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多機能型事業所ぷれも・白井の写真 1
児童発達支援・療育空きなし送迎なし

多機能型事業所ぷれも・白井

〒2701435 千葉県白井市清水口1-1-25 白井駅前 セントラルビル2階
北総線 西白井駅から徒歩

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

多機能型事業所ぷれも・白井について

児童福祉法に基づき「児童が心身ともに健やかに育成されるよう努力し、皆等しく愛護され、児童の保護者とともに、児童の心身ともに健やかに育成すること」を基本理念とします。

事業所の特色

発達上サポートが必要な未就学児向けの多機能型事業所

多機能型事業所ぷれも・白井は、発達上何らかのサポートが必要なこどもたちを対象とした支援事業所です。児童福祉法に基づく児童発達支援事業を行っており、乳幼児から小学校入学前のお子さまが対象です。親子参加型で一人ひとりに合わせたオーダーメイドの療育を行い、「できた」を積み重ね成功体験に結びつけていく支援方針を掲げています。

言語聴覚士・運動療法士・心理士など専門職が在籍

ぷれも・白井には言語聴覚士、運動療法士、心理士(公認心理師・臨床心理士)、児童指導員、保育士、訪問支援員などの専門家が在籍しています。専門性の高いスタッフが一人ひとりに合った療育の方法を提案し支援する体制です。

北総線西白井駅から徒歩1分の好立地

ぷれも・白井は白井市清水口1-1-25セントラルビル2Fに所在し、北総線西白井駅より徒歩1分の場所にあります。なお、パンフレットには「おこさまの送迎は、ありません」と明記されており、保護者の方による送り迎えが必要です。

親子参加型のオーダーメイド療育

ぷれも・白井の支援プログラムでは「親子参加型で一人ひとりに合わせたオーダーメイドの療育」を支援方針として掲げています。母子遊びを通じた心の育ちの支援や、保護者と一緒に取り組む療育スタイルが特徴です。

複数の専門職種による多角的な支援体制

言語聴覚士、運動療法士(OT・PT)、心理士(公認心理師・臨床心理士)、保育士、児童指導員と、複数の専門職種が在籍しています。各専門分野のスタッフが連携を取りながら、お子さまの発達の偏りや特徴に合わせた支援を行う体制です。

外部研修やケース検討会による職員の質の向上

支援プログラムには、週1〜2回のケース検討会や月1〜2回の外部講師によるABA研修・OT研修(講義・事例検討)が記載されています。法定研修に加え、専門的な研修を定期的に実施し、職員の質の向上に取り組んでいます。

療育内容

個別療育(1回40分):専門職による個別支援

お子さまの発達の偏りや特徴に合わせ、それぞれの専門分野のスタッフが連携を図りながら個別療育を行います。支援プログラムでは、健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性の各領域にわたる支援内容が設定されています。

集団療育(1回40分):SSTや社会性の経験

小集団でSST(ソーシャルスキルトレーニング)や社会生活に必要な基本的な集団行動の経験を積み重ねていきます。対人関係を円滑にするための活動を通じて、ルールの理解や他者との関わり方を学びます。

家族支援:ペアレントトレーニングや相談対応

保護者向けの小集団でのペアレントトレーニングやピアサポートを実施しています。家族からの相談や悩みに対する助言も行い、保育所・幼稚園への情報共有や移行支援会議への参加など、園との連携も支援内容に含まれています。

営業時間

平日
09:30 ~ 18:30
土曜日
08:45 ~ 17:45
日曜日
08:45 ~ 17:45
祝日
08:45 ~ 17:45

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    中度
  • 昨年度利用者数
    40人
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 保育士

この施設の特徴

  • 日曜営業
  • 土曜営業
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営
  • 同法人が障害児相談支援を運営

療育プログラム・活動内容

地図・アクセス

〒2701435 千葉県白井市清水口1-1-25 白井駅前 セントラルビル2階
北総線 西白井駅から徒歩

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多機能型事業所ぷれも・白井

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勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1年未満 勤務17%
  • 1〜3年 勤務33%
  • 3〜5年 勤務17%
  • 5〜10年 勤務17%
  • 10年以上 勤務17%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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FAQ

白井市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

白井市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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