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児童発達支援・療育送迎なし

児童発達支援・放課後等デイサービスgreenroom

〒3340005 埼玉県川口市里573-1 1F
第二産業道路沿い、幸楽苑となり 車、バス

児童発達支援・放課後等デイサービスgreenroomについて

お子様一人ひとりの特性に合わせたオーダーメイドのプログラムを提供し、ご家族と一緒に成長を支えます🌱 作業療法士や保育士などの専門スタッフが、姿勢や動作、コミュニケーションといった多岐にわたる課題に寄り添います🤝 一時お預かり支援も可能で、専門性を活かした個別療育を組み込みながら、地域生活の準備室として笑顔あふれる暮らしをお手伝いします✨

事業所の特色

作業療法士・保育士による個別支援を提供する施設

greenroom(里事業所)は埼玉県川口市里にある児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所です。作業療法士・保育士が在籍し、成長に合わせた課題や日常生活動作への支援、お子さまごとのライフイベントにタイムリーに関われる支援を提供しています。令和元年9月1日に開設された事業所です。

未就学児向けの一時お預かりと個別支援の2プログラム

児童発達支援としては、未就学児を対象とした一時お預かり支援プログラム(母子分離・送迎なし)と、0歳から利用できる個別支援プログラムの2つが用意されています。一時お預かりは1日3名までの少人数制で、こどもと同じかプラス1名の専門職によるきめ細やかな支援が特徴です。

バリアフリー対応で肢体不自由のお子さまも受け入れ可能

施設はバリアフリー・個室・ベッドを完備しており、肢体不自由のお子さまも受け入れ可能と明記されています。第2産業道路沿いに位置し、事業所前に1〜2台分、建物裏に2台分の駐車場が用意されています。

作業療法士によるマンツーマンの個別リハビリテーション

里事業所では作業療法士が在籍し、個別支援プログラムにおいてマンツーマンでの対応を行っています。保護者との話し合いを通じて個々のお子さまに応じたリハビリテーションプログラムを検討・実施する点が特徴です。

少人数制の一時お預かりで日常生活に即した支援

一時お預かり支援プログラムは1日3名までの少人数制で、こどもと同じかプラス1名の専門職が対応します。一日のスケジュールに沿って日常を過ごす形式のため、生活動作の支援や社会性の育みを日常の流れの中で自然に行える環境です。

バリアフリー完備で幅広い障がいに対応

施設はバリアフリー・個室・ベッドを完備しており、肢体不自由のお子さまも受け入れ可能です。精神面・身体面の両方の発達課題に対応できる体制が整っており、幅広いニーズに応えられる環境が特徴です。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 集団に馴染みにくいお子さまや気持ちの表現が苦手なお子さま一時お預かり支援プログラムでは「集団に馴染めない」「上手に気持ちを伝えられない」「生活動作に介助が必要」なお子さまを対象として挙げています。少人数制のため、大人数の環境が難しいお子さまにも安心して過ごせる環境が用意されています。
  • 精神面・身体面の発達に課題があるお子さま個別支援プログラムでは、精神面・身体面の発達に関するさまざまな課題やテーマに対し、作業療法士がマンツーマンで対応します。個別のリハビリテーションプログラムを保護者と話し合いながら個々に応じて検討・実施するため、お子さまに合った支援を求める方に向いています。
  • 肢体不自由のお子さまの受け入れを希望する保護者の方肢体不自由のお子さまも受け入れ可能と明記されており、バリアフリー・ベッド完備の環境が整っています。身体面での配慮が必要なお子さまの通所先を探している保護者の方にも対応できる施設です。

サービス対象地域

無し

営利法人

営業時間

平日
09:00 ~ 17:30
土曜日
09:00 ~ 17:30
祝日
09:00 ~ 17:30

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の年齢層
    未就学・小学生・中学生・高校生
  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    軽度
  • 昨年度利用者数
    32人
  • 1日の定員
    10人

対応障害

  • 知的障害
  • 身体障害
  • 発達障害

在籍専門職

  • 作業療法士(OT)
  • 保育士
  • 幼稚園教諭
  • 特別支援学校教諭

この施設の特徴

  • 土曜営業
  • 同法人が保育所等訪問支援を運営
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営

療育プログラム・活動内容

地図・アクセス

〒3340005 埼玉県川口市里573-1 1F
第二産業道路沿い、幸楽苑となり 車、バス

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児童発達支援・放課後等デイサービスgreenroom

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勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1年未満 勤務8%
  • 1〜3年 勤務25%
  • 3〜5年 勤務50%
  • 5〜10年 勤務17%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 医師と連携していますか?はい
  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 1/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Nearby

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近くで「送迎あり」施設

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FAQ

川口市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

川口市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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