イクデン

葛飾区重症心身対応の児童発達支援・療育 7件

7件中 1〜7件を表示
葛飾区子ども発達センター_写真
  • 送迎あり

平日 09:00 ~ 17:00 / 土

1240006 東京都葛飾区堀切3−34−1 ウェルピアかつしか

プログラム

  • 応用行動分析(ABA)

以下、近隣エリアの施設を表示しています

ポンテ (ponte)_写真
  • 送迎あり

平日 10:00 ~ 14:00 / 土 09:30 ~ 15:00

1330073 東京都江戸川区鹿骨5丁目15番10号 1f

療育室つばさ_写真
  • 送迎あり

平日 09:00 ~ 16:00 / 土 09:00 ~ 16:00

1230873 東京都足立区扇1-44-15 flap-yard

プログラム

  • 音楽療法
  • 作業療法
  • 理学療法
アルク純誠会みさと_写真
  • 送迎あり

平日 09:45 ~ 12:45 / 土

3410018 埼玉県三郷市早稲田2−17−16

プログラム

  • 運動療育
  • 学習支援
  • 言語療法
  • ソーシャルスキルトレーニング(SST)
  • 感覚統合療法
  • 作業療法
  • 理学療法
  • 個別療育
  • 集団療育
うめだ・あけぼの学園_写真
  • 送迎あり

平日 09:00 ~ 15:30 / 土

1230851 東京都足立区梅田7−12−15

プログラム

  • 作業療法
  • 理学療法
  • 個別療育
るーと_写真
  • 送迎あり

平日 10:00 ~ 12:00 / 土

3410044 埼玉県三郷市戸ヶ崎2140-1清水ビル2階203号室

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近隣で土日営業の施設

近隣で重心・医療ケア児対応施設

重症心身対応について

【重心の施設・療育とは】 重症心身障害児には移動・食事・排泄など生活面の介助が必要で、言語的コミュニケーションが困難という特性があります。 そのため、重症心身障害児における療育活動では子どもの反応や表情から状態を理解し、安心できる関わり方を考えることが重要です。 本来、療育は発達の成長や自立を目的とした支援を指しますが、重症心身障害児における療育では、発達の成長を促すだけでなく、心身の安定や生活の質の維持を重視する傾向があります。 重症心身障害児の療育活動には家庭・医療機関・療育施設が連携し、一人ひとりに適した支援の積み重ねが大切です。 【重心の施設の療育内容】 ①感覚あそび(触覚・視覚・聴覚)で反応を引き出す 感覚あそびは、触覚・視覚・聴覚などの五感を刺激する活動です。 具体的には、ボール状にしたスポンジを掴む、音が鳴るおもちゃを握る、壁や天井に光を投影するといった遊びが挙げられます。 自分で体を動かすことやほかのものに触れる機会が少ない重症心身障害児にとって、触覚や視覚などの五感を使う感覚あそびは新鮮さを感じられるでしょう。 光・音・素材の違いを活かした感覚あそびを通して、さまざまな感覚を体験していくうちに苦手な感覚や得意な感覚に触れたときの反応に違いが出てきます。 感覚あそびでは結果を比べるのではなく、どの刺激にどう反応するかを観察して子どもの理解に努めましょう。 ②音楽活動(歌・リズム・楽器)で情緒を育てる 歌やリズム遊び、楽器に触れる音楽活動も、安心して取り組める療育活動の一つです。 音楽活動には体の緊張をほぐしてリラックスさせる効果が期待できるため、活動を重ねるなかで情緒が育ちやすく、活動への安心感も生まれます。 流れている音楽やリズムの変化に合わせて体を揺らしたり、楽器を鳴らしながら音色に耳を傾けたりする遊びは、子どもの反応を引き出すのに効果的です。 ただし、突然の大きな音や低音域・高音域に不安や不快感を持つ子どももいます。音を出す場合は少しずつ音量を上げたり、音の高さを変えたりしながら、子どもの表情や感情の変化を観察しましょう。 ③ポジショニング(姿勢調整)で呼吸を安定させる 肢体不自由や医療機器によって行動が制限される重症心身障害児にとって、体位や姿勢を整えるポジショニングは積極的に取り入れるべき療育活動です。 一人ひとりの筋骨格の特徴に合わせたポジショニングは、過度な筋緊張を改善し、体の疲労や痛みの軽減、安定した呼吸につながります。 ほかの療育活動を行う場合も、内容に合わせて子どもが最も楽に呼吸できる姿勢を見つけると、活動の集中力や意欲の向上に効果が期待できます。 ④コミュニケーション支援(スイッチ・視線入力)で意思を伝える 言語的コミュニケーションが難しい重症心身障害児も、スイッチや視線入力装置を活用すると自分の意志を伝えられるようになります。 簡単なルールのゲームやお絵描きを楽しめる視線入力装置では、ゲームの操作やお絵描き中の目線の動き方の観察によって、子どもが何を見てどのように考えたかを読み取ることが可能です。 スイッチや視線入力装置によって意志を可視化できると、一方向のコミュニケーションが双方向に変わるため、周囲への興味関心・自信・意欲成長などの効果を期待できるでしょう。 ⑤1日の流れ(午前・午後)で活動を上手に組み合わせる 重症心身障害児の療育活動は、心身にさまざまな刺激を与える一方、過度な活動や組み合わせ方によっては、大きな疲労やストレスの原因にもなります。 1日を通して複数の療育活動を取り入れる場合、子どもの体調や集中力の変化に合わせた活動計画が大切です。 疲労が蓄積しておらず集中力も高い午前中は、感覚あそびのように強い刺激を受けやすい活動を行い、午後はポジショニングや音楽遊びなど落ち着いて過ごせる活動に切り替えましょう。 目的や刺激の強さに応じた無理のないリズムで1日の流れを整えることが、安心して過ごせる環境づくりにつながります。

