イクデン

上尾市の重症心身対応の児童発達支援・療育 4件

おすすめ順

  • 空きなし
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

ひこうき雲上尾南

上尾市(上尾駅から車で10分)

・個別リハビリ ・未就学のお子さまの流れ ・放課後の流れ

  • 理学療法士(PT)
  • 土曜営業
  • 理学療法
  • 個別療育
  • 集団療育
  • +2
  • 最寄り埼玉県立上尾特別支援学校上尾南分校約1.0km
住所
〒362-0044 埼玉県上尾市大谷本郷760番1
営業時間
平日 10:00 ~ 13:30 / 土 10:00 ~ 13:30
送迎エリア
車で30分圏内を送迎いたします。看護師もおりますので、医療的ケアがあるお子様も送迎できます。
地図
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  • 空きあり
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア
  • 9/24時点

せーの!でいっぽ

上尾市(高崎線上尾駅東口から徒歩30分)

<ご利用時間> 平日:9:00~15:00 重症心身障害・医療的ケア児が対象🏥 送迎の有無を選択可能🚐 保育園・デイサービスとの交流🌱

  • 理学療法士(PT)
  • 理学療法
  • 音楽療法
  • 作業療法
  • 遊戯療法
  • +4
  1. 月○
  2. 火○
  3. 水○
  4. 木○
  5. 金○
  6. 土休
  7. 日休
住所
〒362-0025 埼玉県上尾市上尾下859−1
営業時間
平日 09:00 ~ 15:00
送迎エリア
送迎範囲) 30分圏内
地図
471閲覧
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

重症心身障がい児支援施設 ひこうき雲

上尾市(高崎線「北上尾」駅西口より徒歩1分)

定員5名の少人数制で、重症心身障害児や医療的ケア児に寄り添った安全で手厚い支援を提供しています✨ 看護師の常駐や理学療法士による個別リハビリに加え、アロマや感覚遊びを取り入れたリラックスできる環境を整えています🌿 おむつや口腔ケア用品などは事業所で用意されているため、ご家庭での準備負担が少なく身軽に利用できるのが特徴です🎒

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 土曜営業
  • 理学療法
  • 個別療育
  • 集団療育
  • +1
  • 最寄り埼玉県立上尾特別支援学校約2.8km
住所
〒362-0072 埼玉県上尾市中妻一丁目2番4号
営業時間
平日 10:00 ~ 13:30 / 土 10:00 ~ 13:30
送迎エリア
放課後デイ:特別支援学校(川島ひばりが丘、蓮田)と自宅間の送迎。未就学児:自宅⇔ひこうき雲の送迎。
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

上尾市児童発達支援センターつくし学園

上尾市(JR高崎線 上尾駅下車 路線バス:JR上尾駅西口より東武ウエスト⑥番のりば リハビリセンター・平方・丸山公園行き「UDトラック前」下車 徒歩4分 路線バス:JR上尾駅西口東武ウエストバス②.③のりば 西上尾第一団地・西上尾第二団地・リハビリセンター行き「今泉小学校」下車 徒歩8分)

🌟 充実した放課後のプログラムで、子どもたちが楽しく学べる環境を提供します! 🎨 アートや音楽、運動など多彩な活動を通じて、創造性を引き出します! 🤝 個別の支援を行い、一人ひとりの成長を大切にしています! 🏃‍♀️ 野外活動やスポーツイベントを通じて、身体を動かす楽しさを体験します! 📚 学習支援も充実しており、宿題や勉強のサポートを行います! 👩‍🏫 経験豊富なスタッフが、温かく見守りながらサポートします! 🥳 定期的に行われるイベントや発表会で、子どもたちの成長をみんなでお祝いします!

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 最寄り埼玉県立大宮北特別支援学校約1.5km
住所
〒362-0082 埼玉県上尾市壱丁目東22-1
営業時間
平日 09:30 ~ 15:00
送迎エリア
上尾市域全域
地図
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以下、近隣エリアの施設を表示しています

  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

児童発達支援なないろ

さいたま市南区(電車:JR湘南新宿ライン・JR上野東京ライン、JR京浜東北線、JR高崎線・宇都宮線「浦和駅」 タクシー:約10分 駅からバス:南浦和駅西口行(浦50)10分、「本村」から徒歩10分)

乳幼児へのより良い保育・療育環境を提供し、心身ともに健やかに成長することができるように援助します。 理学療法士・作業療法士・臨床心理士・言語聴覚士・看護師・保育士が勤務しており、様々な支援が受けられる。 いちご南保育園に併設しており、連携を図ることができる

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 最寄りさいたま市立さくら草特別支援学校約3.1km
住所
〒336-0042 埼玉県さいたま市南区大谷口717
営業時間
平日 09:00 ~ 17:00
地図
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  • 空きなし
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

ひこうき雲上尾南

上尾市(上尾駅から車で10分)

・個別リハビリ ・未就学のお子さまの流れ ・放課後の流れ

  • 理学療法士(PT)
  • 土曜営業
  • 理学療法
  • 個別療育
  • 集団療育
  • +2
  • 最寄り埼玉県立上尾特別支援学校上尾南分校約1.0km
住所
〒362-0044 埼玉県上尾市大谷本郷760番1
営業時間
平日 10:00 ~ 13:30 / 土 10:00 ~ 13:30
送迎エリア
車で30分圏内を送迎いたします。看護師もおりますので、医療的ケアがあるお子様も送迎できます。
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

とっとちゃん

さいたま市西区(JR川越線 指扇駅北口より徒歩約10分)

利用者の心身の状況に応じて、日常生活動作が身に付くよう支援するとともに、機能の維持向上のための訓練を行います。 芸術・調理等の創作活動、ハイキング・カラオケ等のレクリエーションを行います。 日常生活上必要なバイタルチェック、投薬及びその他必要な管理・記録を行います。 また、協力医療機関と連携して健康管理のための支援を行います。 企業主導型保育園を2施設運営し、積極的な健常児との交流

  • 土曜営業
  • 最寄り埼玉県立大宮北特別支援学校さいたま西分校約0.7km
住所
〒331-0061 埼玉県さいたま市西区西遊馬2180−1
営業時間
平日 09:00 ~ 17:00 / 土 09:00 ~ 17:00
送迎エリア
さいたま市、上尾市
地図
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  • 空きなし
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

多機能型デイサービスおりおん

さいたま市浦和区(電車:JR京浜東北線「北浦和駅」徒歩36分 タクシー:北浦和駅東口より 約10分 車:首都高速埼玉新都心線「さいたま見沼」より、国道1号を右折、山崎交差点を右折、65号線へ、ガスト先の路地を左折、すぐの交差点を左折 約3分)

(1)児童発達支援  事業所は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

  • 最寄りさいたま市立さくら草特別支援学校約1.0km
住所
〒330-0042 埼玉県さいたま市浦和区木崎5−16−12
営業時間
平日 09:30 ~ 14:00
送迎エリア
さいたま市(ただし西区、桜区、北区を除く)その他、地域は要相談
地図
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  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

児童デイサービスともいき

川越市(JR川越線 笠幡駅より徒歩15分 東武東上線 鶴ヶ島駅よりバス 川鶴団地行乗車時間10分 川鶴団地停留所(終点)下車徒歩5分)

サービス内容として、発達段階に合わせた個別的活動(個別療育)と、身体を使った感覚を刺激する集団活動(集団療育)を実施しています✨ 強みは、身体障害者支援施設に併設されており、25年以上の支援実績から得た専門ノウハウを児童支援に活かしている点です🎉 また、川越比企地域療育センターと連携し、心理面接・アセスメントも充実しています👍 「ともに生きる」という理念で個性を大切にし、夏祭りやクリスマス会などの季節行事も充実しています🎄 職員は、より質の高い支援を目指してサービス改善活動(QCサークル活動)に取り組んでいます💪

  • 運動療育
  • 音楽療法
  • 個別療育
  • 集団療育
  • 最寄り埼玉県立特別支援学校塙保己一学園約1.8km
住所
〒350-1175 埼玉県川越市笠幡1646-17
営業時間
平日 09:00 ~ 17:00
地図
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  • 空きなし
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

キッズリハ ひこうき雲 浦和

さいたま市南区(JR中浦和駅徒歩12分 JR浦和駅徒歩19分)

保育士や理学療法士が在籍している🧑‍⚕️ 言語聴覚士や看護師も在籍🏥 多職種で話し合い様々な視点で関わる💬 現場経験を活かし発達に合わせて支援🌱

  • 理学療法士(PT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 理学療法
  • 言語療法
  • 感覚統合療法
  • SST
  • +2
  • 最寄り小鳩保育園高砂
住所
〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所3−15−6
営業時間
平日 09:00 ~ 15:00
送迎エリア
当事業所から片道30分、距離10㎞程度
地図
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  • 空きあり
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア
  • 9/24時点

せーの!でいっぽ

上尾市(高崎線上尾駅東口から徒歩30分)

<ご利用時間> 平日:9:00~15:00 重症心身障害・医療的ケア児が対象🏥 送迎の有無を選択可能🚐 保育園・デイサービスとの交流🌱

  • 理学療法士(PT)
  • 理学療法
  • 音楽療法
  • 作業療法
  • 遊戯療法
  • +4
  1. 月○
  2. 火○
  3. 水○
  4. 木○
  5. 金○
  6. 土休
  7. 日休
住所
〒362-0025 埼玉県上尾市上尾下859−1
営業時間
平日 09:00 ~ 15:00
送迎エリア
送迎範囲) 30分圏内
地図
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  • 空きあり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア
  • 10/14時点

みらいらーぐ

さいたま市中央区(埼京線 北与野駅から徒歩12分)

<ご利用時間> 個別療育:10:00~11:15、11:30~12:45 保護者同席の小集団療育:90分 親子分離の小集団療育:10:00~13:00 ※ご利用枠はご相談の上でのご案内となります。 ※お食事の提供なし 小児専門の作業療法士が在籍。 障害児保育園勤務経験のある保育士が在籍。 親子同席・親子分離の両方に対応。 保育所等訪問支援・居宅訪問支援も提供。

みらいらーぐ の写真みらいらーぐ の写真みらいらーぐ の写真+10枚
  • 作業療法士(OT)
  • 土曜営業
  • 母子通園型
  • 小児専門OT在籍
  • 障害児保育園勤務経験保育士在籍
  • +15
  • 最寄り与野本町保育園
  1. 月○
  2. 火○
  3. 水○
  4. 木休
  5. 金○
  6. 土○
  7. 日休
住所
〒338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東6−5−23 サンシャインヒルズⅡ 102号室
営業時間
平日 09:30 ~ 17:30 / 土 09:30 ~ 17:30
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

あいらんど川越

川越市(・西武新宿線 南大塚駅より徒歩約30分(2㎞) ・東武東上線及びJR八高線 川越駅より川越駅西口発 西武バスかすみ野行き 豊田本バス停下車 徒歩約20分(1.5㎞))

・生活技能や発達を支える個別支援 ・創作活動や外出を楽しむ集団活動 ・入浴設備を備えた入浴サービス

住所
〒350-1171 埼玉県川越市池辺323番地2
営業時間
平日 10:00 ~ 13:30
送迎エリア
川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、狭山市、日高市 *送迎に関しては応相談
地図
430閲覧
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

サリーちゃん

さいたま市西区(JR西大宮駅徒歩約15分)

事業所は、障害児が日常生活における基本動作を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 ねがいの杜運営の保育所と隣接しており連携が可能

