イクデン

姫路市の児童発達支援・療育 51件

おすすめ順

  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

あまはれ

姫路市(JR姫路駅より神姫バス15分 上手野北口徒歩1分)

障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。 実施に当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の特定障害児通所支援事業者、障害児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、障害児通所支援事業者との密接な連携に努める。 お子様、ご家庭理解と支援に重点をおき、安心できる居場所作りを心掛けています。 多くの体験や経験から、主体性・社会性を育みます。

  • 土曜営業
  • 最寄り高岡保育所
住所
〒670-0074 兵庫県姫路市御立西1丁目16番1号
営業時間
平日 09:30 ~ 12:00 / 土 09:30 ~ 12:00
送迎エリア
姫路市
地図
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  • 空きなし
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

さくらひがし木もれ日のぬくもり

姫路市(電車:JR神戸線姫路駅・山陽電車姫路駅 徒歩30分 バス:姫路駅より野里門下車 徒歩5分)

・理学療法士が在籍 ・看護師資格を持つ職員が在籍 ・ほめ育て・抱きしめ育て・認め育て ・わらべ茶道や英語で遊ぶ時間

  • 理学療法士(PT)
  • 作業療法士(OT)
  • 土曜営業
  • 最寄り白鷺園保育所
住所
〒670-0011 兵庫県姫路市坊主町53—2
営業時間
平日 09:30 ~ 12:30 / 土 09:30 ~ 12:30
送迎エリア
姫路市内(家島除く)
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

あいわ児童発達支援わかば

姫路市(電車でお越しの場合:山陽電鉄亀山駅下車、徒歩で西へ3分(姫路駅から各駅停車で2駅 乗車約6分)) バスでお越しの場合:姫路駅から、姫路駅北口のりば1から神姫バス (姫路港方面のバス94番 乗車約10分) 「飯田口」下車 すぐ)

適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び障害児の保護者の立場に立った適切な指定児童発達支援の提供を確保することを目的とする。 姫路愛和病院の併設事業所として、言語聴覚士との連携を図り、支援を行います。

  • 言語聴覚士(ST)
  • 土曜営業
  • 最寄り荒川ひまわり保育園手柄分園
住所
〒670-0974 兵庫県姫路市飯田三丁目95番地1
営業時間
平日 09:30 ~ 15:30 / 土 09:30 ~ 15:30
送迎エリア
姫路市(安室中学校校区・琴陵中学校校区・城乾中学校校区・白鷺小中学校校区・東光中学校校区・花田中学校校区・山陽中学校校区・四郷学院校区・飾磨西中学校校区・飾磨中部中学校校区・飾磨東中学校校区・灘中学校
地図
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  • 空きあり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 9/23時点

勝原ペコ (peco) キッズ

姫路市(JR山陽本線 はりま勝原駅から 徒歩20分)

4つの専門性がそろう療育環境🌟 ことばやからだ、こころ、あそびの視点🧸 各専門職が個別支援計画を作成📋 個別療育から小集団活動へつなぐ🤝 公認心理師や言語聴覚士が連携🧑‍🏫

  • 作業療法士(OT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 最寄り勝原保育園分園
住所
〒671-1214 兵庫県姫路市勝原区山戸210番地1
営業時間
平日 09:00 ~ 16:30
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

児童発達支援berex

姫路市(電車:山陽電鉄広畑駅から北へ徒歩約5分 タクシー:JR姫路駅より約20分 クルマ:姫路バイパス姫路西ICより南へ約10分)

障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。 「思いどおりのココロとカラダに」をモットーに、様々な困難や困り感を持つ児童たちの視点に立ち、各分野に精通したスタッフたちがそれぞれの個性や障害の特性、程度、種別に応じて個別にカリキュラムを立て、しっかりとサポートを行う。

  • 最寄りチコハウス山びここども園広畑分園
住所
〒671-1116 兵庫県姫路市広畑区正門通三丁目1番地2
営業時間
平日 09:30 ~ 12:30
送迎エリア
姫路市および近隣の市町(姫路市家島町を除く)
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

個別療育センターあおぞら姫路教室

姫路市(JR播磨高岡駅より徒歩24分)

🍀 令和3年2月1日オープンの新しい療育施設です! 🌈 個別療育では、お子様一人一人の特性に合わせたプログラムを実施し、無理なく成長をサポートします。 🎉 集団生活ではマナーやルールを学びながら、楽しい時間を過ごします。 🍭 おやつタイムは駄菓子屋風で、10円から自分で選んで買い物ができる楽しさも! 💖 お子様の笑顔と成長を大切にする、温かい雰囲気の施設です!

