イクデン
こらんだむの森の写真 1
児童発達支援・療育空きなし送迎あり

こらんだむの森

〒9860848 宮城県石巻市新館三丁目5−12

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

こらんだむの森について

目的 当法人は、障害のある人があたり前に社会及び地域において個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を営むことが出来るように支援することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の業務を行う。 1.児童福祉法に基づく障害児通所事業 2.児童福祉法に基づく障害児相談支援事業 3.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス 4.保育所の運営 5.前各号に附属関連する一切の業務

事業所の特色

未就学児を対象とした児童発達支援事業所

こらんだむの森は、一般社団法人豊結苑が運営する児童発達支援事業所です。未就学児童(0歳〜小学生未満)を対象に、個別支援計画に基づいた療育を行っています。日常生活に必要なスキルの獲得や機能訓練などの支援を受けることができます。

営業日・利用定員などの基本情報

営業日は月〜金曜日および土曜日(月2回)で、サービス提供時間は9:00〜16:00です。定休日は日曜・祝日・年末年始。利用定員は1日あたり2名と少人数での支援体制となっています。所在地は石巻市新館3丁目5-12です。

子どもたちの個性が輝く場所を目指す施設理念

施設名の由来であるコランダムは鉱物の一種で、金属が混ざることでルビーやサファイヤになることで知られています。子どもたちが個性を活かしながら、きらめく宝石のように楽しく過ごせるようにとの願いが込められています。

1日定員2名の少人数体制

児童発達支援の利用定員は1日あたり2名と非常に少人数です。少人数ならではの環境で、個別支援計画に基づいた療育が行われています。

創作・英語・運動・音楽と多彩な活動内容

創作活動、外国人講師による英会話レッスン、広い敷地を活かした運動、様々な楽器を使った音楽活動など、多彩なプログラムが施設全体の支援内容として紹介されています。

療育内容

季節ごとの創作活動で四季の理解や道具の使い方を支援

壁面カレンダー制作、空き箱工作、お絵描きなどの創作活動を通じて、四季の理解、道具の使い方、色や形の識別ができるよう支援しています。季節に合わせた制作活動が行われています。

外国人英語教師による英会話レッスン

外国人英語教師を招いた英会話レッスンが行われています。集団活動を通して楽しく英語に触れながら、コミュニケーション能力の向上を支援する内容です。

運動・音楽活動による身体機能と感性の育成

広い敷地を利用した粗大運動やリハビリテーション、感覚遊びによる微細運動を通じて身体機能の維持・向上を支援します。また、ドラムやギター、琴など様々な楽器に触れることで心身の安定や豊かな感性を育てる音楽活動も行われています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 発達に特性のある未就学のお子さまに障害のある子どもや発達に特性を持つ未就学児(0歳〜小学生未満)が対象です。日常生活に必要なスキルの獲得や機能訓練などの支援を受けたいご家庭に向いています。個別支援計画に基づいた療育が行われます。
  • 少人数の環境で丁寧な支援を受けたい方に利用定員が1日あたり2名と少人数の設定になっているため、落ち着いた環境でお子さまに合った支援を受けたいと考えている保護者の方に向いていると考えられます。

営業時間

平日
09:00 ~ 13:00
土曜日
09:00 ~ 16:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 社会福祉士

この施設の特徴

  • 土曜営業
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

石巻市、東松島市

地図・アクセス

〒9860848 宮城県石巻市新館三丁目5−12

勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1〜3年 勤務14%
  • 3〜5年 勤務86%
  • 5〜10年 勤務0%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 2/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 医師と連携していますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Nearby

近くで「利用者募集中」の施設

近くで「送迎あり」施設

近くの重心施設

の他施設

FAQ

宮城県の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

宮城県の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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