から転入した場合などは、所得課税証明書が必要です。お持ちの場合は、サポートファイルも用意します。
自治体によっては、更新のときに、改めて療育の必要性が分かる書類が必要です。医療機関の受診予約には数か月かかる場合があるので、早めに準備しましょう。
障害児通所支援の申請には、サービス等利用計画・障害児支援利用計画(またはセルフプラン)が必要です。市がサービスの支給量(日数)を決め、受給者証を発行するために必要な書類で、原則として相談支援専門員に依頼して作成します。
お子さまの心身の状況や、お子さま・保護者の意向を踏まえ、解決すべき課題や目標、支援の方法、最も適切なサービスの組み合わせを検討して作成する、総合的な支援計画(トータルプラン)です。
自治体によっては、サービス等利用計画は障害福祉サービスだけを利用する方、障害児支援利用計画は障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する方が対象です。対象のサービスは、障害福祉サービス(居宅介護・生活介護・就労継続支援・地域移行支援など)と、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)です。地域生活支援事業(移動支援など)だけを利用する場合は対象外です。
本人のニーズに基づく、本人中心の支援を計画的に受けられます。医療・福祉・教育・就労支援・事業所などの関係者が共通の認識を持てるため、一体的な支援を受けられます。
相談に応じ、適切なサービスの組み合わせを、利用する方と共に考えます。自治体によっては、家庭訪問でアセスメントを行って支援をコーディネートします。その場合、成長に伴うライフステージの変化の中でも、途切れなく一貫した相談支援を受けられる窓口としています。障がい児支援利用計画の作成、モニタリング、障がい特性についての相談、家庭での困りごとや日々の暮らしの相談も行います。自治体によっては、支給決定後に福祉サービスの利用調整や、支給決定の更新・見直しの調整を行います。その場合は、解決すべき課題や目標の設定、支援内容・方針、福祉サービスの利用に向けたマネジメントも行います。
障害のある人が地域で暮らす中での困りごとの相談に応じ、自立した暮らしに必要な福祉サービスを受けられるよう支援します。ご本人の意向や想いに耳を傾け、寄り添った支援が受けられるようサポートします。
通所の利用を申請するときに、障害のあるお子さまの心身の状況や環境、ご本人または保護者の意向を踏まえて、障害児支援利用計画案を作成します。利用が決まったあとは、正式な利用計画を作成します。ここまでを障害児支援利用援助といいます(連絡調整については「調査・支給決定・受給者証の交付」の項目をご覧ください)。利用中のモニタリングは、継続障害児支援利用援助として行います(「モニタリング」の項目をご覧ください)。そのほか、子どもに関するさまざまな相談に応じ、情報提供や関係機関との連絡調整を行い、サービス内容などを定めた計画案を作成する、とされる場合もあります。
市区町村から指定を受けた事業者が、障害福祉サービスの利用に必要なサービス等利用計画を作成します(利用状況の確認については「モニタリング」の項目をご覧ください)。障害者総合支援法の特定相談支援事業と、18歳未満を対象とする児童福祉法の障害児相談支援事業があります。
障害児支援利用計画と同じような総合的な支援計画を、お子さまや保護者、支援者など、指定障がい児相談支援事業所以外の人が作成するものです。障害児相談支援事業所が見つからない場合や、保護者が自分で作成したい場合に作成できます。控えは、保護者の保管用にとっておきます。自治体によっては、セルフプランでの決定から、指定障がい児相談支援事業所が作成する計画による決定への移行が進められています。
相談支援事業所と契約し、ご本人やご家族と面談したうえで(家庭訪問による面接とする自治体もあります)、作成した計画案を相談支援事業所が市に提出します。自治体によっては、計画案の作成に2週間程度かかり、市は提出された計画案などを確認して、国などの公費助成の認定を行います。
お子さまの状況などについて、全国統一の調査項目(5領域20項目)にしたがって調査します。必要に応じて、他の調査が加わることもあります。窓口で心身の状況や生活環境などの聞き取りを受けます。自治体によっては、市職員がお子さまの現在の状態について30分程度聞き取りを行います。
市は、申請書と利用計画(案)がそろい次第、サービスの種類と回数を決めて受給者証を交付します。受給者証には「サービス種別」「支給決定期間」「利用者負担上限月額」などが入ります。支給決定通知と受給者証は郵送されます。市は、お子さまの状態、保護者の希望、事業所の状況などを考えて決定します。自治体によっては、申請から受給者証の受け取りまでおおむね1か月程度で、サービス等利用計画(案)をもとに市が支給決定会議を行って決定します。
