どらせなきっず
〒2700034
千葉県松戸市新松戸4-232-3
【電車】JR 新松戸駅 徒歩11分
現在、空き枠がございます。お早めにご検討ください
どらせなきっずについて
「ていねいに、でも躍動感を持って」をスローガンに、個別と集団の両面からお子様をサポートする施設です✨ ABA(応用行動分析学)や感覚統合を取り入れ、根拠に基づいた丁寧な療育を提供しています療育しています🌱 経験豊富な代表やスタッフが、新築一戸建ての綺麗な環境でお子様と保護者様の笑顔を全力で支えます😊
事業所の特色
千葉県松戸市の児童発達支援施設「どらせなきっず」
千葉県松戸市新松戸にある児童発達支援施設です。就学前のお子様を対象に、1日定員10名の少人数制で、一人一人に合った療育・支援を行っています。新松戸駅から徒歩11分の立地で、職員7名体制で運営されています。
ABA応用行動分析学と感覚統合を基本とした療育
療育は「ABA応用行動分析学」「感覚統合」などの療法を基本とし、支援者の経験・人間味をミックスして実施。形式的でなく心のこもったあたたかい支援を大切にしています。ABA認定セラピスト・保育士などの有資格者が在籍しています。
送迎サービスあり・松戸市と流山市に対応
松戸市・流山市にお住まいの方は施設から片道10分程度のエリアで送迎が利用可能です。保育園・幼稚園への迎えからご自宅送りなど複数の送迎パターンに対応しており、入退室時間も保育園・幼稚園の給食時間等に合わせて調整できます。
ABA応用行動分析学を軸にした療育体制
ABA認定セラピスト・ABAペアレントトレーナーの資格を持つ代表をはじめ、ABA認定セラピストの資格を持つ職員が在籍。行動を分析しお子様に合った対応を考え、困った行動への声かけや対応を工夫する専門的なアプローチを提供しています。
個別レッスン×集団活動のセットによる療育の深化
個別レッスンを「練習の場(インプット)」、集団活動を「実践の場(アウトプット)」と位置づけ、両方をセットにすることで療育を深める方針を掲げています。個別で学んだことを集団で発揮し、達成感と自信につなげます。
矯正ではなく補整のアプローチ
特性のある子を「きれいな円」にしようとするのではなく、「楕円」や「角の丸い四角」でもいいという考え方のもと、矯正ではなく補整のアプローチで子どもたちを尊重した療育を行うことを施設の理念として掲げています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 自己肯定感が低くなりがちなお子様に発達に特性があり自己肯定感が低くなりがちなお子様に対し、まず大人が全てを受け止め、小さな成功体験を多く積むことで「ぼく(わたし)ってできるんだ!」という自己効力感を育む支援を行っています。矯正ではなく補整のアプローチを大切にしています。
- 個別レッスンで集中した支援を受けたいご家庭にマンツーマンの個別プログラムでお子様に合った課題にスモールステップで取り組みます。保護者はモニター越しにレッスンの様子を見ることも可能です。個別レッスンと集団活動をセットにすることで療育を深める方針です。
- 保育園・幼稚園と併用したいご家庭に午前の部(9:00~12:00)と午後の部(14:00~17:00)があり、保育園や幼稚園の降園後の利用や給食時間に合わせた入退室時間の調整が可能です。園への迎え・自宅送りなど柔軟な送迎パターンにも対応しています。
1日の流れ
午前の部の1日の流れ(午後の部は括弧内の時間)
- 1
8:45(13:45)送迎
- 2
9:00(14:00)検温・手洗い・トイレ
- 3
9:15(14:15)サーキット・運動
- 4
9:45(14:45)はじまりの会
- 5
9:55(14:55)外遊びor集団遊び
- 6
10:30(15:30)個別プログラム
- 7
11:10(16:10)自由時間
後半の流れ(お弁当・帰りの会・送迎)
- 1
11:30(16:30)お弁当or読書(お弁当は午前の部のみ)
- 2
11:50(16:50)読み聞かせ・帰りの会
- 3
12:00(17:00)送迎。送迎時間は調整可能で、施設から片道10分程度のエリアが送迎対象です。
営業時間と利用時間
- 1
営業時間は8:30~17:30。午前の部は9:00~12:00(入退室時間は保育園・幼稚園の給食時間に合わせ調整可)、午後の部は14:15~17:00(入退室時間は調整可能)。利用人数や送迎ルートにより時間が変わる場合があります。
サービス対象地域
施設から15分程度のエリア(体調等考慮)
民法法人(社団法人又は財団法人)
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 17:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の年齢層未就学
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
対応障害
- 知的障害
- 身体障害
- 発達障害
在籍専門職
- 保育士
- 幼稚園教諭
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
療育プログラム・活動内容
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
施設から15分程度のエリア(体調等考慮)
地図・アクセス
〒2700034
千葉県松戸市新松戸4-232-3
【電車】JR 新松戸駅 徒歩11分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務14%
- 1〜3年 勤務86%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
松戸市近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
松戸市の他施設
松戸市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
松戸市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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