専門医からの見学時チェックポイント!

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生

黒川 駿哉 先生

精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Why ikuden

なぜイクデンはこのような施設情報を掲載しているのか

療育施設を探す際に、多くのサイトでは名前や住所などの基本情報しかなく、支援内容や専門性の違いがわかりにくいのが現状です。一方で、療育施設の質を客観的に評価するための研究は多く進められています。イクデンでは、そうした指標にもとづいた情報を掲載しています。

  • 専門職の在籍はされているか?職員の経歴

    施設にどの専門職が在籍しているか、職員がどのような資格を持ち、どのくらい長く勤務しているかは、療育の成果や適切な支援に直結する重要なポイントです。

  • 周りの児童との相性はよいか?

    お子さんの施設との相性を考慮する上で、すでに在籍されている児童のメイン年齢層や、メインの障害の種類などは非常に重要な判断軸の1つです。

  • プログラム内容・活動内容には、PDCAが回っているか?

    単に「運動系」「個別系」といった療育内容ももちろん重要ですが、子どもの困りごとに合わせてどんな療育が提供されるかが最も重要です。

  • 専門的なアセスメント・評価手法や検査手法の有無

    施設がどのようなアセスメントを行っているかは、療育の質を判断する重要なポイントです。標準的な検査を実施しているかで、専門性や個別対応力をある程度見極められます。

  • 子どもの特性に応じて、専門性の高い療育を行っているか

    発達障害のある子どもは、それぞれの特性に応じて環境や支援の受けやすさが大きく変わります。学術論文や科学的根拠に基づいた療育を実施している施設は、保護者が安心して選べる施設です。

  • 併設サービス・将来を見据えた支援

    イクデンでは、施設の運営母体が他にどのような福祉サービスを提供しているかも掲載しています。長期的な発達支援や子どもの成長に応じた支援計画を考えるうえで欠かせない情報です。

  • 透明性高い事業運営がされているか?

    施設がどのようなサービス改善を行っているか、各種情報がどの程度公表されているかは、透明性の高い運営を行っているかを判断する重要な指標です。

  • 周りの医療機関、学校、相談支援との連携しているか?