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を使うために必要な、市区町村が発行する受給(利用)資格の証明書で、利用には必ず必要です。障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳)とは別のものです。
支給決定・受給者証の交付のあと、計画を作成した事業所(相談支援事業所)が、関係機関やサービスを提供する事業所を集めて、必要に応じてサービス担当者会議を開きます。通所事業所や医療機関、所属先などと連絡調整したうえで、実際に利用するサービス等利用計画を作成し、市に提出します(保護者が同席する自治体もあります)。
契約は、受給者証が届いてから、受給者証を提示して行います。利用のときは、事業所に通所受給者証を持参します。
自治体によっては、市から決定通知書と受給者証が届いたら、利用予定の通所支援事業所に加えて、相談支援事業所とも契約を結びます。
サービスを使い始めたあと、一定期間ごとに、利用している障害児通所支援の内容が適切かを確認し、お子さまの目標や利用頻度が適切かなど、計画を見直すための聞き取りを行います。家庭や通所先を訪問したり、電話で近況を聞き取ったりする自治体もあります。必要に応じて計画を変更し、関係者との連絡・調整や、計画の変更申請・サービス申請(新規・変更)の勧奨も行います。利用上の心配事は、その都度相談できます。
自治体によっては、1か月ごと、6か月ごと、または受給者証に示されたモニタリング期間ごとです。
自治体によっては、通所支援を受けているお子さまについて、相談支援専門員が給付決定期間内に報告書を作成します。
サービスの利用を終えるときや、他の市町村へ転出するときは、受給者証を返却する自治体もあります。市外に転居する場合は、現在の市に転居日を知らせ、転居先で改めて申請が必要です。月の途中で受給者証を発行する市町村が変わった場合は、それぞれの市町村で自己負担がかかります。同一市内で転居した場合は、受給者証の住所変更を行い、新しい住所を知らせます(自治体によっては申請書などは不要です)。
未就学から小学校に上がるタイミングで、サービスの種類が児童発達支援から放課後等デイサービスに変わります。小学校入学後も福祉サービスを続ける場合は、改めて申請(手続き)が必要です。
自治体によっては、利用する事業所や内容を変えたいときは、障害児相談支援事業所に相談します。
自治体によっては、次のように進みます。まず、保護者が事業所で説明を受けて申し込み、所属施設に利用の申し込みを報告します。事業所が施設を訪問し、説明、連携の依頼、お子さまの観察と課題の共有を行います。訪問支援の必要性を保護者・施設・事業所の三者で協議し、合意した場合に、支援の具体的な内容を話し合います。事業所が支援計画を保護者に示し、保護者は支援計画を添えて通所受給者証の交付を申請します(相談支援を利用中は、計画案の変更を依頼します)。支給決定と受給者証の受け取りのあと、支給日数の範囲内で契約し、事業所が施設に支援計画を説明します。訪問後は、保護者に様子を報告します。2回目以降は、保護者・施設と協議して日程を調整します。ほかに、受給者証の取得 → 事業所との契約 → 訪問先の園との情報交換と支援計画の作成(保護者の同意) → 園訪問 → 保護者への報告、という並びで示す例もあります。
利用料の自己負担は原則1割。世帯の所得に応じて月額の上限が決まっているので、何日通っても上限を超えて請求されません。
満3歳になった後の最初の4月1日から、小学校に入学するまでの3年間は利用者負担が無料になります。手続きは不要で、実費分は別にかかります。
就学前のきょうだいが保育所・幼稚園・通所支援などを利用している場合、2人目以降の負担が軽くなります。世帯の所得によって軽減の割合が変わります。
世帯で複数のサービスを使い、負担額の合計が基準額を超えたときは、申請すると超えた分が「高額障害児通所給付費」として払い戻されます。
1回あたりの利用料は国が決めた単価で計算され、保護者が払うのはその1割です。月の合計が上限額に達したら、それ以上は払いません。
おやつ代・教材費・行事費・昼食代などは、1割負担や月額上限とは別に施設へ支払います。見学のときに「月にいくらくらいかかりますか」と聞いておくと安心です。

生活保護受給世帯 | 0円 |
市(区)町村民税非課税世帯 低所得 | 0円 |
市区町村民税課税世帯で所得割28万円未満 一般1 | 4,600円 |
所得割28万円以上など上記以外 一般2 | 37,200円 |
