北九州市立若松ひまわり学園
〒8080016 福岡県北九州市若松区原町12番34号
JR若松駅下車、市営バス「若松市民会館前」より1番または7番のバスに乗車「上原町」下車(所要時間役12分)後、徒歩5分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
北九州市立若松ひまわり学園について
・発達に遅れがあったり配慮が必要なお子さんを対象に家庭や関係機関との緊密な連携のもと、一人ひとりの発達を促進し、子どもたちの力を引き出し一人ひとりが達成感を実感できる支援を提供しています。 ・生活の基盤である家庭生活やご家族への支援を行ないます。 ・児童発達支援センターとして保育所等訪問支援、相談支援などを通し地域支援を行います。
事業所の特色
発達に配慮が必要な幼児期のお子様を対象とした通園施設
北九州市立若松ひまわり学園は、発達に遅れがある、または配慮を要する幼児期のお子様を対象とした通園施設です。社会福祉法人北九州市福祉事業団が運営しており、ご家族と共にお子様の発達の状態に応じた支援を提供し、ひとりひとりの豊かな心の成長を目指しています。所在地は北九州市若松区原町12番34号、定員は30名です。
児童発達支援管理責任者2名を含む職員体制
園長1名、児童発達支援管理責任者2名、保育士・指導員13名、調理員1名、事務員1名、自動車運転手2名、嘱託医師1名が配置されています。専門の職員体制のもと、お子様一人ひとりに応じた支援が行われています。
通園バスによる送迎と交通アクセス
通園バスによる送迎が行われています。交通アクセスとしては、JR若松駅から市営バス「若松市民会館前」より1番または7番のバスに乗車し「上原町」下車(所要時間約12分)後、徒歩5分です。自家用車ではひびきコスモス公園より若松駅方面へ車で5分、若戸大橋出口や新若戸道路出口より車で10分です。
アセスメントに基づく個別支援と継続的な見直し
入園後約1ヶ月で多角的なアセスメントを行い、個別の支援計画を作成する点が特徴です。長期・短期の目標を設定し、クラス・グループ・個別の各活動を通じて支援を実施するとともに、必要に応じて目標の再評価・修正を行い、お子様の変化に合わせた継続的な支援体制が整えられています。
通園バスによる送迎体制
通園バスによる送迎が行われており、自動車運転手が2名配置されています。通園バスの運行により、ご家庭の通園負担の軽減が図られています。
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発達の遅れや配慮が必要な幼児期のお子様発達に遅れがある、または配慮を要する幼児期のお子様が対象です。入園後にアセスメントを行い個別の支援計画を作成するため、お子様の発達状態に合わせた支援を受けたいご家族に向いています。クラス活動・グループ活動・個別指導など多様な活動形態があり、集団と個別の両面から支援を受けられます。
- 家族と一緒にお子様の成長を支えたい方保育参観が年に複数回設けられているほか、家庭訪問や保育所との交流保育も定期的に行われています。ご家族と園が連携しながらお子様の成長を見守りたいと考えている保護者の方に適した環境です。
営業時間
- 平日
- 08:30 ~ 17:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数35人
- 1日の定員30人
在籍専門職
- 保育士
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 公認心理士
この施設の特徴
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が居宅訪問型児童発達支援を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
- 同法人が障害児相談支援を運営
療育プログラム・活動内容
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
北九州市内在住
地図・アクセス
〒8080016 福岡県北九州市若松区原町12番34号
JR若松駅下車、市営バス「若松市民会館前」より1番または7番のバスに乗車「上原町」下車(所要時間役12分)後、徒歩5分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務18%
- 1〜3年 勤務12%
- 3〜5年 勤務18%
- 5〜10年 勤務24%
- 10年以上 勤務29%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
北九州市若松区近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
北九州市若松区の他施設
北九州市若松区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
北九州市若松区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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