重症児デイサービスミニ (mini)
〒4520821 愛知県名古屋市西区上小田井二丁目207番地
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
事業所の特色
医療的ケア児・重症心身障害児のための児童発達支援
重症児デイサービスminiは、未就学児(0〜5歳)の重症心身障害児・医療的ケア児を対象とした児童発達支援事業所です。人工呼吸器や気管切開などの医療的ケアが必要なお子さんが多く利用しており、病院やNICU退院後の生活を支えています。定員5名(最大7名)の小規模な環境で支援を行っています。
開設当初からマンツーマンでの支援体制
法人全体の方針として、開設当初からマンツーマンでの支援を行っており、子ども一人ひとりに向き合える体制を大切にしています。管理者、児童発達支援管理責任者、看護師、児童指導員、機能訓練担当員、指導員が配置されており、医療職と福祉職が連携して支援にあたっています。
医療と福祉の両面から子どもの生活を支える
看護師やセラピスト、保育士や介護福祉士など様々な職種のスタッフが勤務しており、医療と福祉の両方の目線で子どもたちを支えています。法人の支援方針として「子どもが全ての中心」「子どもにとって家族にとって安心安全な場所であること」を掲げています。開所日は日曜日・年末年始以外です。
医療的ケア児に特化した重症児デイサービス
miniは重症心身障害児・医療的ケア児に特化した児童発達支援事業所です。人工呼吸器や気管切開などの医療的ケアを必要とする方が半数以上利用しており、看護師を中心とした医療的ケア体制とマンツーマンでの支援が法人全体の特色として挙げられています。
0歳から大人まで切れ目のない支援を行う法人
NPO法人まいゆめは児童発達支援(mini)、放課後等デイサービス(miki・donna)、生活介護(days)の4事業所を運営しており、0歳から大人まで切れ目のない支援体制を整えています。miniで未就学期を過ごした後も、成長に合わせて法人内の他事業所への移行支援を相談できる体制があります。
多職種連携による医療と福祉の両面支援
法人共通の特色として、看護師・セラピスト・保育士・介護福祉士など多職種が連携し、医療と福祉の両方の目線で支援を行っています。保育士が考える療育、リハビリスタッフによる専門的支援、看護師の体調管理など、それぞれの専門性を活かしたプログラムを提供しています。
営業時間
- 平日
- 不明
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
対応障害
- 重症心身・医療ケア児
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
地図・アクセス
〒4520821 愛知県名古屋市西区上小田井二丁目207番地
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
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近くで「送迎あり」施設
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名古屋市西区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
名古屋市西区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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