イクデン
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児童発達支援・療育送迎あり

ふらっぷす

個別療育と集団療育で成長をサポート🤝

〒2140022 神奈川県川崎市多摩区堰2−11−50 ダイリューマンション1階
南武線久地駅 徒歩9分

ふらっぷすについて

個別療育と集団療育で成長をサポート🤝 自立支援で出来る事を増やす🌱 SSTやロールプレイングで対人関係支援🗣️ 近隣公園への外出など運動療育🏃 社会適応能力を育むイベントや調理レク🍳

事業所の特色

将来を見据えた自立への支援

将来を見据え、日常生活がより良いものになるよう自立への支援を行っています。体験や体感を多く経験できることが当事業所の特徴で、卒業後も就職先の相談に応じ、つながりを持ち続けられるようサポートします🌱

療育内容

個別療育と集団療育

一人ひとりの個性に合わせた個別療育と集団療育を行い、成長を支えます。失敗や成功の体験を一緒に重ねながら、お子様たちの自信につなげるお手伝いをします🤝

自立支援・対人関係・運動・社会適応

自立支援では出来る事を増やし、対人関係支援ではSSTやコミュニケーション、ロールプレイングを行います。運動能力向上では運動療育や近隣公園への外出、社会適応能力ではイベントや課外活動、調理レクを行います🎯

児発管・保育士・児童指導員

児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成し、保育士や児童指導員など、様々な分野の専門スタッフがお子様を支えます。毎日のミーティングに時間をかけ、一人ひとりへの支援を考えています🧑‍🏫

経験のある保育士と介護福祉士が常駐しています🧑‍🏫

サービス対象地域

川崎市多摩区・高津区・宮前区一部

営利法人

営業時間

平日
10:00 ~ 12:30
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の年齢層
    未就学児〜高校生
  • 在籍児童の主な障害程度
    発達障害、知的障害、身体障害
  • 昨年度利用者数
    3人
  • 1日の定員
    10人

対応障害

  • 精神障害
  • 知的障害
  • 身体障害
  • 発達障害

在籍専門職

  • 保育士
  • 社会福祉士
  • 幼稚園教諭

この施設の特徴

  • 超大規模店舗
  • 音楽療法
  • 遊戯療法
  • 預かり支援
  • 感覚統合療法
  • 運動療育
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営

療育プログラム・活動内容

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

川崎市多摩区・高津区・宮前区一部

地図・アクセス

〒2140022 神奈川県川崎市多摩区堰2−11−50 ダイリューマンション1階
南武線久地駅 徒歩9分

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評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

△ 2/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい

この施設の掲載情報

公開情報をもとに自動作成しています。まだ情報が掲載されていない項目は、その旨を表示しています。

  • 施設の紹介文掲載あり
  • 営業時間掲載あり
  • 送迎の有無掲載あり
  • 送迎エリア掲載あり
  • 空き状況施設から情報提供がありません。
  • 写真施設から情報提供がありません。
  • プログラム掲載あり

掲載すると、こんなメリットがあります

検索結果に表示されやすくなる

送迎や空き状況など、条件で探している保護者に見つかりやすくなります。

閲覧数・お問い合わせが増える

多くの保護者が比較検討しており、問い合わせにつながりやすくなります。

施設の魅力をしっかり伝えられる

写真・プログラム・スタッフ紹介など、詳しく伝えることで信頼度がアップします。

今なら無料で掲載相談ができます!

あなたの施設の集客アップを、イクデンがサポートします。

掲載について問い合わせる(無料)30秒で完了・掲載まで費用はかかりません
  • 掲載無料
  • 30秒で完了
  • しつこい連絡なし

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

川崎市周辺の児童発達支援センター

川崎市南部地域療育センター

川崎市南部地域療育センター

2100806 神奈川県川崎市川崎区中島3−3−1

  • 児童発達支援センター
  • 送迎あり

心身の発達に遅れや偏りのある、または何らかの心配のある、乳幼児・学童(0歳〜18歳)を対象に相談、評価、訓練・療育まで総合的で一貫したサービスを提供する

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川崎市中央療育センター

川崎市中央療育センター

2110035 神奈川県川崎市中原区井田3-16-1

  • 児童発達支援センター
  • 送迎あり

診療所を併設しており、医師・看護師・心理士・ソーシャルワーカー・PT(理学療法士)・OT(作業療法士)・ST(言語聴覚士)・保育士・指導員でプログラム等も検討・確認し、療育を親子・小集団で提供している。

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川崎西部地域療育センター児童発達支援センター

川崎西部地域療育センター児童発達支援センター

2160022 神奈川県川崎市宮前区平2丁目6番の1

  • 児童発達支援センター
  • 送迎あり

乳幼児期から18歳までの発達の遅れや障害のあるお子さん、発達に不安のあるお子さんの診療、相談、療育支援、家族支援を行うセンターです。 川崎市の4カ所の療育センターのひとつで、宮前区と多摩区の一部にお住まいの方々へ、これらのサービスを提供しています。また、地域の福祉、医療、教育の関係機関と連携した支援を行っています。

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川崎市北部地域療育センター

川崎市北部地域療育センター

2150023 神奈川県川崎市麻生区片平5−26−1

  • 児童発達支援センター
  • 送迎あり

利用児一人ひとりの発達特性や生活状況を踏まえ、視覚支援の活用や環境構成の工夫、活動内容の調整を行いながら支援を実施している。児童発達管理責任者やクラス職員、訪問支援員と専門職が連携し、アセスメントや日々の振り返りを通じて、より適切な支援内容となるよう継続的に検討している。 また、(医療型)児童発達支援保護者登園日や個別面談、日常的な連絡を通じて、こどもの様子や支援のねらいを丁寧に共有している。さらに、懇談会や交流会など、保護者同士が思いや悩みを分かち合える機会も設け、家庭とセンターが協働してこどもの育ちを支える体制づくりに取り組んでいる。

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川崎市多摩区の他施設

FAQ

川崎市多摩区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

川崎市多摩区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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