  • 最寄り埼玉県立大宮北特別支援学校約1.6km
住所
〒331-0078 埼玉県さいたま市西区西大宮2−33−10
営業時間
平日 09:00 ~ 15:00
地図
617閲覧
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

こどもデイサービス アノー

さいたま市浦和区(JR浦和駅より徒歩8分 (京浜東北線、東北本線、高崎線、湘南新宿ライン))

障害児が日常生活における基本動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものとする。 障害児の中でも、主に医療的ケア児の可能性を広げるサポートを実施します。 児だけでなく、家族の社会復帰など、家族含めたサポートを重視します。

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 最寄り戸田かけはし高等特別支援学校約4.0km
住所
〒330-0054 埼玉県さいたま市浦和区東岸町8−3
営業時間
平日 09:30 ~ 15:30
送迎エリア
さいたま市浦和区、事業所から車で20分の範囲
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

ウィズ・ユー岩槻上野

さいたま市岩槻区(東武アーバンパークライン 東岩槻駅 徒歩15分)

「ウィズ・ユー」とは、お子さまが主役となり、自発的に活動を楽しむことを支援する施設です。 当施設では、プログラムを用意していますが、無理に強制することはありません。 お子さま一人ひとりの「得意なこと」「好きなこと」「苦手なこと」を丁寧に聞き取り、お子さまの興味や関心に寄り添いながら、成長をサポートします。 【WITH・WE’S・WISDOMの精神】 お子さまの「成功」を祈るだけでなく、一緒に考え、寄り添いながらサポートしていきます。 失敗や成功の体験を重ねながら、お子さまが自分自身のペースでさらに成長していける環境を提供します。 【失敗から学び、成功を重ねてさらなる成長へ】 お子さまが失敗しても諦めず、「なぜ失敗したのか」をスタッフやお友達と一緒に考えます。 成功体験を重ねることで、達成感や自己肯定感を育み、お子さまの成長を支えます。 ウィズ・ユーは、お子さまの「できた!」を全力で応援する場所です。

ウィズ・ユー岩槻上野 の写真ウィズ・ユー岩槻上野 の写真ウィズ・ユー岩槻上野 の写真+3枚
  • 土曜営業
  • モンテッソーリ教育
  • オリジナル教材
  • 学習支援
  • +5
  • 最寄り埼玉県立岩槻はるかぜ特別支援学校約3.0km
  1. 月✕
  2. 火△
  3. 水△
  4. 木✕
  5. 金△
  6. 土△
  7. 日-
住所
〒339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野1-6-11
営業時間
平日 12:30 ~ 14:00 / 土 12:30 ~ 14:00
送迎エリア
東岩槻エリア
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

重症心身障がい児支援施設 ひこうき雲

上尾市(高崎線「北上尾」駅西口より徒歩1分)

定員5名の少人数制で、重症心身障害児や医療的ケア児に寄り添った安全で手厚い支援を提供しています✨ 看護師の常駐や理学療法士による個別リハビリに加え、アロマや感覚遊びを取り入れたリラックスできる環境を整えています🌿 おむつや口腔ケア用品などは事業所で用意されているため、ご家庭での準備負担が少なく身軽に利用できるのが特徴です🎒

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 土曜営業
  • 理学療法
  • 個別療育
  • 集団療育
  • +1
  • 最寄り埼玉県立上尾特別支援学校約2.8km
住所
〒362-0072 埼玉県上尾市中妻一丁目2番4号
営業時間
平日 10:00 ~ 13:30 / 土 10:00 ~ 13:30
送迎エリア
放課後デイ:特別支援学校(川島ひばりが丘、蓮田)と自宅間の送迎。未就学児:自宅⇔ひこうき雲の送迎。
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

そらいろ

川越市(電車:JR川越線 的場駅 から 徒歩10分 タクシー:JR川越線 的場駅 から5分 車:JR加越線 的場駅から埼玉日高線方向にまっすぐ進み5分)

提供されるサービスは、玩具などによる作業療法やOJTを含む個別療育と、絵本の読み聞かせやOJTを含む集団療育です🎈 強みは、車いすを使う子どもたちが広々と過ごせる環境です✨ 「そらいろ」は、障がいの有無に関わらず、地域の子どもたちが交流し、共に成長する社会の実現を目指して生まれました🌈 子どもたちとスタッフが、お母さんたちと共に日々を過ごしています😊

  • 個別療育
  • 集団療育
  • 最寄り埼玉県立特別支援学校塙保己一学園約1.4km
住所
〒350-1101 埼玉県川越市的場990番1
営業時間
平日 10:00 ~ 13:00
送迎エリア
川越市、鶴ヶ島市、日高市、狭山市、毛呂山町、入間市、坂戸市
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

川越市児童発達支援センター

川越市(川越駅西口から西武バス「法務局」バス停下車 徒歩約4分 本川越駅から西武バス「法務局」バス停下車 徒歩約4分)

- 🌈 明るく温かい雰囲気の中で、子どもたちが安心して過ごせる環境を提供しています。 - 🎨 様々な創造的なアクティビティが用意されており、子どもたちの表現力を育むことができます。 - 👫 少人数制のグループ活動を通じて、友達とのコミュニケーション能力を高めることができます。 - 🍳 自立支援を目的とした生活スキルの訓練を行い、日常生活に必要な力を育てます。 - 🚴‍♂️ 外遊びや運動も充実しており、体を動かしながら健康を促進します。 - 📚 学習支援も行っていて、学校の宿題や勉強のサポートをしています。

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 言語療法
  • 作業療法
  • 理学療法
  • 集団療育
  • 最寄り川越市立特別支援学校約2.9km
住所
〒350-1116 埼玉県川越市寿町2丁目296番地1
営業時間
平日 10:00 ~ 15:00
送迎エリア
川越市全域
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

上尾市児童発達支援センターつくし学園

上尾市(JR高崎線 上尾駅下車 路線バス:JR上尾駅西口より東武ウエスト⑥番のりば リハビリセンター・平方・丸山公園行き「UDトラック前」下車 徒歩4分 路線バス:JR上尾駅西口東武ウエストバス②.③のりば 西上尾第一団地・西上尾第二団地・リハビリセンター行き「今泉小学校」下車 徒歩8分)

🌟 充実した放課後のプログラムで、子どもたちが楽しく学べる環境を提供します! 🎨 アートや音楽、運動など多彩な活動を通じて、創造性を引き出します! 🤝 個別の支援を行い、一人ひとりの成長を大切にしています! 🏃‍♀️ 野外活動やスポーツイベントを通じて、身体を動かす楽しさを体験します! 📚 学習支援も充実しており、宿題や勉強のサポートを行います! 👩‍🏫 経験豊富なスタッフが、温かく見守りながらサポートします! 🥳 定期的に行われるイベントや発表会で、子どもたちの成長をみんなでお祝いします!

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 最寄り埼玉県立大宮北特別支援学校約1.5km
住所
〒362-0082 埼玉県上尾市壱丁目東22-1
営業時間
平日 09:30 ~ 15:00
送迎エリア
上尾市域全域
地図
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  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

チルドレンズ・リハステーション ダイアリー

さいたま市見沼区(JR大宮駅、東武アーバンパークライン大宮駅東口から国際興業バス7番乗り場で庚申塚下車、徒歩10分)

事業所は、障害児が日常生活における基本動作を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の心身の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 家庭的な雰囲気の中で、お子さん一人ひとりの個性、生活のペースやリズムを大切に「心のケア・身体のケア・家族のケア」を地域で担うための通所施設。 看護師、PT、OT等の専門職を配置し、医療的ケアや専門職による個別指導を提供。

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 土曜営業
  • 最寄り埼玉県立上尾かしの木特別支援学校大宮商業分校約2.1km
住所
〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野930−1
営業時間
平日 10:00 ~ 14:00 / 土 10:00 ~ 14:00
地図
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  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

東武児童発達支援 ぱすてる

さいたま市岩槻区(東武アーバンパークライン岩槻駅より  国際興行バス:東川口北口駅行き、和土バス停下車、徒歩8分)

住所
〒339-0033 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷1366
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

さいたま市総合療育センターひまわり学園

さいたま市西区(通園バス 自家用車 自転車)

通所支援の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、通所支援の円滑な運営管理を図るとともに利用者及び利用者の保護者の意思及び人格を尊重し、利用者及び保護者の立場に立った適切な通所支援の提供を確保することを目的とする。 主に知的障害児が通う「児童発達支援センターめぶき」、主に難聴児が通う「児童発達支援センターわかば」、主に肢体不自由児が通う「児童発達支援センターつぼみ」を併設しています。 それぞれの障害特性に合わせた専門的な療育・支援を実施しています。

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 最寄りさいたま市立ひまわり特別支援学校約0.8km
住所
〒331-0052 埼玉県さいたま市西区三橋6−1587
営業時間
平日 09:00 ~ 17:00
送迎エリア
さいたま市全域
地図
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上尾市の保育園・幼稚園から児発を探す

近隣で送迎ありの施設

ひこうき雲上尾南

ひこうき雲上尾南

3620044 埼玉県上尾市大谷本郷760番1

  • 空きなし
  • 送迎あり
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とっとちゃん

とっとちゃん

3310061 埼玉県さいたま市西区西遊馬2180−1

  • 空きなし
  • 送迎あり
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多機能型デイサービスおりおん

多機能型デイサービスおりおん

3300042 埼玉県さいたま市浦和区木崎5−16−12

  • 空きなし
  • 送迎あり
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キッズリハ ひこうき雲 浦和

3360021 埼玉県さいたま市南区別所3−15−6

  • 空きなし
  • 送迎あり
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せーの!でいっぽ

3620025 埼玉県上尾市上尾下859−1

  • 空きあり
  • 送迎あり
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あいらんど川越

3501171 埼玉県川越市池辺323番地2

  • 空きなし
  • 送迎あり
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こどもデイサービス アノー

3300054 埼玉県さいたま市浦和区東岸町8−3

  • 空きなし
  • 送迎あり
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ウィズ・ユー岩槻上野

ウィズ・ユー岩槻上野

3390073 埼玉県さいたま市岩槻区上野1-6-11

  • 空きなし
  • 送迎あり
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重症心身障がい児支援施設 ひこうき雲

重症心身障がい児支援施設 ひこうき雲

3620072 埼玉県上尾市中妻一丁目2番4号

  • 空きなし
  • 送迎あり
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そらいろ

そらいろ

3501101 埼玉県川越市的場990番1

  • 空きなし
  • 送迎あり
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川越市児童発達支援センター

川越市児童発達支援センター

3501116 埼玉県川越市寿町2丁目296番地1

  • 空きなし
  • 送迎あり
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上尾市児童発達支援センターつくし学園

上尾市児童発達支援センターつくし学園

3620082 埼玉県上尾市壱丁目東22-1

  • 空きなし
  • 送迎あり
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さいたま市総合療育センターひまわり学園