一般1の目安は、収入が概ね890万円以下(世帯年収890万円程度)の世帯とする自治体もあります。所得割は、自治体によっては、住宅借入金等特別税額控除および寄附金税額控除による税額控除前の金額で判定します。
費用の1割を負担します。負担額には上限があり、住民税の課税状況によって、利用する方ごとに異なります。利用する施設・事業所が別に集める実費がかかる場合もあります。
通所サービスの自己負担は、サービスにかかった総費用の1割です。支払いは、利用した事業所に対して行います。事業所から発行される請求書に沿って、毎月支払う自治体もあります。自治体によっては、サービス費用の9割は公費でまかなわれ、国が1/2、県が1/4、市が1/4を負担します。
自己負担額には、世帯の所得に応じた上限があります。利用したサービスの量にかかわらず、上限を超えた分の負担はありません(免除されます)。利用回数が少ない場合(例:月に1〜2回)は、上限額に満たない額を負担します。
自治体によっては、障害児と生計を一にする世帯で所得を判断します。保護者が属する住民基本台帳上の世帯(18歳未満の障がい児、施設に入所している18・19歳を含む)とする自治体や、保護者が属する世帯全員の収入で判断し、同居している世帯員も含める自治体もあります。
負担区分は、利用開始のとき、または利用内容を変更したときの最新の課税状況で判断します。課税状況や同じ世帯の所得が変わり、自己負担額が変わる場合は、申請書などが必要になる自治体もあります。
食費、おやつ代、昼食代、教材費、リネン代、イベントや外出・製作にかかる費用、医療費などの実費は、自己負担(負担上限月額)とは別に負担する場合があります。実費は事業所ごとに異なるので、事前に各事業所へご確認ください。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成に、保護者の費用負担はありません。作成にかかる費用は、市から相談支援事業所に支払われます。相談支援事業の利用も無料です。
多子軽減措置(国の制度)は、学童期が対象の放課後等デイサービスや、小学校に入学したあとのお子さまは対象外です。
負担上限が4,600円の世帯が放課後等デイサービスを2か所利用し、合計が4,600円を超えても、上限管理事業所が調整して、合計の請求額は4,600円になります。
複数の事業所を利用して負担額が負担上限月額を超えそうな場合は、事業所に、事業所間の負担上限額の調整を依頼します。調整は、管理を行う事業所(利用者負担上限額管理事業所)が行います。届出書「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を提出する自治体もあります。
たとえば、負担上限月額が4,600円で2人のきょうだいが利用する場合、設定された上限を超える負担は生じません。2人合わせて、月4,600円までです。同じ世帯で複数のお子さまが利用し、複数の事業所を合算した自己負担が負担上限月額を超えるおそれがある場合は、世帯の上限額を超えないよう、事業所があらかじめ管理します。
自治体によっては、負担上限月額が0円の保護者は、上限額管理者の届出が不要です。
障害者総合支援法のサービス・補装具と、児童福祉法のサービスを併せて利用している場合などに、世帯の自己負担を合算した額が基準額を超えた分が支給されます(償還払い)。自治体によっては、世帯に障がい児が複数いても、合算した負担額が一人分の負担額と同じになるよう軽減されます。また、自治体によっては、負担上限月額が4,600円または37,200円の世帯で、同じ世帯の複数人(兄弟)が利用した場合や、一人が複数のサービスを併用した場合に、上限を超えて支払ったときは支給されることがあります。申請の際は事業所の領収書または利用料証明が必要なので、保管しておいてください。介護保険などとの併用も対象とする自治体もあります。
実際の日数は、お子さまの状況と保護者の希望をもとに市区町村が決めます。少ない日数から始めて、あとから増やす申請もできます。
受給者証には、支給量(ひと月に、申請したサービスを何日使えるか)が記載されています。サービスは、その範囲内で利用し、事業所との契約もその範囲内で行います。自治体によっては、支給量を超える利用は原則できず、超えた分は10割負担になります。複数の事業所を利用する場合も、月ごとの合計利用日数が支給量を超えないようにします。
自治体によっては、支給量が足りない場合や日数を変更したい場合は、相談支援専門員(相談支援事業所)に相談のうえ、利用計画を変更して、市に変更申請書を提出します。現在の支給日数(例:月15日)を増やして週5回利用したい場合や、保育所等訪問支援を追加で利用したい場合も申請が必要です。申請書と計画書(セルフプランなど)を提出します。
