放課後等デイサービスえこる
〒4860817 愛知県春日井市東野町三丁目12番地16
車もしくはバス
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
放課後等デイサービスえこるについて
放デイえこるでは元気に楽しく遊んでいただき、その中から得意な事の発見や苦手なことの克服を目指した療育を目標にしています。
事業所の特色
春日井市東野町の放課後等デイサービス事業所
平成29年10月に開設された放課後等デイサービス「えこる」です。営業日は月曜日~土曜日・祝日で、お休みは日曜日・お盆・年末年始(12/28~1/4)・祝日の日曜日などです。車椅子での利用も可能です。
経験豊富なスタッフによる支援体制
放課後等デイサービスでの経験を10年以上積んだ児童指導員と、元学校教諭、保育士の経験豊富なスタッフが対応しています。お子様にとって居心地のよい楽しく通える「居場所」としてのデイを目指しています。
送迎サービスあり・特別支援学校へのお迎え対応
放課後は学校へのお迎え、デイ終了後はご自宅への送りを行っています。現在、春日台特別支援学校・小牧特別支援学校への毎日のお迎えを実施。高蔵寺・上志段味方面から如意申辺りまでの送迎を行っています。学校休みの日はご自宅へのお迎えも可能です。
生演奏を活用した音楽療育が特徴
フルートやサックスの生演奏によるリズム遊びやフラダンスなど、音楽を通じて心を整える場所としてのデイを行っている点が特徴です。楽器の生演奏に合わせた合奏や身体活動を日常的な活動として取り入れています。
無理のない療育と「居場所」としての方針
嫌がる利用者に無理な療育を強要せず、お子様にとって居心地のよい楽しく通える「居場所」を目指しています。その上で保護者と相談しながら本人のペースに合わせた個別療育を行う方針を明確に掲げています。
車椅子利用可・特別支援学校への毎日の送迎
車椅子での利用が可能な施設です。また、春日台特別支援学校・小牧特別支援学校への毎日のお迎えを実施しており、春日台特別支援学校の早い時間のお迎えにも対応しています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 学校後にホッとできる居場所を求めるお子様学校でめいっぱい頑張ってきたお子様が、帰宅までの放課後に少しホッとできる時間やストレスを発散できる場所を求めているご家庭に適しています。嫌がるお子様に無理な療育を強要せず、本人のペースに合わせた支援を行う方針です。
- 音楽やリズム遊びを通じた活動に関心のあるご家庭フルートやサックスの生演奏によるリズム遊びやフラダンスなど、音楽を通じた活動が充実しています。音楽を通じて心を整える場所としてのデイを行っており、音楽的な活動に関心のあるお子様・ご家庭に向いています。
- 個別の療育や生活スキル支援を希望する保護者トイレトレーニングや制服を畳む練習など、学校と家庭での療育に連動した個別支援の相談を受け付けています。保護者と相談の上、本人のペースに合わせた個別療育を行う方針のため、具体的な生活スキル向上を希望するご家庭にも適しています。
営業時間
- 平日
- 11:30 ~ 17:30
- 土曜日
- 10:00 ~ 17:30
- 祝日
- 10:00 ~ 17:30
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 障害児支援 経験者
- 保育士
この施設の特徴
- 土曜営業
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
春日井市及びその近隣の市町村
地図・アクセス
〒4860817 愛知県春日井市東野町三丁目12番地16
車もしくはバス
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務20%
- 10年以上 勤務30%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
△ 3/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 1/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 自施設に関する自己評価の結果を公表していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
春日井市近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
春日井市の他施設
愛知県の放課後等デイサービスについてよくある質問
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスは、小学生から高校生までを対象に、放課後や長期休暇中に生活支援や学習支援、療育を提供します。
愛知県の放課後等デイサービスの利用料金はいくらですか?世帯収入に応じて費用は変わりますか?
はい、利用料金は所得に応じて変わります。 放課後等デイサービスの利用料金は、以下の要素から構成されます: ①自己負担額 ・利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります 例えば、世帯年収が890万円以下の家庭(自己負担額上限4,600円)のお子さんが月に20日間サービスを利用した場合 ・通常の利用料金は約2万円になりますが、自己負担額の上限4,600円を超えているため、 ・保護者様の支払い額は4,600円+おやつ代(目安:2,000円程度)=6,600円となります。 また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
放課後等デイサービスは何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
放課後等デイサービスは小学生(6歳)から高校生(18歳)までが利用可能です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの福祉サービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まりますが、 具体的な回数は各自治体によって異なる場合があります。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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