てらぴぁぽけっと松戸八柱教室
お子様に合わせてプログラムを設定🪜
〒2702253 千葉県松戸市日暮6−7−1 桜テラス八柱101
JR武蔵野線新八柱駅から徒歩10分 新京成線八柱駅から徒歩10分
近くで今すぐ空き・送迎を確認できる
施設をご紹介
松戸市近くで、空き状況や送迎についてすぐに相談できる4施設をご紹介します。
てらぴぁぽけっと松戸八柱教室について
お子様に合わせてプログラムを設定🪜 約2時間の利用時間で療育を実施⏰ 小集団でリズムウォークとお集まり🚶 個室でマンツーマンのセラピー👩🏫 ABAセラピーで行動を分析🧠
事業所の特色
ABAセラピー
ここではABAセラピーに取り組んでいます。ABAとは応用行動分析のことで、「障害」と呼ばれるものではなく、一人ひとりの「行動」を分析の単位とします🧠
ABAの考え方に基づくプログラム
ABAの考え方に基づき、将来的に目指す行動に対して、今できることからお子様ごとにプログラムの内容や段階を設定します🎯
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発語や言語面に不安を感じている保護者の方てらぴぁぽけっとに来られるお子さまの9割以上は「発語が遅い、発語が不明瞭、言語の認識ができていないのでは」というお悩みの方と公式サイトに明記されています。約500種類のカードを使い、言語の認識から発音、発語、文章化、会話へと段階的に支援を進めるプログラムが用意されています。
- 集団生活への適応に課題を感じている方お友達とのコミュニケーションが難しい、集団の中で指示を聞くことが苦手といったお子さまに対し、個別セラピーで基礎を学んだ後、共同療育(ソーシャルセラピー)で他のお友達と一緒に練習する段階を設けています。個別から集団への橋渡しを丁寧に行う支援体制が特徴です。
- お子さまの行動面で困りごとを抱えている方落ち着いて座っていられない、すぐに叫んだり叩いたりするなど、行動面のお悩みに対して、感情的な原因推測ではなく行動そのものを観察・分析するABAの手法で支援します。お子さまの「生きづらさの原因」に直接アプローチすることを大切にしている法人方針のもと支援が行われます。
てらぴぁぽけっとのセラピスト基礎研修
職員は、ほかの児童発達支援や放課後デイでの経験者で、作業療法士や保育士の資格、児童指導員任用などをもちます🧑🏫
児童指導員として働くスタッフは、てらぴぁぽけっとのセラピスト基礎研修を修了してから勤務を始めます。入社後も、本部のスーパーバイザーと連絡を取り合いながら研鑽を積みます📚
1日の流れ
1日の流れ(法人共通の案内として)
- 1
法人として、A・B・Cの3グループ制(10:00/13:00/15:00開始)です。到着後に健康確認・連絡帳提出
- 2
リズムウォーク(5分後〜)
- 3
はじめの会(20分後〜)
- 4
個別支援(35分後〜)
- 5
かえりの会(1時間30分後〜)
- 6
帰りの支度
- 7
ごあいさつ・お帰り(2時間後)という流れです。
リズムウォークからセラピー、振り返りまでの構成
- 1
到着後、手洗い・トイレ・挨拶を済ませた後、音楽に合わせたリズムウォークで身体を整えます。はじめの会で小集団活動を行い、その後個別支援で個々の目標に応じた課題に取り組みます。かえりの会では待つ・座る・順番を守るなどの学びも含まれ、連絡帳で本日の様子と家庭用プログラムが保護者に共有されます。
サービス対象地域
送迎サービスはございません。
営利法人
営業時間
- 平日
- 10:00 ~ 17:00
- 土曜日
- 10:00 ~ 17:00
- 祝日
- 10:00 ~ 17:00
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の年齢層未就学児
- 在籍児童の主な障害程度発達障害、知的障害、身体障害
- 1日の定員10人
対応障害
- 発達障害
- 身体障害
- 知的障害
在籍専門職
- 言語聴覚士(ST)
- 保育士
- 介護福祉士
この施設の特徴
- 土曜営業
- 預かり支援
- ABA
- 学習支援
- 個別療育
- 集団療育
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
療育プログラム・活動内容
近くで今すぐ空き・送迎を確認できる
施設をご紹介
送迎エリアは施設ごとに異なります。ご自宅・学校に近い施設もあわせてご確認ください。
地図・アクセス
〒2702253 千葉県松戸市日暮6−7−1 桜テラス八柱101
JR武蔵野線新八柱駅から徒歩10分 新京成線八柱駅から徒歩10分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務33%
- 1〜3年 勤務33%
- 3〜5年 勤務33%
- 5〜10年 勤務0%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
△ 4/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 2/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
この施設の掲載情報
公開情報をもとに自動作成しています。まだ情報が掲載されていない項目は、その旨を表示しています。
- 施設の紹介文掲載あり
- 営業時間掲載あり
- 送迎の有無掲載あり
- 送迎エリア施設から情報提供がありません。
- 空き状況掲載あり
- 写真施設から情報提供がありません。
- プログラム掲載あり
保護者がこの地域で探していること
よく使われている検索条件と、この施設の掲載状態です。条件をタップすると検索結果が見られます。
- 松戸市・空きありこの施設も表示されます
- 松戸市・送迎ありこの施設は表示されません
- 松戸市・土曜営業この施設も表示されます
- 松戸市・作業療法士 在籍この施設は表示されません
- 松戸市・料金掲載ありこの施設は表示されません
掲載すると、こんなメリットがあります
送迎や空き状況など、条件で探している保護者に見つかりやすくなります。
多くの保護者が比較検討しており、問い合わせにつながりやすくなります。
写真・プログラム・スタッフ紹介など、詳しく伝えることで信頼度がアップします。
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
松戸市の児童発達支援センター
近くの重心施設
松戸市の他施設
松戸市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
松戸市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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