川崎市の障害児通所支援に関する相談窓口
障害児通所支援を利用する際は、まずお住まいの地域の区役所・支所の窓口にご相談いただき、サービスの対象や必要書類をご確認ください。
お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。
また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
お住まいの地域の窓口連絡先:
- 多摩区役所高齢・障害課(障害者支援係)
・電話:044-935-3323
・ファックス:044-935-3396
・住所:〒214-8570 多摩区登戸1775-1
川崎市独自の利用者負担額軽減制度について
川崎市では、障がいのある児童やその保護者の経済的負担を軽減するため、独自の利用者負担軽減制度を実施しています。この制度は、児童福祉法に基づく通所支援や入所支援を利用しているご家庭を対象に、利用者負担の一部を軽減または支給するものです。ここでは、制度の概要と内容について詳しくご案内します。
【対象者】
川崎市独自の利用者負担軽減制度の対象となるのは、以下の条件に該当する保護者の方々です:
- 通所支援を受ける児童(支援を受ける年度の4月1日時点で6歳未満)の保護者。
- 入所支援の給付決定を受けている保護者。
- 18歳以上の障害児が入所している場合の保護者。
【軽減または支給される金額】
- 通所・入所支援の利用者負担額軽減
通所・入所支援にかかる利用者負担額が一定の上限を超える場合、その超えた分が軽減されます。ただし、交通費や娯楽費など一部の費用は対象外となります。
- 通所支援における食事費用の軽減
通所支援を受ける児童に対し、食事の提供にかかる費用が一定額を超えた場合、その超過分が軽減されます。所得が一定以上の保護者も対象となる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
- 入所支援における費用支給
日用品費:月額上限3,000円を支給。医療費:障害児に必要な医療費のうち、保険者が負担した金額の3分の2を支給。
【適用除外となる費用】
以下に該当する費用は、本制度による軽減や支給の対象外です:
- 生活保護法による扶助費
- 自立支援医療費
- 川崎市の重度障害者医療費助成
- ひとり親家庭等医療費助成
- 川崎市の小児医療費助成
【お問い合わせ先】
川崎市独自の利用者負担軽減制度について、詳しく知りたい場合や具体的な手続き方法についてご不明な点がある場合は、以下の窓口にお問い合わせください。専門のスタッフが親身に対応いたします。
- 部署名:川崎市 健康福祉局 障害保健福祉部 障害福祉課
- 所在地:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
- 電話番号:044-200-2675
- FAX番号:044-200-3932
- メールアドレス:40syogai@city.kawasaki.jp
【その他のご案内】
制度の詳細や申請方法については、事前に窓口へお問い合わせいただくことをおすすめします。一部の手続きでは、必要書類や所得証明が求められる場合がありますので、事前確認をお願いします。
引用ページ
https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/350/0000153243.html
https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/cmsfiles/contents/0000153/153243/syougaijituusyonyuuhuriyousyahutannkeigennjisshiyoukou.pdf
2024年12月1日更新
◎受給者証の申請に必要なもの
- 障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、医師の診断書のいずれか
◎受給者証が交付されるまでの流れ
- 希望する児童発達支援事業所と面談し、個別支援計画を作成します。
- 川崎市の障害者福祉課へ必要書類を揃えて利用申請を行います。
- 通所受給者証が交付・発行されます。
◎川崎市の問い合わせ先
- 川崎市健康福祉局 障害保健福祉部 障害計画課
電話番号: 044-200-3796
参照元:川崎市役所