① 事業所は、児童等が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、児童等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
② 指定放課後等デイサービスの実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障がい児通所支援事業者、指定障がい児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障がい児入所施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障がい児通所支援事業者等」という。
)との密接な連携に努めるものとする。
送迎時間には柔軟に対応し、ご家族様の日常生活にもご協力が出来るようにします。
ICT化を推進し、児童においては難しさの部分が可視化出来るように。
ご家族様においてはより近い位置に福祉サービスがある様に努めます。