さいたま市総合療育センターひまわり学園

3310052 埼玉県さいたま市西区三橋6−1587

  • 空きなし
  • 送迎あり
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近隣で土日営業の施設

近隣で重心・医療ケア児対応施設

児童発達支援なないろ

児童発達支援なないろ

3360042 埼玉県さいたま市南区大谷口717

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ひこうき雲上尾南

ひこうき雲上尾南

3620044 埼玉県上尾市大谷本郷760番1

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とっとちゃん

とっとちゃん

3310061 埼玉県さいたま市西区西遊馬2180−1

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多機能型デイサービスおりおん

多機能型デイサービスおりおん

3300042 埼玉県さいたま市浦和区木崎5−16−12

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児童デイサービスともいき

児童デイサービスともいき

3501175 埼玉県川越市笠幡1646-17

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キッズリハ ひこうき雲 浦和

3360021 埼玉県さいたま市南区別所3−15−6

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せーの!でいっぽ

3620025 埼玉県上尾市上尾下859−1

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みらいらーぐ

みらいらーぐ

3380003 埼玉県さいたま市中央区本町東6−5−23 サンシャインヒルズⅡ 102号室

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あいらんど川越

3501171 埼玉県川越市池辺323番地2

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サリーちゃん

3310078 埼玉県さいたま市西区西大宮2−33−10

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こどもデイサービス アノー

3300054 埼玉県さいたま市浦和区東岸町8−3

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ウィズ・ユー岩槻上野

ウィズ・ユー岩槻上野

3390073 埼玉県さいたま市岩槻区上野1-6-11

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重症心身障がい児支援施設 ひこうき雲

重症心身障がい児支援施設 ひこうき雲

3620072 埼玉県上尾市中妻一丁目2番4号

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そらいろ

そらいろ

3501101 埼玉県川越市的場990番1

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川越市児童発達支援センター

川越市児童発達支援センター

3501116 埼玉県川越市寿町2丁目296番地1

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上尾市児童発達支援センターつくし学園

上尾市児童発達支援センターつくし学園

3620082 埼玉県上尾市壱丁目東22-1

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チルドレンズ・リハステーション ダイアリー

3370042 埼玉県さいたま市見沼区南中野930−1

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東武児童発達支援 ぱすてる

3390033 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷1366

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さいたま市総合療育センターひまわり学園

さいたま市総合療育センターひまわり学園

3310052 埼玉県さいたま市西区三橋6−1587

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  • 送迎あり
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重症心身対応について

【重心の施設・療育とは】 重症心身障害児には移動・食事・排泄など生活面の介助が必要で、言語的コミュニケーションが困難という特性があります。 そのため、重症心身障害児における療育活動では子どもの反応や表情から状態を理解し、安心できる関わり方を考えることが重要です。 本来、療育は発達の成長や自立を目的とした支援を指しますが、重症心身障害児における療育では、発達の成長を促すだけでなく、心身の安定や生活の質の維持を重視する傾向があります。 重症心身障害児の療育活動には家庭・医療機関・療育施設が連携し、一人ひとりに適した支援の積み重ねが大切です。 【重心の施設の療育内容】 ①感覚あそび(触覚・視覚・聴覚)で反応を引き出す 感覚あそびは、触覚・視覚・聴覚などの五感を刺激する活動です。 具体的には、ボール状にしたスポンジを掴む、音が鳴るおもちゃを握る、壁や天井に光を投影するといった遊びが挙げられます。 自分で体を動かすことやほかのものに触れる機会が少ない重症心身障害児にとって、触覚や視覚などの五感を使う感覚あそびは新鮮さを感じられるでしょう。 光・音・素材の違いを活かした感覚あそびを通して、さまざまな感覚を体験していくうちに苦手な感覚や得意な感覚に触れたときの反応に違いが出てきます。 感覚あそびでは結果を比べるのではなく、どの刺激にどう反応するかを観察して子どもの理解に努めましょう。 ②音楽活動(歌・リズム・楽器)で情緒を育てる 歌やリズム遊び、楽器に触れる音楽活動も、安心して取り組める療育活動の一つです。 音楽活動には体の緊張をほぐしてリラックスさせる効果が期待できるため、活動を重ねるなかで情緒が育ちやすく、活動への安心感も生まれます。 流れている音楽やリズムの変化に合わせて体を揺らしたり、楽器を鳴らしながら音色に耳を傾けたりする遊びは、子どもの反応を引き出すのに効果的です。 ただし、突然の大きな音や低音域・高音域に不安や不快感を持つ子どももいます。音を出す場合は少しずつ音量を上げたり、音の高さを変えたりしながら、子どもの表情や感情の変化を観察しましょう。 ③ポジショニング(姿勢調整)で呼吸を安定させる 肢体不自由や医療機器によって行動が制限される重症心身障害児にとって、体位や姿勢を整えるポジショニングは積極的に取り入れるべき療育活動です。 一人ひとりの筋骨格の特徴に合わせたポジショニングは、過度な筋緊張を改善し、体の疲労や痛みの軽減、安定した呼吸につながります。 ほかの療育活動を行う場合も、内容に合わせて子どもが最も楽に呼吸できる姿勢を見つけると、活動の集中力や意欲の向上に効果が期待できます。 ④コミュニケーション支援(スイッチ・視線入力)で意思を伝える 言語的コミュニケーションが難しい重症心身障害児も、スイッチや視線入力装置を活用すると自分の意志を伝えられるようになります。 簡単なルールのゲームやお絵描きを楽しめる視線入力装置では、ゲームの操作やお絵描き中の目線の動き方の観察によって、子どもが何を見てどのように考えたかを読み取ることが可能です。 スイッチや視線入力装置によって意志を可視化できると、一方向のコミュニケーションが双方向に変わるため、周囲への興味関心・自信・意欲成長などの効果を期待できるでしょう。 ⑤1日の流れ(午前・午後)で活動を上手に組み合わせる 重症心身障害児の療育活動は、心身にさまざまな刺激を与える一方、過度な活動や組み合わせ方によっては、大きな疲労やストレスの原因にもなります。 1日を通して複数の療育活動を取り入れる場合、子どもの体調や集中力の変化に合わせた活動計画が大切です。 疲労が蓄積しておらず集中力も高い午前中は、感覚あそびのように強い刺激を受けやすい活動を行い、午後はポジショニングや音楽遊びなど落ち着いて過ごせる活動に切り替えましょう。 目的や刺激の強さに応じた無理のないリズムで1日の流れを整えることが、安心して過ごせる環境づくりにつながります。

専門医からの見学時チェックポイント!

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生

黒川 駿哉 先生

精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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上尾市の児童発達支援センター

埼玉県 上尾市の子どもの発達や療育に関する相談窓口

障害児通所支援に関する相談窓口

障害児通所支援を利用する際は、まずお住まいの地域の【上尾市役所 障害福祉課】にご相談ください。

お子さんの成長や発達についての気がかりや、日常生活での困りごとをご相談いただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを受けられます。また、申請に必要な書類や手続きについてもご案内いただけます。

【上尾市役所 障害福祉課】

  • 電話:048-775-5122
  • ファクス:048-776-8872
  • お問い合わせフォーム:リンク
  • 住所:上尾市本町3-1-1 本庁舎 2階【4番窓口】
  • 開庁日:月曜日から金曜日まで/午前8時30分から午後5時まで
  • 一部開庁日:第2・4土曜日/午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
  • 閉庁日:日曜日・祝日(土曜日で祝日と重なる場合は原則開庁します)年末年始・メンテナンスなどで必要とする日

発達支援に関連する相談窓口

【こども発達センター】

  • 電話:048-725-3373(直通)
  • ファクス:048-725-2971
  • お問い合わせフォーム:リンク
  • 住所:上尾市壱丁目東22-1
  • 内容:こどもの発達相談、発達訓練・相談、親子教室、保育所等訪問支援、障害児相談支援に関する業務を行っています。

【児童発達支援センターつくし学園】

  • 電話:048-725-6830
  • ファクス:048-725-2971
  • お問い合わせフォーム:リンク
  • 住所:上尾市壱丁目東22-1
  • 内容:つくし学園は、発達に心配のある就学前のお子さまの療育・保育を目的として、上尾市が設置・運営している児童発達支援センターです。必要に応じ、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士の指導を受けることができます。

その他の相談窓口(子育て・教育・福祉など)

子育てに関する相談窓口

【こども家庭保健課】(カテゴリ:子育て)

  • 電話:048-783-4964(市役所5階)048-778-8768(こども保健センター)
  • ファクス:048-774-5342
  • お問い合わせフォーム:リンク
  • 住所:上尾市本町3-1-1 (市役所5階) 上尾市緑丘2-1-27(こども保健センター)
  • 内容:子育て支援に関する情報の提供、児童および妊産婦に対する支援に関する業務などを行っています。

教育に関する相談窓口

【上尾市教育センター】(カテゴリ:教育)

  • 電話:048-776-7600
  • ファクス:048-776-7604
  • お問い合わせフォーム:リンク
  • 住所:上尾市上町2-14-19
  • 開設時間:月~金曜日10:00~12:00 13:00~17:00
  • 内容:上尾市教育センターでは、教育相談、就学相談、学校適応指導教室、いじめ相談、スクールソーシャルワーカー活用事業、さわやか相談室、を主軸に児童生徒の支援を行っています。

福祉に関する相談窓口

【ふくしの窓口】(カテゴリ:福祉 )

  • 電話:048-783-4098
  • ファクス:048-776-8872
  • お問い合わせフォーム:リンク
  • 住所:上尾市本町3-1-1 本庁舎2階
  • 開設時間:年末年始、土日および祝日を除く 午前8時30分から午後5時
  • 内容:福祉に関する相談をお聞きし、利用可能な制度、適切な相談窓口をご案内しています。どの窓口に相談したら良いかわからない、複数の課にまたがる相談など複合的な相談を丁寧にお聞きいたします。

青少年 に関する相談窓口

【少年愛護センター】(カテゴリ:青少年 )

  • 電話:048-775-1444(直通)
  • ファクス:048-776-2117
  • お問い合わせフォーム:リンク
  • 住所:上尾市上町2-14-19 青少年センター2階
  • 開設時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)
  • 内容:保護者からの青少年に関する相談(家庭・学校での問題、交友関係、非行など)、青少年本人からの相談を行っています。

家庭問題に関する相談窓口

【こども家庭保健課】(カテゴリ:家庭問題)

  • 電話:048-783-4964
  • ファクス:048-774-5342
  • お問い合わせフォーム:リンク
  • 住所:上尾市本町3-1-1 (市役所5階)
  • 内容:児童虐待、要保護児童対策、ひとり親家庭の相談などの業務を行っています。

関連リンク集

  • 上尾市・上尾市役所 障害福祉課のページ:リンク
  • 上尾市・こども発達センターのページ:リンク
  • 上尾市・児童発達支援センターつくし学園のページ:リンク
  • 上尾市・こども家庭保健課のページ:リンク
  • 上尾市・上尾市教育センターのページ:リンク
  • 上尾市・ふくしの窓口のページ:リンク
  • 上尾市・少年愛護センターのページ:リンク

◎受給者証の申請に必要なもの

上尾市での申請には、主に以下の書類が必要となります。

  • 障害や発達の遅れがわかる資料(障害者手帳、医師の診断書・意見書、子どもの発達にかかる公的機関の意見書など)
  • 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
  • 障害児支援利用計画案(計画相談事業所が作成した計画案もしくはセルフプラン)

◎受給者証が交付されるまでの流れ

上尾市では、次の流れで受給者証が交付されます。

  1. 利用を希望する通所先を選定します。
  2. 障害児使用利用計画案またはセルフプランを作成します。
  3. 申請を行い、お子さんの心身の状況や利用意向の聞き取りを受けます。
  4. 支給決定後、受給者証が交付されます。

◎上尾市の問い合わせ先

  1. 障害福祉課 地域支援第一・第二担当 電話番号: 048-775-5122

参照元:上尾市役所

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関連リンク

はじめての方へ

  1. 1通所受給者証とは利用までの流れ 2-5
  2. 2幼児教育・保育の無償化(就学前の障害児発達支援)費用 3-2
  3. 3事業所の見学・体験利用までの流れ 2-2