    医療機関、学校、相談支援など、地域での包括的な支援に取り組んでいるかは、子どもの成長や発達を地域全体で支える環境を確認する上で重要です。

イクデンのサービスストーリー・創業の理由
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本サイトに掲載されている施設情報は、株式会社イクデンが独自に収集した情報、各都道府県の公表資料、ならびに施設からの情報提供に基づいて掲載しています。 株式会社イクデンは、掲載情報の正確性・最新性について保証するものではなく、また特定の施設の利用を推奨するものでもありません。 ご利用にあたっては、必ず各施設に直接ご確認ください。 なお、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害についても、株式会社イクデンは一切の責任を負いかねます。

葛飾区の相談窓口

【東京都葛飾区の相談窓口】

東京都葛飾区では、障害児通所支援をはじめ、子育てや健康、教育など、さまざまな分野でご家庭をサポートする相談窓口を設けています。このページでは、特に障害児通所支援に関する窓口や、その他の相談窓口について詳しくご案内します。

どんなに些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。私たちは、皆さまの不安や悩みに寄り添い、解決へのお手伝いをさせていただきます。

◎東京都葛飾区の障害児通所支援に関する相談窓口

障害児通所支援を利用する際は、まず葛飾区役所障害福祉課相談係にご相談ください。利用にあたっては、事前に支給決定を受ける必要があります。お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。

相談窓口連絡先:

  • ●障害福祉課相談係
  • ・電話:03-5654-8628
  • ・ファックス:03-5698-1531
  • ・住所:葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
  • ・開設時間:午前8時30分から午後5時

◎その他の相談窓口

東京都葛飾区では、障害児支援以外にも、子育てや教育など、さまざまな分野での相談を受け付けています。以下に、代表的な窓口をご紹介します。お悩みに合わせてご活用ください。

【1】子育てに関する相談窓口

  1. 葛飾区児童相談所 ・電話:03-5698-0303 ・ファックス:03-5698-0337 ・住所:東京都葛飾区立石二丁目30番1号 ・開設時間:平日8時30分~17時(電話による虐待通告は24時間受け付けています) ・内容:18歳未満のお子さまに関するご相談を広く受け付けております。お子さま本人はもちろん、ご家族や地域の方々、関係機関からのご相談にも対応しています。児童福祉の専門家をはじめ、心理カウンセラー、医師、保健師、弁護士など、さまざまな分野の専門家が支援いたします。
  2. 児童相談所虐待対応ダイヤル(189) ・電話:189(いちはやく) ・開設時間:24時間対応(通話料は無料) ・内容:189(いちはやく)」は、厚生労働省が提供している、全国共通の児童相談所虐待対応ダイヤルです。匿名でのご連絡も可能で、通報者の個人情報や通報内容の秘密は厳守されます。
  3. 子ども総合センターの相談 区内にお住まいの18歳未満のお子さまやご家庭に関する相談を承っています。専門の相談員がお話をじっくりとお聞きし、問題解決に向けて一緒に考えながらサポートいたします。 【子育て相談】 ・電話:03-3602-1386 ・開設時間:午前8時30分から午後5時まで(日曜日・祝日・年末年始を除く) ・内容:「育児に不安や負担を感じている」、「お子さんを怒鳴ったり叩いたりしてしまう」、「子育て家庭の夫婦関係や親子関係のトラブル」などの子育てに関する様々な相談をお受けします。必要に応じて、臨床心理士による専門相談も行います。 【子ども相談】 ・電話:03-3602-1386 ・開設時間:午前8時30分から午後5時まで(日曜日・祝日・年末年始を除く) ・内容:お子さん本人からのご相談を受け付けています。「いじめがある」、「学校へ行きたくない」、「家へ帰りたくない」など、子ども自身からの相談をお受けします。 【子どもの発達相談】 ・電話:03-3602-1388 ・開設時間:午前8時30分から午後5時まで(月曜日から金曜日 但し祝日・年末年始を除く) ・内容:小学校入学前までのお子さんの発達に関するご相談をお受けしています。お子さんの発達が気になる方は、ご相談ください。 【虐待相談】 ■葛飾区子ども総合センター児童虐待通報相談専用電話 ・電話:03-3602-1389 ・開設時間:午前8時30分から午後5時まで ・受付日:月曜日から土曜日(日曜日・祝日・年末年始を除く) ■児童相談所全国共通ダイヤル ・電話:189 ・開設時間:24時間 ・受付日:通年 ■葛飾区児童相談所 ・電話:03-5698-0303 ・開設時間:午前8時30分から午後5時まで。ただし、電話での虐待通告は、年中無休、24時間受け付けています。 ・受付日:月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) ・内容:近所から子どもの泣き声や怒鳴り声が頻繁に聞こえる、小さなお子さまが家に一人で放置されているなど、児童虐待が疑われる場合は、以下の窓口までご連絡ください。匿名でのご相談も可能です。 【メール相談】 ・内容:子ども総合センターでメール相談を受け付けます。 ・メール相談フォーム:ここをクリック
  4. 子どもの発達相談・ことばの相談 ・電話:03-3602-1388 ・住所:葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 ・開設時間:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで ・内容:小学校入学前までのお子さんの発達相談・ことばの相談をお受けしています。
  5. 青少年の生活相談 ・電話:03-5654-8612~8615 ・住所:葛飾区立石5-13-1葛飾区役所2階209番窓口(区民相談室(区役所2階)) ・開設時間:【保護司】第1・3月曜日:午後1時から午後4時まで【保護観察官】第2・4月曜日:午前10時から午後4時まで ※保護観察官の相談は予約が必要です。予約電話:03-3597-0131。保護観察所へつながります。「葛飾区の青少年の生活相談の件」とお伝えのうえ、ご予約ください。 ・内容:非行防止、生活などの相談に、保護観察官、保護司が応じます。
  6. 少年相談(非行など) ・電話:03-3651-8567 ・住所:江戸川区中央3-4-4(江戸川少年センター) ・開設時間:月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分
  7. 親子のための相談LINE ・内容:子育てや親子関係について悩んだときに、子ども(18歳未満)とその保護者の方などが相談できる窓口です。 ・「親子のための相談LINE」(外部リンク):ここをクリック

