北但広域療育センター児童発達支援センター「すまいる」
〒6680065 兵庫県豊岡市戸牧1029-11
JR「豊岡駅」より3㎞ 全但バス「豊岡病院」下車、徒歩5分
北但広域療育センター児童発達支援センター「すまいる」について
🌟 子ども向けの放課後等デイサービスを提供 🎨 様々な創造的な活動を通じて、子どもたちの自己表現を促進 🤝 個別支援計画を基にした、子ども一人ひとりに合った支援 🏃♂️ 屋外活動や体を動かすプログラムで健康的な生活をサポート 🎉 地域のイベントやカーニバルに参加し、社会とのつながりを大切に 👩🏫 経験豊富なスタッフが常駐し、安心して過ごせる環境を提供 📚 学習支援や宿題の手伝いを行い、学びのサポートも充実
事業所の特色
北但広域療育センター内の児童発達支援センター
児童発達支援センター「すまいる」は、兵庫県豊岡市にある北但広域療育センター風の中に設置された児童発達支援事業所です。児童発達支援と保育所等訪問支援を行っており、対象地域は豊岡市・香美町香住区・新温泉町です。発達に心配のあるお子さまを対象としています。
多職種スタッフによる支援体制
児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、訪問支援員に加え、理学療法士・言語聴覚士が配置されています。専門職が連携しながら支援にあたる体制が整えられており、利用定員は1日20名(午前12名・午後8名)です。営業日は月曜日から金曜日、サービス提供時間は午前9時から午後5時です。
ICFの視点に立った質の高い支援を目指す方針
北但広域療育センター全体の基本方針として、利用者の人権を尊重し、ICF(国際生活機能分類)の障害観点に立って生活・環境を考慮した質の高いサービスの提供を目指しています。北但馬の療育の中核として、教育・医療・福祉・家庭との連携体制の構築にも取り組んでいます。
児童発達支援センターとしての地域中核機能
「すまいる」は2018年度より児童発達支援センターとなり、北但馬地域の療育の中核的役割を担っています。児童発達支援と保育所等訪問支援を一体的に提供し、地域の中核的役割に関する取り組みも公表しています。単なる通所支援にとどまらない地域支援の拠点です。
敷地内に発達クリニックを併設
北但広域療育センターの敷地内には風(ふぅ)発達クリニック(小児科・精神科・神経内科)があり、発達検査・心理検査も保険診療で行われています。療育と医療が近接した環境で支援を受けられる点が特徴です。
理学療法士・言語聴覚士の配置
「すまいる」には理学療法士と言語聴覚士が配置されており、児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士・訪問支援員と合わせた多職種チームで支援を行っています。専門職の連携による総合的な療育体制が整えられています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発達に心配のあるお子さまと保護者の方「すまいる」は発達に心配のあるお子さまを対象としており、豊岡市・香美町香住区・新温泉町にお住まいの方が利用できます。理学療法士や言語聴覚士も配置されているため、運動面や言語面の発達に不安を感じている保護者の方にも相談しやすい環境です。
- 保育所等訪問支援を利用したい方「すまいる」では児童発達支援に加え、保育所等訪問支援事業も行っています。お子さまが通う保育所等への訪問支援を希望される保護者の方にも対応できる体制です。
- 地域の療育拠点で専門的な支援を受けたい方北但広域療育センターは北但馬の療育の中核を担う施設として位置づけられています。敷地内には風(ふぅ)発達クリニックもあり、医療との連携が図られた環境で支援を受けたいと考える保護者の方に向いています。
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 18:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数81人
- 1日の定員20人
- 医療的ケア対応
在籍専門職
- 医師
- 理学療法士(PT)
- 保育士
- 医療的ケア児支援研修修了
- 医療的ケア児コーディネーター
- 介護福祉士
- 作業療法士(OT)
- 公認心理士
この施設の特徴
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
- 同法人が障害児相談支援を運営
地図・アクセス
〒6680065 兵庫県豊岡市戸牧1029-11
JR「豊岡駅」より3㎞ 全但バス「豊岡病院」下車、徒歩5分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務20%
- 1〜3年 勤務20%
- 3〜5年 勤務7%
- 5〜10年 勤務27%
- 10年以上 勤務27%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
豊岡市の他施設
豊岡市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
豊岡市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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