施設の特色
パンジーハウスは、非営利活動法人パンジーの療育部として開所された施設で、主に重い障害を持つ子どもたちに向けた支援を行っています。この施設の特徴や特色について、以下に具体的に説明します。
- 理念と目的: パンジーハウスは、「重い障害を持つ子どもにも可能性がある」という信念のもとに設立されました。保護者が子どもたちの可能性を忘れないように、また子どもたち自身が自分の可能性を諦めないように支援することを目的としています。
- 地域との連携: 施設内での支援だけでなく、地域イベントにも積極的に参加しています。これにより、地域社会との関わりを持ち、「地域と共に成長する居場所づくり」を目指しています。地域との連携は、子どもたちの社会性を育む上でも重要な要素です。
- 対象者: 特に重い障害を持つ子どもたちを対象にした放課後等デイサービスや児童発達支援を提供しています。このような専門的な支援を通じて、子どもたちの成長を促進します。
- 職員の募集: パンジーハウスでは看護師や手芸が得意な支援員を募集しています。これは、専門的な知識やスキルを持ったスタッフがいることで、より質の高い支援が行えることを意味しています。
- 勤務体制: 週5日、9時から18時の間で7時間の勤務体制をとっており、安定した支援が行えるように配慮されています。
このように、パンジーハウスは重い障害を持つ子どもたちに特化した、地域と連携した支援を実施する施設です。保護者が子どもたちの可能性を引き出すために、安心して通わせることのできる環境が整っています。
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パンジーハウスは、重い障害を持つ子どもを対象とした療育施設です。この施設は、子どもたちが持つ可能性を最大限に引き出すことを目的としており、特に「重い障害を持つ子どもにも可能性がある」という信念を大切にしています。保護者に対しても、子どもたちの可能性を信じることの重要性を伝え、支援を行っています。
具体的には、以下のようなニーズに応えるための活動を行っています:
- 療育支援: 重い障害を持つ子どもたちに対して、専門的な療育を提供し、個々の発達を促進します。
- 地域との関わり: 地域イベントに参加することで、子どもたちが地域社会と触れ合い、社会性を育む機会を提供します。この「地域と共に成長する居場所づくり」という目標は、子どもたちの社会的スキルの向上にも寄与します。
- 保護者支援: 保護者に向けて、子どもたちの可能性を信じ、支えることの重要性を伝えることで、精神的な支援を行います。
- 専門職の募集: 看護師や支援員を募集することで、質の高い支援を提供する体制を整えています。
このように、パンジーハウスは、重い障害を持つ子どもやその保護者に対して、療育の提供や地域との連携を通じて、さまざまなニーズに応えています。
児童発達支援名鉄本線「国府宮」駅から西に徒歩18分 〒4928219 愛知県稲沢市稲葉三丁目8番22号
稲沢市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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