イクデン
すてっぷ各務原の写真 1
児童発達支援・療育空きなし送迎あり

すてっぷ各務原

〒5040966 岐阜県各務原市那加本町3−2 マキダビル101
電 車:JR高山線 那加駅 南へ 徒歩1分      名鉄各務原線 新那加駅 東へ 徒歩5分

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

すてっぷ各務原について

指定通所支援の放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び通所給付決定保護者の意思及び人格を尊重して、利用者の立場に立った適切な指定通所支援の提供を確保することを目的とします。利用者への適切かつ効果的な指導及び訓練を行い、集団生活にも適応できるような効果的な支援を行います。また地域及び家庭との結び付きを重視し、市町村、その他福祉サービス事業を行う者との連携を図り、関係法令等を遵守し、指定通所支援を提供するものとします。

事業所の特色

子どもに合わせるオーダーメイドの個別支援

すてっぷの特徴として「子どもを事業所のプログラムに合わせるのではなく、利用されるお子さまの状態に合わせて支援をすすめる」ことが明確に掲げられています。同じ個別支援計画は一つとしてなく、本人の気持ちと保護者の願いを起点に計画を作成する姿勢が強みです。

小さな体験の積み重ねを大切にする支援姿勢

できたことは一緒に喜び、失敗したときは一緒に考えて再チャレンジするという方針で、小さな「できた」も「できなかった」も成長への大切な体験として見逃さず積み上げていく支援を行っています。お子さまの強みを生かした活動が特徴です。

多職種の有資格者が在籍する法人体制

法人全体として看護師・准看護師・保育士・特別支援学校元教諭・社会福祉士・理学療法士・作業療法士など多様な有資格者が在籍しています。すてっぷにも看護職員が在籍しており、医療的ケアが必要なお子さまへの対応力が法人共通の強みとして紹介されています。

療育内容

日常生活訓練と集団生活適応訓練

すてっぷでは、日常生活訓練として食事や着替えなどの動作を楽しみながら繰り返し練習し、習慣化を目指します。集団生活適応訓練では、調理やゲームなど他者との共同作業を通じて体験を共有し、ルールを守ることや社会の規律の大切さを学びます。

余暇活動で心身の健康づくり

学習や訓練を離れ、自分なりの趣味を見つけて楽しく過ごせる余暇の時間も提供されています。外に出て体を動かすことで心身の健康にもつなげる活動が行われています。

成長の見える化と目標の共有

支援内容が見える「具体的な支援計画」を提示し、保護者に安心してもらうだけでなく、お子さまと毎日「今日活動することが何か」を一緒に確認して目標をもって取り組む仕組みがあります。個別支援計画は少なくとも6か月に1回見直しが行われます。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • お子さまの個性に合った支援を求めるご家庭に画一的なプログラムではなく、お子さま一人ひとりの状態や個性に合わせた支援を希望されるご家庭に向いています。障がいの程度は問わず利用でき、他の事業所で断られた場合でもまず相談できる旨が案内されています。療育手帳や身体障害者手帳がなくても受給者証があれば利用可能です。
  • 日常生活スキルや社会性を身につけたいお子さまに食事・着替えなどの日常生活動作の練習や、ゲーム・調理などの集団活動を通じた社会性の習得に取り組みたいお子さまに適しています。小さな「できた」を積み重ねながら、たくましく生きる力を育てる支援方針のため、スモールステップで成長を実感したいご家庭にも合っています。
  • 医療的ケアが必要なお子さまの通所先を探す方に看護職員が在籍しているため、医療的ケアが必要なお子さまの受け入れにも対応しています。医療ケアが必要で通所先が見つかりにくいとお悩みのご家庭も、まずは相談できる環境です。

営業時間

平日
10:00 ~ 17:30
土曜日
10:00 ~ 16:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 保育士
  • 看護師職員

この施設の特徴

  • 土曜営業
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が居宅訪問型児童発達支援を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営
  • 同法人が障害児相談支援を運営

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

各務原市、岐阜市、関市、美濃加茂市、岐南町、笠松町 その他ご相談可

地図・アクセス

〒5040966 岐阜県各務原市那加本町3−2 マキダビル101
電 車:JR高山線 那加駅 南へ 徒歩1分      名鉄各務原線 新那加駅 東へ 徒歩5分

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

△ 2/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Nearby

近くで「利用者募集中」の施設

近くで「送迎あり」施設

近くの重心施設

の他施設

FAQ

岐阜県の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

岐阜県の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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