基本の支給日数の考え方は、次のように分かれます。児童発達支援・放課後等デイサービスでは、各月の日数から8日を引いた日数が上限(原則23日)とされる場合があります。一方、市区町村が、子ども本人の最善の利益と健全な発達の観点から支給の要否と必要な支給量を判断するもので、必ず23日支給されるわけではないとされる場合もあります。放課後等デイサービスは最大23日/月とされる場合もあります。また、放課後等デイサービスの支給基準(利用日数の目安)を月14日、児童発達支援を月10日の範囲とする場合もあります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
保育所等訪問支援は、事業所の支援計画や施設の状況なども考えて、訪問は月1〜2回程度(ひと月2日以内)を基本に支給されます。1回あたり2時間程度、期間は3〜6か月程度が目安です。お子さまが適応している姿が見られたら、サービスの終了を検討します。
複数の事業所を利用できます。自治体によっては、1日に複数の事業所を利用することはできず、通所受給者証で利用できるのは1日1事業所のみです。
受給者証の有効期間は、次のように異なる扱いがあります。支給決定日からお子さまの誕生月の末日までとし、最長1年間(原則1年)とする場合があります。支給決定日から1年後の末日まで(最長1年)とする場合もあり、この場合も、他のサービスの利用や申請時の年齢によっては、1年未満になることがあります。保育所等訪問支援の受給者証は、交付を受けた年度の3月31日までとする場合もあります。有効期限は、受給者証に記載されています。くわしくは、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
更新の案内や手続きの時期は、次のように異なる扱いがあります。更新時期の3か月前頃に、市から更新のお知らせが届く場合があります。有効期限の2か月前頃に、市から更新手続きの案内が郵送される場合もあります。誕生日月の末日の約2か月半前を目途に更新申請書が郵送され、申請時と同じ持ち物を持参して窓口で更新申請する場合もあります。継続して利用したい場合は、遅くとも有効期限の2週間前までに担当課で手続きする場合もあります(面談があります。自治体によっては電話予約が必要な場合があります)。更新のときは、相談支援事業所に相談のうえで申請します。いずれの場合も、継続して利用するには更新手続きが必要です。更新の時期や方法は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
日数の上限や更新時期は市区町村で異なることがあります。詳しくはお住まいの市区町村で確認してください。
自治体によっては、放課後等デイサービスで「放課後等デイサービス計画(個別の支援計画)」を作成します。児童支援利用計画を踏まえ、ご本人の意向とアセスメント(状況の把握)をもとに、長期目標・短期目標・具体的な支援内容を書いた計画です。
自治体によっては、学校・放課後等デイサービスの事業所・相談支援事業所が支援計画を共有し、より一貫した支援を目指しています。計画には、学校の「個別の教育支援計画」(くわしくは「特別支援教育とは」の項目をご覧ください)と、相談支援事業所が作成する「児童支援利用計画(障害児支援利用計画)」があります。
支援(活動計画)は、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域に基づいて立案・実施されます。
支援が必要なお子さまに、「発達支援」「家庭支援」「地域支援」を提供します。将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすることが、大きな目標です。
生まれてから大人になるまでの成長・発達の様子や、園・学校・療育などでの支援・配慮を、継続して記録するファイルです。保護者が記入・保管し、必要に応じて各機関と情報を共有します。
多職種のスタッフが、専門的な視点で、発達の特性に応じた支援や相談を行います。言語聴覚士はことば・聞こえ・発音・摂食嚥下を、作業療法士は日常生活動作や活動への参加を、理学療法士は運動面の遅れや姿勢の保持を担当します。心理士等は、保護者の相談と、発達検査による発達の評価を担当します。
小集団の中での生活や遊びを通じて、心身の発達を図ります。自立に必要な技能・知識の習得、コミュニケーション能力の向上、運動機能の促進、身辺自立、社会性の向上などが目的です。家庭と両輪で、お子さまの成長を支えます。
認められることで自己肯定感が育ちます。人との関わりを学びます。できた瞬間の達成感を積み重ね、小さなステップで育ちます。
感覚統合遊び、リトミック、SST、認知トレーニング、トランポリン、アナログゲーム療法などが行われます。
ABAの考え方をベースにした個別療育を行う事業所があります。
