
黒川 駿哉 先生
精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
8700936 大分県大分市岩田町3丁目21番9号
8700847 大分県大分市広瀬町2丁目1303番1 glanzkyoeiⅷ2階
8700022 大分県大分市大手町三丁目2番1号 アネックス大手町201号
8701176 大分県大分市富士見が丘東2丁目8番6号
8700140 大分県大分市森町西5丁目5番1号
8700261 大分県大分市志村2丁目1-33
8700263 大分県大分市横田1丁目1番1号 西田ビル1階
8700048 大分県大分市碩田町3丁目4番16号
8700244 大分県大分市須賀2丁目4番7号 児童発達支援事業所 しなやかな森大在
8700943 大分県大分市片島1480番地の6
8700847 大分県大分市広瀬町2丁目1303番1 glanzkyoeiⅷ2階
8700022 大分県大分市大手町三丁目2番1号 アネックス大手町201号
8700140 大分県大分市森町西5丁目5番1号
8700263 大分県大分市横田1丁目1番1号 西田ビル1階
8700048 大分県大分市碩田町3丁目4番16号
8700244 大分県大分市須賀2丁目4番7号 児童発達支援事業所 しなやかな森大在
【送迎ありの施設】 ご自宅やお通いの園・学校と施設の間を、スタッフが送迎してくれるサービスです。 基本的には車での送迎が多く、施設から片道10〜20分圏内を対象エリアとしているケースが一般的です(施設によっては、最寄り駅や近所の学校への「徒歩送迎」のみの場合もあります)。 未就学のお子さまの場合、「ご自宅〜施設間の往復」はもちろん、「午前中は保育園で過ごし、お昼に施設へお迎え」「午前中は施設を利用し、午後から保育園へお送り」など、教室によって利用の形態が異なります。 小学生以上の場合は、放課後に学校へお迎えに行き、施設で過ごした後、17〜18時頃にご自宅へお送りする流れが一般的です。 【ご利用時の注意点】 送迎は保護者様の負担を大きく軽減してくれる心強いサービスですが、事前にいくつか確認が必要です。 まず、お迎え先(学校・園)とお送り先(ご自宅)の両方が送迎エリアに入っているかを確認しましょう。 「学校は送迎対象だけど、自宅はエリア外で帰りの送迎が頼めない」というケースもあります。 ただし、エリア外でも途中の待ち合わせ場所やバス停での受け渡しに対応してくれる施設もあるため、まずは相談してみるのがおすすめです。 また、施設の「送迎対象校」に指定されていても、学年によって下校時間が異なり「送迎車に間に合わない」「車が来るまで学校で待つ必要がある」といった場合もあります。 利用を検討する際は、実際のタイムスケジュールを施設側とすり合わせておくことが重要です。

精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
療育施設を探す際に、多くのサイトでは名前や住所などの基本情報しかなく、支援内容や専門性の違いがわかりにくいのが現状です。一方で、療育施設の質を客観的に評価するための研究は多く進められています。イクデンでは、そうした指標にもとづいた情報を掲載しています。
施設にどの専門職が在籍しているか、職員がどのような資格を持ち、どのくらい長く勤務しているかは、療育の成果や適切な支援に直結する重要なポイントです。
お子さんの施設との相性を考慮する上で、すでに在籍されている児童のメイン年齢層や、メインの障害の種類などは非常に重要な判断軸の1つです。
単に「運動系」「個別系」といった療育内容ももちろん重要ですが、子どもの困りごとに合わせてどんな療育が提供されるかが最も重要です。
施設がどのようなアセスメントを行っているかは、療育の質を判断する重要なポイントです。標準的な検査を実施しているかで、専門性や個別対応力をある程度見極められます。
発達障害のある子どもは、それぞれの特性に応じて環境や支援の受けやすさが大きく変わります。学術論文や科学的根拠に基づいた療育を実施している施設は、保護者が安心して選べる施設です。
イクデンでは、施設の運営母体が他にどのような福祉サービスを提供しているかも掲載しています。長期的な発達支援や子どもの成長に応じた支援計画を考えるうえで欠かせない情報です。
施設がどのようなサービス改善を行っているか、各種情報がどの程度公表されているかは、透明性の高い運営を行っているかを判断する重要な指標です。
医療機関、学校、相談支援など、地域での包括的な支援に取り組んでいるかは、子どもの成長や発達を地域全体で支える環境を確認する上で重要です。

本サイトに掲載されている施設情報は、株式会社イクデンが独自に収集した情報、各都道府県の公表資料、ならびに施設からの情報提供に基づいて掲載しています。 株式会社イクデンは、掲載情報の正確性・最新性について保証するものではなく、また特定の施設の利用を推奨するものでもありません。 ご利用にあたっては、必ず各施設に直接ご確認ください。 なお、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害についても、株式会社イクデンは一切の責任を負いかねます。
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
はい、併用して利用することが可能です。
竹田市で送迎ありの児童発達支援・療育を探すなら【イクデン】。送迎や空き状況、療育プログラム、在籍する児童、専門職、営業時間等の情報を掲載。個別・集団・運動など療育種類ごとや発達障害や重心対応、民間運営など様々な施設からお子様にぴったりの療育施設を検索できます

全国4万以上の施設から、お住まいの地域や希望の条件に合わせて最適な施設を簡単に見つけることができます。

施設の口コミや評価、療育プログラム内容や在籍する専門職などの情報を掲載、安心して施設を選ぶことができます。

空き状況の確認や療育に関してご相談もwebにてご気軽に可能です。お子様に最適な療育環境選びをトータルでサポートします。