事業所の選び方・契約

契約したあとも、施設と保護者がいっしょに支援を見直していく仕組みがあります。

個別支援計画

施設が「個別支援計画」をつくります

契約後、児童発達支援管理責任者がお子さまと家族の希望を聞き取り、支援の目標と内容をまとめた計画をつくります。内容の説明を受け、保護者が同意してから利用がはじまります。

6か月ごと

計画は少なくとも半年に1回見直し

個別支援計画は6か月に1回以上のモニタリング(振り返り)と見直しが決められています。「目標が変わらない」「説明がない」と感じたら、施設に相談して大丈夫です。

保護者評価

年1回、保護者アンケートがあります

施設は毎年、保護者評価と自己評価を行い、結果を公表することになっています。見学時に「評価結果を見せてもらえますか」と聞くと、施設の姿勢がわかります。

更新・変更

受給者証の更新と日数の変更

受給者証には有効期間があり、期限前に更新の申請が必要です。長期休暇に向けて日数を増やしたい、通う施設を変えたいときは、窓口で変更の申請をします。

見学・面談で聞いておきたいこと
  • 1日の流れと、支援プログラムの内容
  • 送迎の範囲と対象の学校
  • おやつ代・教材費など月の実費の目安
  • 長期休暇中の開所時間と昼食
  • 個別支援計画の説明・面談の頻度
  • 保護者評価・自己評価の結果
  • 急な欠席やキャンセルのルール
  • 連絡帳やアプリなど日々の連絡方法

事業所の探し方・見学

  • 事業所ごとに対象・内容が異なる

    民間事業所では、事業所ごとに対象や支援内容、保護者の同席の有無などが異なります。そのため、各事業所に問い合わせてください。各事業所が特色をもって支援しています。見学や面談を行い、支援の目標が合う事業所を選びましょう。

  • 事業所選びの確認項目

    営業時間、休日、開所日、定員、送迎の有無、利用時間(提供時間)は、事業所ごとに異なります。見学は、事前に連絡すれば受け付ける事業所が多くあります。職員構成については「職員・資格」の項目を、利用料以外の実費については「利用者負担の基本」の項目をご覧ください。

  • 重症心身障害児・医療的ケア児の受け入れ

    事業所によっては、重心への対応や医療的ケア児の受け入れ、入浴、看護職員・機能訓練職員の配置を行っています。重症心身障がい(重心)は、身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳Aを持つ、重い心身の障がいを指す場合があります。

職員・資格

  • 児童指導員の資格要件

    児童指導員になれるのは、次のいずれかに該当する人です。指定養成校の卒業者、社会福祉士・精神保健福祉士、大学等で社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修して卒業した人、教員免許を取得した人、児童福祉施設での実務経験者(高卒以上は2年、その他は3年)です。指導員には、特に資格要件はありません。

  • 事業所のスタッフ構成

    事業所には、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、PT・OT・STなどが配置されています。事業所を選ぶときの参考になります。

  • 強度行動障害支援者・医療的ケア児等コーディネーター

    事業所の職員が研修を修了していることを、特色としている例があります。強度行動障害支援者の資格を持つ職員を配置している事業所が多くあります。

複数事業所の併用・通所日数

  • 複数事業所の併用の注意

    自治体によっては、利用日を変えて2か所以上の事業所を併用すると、状態の把握、目標の設定、療育方針の違いなどで、お子さまが混乱する場合があります。事業所が増えるほど、その可能性は高まります。利用する前に、医師や療育担当者の意見を聞いてください。

  • 適度な通所日数

    自治体によっては、通えば通うほど効果が上がるわけではなく、お子さまの理解のペースを超えると逆効果になる場合があります。楽しく通っていても、医師や療育担当者の意見を聞き、余裕をもって通うよう心がけましょう。

ここから制度ガイド
GUIDE

はじめての児発、知っておきたいこと

まずは「知る」だけで大丈夫
01 SERVICES

サービスの種類と対象

「障害児通所支援」には4つの種類があります。年齢と、通うのか・来てもらうのかで分かれています。児童発達支援はこのうちのひとつです。

未就学通う

児童発達支援

小学校に上がる前のお子さまが通います。着がえや食事など日常生活の基本動作の練習、集団生活に慣れるための活動を行います。

小学生〜高校生通う

放課後等デイサービス

放課後や夏休みなどの長期休暇に通います。必要と認められれば20歳まで延長できます。上尾市の施設一覧はこのページの上にあります。

園・学校に在籍来てもらう

保育所等訪問支援

支援員が保育所・幼稚園・学校を訪問し、集団のなかでお子さまが過ごしやすくなるよう、本人と先生の両方をサポートします。

外出がむずかしい来てもらう

居宅訪問型児童発達支援

重い障害などで通うことがむずかしいお子さまのご自宅に支援員が訪問し、発達支援を行います。

障害者手帳がなくても利用できます

「支援が必要」と市区町村が認めれば利用できます。「発達がゆっくりかも」と感じた段階で相談して大丈夫です。

このページのサービス

児童発達支援

対象年齢
未就学(小学校就学前)の障害児(疑いを含む)
どこで
施設へ通う。幼稚園・保育園等に通いながらの「並行通園」もある
何をする
日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練
  • 児発児童発達支援の内容と対象

    未就学(小学校就学前)の障害児が対象です。障害の疑いがある場合も含みます。自治体によっては、身体・知的・精神に障害のある未就学児を対象としています。日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。あわせて治療を行う場合もあります。遊びや集団生活を通じた療育の内容は、療育のセクションでご紹介しています。自治体によっては、就学準備などのプログラムも実施しています(運動機能の向上などについても、療育のセクションでご紹介しています)。

  • 児発並行通園

    児童発達支援は、幼稚園・保育園などの保育時間とおおよそ同じ時間帯に行われます。そのため、幼稚園・保育園などに通いながら週に何日か通う「並行通園」をするお子さまもいます。

  • 児発親子通所と単独通所

    児童発達支援には、保護者が同伴して通う形と、保護者から離れて療育を行う形があります。就園・就学に向けて、保護者と離れて過ごす場合もあります。

  • 児発児童発達支援センター

    地域の中核的な役割を果たす児童福祉施設で、障害児の通所施設としての専門性を活かした支援を行います。自治体によっては、地域の事業所の支援技術の向上、地域のインクルージョンの推進、地域の発達支援に関する相談、質向上のための研修会などを、センターの機能として挙げています。毎日の生活の中で人との関わりを遊びを通して育て、個別訓練、保護者支援、きょうだい児支援を行う例があります。個別訓練を行う職種については、療育のセクションでご紹介しています。

  • 児発医療型児童発達支援の扱い市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    医療型児童発達支援の扱いは、案内によって異なる場合があります。肢体不自由のあるお子さまに児童発達支援と治療を行うサービスを、現行のサービスの一つとして案内している場合があります。対象は、理学療法などの機能訓練、または医療的管理のもとでの支援が必要と認められた肢体不自由のお子さまとされています。一方、令和6年4月から児童発達支援に一元化され、児童発達支援センターで医療型の支援を受けられると案内している場合もあります。また、肢体不自由のあるお子さまには、児童発達支援に加えて治療を行う施設(旧「医療型児童発達支援」)があると案内している場合もあります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

対象となる子ども(利用の要件)

どれか1つに当てはまれば対象です
  • 手帳の交付を受けている子

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けているお子さまが対象です。

  • 難病の子

    自治体によっては、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けているお子さまが対象です。また、自治体によっては、難病のお子さまに特定疾病受給者証や医師の意見書・診断書を求めることもあります。

  • 自立支援医療(精神通院)の受給者証がある子

    自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている、または適用されているお子さまが対象です。

  • 特別児童扶養手当等を受けている子

    特別児童扶養手当の支給対象の方や受給者が対象です。自治体によっては、障害児福祉手当を受けている児童も対象です。

  • 医師の診断書・意見書等で療育の必要性が認められた子(手帳がなくてもよい)

    医師、臨床心理士、公認心理師などの診断書・意見書(療育が必要な旨の記載があるもの)、発達相談・発達検査の結果、医療機関・児童相談所・市の発達相談機関の判断などで、療育(発達支援)が必要と認められたお子さまが対象です。身体・知的・発達障害などの診断を受けているお子さまも含みます。手帳がなくても利用できる場合があります。自治体によっては、診断書または意見書が必要です。

  • 市が障害のある者として認定した児童

    自治体によっては、市が障害のある者として認定した児童も、障害児通所支援の対象に含まれます。

  • 他市で発達支援を受けていた子

    自治体によっては、すでに他市で発達支援を受けていたお子さまも対象です。その場合、発達検査の結果や所見が必要です。

  • 利用対象者の考え方と受給者証

    自治体によっては、障がい(疑いを含む)により集団療育・個別療育・専門的な療育訓練などを受ける必要があるお子さまが対象です。あわせて、上に挙げた要件のいずれかを満たす必要があります。受給者証については「調査・支給決定・受給者証の交付」の項目をご覧ください。

障害児通所支援の全体像・ほかの障害児通所支援17項目

障害児通所支援の全体像

  • 児発児童発達支援は預かりではない

    児童発達支援は、療育や社会との交流などを行うサービスで、預かりサービスではありません。原則として、保護者の都合(就労、妊娠・出産、通院・入院、余暇活動など)を理由とする利用はできません。

  • 障害児通所支援とは

    児童福祉法に基づき、心身の発達に遅れや障害(疑いを含み、発達障害も対象です)のある子どもに行う支援です。日常生活の基本動作の指導、生活能力向上の訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などを、主に施設への通所で行います(療育事業)。お子さまの年齢によって、受けられるサービスが変わります。有料のサービスです。

  • サービスの種類

    児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の4つです。この4つを「障害児通所支援事業」といいます。

  • 発達支援(療育)とは

    障害のある子どもや、発達・ことばなどの育ちに心配のある子どもが、自分でできることを増やしながら、将来自立した生活を送れるようにするための支援です。障害の特徴やお子さまの特性に応じて、幅広い支援を行います。

  • 制度創設の経緯

    平成24年度の児童福祉法改正により、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」の事業が始まりました。体系的な障害児支援をつくる事業で、教育・医療分野などとの連携が求められます。

  • 療育の場であって「預かり」ではない

    学童保育や保育園の一時預かりとは異なります。家族の休息が目的の場合や緊急時は、一時預かりや短期入所が対象のサービスです。

  • 障害児入所支援

    入所して支援を受ける場合は、児童相談所に申請します。福祉型と医療型があり、医療型では治療も併せて行います。

保育所等訪問支援

  • 保育所等訪問支援の内容

    保育所などを訪問し、障害のない児童との集団生活に適応するための専門的な支援や、その他必要な支援を行います。

  • 保育所等訪問支援の進め方

    訪問支援員は、療育経験のある保育士・児童指導員、言語聴覚士、理学療法士などです。支援は「指導」ではなく、担当スタッフと一緒に支援方法を考えるものです。支援方法には、直接支援と間接支援があります。直接支援は、集団生活の場での観察や、必要に応じた声かけ・見守りです。間接支援は、結果を先生と共有し、関わり方や環境整備、行事への参加の仕方を提案するなど、先生へのアドバイスです。

  • 訪問先

    保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校です。中学校・高等学校なども訪問先になる場合があります。自治体によっては、市町村が認める施設(放課後児童クラブなど)や、乳児院、児童養護施設、その他児童が集団生活を営む施設(入所する障害児を含む)も対象です。