気分や意識のムラ、感覚の個人差が大きいお子さまに、感覚統合の視点を用いた活動を取り入れます。
視覚的なスケジュールや言葉での合図を明確にして、自分で分かることを増やす支援です。見通しが分かると、集団の中でも安心して過ごせるようになります。
子どもの行動を客観的に理解する方法を学び、楽しい子育てにつながるポイントを考える、保護者向けのプログラムです。
子どもの困った行動にどう関わるかを考え、家庭での実践方法を学ぶ、保護者向けのプログラムです。親が行動の見方を理解し、ほめるタイミングやほめ方を、応用行動分析の視点から学びます。
ペアレント・プログラムやペアレント・トレーニングに参加した保護者と、ペアレント・メンターとの交流会(ペアレントの集い)があります。
LD・ADHD・アスペルガー症候群・高機能自閉症などの親の会、保護者の交流会、ダウン症児の親の会など、当事者団体や家族会があります。
お子さまの年齢・状態・特性などを考慮し、標準化された検査用具を用いて評価します。必要に応じて複数の検査を組み合わせ、総合的に評価します。
保護者の仕事や休息のために、日中お子さまを一時的に預かる事業です。対象・上限日数・料金は市区町村ごとに違います。「預かり」が目的なら、放デイよりこちらを案内する自治体もあります。
ひとりでの外出がむずかしいお子さまの、余暇や社会参加のための外出に付き添うサービスです。対象や時間数は市区町村が決めます。
一定の障害のあるお子さまを育てる保護者(特別児童扶養手当)や、常時介護が必要なお子さま本人(障害児福祉手当)に支給される国の手当です。申請窓口はお住まいの市区町村です。
大人になってから発達障害になるわけではありません。進学や就職で人間関係や仕事につまずいたときに、初めて気づくケースもあります(政府広報)。青年期以降は、社会生活での不適応や、家庭環境・家族関係の悩みなど、相談のきっかけはさまざまです。教育・就労・病気などの相談をきっかけに、発達障害に初めて気づかれることも少なくありません。
発達障害者支援法は、平成17年4月に施行され、発達障害のある方への支援は進みました。小さな子どもの時期から高齢期まで切れ目なく支援するため、平成28年8月に改正されています。
発達障害は、他の障害に比べて外から見えにくく、支援が届きにくいと言われています。
発達障害者支援センターは、都道府県の機関です。発達障害やその疑いのある方と家族が地域で暮らせるように、相談と支援を行います。保健・医療・福祉・教育・労働などの機関と連携し、総合的な支援ネットワークをつくっています。事業は、本人・家族への支援(相談、情報提供、相談支援、発達支援、就労支援)、地域との連携、普及啓発、調査研究です。そのほか、関係機関へのコンサルテーションや、研修講師の派遣なども行います。対象は、発達障害(疑いを含む)のある本人、家族、関係機関です。
国立障害者リハビリテーションセンターの発達障害情報・支援センターが、最新の情報や、外国人の保護者向けの外国語パンフレットを発信しています。ライフステージ別に悩みごとを検索できるポータルサイト(発達障害ナビポータル)もあります。
毎年4月2日は世界自閉症啓発デー、4月2日から8日は発達障害啓発週間です。
心身に障害のある方が、住み慣れた地域で自分の意思で自立した生活を送れるよう、社会交流、創作的活動、生産活動の機会を提供し、社会的な孤立を防ぐことを目的としています。Ⅰ型では、精神保健福祉士などの専門職が、面接・電話・訪問で相談に応じます。事業の内容は、相談支援、生活支援(食事作り、買い物、制度の利用、同行など)、地域交流です。
精神的な悩みへの専門相談・支援、家族講座、社会復帰やリハビリテーション、関係機関の職員向けの研修などを行っています。思春期・青年期の相談やデイケアもあります。
児童相談所では、18歳未満の子どもに関するあらゆる相談に応じています。しつけ、子育て、不登校、いじめ、障害、非行などが対象で、保健師・保育士・心理職員などの専門スタッフが対応します。児童虐待に関する相談や通告も受け付けます。子どもの安全を確認し、保護者と面接したうえで、場合により一時保護、児童養護施設への入所、里親委託などの措置を行います。児童相談所虐待対応ダイヤルは全国共通の189番(いちはやく)で、24時間対応です。子どもの生命に危険がある緊急の場合は、警察の110番に連絡してください。
障害福祉の窓口の事業の一つに、基幹相談支援センター事業があります。障害者総合支援法をはじめとする福祉制度に基づいて、医療費助成や各種手当の支給などが受けられます。補装具・日常生活用具の給付は、身体障害者手帳の項目もご覧ください。
福祉課などの窓口で、障害者手帳の交付、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、障害のある方への制度案内について相談できます。
