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児童発達支援・療育空きなし送迎なし

狛江市児童発達支援センター

〒2010013 東京都狛江市元和泉1−11−11 ひだまりセンター2階
小田急線狛江駅下車 徒歩2分

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

狛江市児童発達支援センターについて

<よりそう>発達相談専門的な職員を配置し、当事者・家族・及び関係機関からの相談に応じ必要に応じてアウトリーチや支援機関へのつなぎ切れ目のない支援を行う。<つなぐ>地域の発達支援関連施設等と支援のネットワークを強めていくことにより、地域の療育力の向上を図る。<ささえる>療育事業(未就学児通所・訪問)障がいや発達に遅れやかたよりのある未就学児に対し、個別・集団でのプログラムを行う通所サービス「児童発達支援事業(集団・個別)」、「障害福祉サービスのマネジメント等の支援を行う「障害児相談支援事業」、保育園、幼稚園、学校等へ訪問し、個別の支援を行う「保育所等訪問支援」等を実施する。

事業所の特色

18歳未満の子どもと家族を支える地域の児童発達支援センター

狛江市児童発達支援センターは、18歳未満のお子さまとご家族を対象に、地域で安心して暮らせるよう支援を行う施設です。心身の発達やコミュニケーション、環境への適応に関する相談から専門的な療育まで、さまざまなニーズに応えています。小田急線狛江駅北口から徒歩5分のひだまりセンター2階にあり、2020年5月に開設されました。

相談・通所・訪問など多様な支援メニューを提供

児童発達支援(週5日通所・並行通所)、相談支援(一般・専門・計画)、外来訓練(集団・個別)、保育所等訪問支援、学齢期対象事業など、幅広い支援を実施しています。心理士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門職による個別訓練や相談も行われており、各関係機関をつなぐ専門的支援も実施しています。

家族支援と地域連携を重視した療育理念

PDF記載の療育理念では、お子さま一人一人の発達や特性を理解し気持ちに寄り添う支援、環境の構造化による信頼関係の構築、ご家族との日常的な相談関係づくりを大切にしています。進路や就学に向けた移行支援、地域の療育力向上のための研修・助言なども行っています。

相談から療育・訪問・地域連携まで一体的に提供

一般相談・専門相談・計画相談から、通所による集団・個別療育、保育所等訪問支援、学齢期対象事業まで、気づきから専門的支援に至る幅広いサービスを一つのセンターで提供しています。各関係機関をつなぐ専門的支援も行い、地域の療育力向上のための研修や助言も実施しています。

複数の専門職による多角的な支援体制

心理士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門職が配置されており、個別訓練や専門相談を通じて多角的な支援を行っています。通所クラスでも専門職による個別訓練が組み込まれており、集団活動と個別支援の両面からお子さまの発達を支えています。

ライフステージに応じた切れ目のない支援

PDF記載の支援方針では、出生から進学・就労に向けたライフステージに応じた切れ目のない支援を掲げています。0~2歳の外来集団クラスから就学前の通所クラス、学齢期対象事業まで年齢に応じたプログラムがあり、就学に向けた移行支援やアフターフォローも行われています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • ことばや運動面、他者との関わりに心配があるお子さま公式ページでは相談の例として、ことばが遅い・発音が気になる・話が伝わらない、歩き始めが遅い・体のバランスが悪い・日常動作が困難、他の子どもと上手に遊べない・一方的に話をする・相手の話を聞くことができないなどが挙げられています。発達やコミュニケーション、環境への適応が心配なお子さまが対象です。
  • 未就学児の集団生活への適応を目指したいご家庭週5日通所クラス(2歳~就学前)や並行通所クラス(3歳~就学前・週1日)があり、集団活動を通じて社会性やコミュニケーション力を育てる支援が行われています。幼稚園・保育園に通いながら週1日の療育を受けたいご家庭にも対応しています。
  • 0~2歳の親子で参加できるクラスを探している方外来集団クラスでは、未就学のお子さまと保護者(0~2歳児)を対象に、隔週で親子プログラムを実施しています。音楽ムーブメントやリズム運動、感覚遊びなどを親子で楽しみながら発達を促す内容で、保護者同士の交流の場にもなっています。

営業時間

平日
09:30 ~ 16:30
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    軽度
  • 昨年度利用者数
    33人

対応障害

  • 重症心身・医療ケア児

在籍専門職

  • 看護師職員
  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 臨床心理士・心理指導職員
  • 障害児支援 経験者
  • 保育士
  • 相談支援専門員
  • 社会福祉士
  • 公認心理士

この施設の特徴

  • 同法人が保育所等訪問支援を運営
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が障害児相談支援を運営

地図・アクセス

〒2010013 東京都狛江市元和泉1−11−11 ひだまりセンター2階
小田急線狛江駅下車 徒歩2分

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狛江市児童発達支援センター

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勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1年未満 勤務7%
  • 1〜3年 勤務2%
  • 3〜5年 勤務2%
  • 5〜10年 勤務16%
  • 10年以上 勤務72%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 医師と連携していますか?はい
  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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FAQ

狛江市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

狛江市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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