  • 対象となる子ども

    保育所・幼稚園・認定こども園・小学校などに在籍し、集団生活に適応するための専門的な支援が必要と認められた、18歳未満(18歳まで)のお子さまが対象です。

  • 手帳・診断書の要否市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    手帳や診断書が必要かどうかは、扱いが分かれることがあります。医療的な診断や障害者手帳がなくても、通所受給者証があれば利用できる場合もあれば、障害者手帳または診断書・意見書が必要な場合もあります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

  • 訪問の対象外

    自治体によっては、障がい児に専門的な支援を行っている児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所などの施設は、訪問の対象外です。

  • 依頼者

    自治体によっては、訪問は訪問先からの依頼ではなく、保護者からの依頼に基づくサービスです。

居宅訪問型児童発達支援

  • 居宅訪問型児童発達支援の内容と対象

    重症心身障害児など重度の障害などがあり、児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難と認められたお子さまの居宅を訪問します。障害児通所支援で行う支援(日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など)や、生活能力向上のための支援などを行います。自治体によっては、18歳未満が対象です。

  • 「重度の障害の状態その他これに準ずる状態」の例

    自治体によっては、次のような状態が例に挙げられます。①人工呼吸器を装着している状態、その他日常生活を営むために医療を要する状態。②重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態。なお、自治体によっては、障害者手帳、または診断書・意見書が必要です。

  • 多機能型事業所

    2つ以上の異なる福祉サービスを、同一敷地内で一体的に提供している施設です。

02 STEPS

利用までの流れ

相談から利用開始まで5ステップ。計画案の提出から受給者証が届くまで2週間〜1か月、全体で1〜2か月が目安です。見学はどのステップからでも始められます。

1保護者

市区町村の窓口に相談する

お住まいの市の障害福祉担当課、またはこども家庭センターへ。お子さまの様子や困りごとを話すところから始まります。母子手帳や園・学校からの書類があれば持っていくとスムーズです。

この時点で施設の見学を始めても大丈夫です。

2相談支援事業所 または 保護者

障害児支援利用計画案をつくる

「どんな支援を、どのくらい使いたいか」をまとめた計画案です。相談支援事業所に依頼するか、保護者が自分で書く「セルフプラン」のどちらかを選べます。

3保護者

通所給付費の支給を申請する

申請書・計画案・医師の意見書や診断書(市区町村によって必要書類が異なります)を窓口に提出します。市区町村が調査・審査を行います。

4市区町村

「通所受給者証」が交付される

支給が決まると受給者証が届きます。利用できるサービスの種類、月の日数(支給量)、負担上限月額が記載されています。

受給者証は契約・利用のたびに提示します。大切に保管を。

5保護者・事業所

事業所と契約して利用スタート

利用したい施設と契約を結びます。受給者証と印鑑を持参し、個別支援計画の説明を受けてから利用開始です。

窓口へ行くときの持ち物(例)
  • 本人・保護者のマイナンバーがわかるもの
  • 保護者の本人確認書類
  • 障害者手帳(お持ちの場合)
  • 手帳がない場合:医師の診断書・意見書など
  • 母子手帳、園・学校からの資料(あれば)
  • 印鑑
必要書類は市区町村で異なります。事前に窓口へ確認を。
「セルフプランって、自分で書いていいんだ」
相談支援事業所が混んでいるときは、保護者が書いた計画案でも申請できます。
大人の障害福祉サービスと違い、「障害支援区分」の認定は必要ありません。手続きは子ども向けに簡略化されています。
各ステップのくわしい手続き35項目

全体像

  • 標準的な流れ

    見学・相談 → 市区町村へ通所受給者証の交付申請 → 障害児支援利用計画案(またはセルフプラン)の作成 → 支給決定・受給者証の交付 → 事業所との契約 → 利用開始、の順に進みます。学齢期も、手続きの方法は乳幼児期と同じです。契約については「契約・利用開始」の項目をご覧ください。

  • 申請と計画案の順序、手順の進め方市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    申請と利用計画案の順序は、進め方がいくつかに分かれる場合があります。先に利用計画を作成してもらってから市に申請する進め方、申請書と計画案を同時に提出する進め方、先に市の窓口へ申請し、そのあとで計画案の作成を依頼する進め方があります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。先に利用計画を作成してもらってから申請する場合は、6ステップで、療育の必要性が確認できる書類を用意 → 相談支援事業所に相談 → 通う事業所を決める → 利用計画を作成してもらう → 市役所で申請 → 受給者証の交付後に事業所と契約、の順です。申請書と計画案を同時に提出する場合は、申請書の作成 → 計画案の作成 → 申請書と計画案の提出 → 受給者証の交付 → 契約・利用開始、の順です。先に市の窓口へ申請する場合の進め方には、次のようなものがあります。8ステップでは、相談 → 申請 → 相談支援事業所と契約またはセルフプラン → 認定調査 → 計画案提出 → 受給者証交付 → 事業所との契約・サービス提供 → 自己負担の支払い、の順です。6ステップでは、申請 → 相談支援事業所へ依頼 → 相談支援事業所と契約 → 利用計画(案)作成 → 受給者証交付 → 事業所と契約、の順です。7ステップでは、申請 → 計画案作成依頼 → 面接 → 計画案提出 → 支給決定 → サービス担当者会議 → 契約、の順です。そのほか、相談支援事業所へ相談 → 事業所問い合わせ・見学・体験 → 受給者証の申請 → 聞き取り調査 → 計画案またはセルフプラン → 支給決定・受給者証交付 → 契約・利用開始、という流れもあります。また、見学・事業所決定 → 市へ申請 → 計画案作成 → 決定通知書・受給者証 → 契約、という流れもあります。

  • セルフプランの位置づけ市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    原則として相談支援専門員に依頼して計画を作成する場合と、セルフプランも選べる場合があります。また、児童発達支援ではセルフプランを標準の手順とし、放課後等デイサービスでは相談支援事業所が計画案を作成する流れとする場合もあります。児童発達支援でセルフプランを標準とする場合、その手順は、事業所見学 → 担当課で面談・交付申請 → セルフプラン提出 → 支給決定 → 受給者証郵送 → 契約 → 利用開始、の順とする場合があります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

  1. 1

    見学・相談

    • 児発利用のきっかけ

      利用のきっかけは、乳幼児健診や、発達外来のある病院・診療所などで発達の所見があり、療育が必要と認められた場合です。障害者手帳などを持っている場合もきっかけになります。

    • 事業所の見学・体験

      医療機関の受診や相談機関への相談のあと、利用を希望する事業所に直接問い合わせ、空き状況、受け入れの可否、利用枠の確保を確認し、見学・体験をします(保護者がお子さまを同伴して見学する例もあります)。自治体によっては、申請前に希望する事業所を見学します。また、利用計画案には事業所名などを入れる必要があるため、見学などで利用したい事業所と相談支援事業所を決め、利用開始予定日を決めてから計画案を作成する自治体もあります。事業所の見学、事業所の決定、診断書の準備を同時に進められる自治体もあります。相談支援専門員が事業所を紹介することもあります。

    • 相談窓口

      市の担当課または相談支援事業所が、「どのようなサービスが使えるか」「費用はどうなるか」などの相談を受けます。利用を希望する場合は、申請します。

    • 保護者の判断だけでは申請できない

      自治体によっては、受給者証の申請は保護者の判断だけではできません。療育が必要と言われていないものの発達が気になる場合は、発達外来のある病院や小児科などにご相談ください。

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    申請(窓口・必要なもの)

    • 申請者と窓口

      自治体によっては、申請や手続きができるのは原則として保護者です。市の窓口(担当課)に申請書を提出します(聞き取りについては「調査・支給決定・受給者証の交付」の項目をご覧ください)。相談支援事業所による代理申請ができる自治体もあります。自治体によっては予約が必要です。

    • 療育の必要性を確認できる書類

      申請のときは、「対象となる子ども(利用の要件)」を示す書類を提出します。そのほか、児童相談所の意見書なども提出します。発達検査結果の写しで代用できる自治体もあります。

    • マイナンバー・本人確認書類

      申請のときは、保護者(申請者)とお子さまのマイナンバーがわかるもの(お子さまのマイナンバーカードまたは通知カード)と、窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。自治体によっては、父が申請者で母が手続きする場合など、手続きする人の身分証明書も必要です。

    • 自治体によって求められるその他の書類

      障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書と、世帯状況・収入・資産等申告書です。市外から転入した場合などは、所得課税証明書が必要です。お持ちの場合は、サポートファイルも用意します。

    • 更新時の書類と受診予約

      自治体によっては、更新のときに、改めて療育の必要性が分かる書類が必要です。医療機関の受診予約には数か月かかる場合があるので、早めに準備しましょう。

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    相談支援・利用計画・セルフプラン

    • 利用計画の位置づけ

      障害児通所支援の申請には、サービス等利用計画・障害児支援利用計画(またはセルフプラン)が必要です。市がサービスの支給量(日数)を決め、受給者証を発行するために必要な書類で、原則として相談支援専門員に依頼して作成します。

    • 障害児支援利用計画とは

      お子さまの心身の状況や、お子さま・保護者の意向を踏まえ、解決すべき課題や目標、支援の方法、最も適切なサービスの組み合わせを検討して作成する、総合的な支援計画(トータルプラン)です。

    • 計画の名称と対象者の違い

      自治体によっては、サービス等利用計画は障害福祉サービスだけを利用する方、障害児支援利用計画は障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する方が対象です。対象のサービスは、障害福祉サービス(居宅介護・生活介護・就労継続支援・地域移行支援など)と、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)です。地域生活支援事業(移動支援など)だけを利用する場合は対象外です。

    • 利用計画の効果

      本人のニーズに基づく、本人中心の支援を計画的に受けられます。医療・福祉・教育・就労支援・事業所などの関係者が共通の認識を持てるため、一体的な支援を受けられます。

    • 相談支援専門員・相談支援事業所の役割

      相談に応じ、適切なサービスの組み合わせを、利用する方と共に考えます。自治体によっては、家庭訪問でアセスメントを行って支援をコーディネートします。その場合、成長に伴うライフステージの変化の中でも、途切れなく一貫した相談支援を受けられる窓口としています。障がい児支援利用計画の作成、モニタリング、障がい特性についての相談、家庭での困りごとや日々の暮らしの相談も行います。自治体によっては、支給決定後に福祉サービスの利用調整や、支給決定の更新・見直しの調整を行います。その場合は、解決すべき課題や目標の設定、支援内容・方針、福祉サービスの利用に向けたマネジメントも行います。

    • 相談支援とは/相談支援事業の仕事

      障害のある人が地域で暮らす中での困りごとの相談に応じ、自立した暮らしに必要な福祉サービスを受けられるよう支援します。ご本人の意向や想いに耳を傾け、寄り添った支援が受けられるようサポートします。

    • 障害児相談支援(障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助)

      通所の利用を申請するときに、障害のあるお子さまの心身の状況や環境、ご本人または保護者の意向を踏まえて、障害児支援利用計画案を作成します。利用が決まったあとは、正式な利用計画を作成します。ここまでを障害児支援利用援助といいます(連絡調整については「調査・支給決定・受給者証の交付」の項目をご覧ください)。利用中のモニタリングは、継続障害児支援利用援助として行います(「モニタリング」の項目をご覧ください)。そのほか、子どもに関するさまざまな相談に応じ、情報提供や関係機関との連絡調整を行い、サービス内容などを定めた計画案を作成する、とされる場合もあります。

    • 計画相談支援事業

      市区町村から指定を受けた事業者が、障害福祉サービスの利用に必要なサービス等利用計画を作成します(利用状況の確認については「モニタリング」の項目をご覧ください)。障害者総合支援法の特定相談支援事業と、18歳未満を対象とする児童福祉法の障害児相談支援事業があります。