【2】教育に関する相談窓口

  1. かつしかいじめほっとライン ・電話:03-5654-6837 ・開設時間:月曜日から金曜日(祝日、年末・年始を除く)9時~17時 ・内容:学校生活や友だち関係で悩んでいることはありませんか?どんな小さな悩みでも、ご相談ください。
  2. メールによるいじめ・不登校等教育なんでも相談 ・メール相談フォーム:ここをクリック ・内容:区内にお住まいの児童・生徒の皆さんやご家族の方へいじめ、不登校など、学校生活での悩みについて、メールでご相談をお受けしています。
  3. 総合教育センター 不登校などの教育相談 ・電話:03-5668-7603(直通)03-5668-7601(代表)教育相談希望とお伝えください。 ・ファクス:03-5668-7607 ・住所:葛飾区鎌倉2-12-1 ・開設時間:月曜日から金曜日(祝日、年末・年始を除く)午前9時から午後5時まで ・内容:学校や家庭での困りごと、お子さまの性格や行動で気になること、発達に関する心配などについて、心理専門員や教職経験者等が相談に応じています。
  4. 就学相談 ・電話:03-5668-7604 ・住所:葛飾区鎌倉2-12-1 葛飾区立総合教育センター ・開設時間:月曜日から金曜日(祝日、年末・年始を除く)午前9時から午後5時まで ・内容:お子さまの可能性を最大限に伸ばせる教育環境について、保護者面談・お子さんの行動観察・就学相談会・学校体験など、さまざまな場を通して保護者と専門家(就学相談専門員・心理専門員)が一緒に考えます。

【3】福祉に関する相談窓口

  1. 葛飾区障害者基幹相談支援センター ・電話:03-5654-8628 ・ファクス:03-5698-1531 ・住所:葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口 ・内容:地域の相談支援の拠点として総合的・専門的な相談業務を行うほか、地域での支援のネットワークづくりを進めるなど、障害のある方々が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、相談支援体制の充実を図ります。
  2. 医療的ケア児等支援 ・電話:03-5654-8628(障害福祉課 相談係) ・ファクス:03-5698-1531 ・住所:葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
  3. 障害者権利擁護窓口 ・電話:03-5654-8628(障害福祉課相談係) ・来所による相談:区役所2階201番 福祉総合窓口 ・内容: 障害のある方への虐待を防ぎ、早期発見、虐待を受けた方に対する保護や自立への支援、障害者の養護者に対する支援を行うため、「障害者権利擁護窓口」を設置しています。

