施設の特色
この施設の特徴や特色は以下の通りです。
- 多様な支援プログラム: 児童発達支援では、子どもの発達段階に応じた集団活動や個別支援が行われます。子ども一人一人の特性やニーズに合わせたプログラムを実施し、個性を尊重した支援を提供します。
- 安心できる環境: 通い慣れた場所で支援を受けられるため、子どもたちは安心して活動に参加できます。また、保育所等訪問支援も行っており、専門の支援員が直接活動をサポートします。
- 自立支援: 放課後等デイサービスでは、基本的な生活習慣を身につけさせることを重視しており、自立した生活ができるように支援します。遊びを通じて成功体験を積むことができ、自己肯定感の向上を図ります。
- 専門スタッフの配置: 経験豊富な職員が常駐しており、保護者の相談にも対応しています。支援の必要な子どもたちに対し、専門的な知識を持ったスタッフが個別にサポートを行います。
- 柔軟な対応時間: 月曜から金曜の9時から18時までの広い時間帯で活動しており、保護者のライフスタイルに合わせた利用が可能です。
- 地域との連携: 地域の医療機関や教育機関と連携し、必要に応じて情報提供や支援を行っています。これにより、包括的な支援が実現されています。
このように、放課後等デイサービスまたは児童発達支援の施設は、子ども一人一人の成長を見守り、支援するための多様な取り組みを行っており、保護者にも安心して利用していただける環境を提供しています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、特に発達に関する課題を持つ子どもや、子育てに不安を感じている保護者に適しています。具体的には、以下のようなニーズに応えることができます。
- 児童発達支援: 子どもが生活習慣を身につけることが難しい場合や、集団生活に適応するのが困難な場合に、専門的な支援を行います。施設では、個々の発達段階に合わせたプログラムを実施し、子どもたちの成長を助ける環境を整えています。
- 療育相談: 発達に関する不安がある保護者に対して、電話やメール、来園による相談サービスを提供しています。子どもの成長や発達に関する情報を提供し、保護者が持つ疑問や不安を解消する手助けを行います。
- 子育て支援: 親子のあそびばなどの子育て支援センターを通じて、保護者同士の交流や情報共有を促進し、育児の楽しさを共に喜ぶ場を提供しています。これにより、孤立感を軽減し、支援のネットワークを広げます。
- 柔軟な支援プラン: 各家庭のニーズに応じて、個別の支援プランを作成し、必要なサポートを提供します。保護者は、子どもの特性に合った支援を受けることで、安心して育児に専念できるようになります。
このように、施設は子どもたちと保護者の多様なニーズに応えるために、専門的な支援や情報提供を行い、より良い育成環境を提供しています。
児童発達支援電車の場合/jr・アーバンパークライン柏駅西口から徒歩15分車の場合/常磐自動車道柏icより国道16号を県道47号へ約25分バスの場合/jr柏駅西口から東武バス「向原住宅」下車1分 〒2770845 千葉県柏市豊四季台1-1-113
千葉の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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