身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語、そしゃく機能、肢体、内臓、免疫機能などに、一定以上続く障害がある方に交付されます。障害の程度は、重い順に1級から6級です。取得には、次のものが必要です。指定医師の診断書、顔写真(縦4×横3cm)、本人または代理人の身分証明、マイナンバーを確認できるものです。判定は都道府県が行います。手帳があると、手当の支給、医療費の補助、補装具や日常生活用具の支給などを受けられます。
療育手帳は国の制度ですが、自治体によって「愛の手帳」など別の名前で運用されています。各種の福祉サービスを受けるために必要で、手当の支給なども受けられます。知的障害と判定された方に交付されます。判定は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で行います。たとえば東京都では、18歳未満は区の認定係、18歳以上は都の福祉センターが判定の窓口です。判定区分は都道府県によって異なります(例:IQ75〜51がC判定、50〜36がB判定、35以下がA判定)。
精神障害のために日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が対象です。入院中か在宅かの区別や、年齢の制限はありません。知的障害は対象外です。診断書は、初診日から6か月たっている必要があります。有効期限は2年で、障害の状態を再認定して更新します。更新の申請は、有効期間満了日の3か月前からできます。等級は1級から3級です。非該当の場合は、不承認通知書が交付されます。精神障害のある方の社会復帰と社会参加を進めることが目的で、手当の給付などを受けられます。等級によって、税金の減額・免除などがあります。交通割引などは、自治体によって異なります。取得には、次のものが必要です。指定医師の診断書、顔写真(任意)、本人または代理人の身分証明、個人番号を確認できるものです。
特別児童扶養手当は、中度または重度の障害のある20歳未満の児童を扶養している方に支給される、国の手当です。所得制限があります。対象の児童が施設に入所している場合は、対象外です。月額は、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定程度の児童の保護者が58,450円です。身体障害者手帳3級(4級の一部を含む)または療育手帳B判定程度の児童の保護者は、38,930円です。
障害児福祉手当は、重度の障害のある20歳未満の方に支給される、国の手当です。診断書などで判断します。対象は、身体障害者手帳1級、2級(常時介護が必要な場合)、療育手帳A判定でIQ35以下の方などで、月額は17,250円です。身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の場合は、月額23,000円です。
てんかん、統合失調症、うつ病などの精神障害で、通院して継続的に治療を受ける場合に、医療費の自己負担額が助成される制度です。
介護の支援を受ける場合は介護給付、訓練などの支援を受ける場合は訓練等給付に位置づけられ、利用までの手続きが異なります。介護給付には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援があります。訓練等給付には、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)があります。このほか、地域生活支援事業として、移動支援、地域活動支援センター、福祉ホームなどがあります。
発達障害のある方は、知的障害を伴う場合は知的障害者(児)、伴わない場合は精神障害者(児)として、手帳の有無にかかわらず、医師の診断などによりサービスの対象になります。
担当の窓口(市役所の障害福祉課など)に申請し、障害支援区分などの調査(認定調査、聞き取り調査)を受けます。介護給付と、訓練等給付のうちグループホームは、障害支援区分を決定します。そのほかの訓練等給付と地域生活支援事業は、必要度を判断します。申請のときは、計画相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出します(セルフプランも可)。区・市は、計画案や調査の結果を踏まえて支給決定をし、受給者証を交付します。支給決定のあとは、障害児通所支援と同じように、サービス担当者会議を経て、実際に利用するサービス等利用計画を作成します。サービス担当者会議については、「サービス担当者会議」の項目をご覧ください。サービスを受け始めたあとは、一定期間ごとにモニタリングを行います。サービス等利用計画(案)は、計画を作成する事業所の職員が、ご本人の状態を確認して作成します。
