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児童発達支援・療育空きなし送迎なし

ここから未来へ 四日市校

〒5121214 三重県四日市市桜台1丁目45番7号
近鉄湯の山線 桜駅下車 徒歩20分ほど

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

ここから未来へ 四日市校について

事業所は、指定児童発達支援の提供にあたっては、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、また、指定放課後等デイサービスの提供にあたっては、障害児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

事業所の特色

マンツーマン運動療育で「できた!」を増やす施設

ここから未来へ 四日市校は、三重県四日市市にある児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所です。マンツーマンの運動療育を通じて、お子さまに合わせた個別支援計画のもと「できた!」という実感を積み重ねていく支援を行っています。療育の終わりには指導員からお子さまの療育状況を直接聞くことができ、保護者とのコミュニケーションを大切にしています。

感覚統合の考え方を土台にした支援方針

法人共通の支援方針として、感覚統合がピラミッドのように発達し、しっかりと繋がることで「適応力」がつくという考え方を土台にしています。お子さまの行動の意味を理解し、遊び(感覚統合)を共に楽しむことで発達を促すことを大切にしており、無理やり強いるのではなく、お子さまに寄り添う療育を目指しています。

保護者との連携を重視した寄り添い型の支援

保護者とのコミュニケーションを欠かさず、お子さまや保護者のお困りごとに寄り添い、その都度相談しながら何が最善かを一緒に考える姿勢を大切にしています。保護者がお子さまの状況をより詳しく知り、新しい発見を得ることで、お子さまの生きやすさにつなげていくことを目指しています。

マンツーマンだからこそできる個別対応と保護者連携

法人共通の特色として、マンツーマンの運動療育を採用しており、療育終了時に指導員からお子さまの状況を直接聞ける点が挙げられています。保護者とのコミュニケーションを欠かさず、お困りごとに寄り添いながら最善策を一緒に考える姿勢が示されています。

「遊びの保証」という独自の考え方

発達に凸凹があるお子さまは遊び方がわからないことが多いという認識のもと、「遊びの保証」が必要だという考え方が示されています。必要なのは「特別なこと」ではなく「当たり前のこと」であるという理念を掲げ、無理強いではなく遊びを通じた自然な発達支援を目指しています。

療育内容

マンツーマン運動療育による個別支援

法人共通の支援内容として、マンツーマンの運動療育が紹介されています。お子さまに合わせた個別支援計画に基づき、「これができた!」を実感できるよう支援を行います。固有受容覚(力加減や身体の動きの感覚)に着目し、大きな動きから細やかな動作まで、身体を使った活動を通じて発達を促します。

感覚統合を取り入れた遊びによる発達支援

施設全体の支援内容として、感覚統合の考え方を取り入れた遊びを通じた療育が行われています。感覚統合がピラミッドのように発達し適応力につながるという考え方のもと、お子さまの遊びを共に楽しむことで発達を促す支援が説明されています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 運動が苦手・遊び方がわからないお子さまに発達に凸凹があるお子さまは遊具ひとつをとっても遊び方がわからないことが多いと本文で説明されています。「遊びの保証」を大切にし、遊びを通じた発達支援を行うため、運動を嫌がるお子さまや身体の動かし方に不安があるお子さまに向いている施設です。
  • お子さまの行動や気持ちを理解してほしい保護者にマンツーマンの療育後に指導員から直接お子さまの様子を聞くことができるため、お子さまの発達状況を詳しく知りたい保護者や、困りごとを一緒に相談しながら進めたい保護者に合った環境です。個々の欲求や個性を把握し、共感することで信頼関係を築く方針が示されています。
  • 自分のペースで少しずつ成長したいお子さまに無理やり回数をこなして出来るまでやらせるのではなく、お子さまの行動の意味を理解し、遊びを共に楽しむことで発達を促す方針です。自ら考えて行動できることを大切にしており、お子さまのペースに合わせた支援を求めている方に適しています。

営業時間

平日
12:45 ~ 18:45
土曜日
10:00 ~ 16:00
日曜日
10:00 ~ 16:00
祝日
10:00 ~ 16:00

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 保育士

この施設の特徴

  • 日曜営業
  • 土曜営業

地図・アクセス

〒5121214 三重県四日市市桜台1丁目45番7号
近鉄湯の山線 桜駅下車 徒歩20分ほど

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勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1年未満 勤務17%
  • 1〜3年 勤務17%
  • 3〜5年 勤務25%
  • 5〜10年 勤務42%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

△ 6/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
△ 2/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
△ 2/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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四日市市の他施設

FAQ

四日市市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

四日市市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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