イクデン
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児童発達支援・療育空きなし送迎あり

アスモ (asmo)

〒9012125 沖縄県浦添市仲西3丁目15−2 601 フェニックス21
・送迎あり ・バス停 仲西原(那覇空港向け)から徒歩3分

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

事業所の特色

SSTに特化した児童発達支援を提供する施設

asmo(アスモ)は沖縄県浦添市仲西にある児童福祉施設で、SST(ソーシャルスキルトレーニング)に特化した療育を提供しています。児童発達支援では幼児(0〜6歳)を対象に、週に数回通所してお子さまの発達に合わせた療育プログラムを受けることができます。通所受給者証をお持ちの方または取得見込みの方が対象です。

少人数指導と保護者支援を重視した体制

asmoでは少人数での指導を重視し、児童と児童指導員が対話できる環境を提供しています。事業所内相談や訪問支援を積極的に実施し、保護者とのコミュニケーションを大切にしています。ペアレントトレーニングも必要に応じて行い、保護者が児童のサポートに貢献できるよう支援しています。

精神保健福祉士が児童発達支援管理責任者を務める

児童発達支援管理責任者は精神保健福祉士の資格を持ち、児童養護施設・労働局での精神障害者就労サポート・スクールソーシャルワーカーなど幅広い障害福祉領域での経験があります。営業日は月曜日〜金曜日、サービス提供時間は10:00〜17:30、土日定休です。

SST(ソーシャルスキルトレーニング)特化の療育施設

asmoは「ソーシャルスキルトレーニングに特化した」児童福祉施設として位置づけられています。SSTを中心に据えつつ、応用行動分析学や行動認知療法など複数の療育手法を用いて、お子さまの「自分らしく生きる」を応援する方針が示されています。

通所・訪問・家族支援を組み合わせた包括的な支援

児童発達支援(通所)に加え、保育所等訪問支援による集団生活の場へのアプローチ、ペアレントトレーニングや保護者相談などの家族支援、医療機関・学校との連携による地域支援を組み合わせ、個と環境のトータルな支援を行う体制が特徴として記載されています。

療育内容

SST(ソーシャルスキルトレーニング)を中心とした療育

asmoはSSTに特化した施設として、対人関係や感情コントロールなど社会生活に必要なスキルの習得を支援するプログラムを提供しています。挨拶文では応用行動分析学・行動認知療法・感覚統合療法・作業療法・理学療法なども療育手法として挙げられています。

ペアレントトレーニングと家族支援

必要に応じてペアレントトレーニングを実施し、保護者が児童のサポートに貢献できるよう支援しています。また、保護者お悩み相談や兄弟姉妹のメンタルケアなどの家族支援も、本人および保護者のニーズに応じて提供されると記載されています。

保育所等訪問支援による環境へのアプローチ

児童発達支援に加え、保育所等訪問支援も提供しています。月に数回、専門知識を持った支援員が保育所などの「集団生活の場」に訪問し、子どもが楽しく快適に過ごせるよう支援します。個と環境のトータルな支援を通じて児童の可能性を引き出すことを目指しています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 対人関係や感情コントロールに困難があるお子さまSSTは対人関係や感情コントロールなどで困難があるお子さまに対し、社会生活に必要なスキルを学ばせるプログラムです。集団でのコミュニケーションや暗黙のルールの理解など、社会生活に不可欠なスキルの習得を目指すお子さまに向いています。
  • 発達が気になり始めた段階の保護者にも対応「病院に行くほど?」「グレーゾーンってどういうこと?」といった段階の保護者の悩みにも寄り添う姿勢が示されています。診断の有無にかかわらず発達が気になるお子さまについて、お子さまのペース(発達段階)に沿った療育を提供する方針です。
  • 保護者自身の生きづらさや孤独感にも支援を提供お子さまだけでなく、日々の対応に悩む保護者への支援も重視しています。保護者お悩み相談・兄弟姉妹のメンタルケア・ペアレントトレーニングなどの家族支援や、医療機関・学校・他事業所との連携による地域支援も、本人および保護者のニーズに応じて提供すると記載されています。

営業時間

平日
10:00 ~ 17:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 公認心理士

この施設の特徴

  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

沖縄県全域

地図・アクセス

〒9012125 沖縄県浦添市仲西3丁目15−2 601 フェニックス21
・送迎あり ・バス停 仲西原(那覇空港向け)から徒歩3分

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 2/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Nearby

近くで「利用者募集中」の施設

近くで「送迎あり」施設

近くの重心施設

の他施設

FAQ

沖縄県の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

沖縄県の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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