障害のある方の介護給付の必要度を表す6段階の区分です(区分1〜6。区分6は必要度が高い)。居宅介護などの介護給付を希望する場合は認定が必要です。医師の意見書や聞き取り調査をもとに、審査会(一次判定・二次判定)で認定します。
障害のある方(お子さまを含む)の日中の活動の場を提供し、見守りや日常的な訓練を行う、市町村の地域生活支援事業です。介護している家族の負担軽減や一時的な保護、障害のあるお子さまの保護者の就労支援や一時的な休息のため、放課後や長期休暇中の活動の場を提供します。放課後等デイサービスを利用する日と同じ日には利用できません。
通学支援は、親の障害・病気・就労などで送迎が難しい場合に限って利用できます。一年を通した長期にわたる外出は認められません。
屋外での移動が難しい障害のある方に、余暇活動など社会参加のための外出を支援する事業です。個別でもグループでも利用できます。支援の方法には、支援を受ける方1名に支援者1名が付く個別支援型と、複数(2〜3名)に支援者1名が付くグループ支援型があります。事前に申請して、支給決定を受ける必要があります。支給決定のあと、地域生活支援事業受給者証が交付されます。申請の前に、事業所に空き状況を確認してください。
障害のあるお子さまの自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援する視点から、一人一人の教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難を克服するために、適切な指導と必要な支援を行うものです。知的な遅れのない発達障害も含み、特別な支援を必要とするお子さまが在籍するすべての学校で実施されます。
個別の教育支援計画は、障害のある児童・生徒一人一人について、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した支援を行うために作成します。学校が中心となり、保護者の意見を聴き、関係機関との役割分担を確かめながら作成します。個別の教育支援計画を、教育的ニーズや長期的な視点に基づく支援の目標・内容、関係機関などを書いた計画とする自治体もあります。個別の指導計画は、学校の教育課程や指導計画、個別の教育支援計画を踏まえ、教育的ニーズに対応した個別の指導目標を設定し、指導の内容や方法を具体的にするために作成します。
各学校で、校長が教員の中から指名します。校内委員会や校内研修の企画・運営、関係機関との連絡調整を行い、保護者からの相談窓口にもなります。
自閉症またはそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの、および心理的な要因による選択性かん黙などの情緒障害で同じ程度のものが対象です。学習障害は、全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く・話す・読む・書く・計算する・推論する能力のうち特定のものの習得と使用に、著しい困難を示すものです。注意欠陥多動性障害は、年齢や発達に不釣り合いな注意力、衝動性・多動性が認められ、社会的な活動や学業に支障をきたすものです。いずれも、一部特別な指導を必要とする程度です。
就学の段階の支援として、特別支援学級、通級指導教室(言語・発達・LD)、特別支援学校があります。特別支援学級は、一人ひとりの実態に合った課題を少人数で学ぶ学級です。通級指導教室は、日常生活に課題を抱えているお子さまに適切な指導を行い、学校生活をスムーズに過ごせるようにするための教室です。巡回指導を担当する教員が在籍校を巡回し、障害による学習上または生活上の困難を克服するために必要な指導(自立活動)を行う、通級・巡回指導もあります。特別支援学校は、巡回相談、研修会への講師派遣、出前授業、学校公開・見学などの情報提供や相談の機能(センター的機能)を担っています。
臨床心理士などが、児童・生徒へのカウンセリングや、教職員・保護者への助言・援助を行います。
社会福祉士や精神保健福祉士などの専門知識を持ち、児童・生徒が抱える問題を解決するために、主にその周囲の環境に働きかけます。
特別支援学校のコーディネーター、心理学の専門家、医師などで構成される専門家チームが、学校の依頼により、通常の学級に在籍する支援の必要な児童・生徒への対応について助言します。
学校生活(不登校、友達とのトラブル、いじめなど)、発達(集中力がない、落ち着きがない、こだわりが強い、コミュニケーションが苦手)、気持ちや性格に関する悩みに、心理士などが応じます。
進学や就労など社会参加に向けた支援が必要ですが、小中学校の特別支援教育の体制に比べると遅れており、全体として十分とは言えません。発達障害に取り組む私立学校もあるため、各学校に直接問い合わせてください。
ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、ジョブコーチなどがあります。就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援については、「サービスの2つの区分と体系」の項目をご覧ください。
就労面と、就労に伴う生活面の支援を一体的に行います。発達障害のある方も、障害者手帳の有無に関わらず相談できます。
就職活動の始め方、求人の探し方、応募書類の作り方に加え、就職後の職場定着の相談も行っています。精神・発達障害専門の相談担当者を配置しています。
職業相談・職業評価、職業準備支援、ジョブコーチによる支援、リワーク支援、事業主への雇用管理の相談などを行っています。
障害者手帳など、または公的な判定書・診断書などを持ち、お住まいの地域を管轄するハローワークで求職登録をして受講の推薦を受け、就労する意思のある方が対象です。
就労や生活を支える選択肢として、福祉型大学(自立訓練)や就労選択支援事業などがあります。
申請の窓口はお住まいの市区町村です。まずは市の「障害福祉」または「こども」の担当課へ。発達の相談だけなら、発達障害者支援センターでも受けつけています。
空き状況や送迎の有無で絞り込めます。気になる施設があれば、見学の相談から。

放課後等デイサービスは、小学生から高校生までを対象に、放課後や長期休暇中に生活支援や学習支援、療育を提供します。
はい、利用料金は所得に応じて変わります。 放課後等デイサービスの利用料金は、以下の要素から構成されます: ①自己負担額 ・利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります 例えば、世帯年収が890万円以下の家庭(自己負担額上限4,600円)のお子さんが月に20日間サービスを利用した場合 ・通常の利用料金は約2万円になりますが、自己負担額の上限4,600円を超えているため、 ・保護者様の支払い額は4,600円+おやつ代(目安:2,000円程度)=6,600円となります。 また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
放課後等デイサービスは小学生(6歳)から高校生(18歳)までが利用可能です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの福祉サービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まりますが、 具体的な回数は各自治体によって異なる場合があります。
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
はい、併用して利用することが可能です。
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
療育施設を探す際に、多くのサイトでは名前や住所などの基本情報しかなく、支援内容や専門性の違いがわかりにくいのが現状です。一方で、療育施設の質を客観的に評価するための研究は多く進められています。イクデンでは、そうした指標にもとづいた情報を掲載しています。
施設にどの専門職が在籍しているか、職員がどのような資格を持ち、どのくらい長く勤務しているかは、療育の成果や適切な支援に直結する重要なポイントです。
お子さんの施設との相性を考慮する上で、すでに在籍されている児童のメイン年齢層や、メインの障害の種類などは非常に重要な判断軸の1つです。
単に「運動系」「個別系」といった療育内容ももちろん重要ですが、子どもの困りごとに合わせてどんな療育が提供されるかが最も重要です。
施設がどのようなアセスメントを行っているかは、療育の質を判断する重要なポイントです。標準的な検査を実施しているかで、専門性や個別対応力をある程度見極められます。
発達障害のある子どもは、それぞれの特性に応じて環境や支援の受けやすさが大きく変わります。学術論文や科学的根拠に基づいた療育を実施している施設は、保護者が安心して選べる施設です。
イクデンでは、施設の運営母体が他にどのような福祉サービスを提供しているかも掲載しています。長期的な発達支援や子どもの成長に応じた支援計画を考えるうえで欠かせない情報です。
施設がどのようなサービス改善を行っているか、各種情報がどの程度公表されているかは、透明性の高い運営を行っているかを判断する重要な指標です。
医療機関、学校、相談支援など、地域での包括的な支援に取り組んでいるかは、子どもの成長や発達を地域全体で支える環境を確認する上で重要です。

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