イクデン
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児童発達支援・療育空きなし送迎なし

ありぃ

〒4228044 静岡県静岡市駿河区西脇1177番地の6
静鉄ジャストライン大浜麻機線「西脇ハローワーク静岡入口」(バス停より徒歩5分)

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

ありぃについて

支援の必要なこどもの心身ともに健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるよう、福祉サービス等を通じ、こども達やその家族への支援を行い、地域福祉の増進に寄与する。

事業所の特色

お子さんの行動の理由を理解し丁寧に導く児童発達支援

一般社団法人しずおかこども発達支援が運営する「ありぃ」は、お子さんの成長(理解の段階・発達特性・感覚の捉え方等)に合わせて丁寧な導きを行う児童発達支援事業所です。お子さんが自ら気づきや発見ができるよう支援し、誤学習を防ぐために視覚的支援や事前説明等でわかりやすく伝え、成功体験を増やすことを大切にしています。

個別療育と小集団療育を組み合わせた療育コーディネート

お子さんの発達や成長に合わせた療育(時間・内容)を提案する「療育内容のコーディネート」を行っています。午前の個別療育、午前・午後の小集団療育があり、お子さんに合った形態で療育を受けられます。療育中は1Fサロンで待つか、参観スペースから療育の様子を見ることもできます。

専門資格を持つスタッフ体制と通いやすい環境

管理者兼児童発達支援管理責任者は社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持ち、児童発達支援センターや発達障害者支援センターでの勤務経験があります。保育士5名が在籍。所在地は静岡市駿河区西脇で、建物横に駐車場4台分があり、最寄りバス停から徒歩5分です。営業時間は08:20~17:00です。

発達障害者支援センター経験者による専門的な支援

管理者兼児童発達支援管理責任者の内藤氏は、児童発達支援センターでの児童指導員経験、発達障害者支援センターでの支援サポートコーチ経験を持ち、社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有しています。専門的な知見に基づく療育が特徴です。

家庭や園と連携した包括的な支援体制

ありぃでの療育に加え、法人として電話・来所による相談支援や幼稚園・こども園への訪問支援も行っており、ご家庭や園の先生が心穏やかにお子さんに接できる方法を一緒に考え提案する包括的な支援体制が整っています。

参観スペースで療育の様子を見られる環境

療育中は参観スペースからお子さんの療育の様子をご覧いただけます。また、1Fサロンでお待ちいただくことも可能で、保護者がお子さんの成長を直接確認できる環境が整えられています。

療育内容

個別療育(午前)

午前中に実施される個別療育です。お子さんの発達や成長に合わせた療育内容がコーディネートされ、視覚的支援や事前説明等を用いてわかりやすく伝えることで、誤学習を防ぎ成功体験を増やす支援が行われます。

小集団療育(午前・午後)

午前と午後に実施される小集団療育です。お子さんが自ら気づきや発見ができるよう、理解の段階・発達特性・感覚の捉え方等に合わせた丁寧な導きが行われます。スムーズにできることを増やしていくことを目指します。

療育内容のコーディネート

お子さんの発達や成長に合わせて、療育の時間や内容を個別に提案する療育コーディネートが行われます。個別療育と小集団療育を組み合わせ、お子さんに最適な療育プランが提供されます。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • ことばの遅れや集団生活になじめないお子さんことばが遅い、友達との遊びに入れない、幼稚園やこども園で集団生活になじめないといった心配があるお子さんに対し、行動の理由を理解した上で成長に合わせた個別療育・小集団療育を提供しています。
  • 落ち着きがない・手先の不器用さが気になるお子さん落ち着きがない、転びやすく怪我が多い、手先が不器用で工作や描くことを嫌がるなど、感覚面や運動面の課題があるお子さんに対して、感覚の捉え方等を踏まえた丁寧な導きで成功体験を増やす支援が期待できます。
  • お子さんへの接し方に悩む保護者の方何度叱っても同じことを繰り返す、自分勝手なことばかりするなどの困りごとに対し、お子さんの思いや行動の理由を理解した上で、ご家庭や園の先生が心穏やかに接することができる方法を一緒に考え提案してもらえます。

営業時間

平日
08:30 ~ 16:30
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 保育士
  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士

この施設の特徴

  • 同法人が児童発達支援・療育を運営

地図・アクセス

〒4228044 静岡県静岡市駿河区西脇1177番地の6
静鉄ジャストライン大浜麻機線「西脇ハローワーク静岡入口」(バス停より徒歩5分)

勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1〜3年 勤務20%
  • 10年以上 勤務40%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 医師と連携していますか?はい
  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 1/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Nearby

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静岡市駿河区の他施設

FAQ

静岡市駿河区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

静岡市駿河区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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