    • セルフプラン

      障害児支援利用計画と同じような総合的な支援計画を、お子さまや保護者、支援者など、指定障がい児相談支援事業所以外の人が作成するものです。障害児相談支援事業所が見つからない場合や、保護者が自分で作成したい場合に作成できます。控えは、保護者の保管用にとっておきます。自治体によっては、セルフプランでの決定から、指定障がい児相談支援事業所が作成する計画による決定への移行が進められています。

    • 計画案の作成手順

      相談支援事業所と契約し、ご本人やご家族と面談したうえで(家庭訪問による面接とする自治体もあります)、作成した計画案を相談支援事業所が市に提出します。自治体によっては、計画案の作成に2週間程度かかり、市は提出された計画案などを確認して、国などの公費助成の認定を行います。

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    調査・支給決定・受給者証の交付

    • 認定調査・聞き取り

      お子さまの状況などについて、全国統一の調査項目(5領域20項目)にしたがって調査します。必要に応じて、他の調査が加わることもあります。窓口で心身の状況や生活環境などの聞き取りを受けます。自治体によっては、市職員がお子さまの現在の状態について30分程度聞き取りを行います。

    • 支給決定と受給者証

      市は、申請書と利用計画(案)がそろい次第、サービスの種類と回数を決めて受給者証を交付します。受給者証には「サービス種別」「支給決定期間」「利用者負担上限月額」などが入ります。支給決定通知と受給者証は郵送されます。市は、お子さまの状態、保護者の希望、事業所の状況などを考えて決定します。自治体によっては、申請から受給者証の受け取りまでおおむね1か月程度で、サービス等利用計画(案)をもとに市が支給決定会議を行って決定します。

    • 通所受給者証とは

      児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を使うために必要な、市区町村が発行する受給(利用)資格の証明書で、利用には必ず必要です。障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳)とは別のものです。

    • サービス担当者会議

      支給決定・受給者証の交付のあと、計画を作成した事業所(相談支援事業所)が、関係機関やサービスを提供する事業所を集めて、必要に応じてサービス担当者会議を開きます。通所事業所や医療機関、所属先などと連絡調整したうえで、実際に利用するサービス等利用計画を作成し、市に提出します(保護者が同席する自治体もあります)。

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    契約・利用開始

    • 事業所との契約

      契約は、受給者証が届いてから、受給者証を提示して行います。利用のときは、事業所に通所受給者証を持参します。

    • 相談支援事業所との契約も受給者証提示で行う

      自治体によっては、市から決定通知書と受給者証が届いたら、利用予定の通所支援事業所に加えて、相談支援事業所とも契約を結びます。

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    モニタリング

    • モニタリングとは

      サービスを使い始めたあと、一定期間ごとに、利用している障害児通所支援の内容が適切かを確認し、お子さまの目標や利用頻度が適切かなど、計画を見直すための聞き取りを行います。家庭や通所先を訪問したり、電話で近況を聞き取ったりする自治体もあります。必要に応じて計画を変更し、関係者との連絡・調整や、計画の変更申請・サービス申請(新規・変更)の勧奨も行います。利用上の心配事は、その都度相談できます。

    • モニタリングの頻度

      自治体によっては、1か月ごと、6か月ごと、または受給者証に示されたモニタリング期間ごとです。

    • モニタリング報告書

      自治体によっては、通所支援を受けているお子さまについて、相談支援専門員が給付決定期間内に報告書を作成します。

こんなときは

変更・終了・転居・就学時の手続き
  • サービス終了・転居・転出時

    サービスの利用を終えるときや、他の市町村へ転出するときは、受給者証を返却する自治体もあります。市外に転居する場合は、現在の市に転居日を知らせ、転居先で改めて申請が必要です。月の途中で受給者証を発行する市町村が変わった場合は、それぞれの市町村で自己負担がかかります。同一市内で転居した場合は、受給者証の住所変更を行い、新しい住所を知らせます(自治体によっては申請書などは不要です)。

  • 未就学から就学へ

    未就学から小学校に上がるタイミングで、サービスの種類が児童発達支援から放課後等デイサービスに変わります。小学校入学後も福祉サービスを続ける場合は、改めて申請(手続き)が必要です。

  • 事業所・内容の変更

    自治体によっては、利用する事業所や内容を変えたいときは、障害児相談支援事業所に相談します。

保育所等訪問支援の利用手続き
  • 保育所等訪問支援の手続き

    自治体によっては、次のように進みます。まず、保護者が事業所で説明を受けて申し込み、所属施設に利用の申し込みを報告します。事業所が施設を訪問し、説明、連携の依頼、お子さまの観察と課題の共有を行います。訪問支援の必要性を保護者・施設・事業所の三者で協議し、合意した場合に、支援の具体的な内容を話し合います。事業所が支援計画を保護者に示し、保護者は支援計画を添えて通所受給者証の交付を申請します(相談支援を利用中は、計画案の変更を依頼します)。支給決定と受給者証の受け取りのあと、支給日数の範囲内で契約し、事業所が施設に支援計画を説明します。訪問後は、保護者に様子を報告します。2回目以降は、保護者・施設と協議して日程を調整します。ほかに、受給者証の取得 → 事業所との契約 → 訪問先の園との情報交換と支援計画の作成(保護者の同意) → 園訪問 → 保護者への報告、という並びで示す例もあります。

03 COST

費用

利用料の自己負担は原則1割。世帯の所得に応じて月額の上限が決まっているので、何日通っても上限を超えて請求されません。

月額上限の早見表
生活保護世帯
生活保護を受給している世帯
0円
市町村民税 非課税世帯
低所得世帯
0円
市町村民税 課税世帯
所得割の合計が 28万円未満(おおむね年収 890万円以下)
4,600円
上記以外
所得割の合計が 28万円以上
37,200円
区分は市区町村が課税状況から判定します。
無償化

3〜5歳は利用料が無料

満3歳になった後の最初の4月1日から、小学校に入学するまでの3年間は利用者負担が無料になります。手続きは不要で、実費分は別にかかります。

多子軽減

きょうだいがいると2人目から安く

就学前のきょうだいが保育所・幼稚園・通所支援などを利用している場合、2人目以降の負担が軽くなります。世帯の所得によって軽減の割合が変わります。

高額給付

払いすぎた分は戻ってきます

世帯で複数のサービスを使い、負担額の合計が基準額を超えたときは、申請すると超えた分が「高額障害児通所給付費」として払い戻されます。

原則1割

利用料の9割は公費で負担

1回あたりの利用料は国が決めた単価で計算され、保護者が払うのはその1割です。月の合計が上限額に達したら、それ以上は払いません。

上限額とは別にかかる「実費」

おやつ代・教材費・行事費・昼食代などは、1割負担や月額上限とは別に施設へ支払います。見学のときに「月にいくらくらいかかりますか」と聞いておくと安心です。

おやつ代教材費行事費昼食代(長期休暇)
「3歳からの3年間は、無料なんだ」
費用のくわしい決まり23項目
負担上限月額(4区分)
生活保護受給世帯
0円
市(区)町村民税非課税世帯
低所得
0円
市区町村民税課税世帯で所得割28万円未満
一般1
4,600円
所得割28万円以上など上記以外
一般2
37,200円

一般1の目安は、収入が概ね890万円以下(世帯年収890万円程度)の世帯とする自治体もあります。所得割は、自治体によっては、住宅借入金等特別税額控除および寄附金税額控除による税額控除前の金額で判定します。

利用者負担の基本

  • 児発無償化と実費

    無償化の対象は、サービス利用時の負担のみです。自治体によっては、無償化の対象となるお子さまや、負担上限月額が0円の場合でも、実費は支払います。

  • 原則1割負担

    通所サービスの自己負担は、サービスにかかった総費用の1割です。支払いは、利用した事業所に対して行います。事業所から発行される請求書に沿って、毎月支払う自治体もあります。自治体によっては、サービス費用の9割は公費でまかなわれ、国が1/2、県が1/4、市が1/4を負担します。

  • 負担上限月額は「上限」

    自己負担額には、世帯の所得に応じた上限があります。利用したサービスの量にかかわらず、上限を超えた分の負担はありません(免除されます)。利用回数が少ない場合(例:月に1〜2回)は、上限額に満たない額を負担します。

  • 所得判断の世帯の範囲

    自治体によっては、障害児と生計を一にする世帯で所得を判断します。保護者が属する住民基本台帳上の世帯(18歳未満の障がい児、施設に入所している18・19歳を含む)とする自治体や、保護者が属する世帯全員の収入で判断し、同居している世帯員も含める自治体もあります。

  • 負担区分を判断する時点

    負担区分は、利用開始のとき、または利用内容を変更したときの最新の課税状況で判断します。課税状況や同じ世帯の所得が変わり、自己負担額が変わる場合は、申請書などが必要になる自治体もあります。

  • 実費は別

    食費、おやつ代、昼食代、教材費、リネン代、イベントや外出・製作にかかる費用、医療費などの実費は、自己負担(負担上限月額)とは別に負担する場合があります。実費は事業所ごとに異なるので、事前に各事業所へご確認ください。

  • 障害児相談支援・計画作成の費用は無料

    サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成に、保護者の費用負担はありません。作成にかかる費用は、市から相談支援事業所に支払われます。相談支援事業の利用も無料です。

幼児教育・保育の無償化(就学前の障害児発達支援)

  • 児発対象期間

    満3歳になって初めての4月1日から、小学校入学までの3年間(3歳〜5歳)です。

  • 児発対象サービス

    対象サービスは、児童発達支援、保育所等訪問支援などです。自治体によっては、居宅訪問型児童発達支援を含み、保育所・幼稚園・認定こども園などに通いながらサービスを利用する場合も無償になります。

  • 児発制度の開始

    令和元年10月1日から、国の幼児教育無償化により、幼稚園・保育所・認定こども園の費用とともに、就学前の障がい児の発達支援も無償化されています。

  • 児発手続き

    無償化にあたり、新たな手続きは不要です。通所受給者証に、無償化の対象期間が記載されます。補助の申請も不要です。自治体によっては翌年4月から対象になる場合も、同様に不要です。事業所に年齢を伝えるなどして、無償化の対象であることを確認する自治体もあります。

多子軽減措置(就学前)

  • 児発多子軽減措置の内容

    就学前のお子さまが障害児通所支援を利用する場合に、きょうだい(兄姉)の状況によって、第2子以降の負担が軽減される国の制度です。対象は、児童発達支援と保育所等訪問支援です。実費は含まれません(実費については「無償化と実費」の項目をご覧ください)。

  • 児発兄姉の要件

    自治体によっては、次の兄姉がいる場合が対象で、いない場合は対象外です。保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・児童心理治療施設に通う、または通所支援を利用する、未就学の兄姉です。市民税課税世帯で未就学の兄姉がいる場合などを対象とする自治体もあります。条件により所得制限がある場合があります。

  • 児発所得割77,101円の線引き

    自治体によっては、兄姉の要件として、世帯の市民税所得割額が77,101円未満で、生計を同じくする兄姉がいる場合も対象とします。市民税所得割の世帯合算額が77,101円未満の場合は、お子さまの年齢に関係なく、生計を同じくするきょうだい全員の人数で、第何子かを数えます。例として、9歳が第1子、5歳が第2子で5/100、3歳が第3子で負担なし、となります。77,101円以上の場合は、就学前のきょうだいの中で第何子かを数えます。小学生は数えません。例として、5歳が第1子で10/100、3歳が第2子で5/100となります。