【4】発達支援に関する相談窓口

  1. 子ども総合センター ・電話:03-3602-1388 ・開設時間:午前8時30分から午後5時まで(月曜日から金曜日 但し祝日・年末年始を除く) ・内容:小学校入学前のお子さまの発達について気になることがありましたら、ご相談ください。
  2. 子どもの発達相談・ことばの相談 ・電話:03-3602-1388 ・住所:葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内 ・開設時間:月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時まで ・内容:小学校入学前までのお子さんの発達相談・ことばの相談をお受けしています。

【5】障害のある方の相談

  1. 作業療法士相談(要電話予約) ・電話:03-5654-8628(直通) ・ファックス:03-5698-1531 ・会場:葛飾区立石5-13-1(葛飾区 福祉部 障害福祉課 相談係) ・内容:身体障害のある方、精神障害のある方、発達障害のある方、高次脳機能障害のある方とそのご家族に対して、リハビリテーションの観点から相談をお受けします。
  2. 知的障害者・身体障害者相談員 ・電話:03-5654-8302 ・ファックス:03-5698-1531 ・住所:葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口 ・内容:心身障害者の保護者や身体障害当事者である相談員が、知的障害・身体障害のある方やその保護者からの相談に応じます。

【6】こころの健康に関する相談

  1. こころの健康についての相談 イライラする、やる気がでない、食欲がない、疲れやすい、おなかをよくこわす、胃が痛い、頭が痛い、肩こりがひどい、など…こころの病気のサインかもしれません。気になることがあったら、医療機関(精神科・神経科・心療内科等)か、管轄の保健センターに相談してみましょう。 ※保健センターは、お住まいの地域によって管轄する保健センターが異なります。管轄区域は以下のリンクからご確認ください。 【青戸保健センター(健康プラザかつしか内)】 ・電話:03-3602-1284 ・担当地区:亀有、西亀有、小菅、堀切、東堀切、宝町、立石、東立石、四つ木、東四つ木、青戸、白鳥、お花茶屋、高砂(1丁目) 【金町保健センター】 ・電話:03-3607-4141 ・担当地区:金町、東金町(1・3~4・6~7丁目)、新宿、柴又、高砂(2~8丁目)、鎌倉、細田(1・3~5丁目)、奥戸(9丁目)、金町浄水場 【新小岩保健センター(にこわ新小岩内)】 ・電話:03-3696-3781 ・担当地区:新小岩、東新小岩、西新小岩、奥戸(1~8丁目)、細田(2丁目) 【水元保健センター】 ・電話:03-3627-1911 ・担当地区:東金町(2・5・8丁目)、水元、東水元、南水元、西水元、水元公園
  2. 女性のための相談事業(無料・要予約) 子ども、夫婦、家族、同僚との関係など、心の悩みについて、カウンセラーが相談に応じます。相談は全て予約が必要です。相談にあたっては、面接による相談のほか電話での相談もお受けします。 ・電話:03-5698-2211(男女平等推進センター) ・予約受付時間:月~金曜日:午前9時~午後5時です。(祝日・年末年始を除く)

【7】若者相談

人間関係や仕事、ひきこもりやニート、などの悩みをご相談ください。相談は予約制で面接・電話・オンラインで相談をお受けします。予約専用電話、予約専用メールアドレスからお申込みください。

  • ・予約専用電話:080-3730-5687
  • ・開設時間:平日10時~17時
  • ・予約専用メールアドレス:wakamono@shineikai.or.jp

2024年12月1日更新

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FAQ

葛飾区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

葛飾区の児童発達支援(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

葛飾区で重症心身対応の児童発達支援・療育を探すなら【イクデン】。送迎や空き状況、療育プログラム、在籍する児童、専門職、営業時間等の情報を掲載。個別・集団・運動など療育種類ごとや発達障害や重心対応、民間運営など様々な施設からお子様にぴったりの療育施設を検索できます

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