療育発達支援スタジオcoremoreclass東浦和
〒3360926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-1-8 クライム
JR武蔵野線 東浦和駅より徒歩4分
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療育発達支援スタジオcoremoreclass東浦和について
✨個別性を大切にした療育を提供✨ 広々としたプレイルームでの『個別合同支援』と、プライバシーを守る個室での『個別支援』を実施🎨 専門職による多様なアプローチで、お子様の可能性を引き出します! 保育士や作業療法士、音楽療法士が常駐し、チームで支援を行うため安心感も抜群😊 地域イベントやオンライン活動も充実しており、楽しく学ぶ機会が盛りだくさん! アートを取り入れた療育で、創造力や表現力を育むことにも力を入れています🌈
事業所の特色
作業療法士・言語聴覚士・保育士による児童発達支援
療育発達支援スタジオCore More Class東浦和は、さいたま市緑区東浦和にある児童発達支援事業所です。法人全体の特色として、作業療法士・言語聴覚士・保育士などの専門職が中心となって運営しており、1人のお子様に複数の専門家がチームを組んで個別支援を提供する体制をとっています。未就学児(0歳~就学前)を対象に、発達障害・身体障害・知的障害・重症心身障害のお子様を障害種別を問わず受け入れています。
個別支援を基本とした「お子様中心」の支援方針
法人共通の支援方針として、集団や活動ありきではなく「お子様中心」の個別支援を大切にしています。支援の「場所」「時間」「教材・遊具」「活動」「手法」をその子に合った形で選択・提供する「個別性を高めた支援」を基本としています。小集団支援(2〜4人程度)は、お子様の状態やご家族の希望など条件が揃った場合に、個別支援の合同活動として実施する方針です。
東浦和の受付時間・定休日と送迎について
Core More Class東浦和の受付時間は月・火・木・金・土(祝日含む)の9:30~17:15で、定休日は水曜日・日曜日・年末年始です。送迎サポートは法人として基本的に行っていない旨が明記されています。児童発達支援事業所は幼児無償化の対象施設であり、満3歳になって初めての4月1日から就学前までのお子様は利用料が発生しません。
複数の専門職がチームで1人のお子様を支援する体制
法人全体の特色として、1人のお子様に対して作業療法士・言語聴覚士・保育士など複数の専門家がチームを組み、多職種連携によるオーダーメイドの療育を提供する点が強調されています。各専門職の視点を統合したプログラムを創出し、個別性と専門性の両立を目指す姿勢が特徴です。
「個別性を高めた支援」へのこだわり
法人共通の方針として、支援の場所・時間・教材・活動・手法をお子様に合わせて選択・提供する「個別性を高めた支援」を掲げています。集団ありきではなく個別支援を基本とし、小集団はあくまで個別支援の合同活動として位置づけるなど、一人ひとりの本質に向き合う支援設計が特徴的です。
根拠に基づく支援と支援者の質の向上
法人全体の取り組みとして、アセスメント・予測・対策・制御の視点から支援の根拠を言語化し、因果関係を把握した上で支援を行う方針が示されています。OT・STや各専門分野の講師による研修、ケーススタディ、スーパーバイズなど支援者教育にも力を入れ、支援の質を継続的に高める姿勢が掲げられています。
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 運動・感覚・言葉・コミュニケーションに悩みのあるお子様公式サイトでは、首すわりやお座りがゆっくり、手先の不器用さ、姿勢やバランスの苦手さ、言葉の出にくさや不明瞭さ、感覚の過敏・鈍麻による生活の困りごとなど、幅広い発達上の悩みが例示されています。作業療法士による運動・感覚面の支援や言語聴覚士によるコミュニケーション支援を専門的に受けたいご家族に向いています。
- 個別支援の頻度を十分に確保したいご家族医療機関や他の療育施設では個別支援の頻度が十分にとれない方、長時間かけて通院している方、障害の程度が重く個別支援を求めている方なども想定利用者として挙げられています。個別支援を基本とする方針のため、大きな集団に入りにくく少人数での支援が必要なお子様にも対応しやすい環境です。
- 子育ての悩みを専門家に相談したい保護者の方法人全体の方針として、日常的にご家族と話す機会を設け、お子様の特性について専門家から説明を受けて理解を深められる環境づくりを大切にしています。家庭での関わり方や遊び方に不安がある方、相談できる療育施設を探している方にとって、専門職チームに気軽に相談できる場として活用できます。
営業時間
- 平日
- 09:30 ~ 17:15
- 土曜日
- 09:30 ~ 17:15
- 祝日
- 09:30 ~ 17:15
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度中度
- 昨年度利用者数37人
- 1日の定員10人
対応障害
- 発達障害
- 知的障害
在籍専門職
- 作業療法士(OT)
- 保育士
- 幼稚園教諭
この施設の特徴
- 土曜営業
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
療育プログラム・活動内容
地図・アクセス
〒3360926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-1-8 クライム
JR武蔵野線 東浦和駅より徒歩4分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 3〜5年 勤務25%
- 5〜10年 勤務50%
- 10年以上 勤務25%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
△ 6/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
さいたま市緑区近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
さいたま市緑区の他施設
さいたま市緑区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
さいたま市緑区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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