  • 児発負担割合

    第1子は負担割合10/100、第2子は5/100、第3子以降は負担なしです。自治体によっては、軽減後の額と従来の負担上限月額を比べて、低い方が負担上限月額になります。

  • 児発通園証明書

    自治体によっては、保育所などに通うきょうだいがいる場合、通園証明書が必要です。

上限額管理・高額給付

  • 児発上限管理と無償化対象外のお子さま

    上限額の管理は、自治体によっては、無償化の対象外のお子さまも含めて必要になる場合があります。

  • 児発上限額管理者の届出が不要な場合(就学前)

    自治体によっては、幼保無償化の対象となるお子さまがいる保護者や、第3子の軽減の対象となるお子さまがいる保護者も、上限額管理者の届出は不要です。

  • 利用者負担上限額管理

    複数の事業所を利用して負担額が負担上限月額を超えそうな場合は、事業所に、事業所間の負担上限額の調整を依頼します。調整は、管理を行う事業所(利用者負担上限額管理事業所)が行います。届出書「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を提出する自治体もあります。

  • 上限管理の例・きょうだい

    たとえば、負担上限月額が4,600円で2人のきょうだいが利用する場合、設定された上限を超える負担は生じません。2人合わせて、月4,600円までです。同じ世帯で複数のお子さまが利用し、複数の事業所を合算した自己負担が負担上限月額を超えるおそれがある場合は、世帯の上限額を超えないよう、事業所があらかじめ管理します。

  • 上限額管理者の届出が不要な場合

    自治体によっては、負担上限月額が0円の保護者は、上限額管理者の届出が不要です。

  • 高額障害児通所給付費(高額障害福祉サービス費)

    障害者総合支援法のサービス・補装具と、児童福祉法のサービスを併せて利用している場合などに、世帯の自己負担を合算した額が基準額を超えた分が支給されます(償還払い)。自治体によっては、世帯に障がい児が複数いても、合算した負担額が一人分の負担額と同じになるよう軽減されます。また、自治体によっては、負担上限月額が4,600円または37,200円の世帯で、同じ世帯の複数人(兄弟)が利用した場合や、一人が複数のサービスを併用した場合に、上限を超えて支払ったときは支給されることがあります。申請の際は事業所の領収書または利用料証明が必要なので、保管しておいてください。介護保険などとの併用も対象とする自治体もあります。

04 DAYS

支給量・利用日数

受給者証に書かれる「月に使える日数」の目安
その月の日数 − 8日 =原則23日まで

実際の日数は、お子さまの状況と保護者の希望をもとに市区町村が決めます。少ない日数から始めて、あとから増やす申請もできます。

市区町村によって運用が異なる場合があります。
日数の数え方のポイント
  • 複数の施設を使う場合も、合計で支給量の範囲内です
  • 同じ日に2か所以上の施設を利用することはできません(直前キャンセルして別施設を予約するのも不可)
  • 23日が必ず支給されるわけではなく、市区町村が日数を決めます
  • 長期休暇で日数を増やしたいときは、事前に窓口へ相談します
  • 受給者証には有効期間があり、更新の手続きが必要です
1

支給量とその範囲

5項目
  • 支給量(支給日数)の範囲内で利用

    受給者証には、支給量(ひと月に、申請したサービスを何日使えるか)が記載されています。サービスは、その範囲内で利用し、事業所との契約もその範囲内で行います。自治体によっては、支給量を超える利用は原則できず、超えた分は10割負担になります。複数の事業所を利用する場合も、月ごとの合計利用日数が支給量を超えないようにします。

  • 支給日数の変更・追加の申請

    自治体によっては、支給量が足りない場合や日数を変更したい場合は、相談支援専門員(相談支援事業所)に相談のうえ、利用計画を変更して、市に変更申請書を提出します。現在の支給日数(例:月15日)を増やして週5回利用したい場合や、保育所等訪問支援を追加で利用したい場合も申請が必要です。申請書と計画書(セルフプランなど)を提出します。

  • 基本の支給日数(上限)市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    基本の支給日数の考え方は、次のように分かれます。児童発達支援・放課後等デイサービスでは、各月の日数から8日を引いた日数が上限(原則23日)とされる場合があります。一方、市区町村が、子ども本人の最善の利益と健全な発達の観点から支給の要否と必要な支給量を判断するもので、必ず23日支給されるわけではないとされる場合もあります。放課後等デイサービスは最大23日/月とされる場合もあります。また、放課後等デイサービスの支給基準(利用日数の目安)を月14日、児童発達支援を月10日の範囲とする場合もあります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

  • 保育所等訪問支援の支給日数・頻度・期間

    保育所等訪問支援は、事業所の支援計画や施設の状況なども考えて、訪問は月1〜2回程度(ひと月2日以内)を基本に支給されます。1回あたり2時間程度、期間は3〜6か月程度が目安です。お子さまが適応している姿が見られたら、サービスの終了を検討します。

  • 同日・複数事業所の利用

    複数の事業所を利用できます。自治体によっては、1日に複数の事業所を利用することはできず、通所受給者証で利用できるのは1日1事業所のみです。

2

受給者証の有効期間と更新

2項目
  • 有効期間(支給決定期間)市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    受給者証の有効期間は、次のように異なる扱いがあります。支給決定日からお子さまの誕生月の末日までとし、最長1年間(原則1年)とする場合があります。支給決定日から1年後の末日まで(最長1年)とする場合もあり、この場合も、他のサービスの利用や申請時の年齢によっては、1年未満になることがあります。保育所等訪問支援の受給者証は、交付を受けた年度の3月31日までとする場合もあります。有効期限は、受給者証に記載されています。くわしくは、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

  • 更新の案内・手続き時期市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    更新の案内や手続きの時期は、次のように異なる扱いがあります。更新時期の3か月前頃に、市から更新のお知らせが届く場合があります。有効期限の2か月前頃に、市から更新手続きの案内が郵送される場合もあります。誕生日月の末日の約2か月半前を目途に更新申請書が郵送され、申請時と同じ持ち物を持参して窓口で更新申請する場合もあります。継続して利用したい場合は、遅くとも有効期限の2週間前までに担当課で手続きする場合もあります(面談があります。自治体によっては電話予約が必要な場合があります)。更新のときは、相談支援事業所に相談のうえで申請します。いずれの場合も、継続して利用するには更新手続きが必要です。更新の時期や方法は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

日数の上限や更新時期は市区町村で異なることがあります。詳しくはお住まいの市区町村で確認してください。

05 SUPPORT

支援の中身・質

6-1

支援計画

支援計画の土台になる発達の5領域
  1. 1健康・生活
  2. 2運動・感覚
  3. 3認知・行動
  4. 4言語・コミュニケーション
  5. 5人間関係・社会性
  • 児発児童発達支援計画(個別支援計画)の作成

    事業所は、お子さまの発達や意向に応じた児童発達支援計画(個別支援計画)を、障がい児支援利用計画の内容に基づいて、保護者と一緒に作成します。保護者の同意のもとで、一人一人の到達目標に向けた支援を行います。

  • 発達の5領域

    支援(活動計画)は、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域に基づいて立案・実施されます。

  • 発達支援・家庭支援・地域支援

    支援が必要なお子さまに、「発達支援」「家庭支援」「地域支援」を提供します。将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすることが、大きな目標です。

  • サポートファイルの役割

    生まれてから大人になるまでの成長・発達の様子や、園・学校・療育などでの支援・配慮を、継続して記録するファイルです。保護者が記入・保管し、必要に応じて各機関と情報を共有します。

6-2

療育の形態・内容

  • 個別療育の職種と内容

    多職種のスタッフが、専門的な視点で、発達の特性に応じた支援や相談を行います。言語聴覚士はことば・聞こえ・発音・摂食嚥下を、作業療法士は日常生活動作や活動への参加を、理学療法士は運動面の遅れや姿勢の保持を担当します。心理士等は、保護者の相談と、発達検査による発達の評価を担当します。

  • 集団療育の目的

    小集団の中での生活や遊びを通じて、心身の発達を図ります。自立に必要な技能・知識の習得、コミュニケーション能力の向上、運動機能の促進、身辺自立、社会性の向上などが目的です。家庭と両輪で、お子さまの成長を支えます。

  • 療育で大切にされる考え方

    認められることで自己肯定感が育ちます。人との関わりを学びます。できた瞬間の達成感を積み重ね、小さなステップで育ちます。

  • 療育プログラムの例

    感覚統合遊び、リトミック、SST、認知トレーニング、トランポリン、アナログゲーム療法などが行われます。

  • ABA(応用行動分析)

    ABAの考え方をベースにした個別療育を行う事業所があります。

  • 感覚統合

    気分や意識のムラ、感覚の個人差が大きいお子さまに、感覚統合の視点を用いた活動を取り入れます。

  • 見通しのある生活(構造化)

    視覚的なスケジュールや言葉での合図を明確にして、自分で分かることを増やす支援です。見通しが分かると、集団の中でも安心して過ごせるようになります。

6-3

保護者支援プログラム

  • ペアレント・プログラム

    子どもの行動を客観的に理解する方法を学び、楽しい子育てにつながるポイントを考える、保護者向けのプログラムです。

  • ペアレント・トレーニング

    子どもの困った行動にどう関わるかを考え、家庭での実践方法を学ぶ、保護者向けのプログラムです。親が行動の見方を理解し、ほめるタイミングやほめ方を、応用行動分析の視点から学びます。

  • ペアレント・メンター

    ペアレント・プログラムやペアレント・トレーニングに参加した保護者と、ペアレント・メンターとの交流会(ペアレントの集い)があります。

  • 親の会・当事者団体

    LD・ADHD・アスペルガー症候群・高機能自閉症などの親の会、保護者の交流会、ダウン症児の親の会など、当事者団体や家族会があります。

6-4 · 児発

発達のサインと気づき(乳幼児期〜園)

健診で気づく発達のサイン
  1. 乳児期後期
    • 視線が合わない
    • まねをしない
    • 名前を呼んでも反応しない
    • ほかの子への興味がない
    • 微笑み返しがない
    • 表情が乏しい
  2. 1歳6か月
    • 指さしをしない
    • 有意語がない
    • 名前を呼んでも振り向かない
    • 言葉の理解が弱い
    • 運動発達の遅れ
    • 音に敏感
    • こだわりが強い
  3. 3歳
    • ほかの子と関われない
    • ことばの遅れ
    • 落ち着きがない
    • 衝動的な行動
    • 偏食など食行動の問題
    • 生活時間の乱れ
    • こだわりが強い
  • 児発乳幼児健診の目的

    お子さまの発育・発達を確認し、必要に応じて、相談、経過観察、医療などの継続した支援を行います。

  • 児発乳幼児健診の種類と時期

    1か月児、4か月児、6か月児相談、10か月児、1歳6か月児、3歳児の健診・相談が行われます。1歳6か月児健診は1歳6か月から2歳未満、3歳児健診は3歳から3歳11か月が対象です。健診の際にも、発達について相談できます。

  • 児発3歳児健診の内容

    1歳6か月児健診と3歳児健診では、身体測定、健康診査、保健指導などを行います。3歳児健診ではそのほかに、尿検査、眼科検査、内科検診、歯科健診、個別相談(保健師・栄養士・歯科衛生士)を行います。

  • 児発健診後の個別相談から療育・医療機関紹介へ

    健診で発達の遅れや発達障害の心配が疑われた場合は、保護者の受け止めや困りごとを聞く相談が行われます。必要に応じて、個別相談、集団指導、適切な療育機関・医療機関の紹介が行われます。経過観察健診につなぐこともあります。

