松本市社会福祉協議会しいのみ学園
〒3900833 長野県松本市双葉4番16号
JR中央線(篠ノ井線)南松本駅下車 徒歩5分
松本市社会福祉協議会しいのみ学園について
🌟 児童発達支援に特化した施設 🎨 様々な活動を通じて、子どもたちが楽しく成長できる環境を提供 👩🏫 専門のスタッフが個々のニーズに応じた支援を行う 🤝 仲間との交流を大切にし、社会性やコミュニケーション能力を育む 📚 各種講座やワークショップを開催し、学びの場を提供 🧩 遊びを通じた療育や支援プログラムを実施 🏠 安全で居心地の良い施設環境を整備 🎉 定期的にイベントや発表会を行い、成果を共有する機会を設ける
事業所の特色
心身の発達に支援が必要なお子さんとご家族のための療育施設
松本市しいのみ学園は、松本市社会福祉協議会が運営する児童発達支援事業所です。心身の発達に支援を必要とするお子さんとご家族のための療育施設として、早期に適切な療育や機能訓練を行うことが必要な児童に対し、個別療育・集団療育を提供しています。
就学前のお子さんが対象、保護者も共に通園
児童発達支援は就学前のお子さんが対象で、保護者の方も共に通園できることが原則です。開園日は月曜日から金曜日の午前9時から午後3時まで(祝日・年末年始・学園の定めた休業日を除く)です。定員は児童発達支援・放課後等デイサービス合わせて10名です。
松本市総合社会福祉センター1階に所在
所在地は松本市双葉4-16、松本市総合社会福祉センターの1階です。本文によると「イオン南松本店となり、5階建て茶色いレンガ調の建物の1階」にあります。利用の相談窓口は松本市役所こども福祉課(電話0263-33-4767)となっています。
社会福祉協議会が運営する公的な療育施設
松本市社会福祉協議会が運営する療育施設であり、松本市総合社会福祉センター内に設置されています。利用相談の窓口が松本市役所こども福祉課となっており、公的な支援体制のもとで療育が提供されている点が特徴です。
親子通園を原則とした保護者参加型の療育
児童発達支援では保護者の方も共に通園できることが原則とされています。保護者が活動に参加しながらお子さんへの理解を深め、保護者同士の交流も行える親子通園型の療育体制が本文に明記されています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 身体機能の発達を促したいお子さんに個別療育や機能訓練を行いながら身体機能の発達を促す支援が行われています。心身の発達に支援を必要とする就学前のお子さんで、早期の療育や機能訓練が必要な場合に利用が想定されています。
- 集団生活の経験を通じて成長を促したいご家庭に集団生活の中で人と関わりながら多くの経験をして、感情の起伏を豊かにしたり活動意欲を高めたりする支援が行われています。集団での関わりを通じたお子さんの成長を望むご家庭に合った施設です。
- 保護者自身もお子さんへの理解を深めたい方に保護者の方も共に活動する中でお子さんへの理解や関係を深めていけるよう支援しています。不安や悩みなどの相談対応や日常生活に必要な支援も行われ、保護者同士の交流も大切にしていると本文に記載されています。
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 15:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数13人
- 1日の定員10人
- 医療的ケア対応
対応障害
- 重症心身・医療ケア児
在籍専門職
- 看護師職員
- 理学療法士(PT)
- 作業療法士(OT)
- 言語聴覚士(ST)
- 臨床心理士・心理指導職員
- 障害児支援 経験者
- 保育士
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
- 同法人が障害児相談支援を運営
地図・アクセス
〒3900833 長野県松本市双葉4番16号
JR中央線(篠ノ井線)南松本駅下車 徒歩5分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務6%
- 3〜5年 勤務22%
- 5〜10年 勤務17%
- 10年以上 勤務56%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
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近くの重心施設
松本市の他施設
松本市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
松本市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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