セレン学園
〒2720103 千葉県市川市本行徳1266-2
東京メトロ東西線妙典駅下車徒歩18分 京葉道路市川インターから10分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
セレン学園について
保育理念に基づく愛情あふれる環境の中、子ども一人ひとりの健やかな発達を保障する保育を行うことで、子どもと家庭と社会に貢献する
事業所の特色
児童発達支援センターとして3〜5歳児を対象に支援
セレン学園は千葉県市川市にある児童発達支援センターです。3歳・4歳・5歳のお子さまを対象に、定員40名で単独通園(親子分離型)と親子通園の両方を実施しています。肢体不自由児の受け入れも相談可能です。開所は月〜金曜日の9:00〜16:00で、土日祝日・年末年始は閉所日となっています。
専門職によるチーム連携で発達を支える体制
児童指導員、保育士、理学療法士、言語聴覚士、看護師、栄養士など専門の職員たちによるチーム連携で支援を行っています。保育所等訪問支援事業や障害児相談支援事業も実施しており、園での支援だけでなく、他の保育園・幼稚園への訪問助言や福祉サービスの相談にも対応しています。
「人を思いやる心」「素直な心」を育む保育理念
「奉仕のこころ―誠実な気持ちで他者を愛す」という保育理念のもと、広々とした室内・園庭や豊かな自然の中で、「人を思いやり、優しくいたわる心」「素直な心」「創造する心」を育むことを大切にしています。子ども一人ひとりの健やかな発達を保障する保育を目指しています。
児童発達支援センターとしての中核機能を担う
セレン学園は地域の障がい児支援体制における中核機能を担っており、中核機能強化に関する取組状況を公表しています。児童発達支援だけでなく、保育所等訪問支援・障害児相談支援・各種相談を一体的に提供し、地域の障がい児とその家庭を幅広く支える体制が特色です。
多職種チームによる専門的な支援体制
児童指導員・保育士に加え、理学療法士・言語聴覚士・看護師・栄養士など多職種の専門職がチームで連携して支援にあたっています。食物アレルギー児への除去食対応や肢体不自由児の受け入れ相談にも対応しており、多様なニーズに応える体制が整っています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発達に心配があり集団生活の準備をしたいお子さま個別的療育と集団的療育の両方を行い、集団生活ができるよう支援しています。子どもの「できること、できたこと」を大切にする環境を整えており、お子さまの成長を丁寧に見守りたいご家庭に向いています。食物アレルギー児には除去食対応もあります。
- 親子通園・単独通園を選びたいご家庭令和8年度より単独通園に加え親子通園もスタートしており、お子さまの状況やご家庭の希望に合わせて通園スタイルを選ぶことができます。保護者と一緒に成長を見守る環境が整えられています。
- 発達や子育てに関する相談先を探している保護者お子さまの発達や保育に関する相談、健康・食事・栄養に関する相談など、幅広い各種相談に対応しています。「相談したいけど、どこに相談したら?」という場合にも電話やホームページのお問い合わせメールで気軽に相談できます。
1日の流れ
3・4・5歳児の1日の流れ
- 1
9:00〜室内遊び・課題活動、10:00〜戸外遊び・運動遊び、11:30〜食事準備・食事・片付け、12:30〜午睡、15:00〜おやつ・戸外遊び・課題活動、16:00〜随時降園という流れで1日を過ごします。
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 16:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員40人
在籍専門職
- 医師
- 看護師職員
- 作業療法士(OT)
- 言語聴覚士(ST)
- 臨床心理士・心理指導職員
- 保育士
- 相談支援専門員
- 社会福祉士
- 公認心理士
この施設の特徴
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
- 同法人が障害児相談支援を運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
市川市内および隣接する市区町村 送迎範囲は総武線より南側の市川市内のみです。送迎範囲についてはご相談ください。
地図・アクセス
〒2720103 千葉県市川市本行徳1266-2
東京メトロ東西線妙典駅下車徒歩18分 京葉道路市川インターから10分
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
△ 6/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 1/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
市川市近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
市川市の他施設
市川市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
市川市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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