  • 児発集団生活で気づくサイン

    コミュニケーション面=友達とかかわらず一人遊びばかり、会話が一方的、順番やルールが守れない、音に敏感、体に触れられるのを嫌う。生活面=身支度などの習慣が身につきにくい、急な予定変更で不安になる、睡眠時間が一定でない、極端な偏食。あそび面=ごっこ遊びに関心がない、遊びにこだわりがあり広がらない、落ち着いて本が読めない。

  • 児発気づいた園での対応

    お子さまへは、特性を知り、環境を整えます。何に困っているかを観察・記録し、どの場面でどんな工夫をすればわかりやすく行動しやすいかを考えます。好きなことや得意なことを活かして、自信や自己肯定感を高めます。保護者へは、園での行動の記録をもとに面接し、うまくいった工夫を伝えながら寄り添います。保護者が問題点を理解し、保育者と共有できると、関係機関につなぎやすくなります。信頼関係をつくることが大切です。

6-4 · 共通

発達検査

  • 発達検査について

    お子さまの年齢・状態・特性などを考慮し、標準化された検査用具を用いて評価します。必要に応じて複数の検査を組み合わせ、総合的に評価します。

06 RELATED

関連する国の制度

日中一時支援

国の枠組み・中身は市区町村ごと

保護者の仕事や休息のために、日中お子さまを一時的に預かる事業です。対象・上限日数・料金は市区町村ごとに違います。「預かり」が目的なら、放デイよりこちらを案内する自治体もあります。

移動支援

国の枠組み・中身は市区町村ごと

ひとりでの外出がむずかしいお子さまの、余暇や社会参加のための外出に付き添うサービスです。対象や時間数は市区町村が決めます。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当

国の手当・申請は市区町村

一定の障害のあるお子さまを育てる保護者(特別児童扶養手当)や、常時介護が必要なお子さま本人(障害児福祉手当)に支給される国の手当です。申請窓口はお住まいの市区町村です。

1

発達障害に関する法・支援機関

5項目
  • 発達障害者支援法

    発達障害者支援法は、平成17年4月に施行され、発達障害のある方への支援は進みました。小さな子どもの時期から高齢期まで切れ目なく支援するため、平成28年8月に改正されています。

  • 発達障害の見えにくさ

    発達障害は、他の障害に比べて外から見えにくく、支援が届きにくいと言われています。

  • 発達障害者支援センターの役割

    発達障害者支援センターは、都道府県の機関です。発達障害やその疑いのある方と家族が地域で暮らせるように、相談と支援を行います。保健・医療・福祉・教育・労働などの機関と連携し、総合的な支援ネットワークをつくっています。事業は、本人・家族への支援(相談、情報提供、相談支援、発達支援、就労支援)、地域との連携、普及啓発、調査研究です。そのほか、関係機関へのコンサルテーションや、研修講師の派遣なども行います。対象は、発達障害(疑いを含む)のある本人、家族、関係機関です。

  • 発達障害情報・支援センターとナビポータル

    国立障害者リハビリテーションセンターの発達障害情報・支援センターが、最新の情報や、外国人の保護者向けの外国語パンフレットを発信しています。ライフステージ別に悩みごとを検索できるポータルサイト(発達障害ナビポータル)もあります。

  • 世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間

    毎年4月2日は世界自閉症啓発デー、4月2日から8日は発達障害啓発週間です。

2

相談・支援機関

3項目
  • 児童相談所

    児童相談所では、18歳未満の子どもに関するあらゆる相談に応じています。しつけ、子育て、不登校、いじめ、障害、非行などが対象で、保健師・保育士・心理職員などの専門スタッフが対応します。児童虐待に関する相談や通告も受け付けます。子どもの安全を確認し、保護者と面接したうえで、場合により一時保護、児童養護施設への入所、里親委託などの措置を行います。児童相談所虐待対応ダイヤルは全国共通の189番(いちはやく)で、24時間対応です。子どもの生命に危険がある緊急の場合は、警察の110番に連絡してください。

  • 基幹相談支援センター/障害者総合支援法に基づく福祉制度

    障害福祉の窓口の事業の一つに、基幹相談支援センター事業があります。障害者総合支援法をはじめとする福祉制度に基づいて、医療費助成や各種手当の支給などが受けられます。補装具・日常生活用具の給付は、身体障害者手帳の項目もご覧ください。

  • 手帳・手当の相談窓口

    福祉課などの窓口で、障害者手帳の交付、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、障害のある方への制度案内について相談できます。

3

障害者手帳

3項目
  • 身体障害者手帳

    身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語、そしゃく機能、肢体、内臓、免疫機能などに、一定以上続く障害がある方に交付されます。障害の程度は、重い順に1級から6級です。取得には、次のものが必要です。指定医師の診断書、顔写真(縦4×横3cm)、本人または代理人の身分証明、マイナンバーを確認できるものです。判定は都道府県が行います。手帳があると、手当の支給、医療費の補助、補装具や日常生活用具の支給などを受けられます。

  • 療育手帳

    療育手帳は国の制度ですが、自治体によって「愛の手帳」など別の名前で運用されています。各種の福祉サービスを受けるために必要で、手当の支給なども受けられます。知的障害と判定された方に交付されます。判定は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で行います。たとえば東京都では、18歳未満は区の認定係、18歳以上は都の福祉センターが判定の窓口です。判定区分は都道府県によって異なります(例:IQ75〜51がC判定、50〜36がB判定、35以下がA判定)。

  • 精神障害者保健福祉手帳

    精神障害のために日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が対象です。入院中か在宅かの区別や、年齢の制限はありません。知的障害は対象外です。診断書は、初診日から6か月たっている必要があります。有効期限は2年で、障害の状態を再認定して更新します。更新の申請は、有効期間満了日の3か月前からできます。等級は1級から3級です。非該当の場合は、不承認通知書が交付されます。精神障害のある方の社会復帰と社会参加を進めることが目的で、手当の給付などを受けられます。等級によって、税金の減額・免除などがあります。交通割引などは、自治体によって異なります。取得には、次のものが必要です。指定医師の診断書、顔写真(任意)、本人または代理人の身分証明、個人番号を確認できるものです。

4

手当・医療費助成

3項目
  • 特別児童扶養手当

    特別児童扶養手当は、中度または重度の障害のある20歳未満の児童を扶養している方に支給される、国の手当です。所得制限があります。対象の児童が施設に入所している場合は、対象外です。月額は、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定程度の児童の保護者が58,450円です。身体障害者手帳3級(4級の一部を含む)または療育手帳B判定程度の児童の保護者は、38,930円です。

  • 障害児福祉手当

    障害児福祉手当は、重度の障害のある20歳未満の方に支給される、国の手当です。診断書などで判断します。対象は、身体障害者手帳1級、2級(常時介護が必要な場合)、療育手帳A判定でIQ35以下の方などで、月額は17,250円です。身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の場合は、月額23,000円です。

  • 自立支援医療(精神通院医療)

    てんかん、統合失調症、うつ病などの精神障害で、通院して継続的に治療を受ける場合に、医療費の自己負担額が助成される制度です。

5

障害福祉サービス(障害者総合支援法)

1項目
  • 移動支援事業

    屋外での移動が難しい障害のある方に、余暇活動など社会参加のための外出を支援する事業です。個別でもグループでも利用できます。支援の方法には、支援を受ける方1名に支援者1名が付く個別支援型と、複数(2〜3名)に支援者1名が付くグループ支援型があります。事前に申請して、支給決定を受ける必要があります。支給決定のあと、地域生活支援事業受給者証が交付されます。申請の前に、事業所に空き状況を確認してください。

6

教育・就学・進路・就労

2項目
  • 児発就学相談

    障害や発達の状態に応じた就学先を、保護者と話し合いながら決めていくものです。特別支援学校、特別支援学級、通級などを検討します。流れの概要は、申込み→就学相談票・面接票などでの聞き取り→行動観察・保護者面接→特別支援学校・学級の見学・体験入級→医師・心理・教育の専門家による就学支援委員会の審議→保護者の理解と納得のうえでの決定です。

  • 児発就学支援シート

    就学前の機関や家庭で大切にしてきたことを、就学する学校に引き継ぐシートです。入学後も配慮や支援が必要なお子さまの情報を、学校に引き継ぎます。

07 LOCAL

上尾市で相談できるところ

申請の窓口はお住まいの市区町村です。まずは市の「障害福祉」または「こども」の担当課へ。発達の相談だけなら、発達障害者支援センターでも受けつけています。

独自の助成を調べる

お住まいの市に「上乗せ」がないか確認を

  • 利用者負担の独自軽減・無償化
  • 通所にかかる交通費の助成
  • 日中一時支援・移動支援の対象と上限日数

しくみがわかったら、上尾市の施設を見てみませんか

空き状況や送迎の有無で絞り込めます。気になる施設があれば、見学の相談から。

上尾市の施設をさがす無料・会員登録なし
見学だけでもOK空き・送迎で絞り込み
FAQ

上尾市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

上尾市の児童発達支援(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Why ikuden

なぜイクデンはこのような施設情報を掲載しているのか

療育施設を探す際に、多くのサイトでは名前や住所などの基本情報しかなく、支援内容や専門性の違いがわかりにくいのが現状です。一方で、療育施設の質を客観的に評価するための研究は多く進められています。イクデンでは、そうした指標にもとづいた情報を掲載しています。

  • 専門職の在籍はされているか?職員の経歴

    施設にどの専門職が在籍しているか、職員がどのような資格を持ち、どのくらい長く勤務しているかは、療育の成果や適切な支援に直結する重要なポイントです。

  • 周りの児童との相性はよいか?

    お子さんの施設との相性を考慮する上で、すでに在籍されている児童のメイン年齢層や、メインの障害の種類などは非常に重要な判断軸の1つです。

  • プログラム内容・活動内容には、PDCAが回っているか?

    単に「運動系」「個別系」といった療育内容ももちろん重要ですが、子どもの困りごとに合わせてどんな療育が提供されるかが最も重要です。

  • 専門的なアセスメント・評価手法や検査手法の有無

    施設がどのようなアセスメントを行っているかは、療育の質を判断する重要なポイントです。標準的な検査を実施しているかで、専門性や個別対応力をある程度見極められます。

  • 子どもの特性に応じて、専門性の高い療育を行っているか

    発達障害のある子どもは、それぞれの特性に応じて環境や支援の受けやすさが大きく変わります。学術論文や科学的根拠に基づいた療育を実施している施設は、保護者が安心して選べる施設です。

  • 併設サービス・将来を見据えた支援

    イクデンでは、施設の運営母体が他にどのような福祉サービスを提供しているかも掲載しています。長期的な発達支援や子どもの成長に応じた支援計画を考えるうえで欠かせない情報です。

  • 透明性高い事業運営がされているか?

    施設がどのようなサービス改善を行っているか、各種情報がどの程度公表されているかは、透明性の高い運営を行っているかを判断する重要な指標です。

  • 周りの医療機関、学校、相談支援との連携しているか?

    医療機関、学校、相談支援など、地域での包括的な支援に取り組んでいるかは、子どもの成長や発達を地域全体で支える環境を確認する上で重要です。

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上尾市で重症心身対応の児童発達支援・療育を探すなら【イクデン】。送迎や空き状況、療育プログラム、在籍する児童、専門職、営業時間等の情報を掲載。個別・集団・運動など療育種類ごとや発達障害や重心対応、民間運営など様々な施設からお子様にぴったりの療育施設を検索できます

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