  • 学習支援
  • ソーシャルスキルトレーニング(SST)
  • 個別療育
  • 集団療育
  • +1
  • 最寄り安室保育園
住所
〒670-0086 兵庫県姫路市田寺五丁目2番16号
営業時間
平日 11:00 ~ 12:00
送迎エリア
自動車での送迎が事業所から20分圏内の地域
地図
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  • 児童発達支援(未就学)

クリエイティブ・クルー ジュニア

姫路市(JR山陽本線/姫路駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽姫路駅 徒歩5分)

小集団の中で「身体づくり」や「生活スキル」など5つのねらいを大切にした、一人ひとりに寄り添う丁寧なプログラムを提供しています🌱 乳幼児期から成人期までを見据えた専門性の高いスタッフが、将来を見通した一貫性のある支援を行っています✨ 親子通所や家庭訪問を通じて保護者の悩みにも寄り添い、具体的な解決策を一緒に考えるアットホームな環境です🤝

  • 土曜営業
  • 運動療育
  • 学習支援
  • ソーシャルスキルトレーニング(SST)
  • +2
  • 最寄り姫路市立網干幼稚園
住所
〒670-0961 兵庫県姫路市南畝町一丁目41番地 クレアトーレ姫路駅前202号室
営業時間
平日 09:30 ~ 12:15 / 土 09:30 ~ 12:15
地図
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  • 空きなし
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 9/4時点

児童デイさくらんぼ

姫路市(JR英賀保駅より徒歩15分 山陽電鉄西飾磨駅より徒歩8分)

・担当制の完全個別指導 ・防音性に優れた施設環境 ・視覚的にわかりやすい教具を使う ・療育の様子を動画で見せる

  • 理学療法士(PT)
  • 最寄り姫路市立英賀保幼稚園
住所
〒672-8085 兵庫県姫路市飾磨区中浜町1丁目33番地8
営業時間
平日 09:30 ~ 12:00
送迎エリア
姫路市(家島を除く)
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

ミュージッコステップ (musiccostep)

姫路市(バス:姫路駅北口より11分乗車、辻井南口下車、徒歩3分 車:姫路駅より15分(書写街道沿い))

・音楽療法士が在籍 ・音楽療法を柱に据える ・ビジョントレーニングも柱 ・臨床心理士による心理検査

  • 土曜営業
  • 最寄りまるやま保育園
住所
〒670-0083 兵庫県姫路市辻井一丁目9番19−1
営業時間
平日 10:00 ~ 14:00 / 土 10:00 ~ 14:00
送迎エリア
姫路市
地図
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  • 空きあり
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 9/23時点

キッドアカデミー (kidacademy) 姫路校

姫路市(バス、車 姫路校/姫路市田寺東2-1-6)

脳科学の理論に基づくカリキュラム🧠 ワーキングメモリの向上を目指す🧩 個別と2〜5人の小集団療育👥 一回の療育は短時間で集中力を維持⏱️ マンスリーレポートで様子を共有📄

  • 土曜営業
  • 言語療法
  • 感覚統合療法
  • 運動療育
  • +5
  • 最寄り姫路市立安室東幼稚園
住所
〒670-0081 兵庫県姫路市田寺東2-1-6
営業時間
平日 09:30 ~ 16:30 / 土 09:30 ~ 16:30
送迎エリア
当事業所から片道20分圏内での送迎を対応いたします。園への迎えや送りも調整が可能です!お気軽にご相談ください。
地図
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  • 空きあり
  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 9/23時点

キッドアカデミー (kidacademy) 勝原校

姫路市(JR山陽本線(姫路〜岡山) はりま勝原駅から車で5分)

脳科学の理論に基づく療育🧠 個別と小集団の療育を組み合わせる👥 机上の学びと全身の活動🏃 マンスリーレポートで共有📝 新人にはプリセプター制度🎓

  • 土曜営業
  • 言語療法
  • 感覚統合療法
  • 運動療育
  • +5
  • 最寄り幼保連携型認定こども園二葉保育園
住所
〒671-1201 兵庫県姫路市勝原区下太田172番地10
営業時間
平日 09:30 ~ 16:30 / 土 09:30 ~ 16:30
送迎エリア
当事業所から片道20分圏内での送迎を対応いたします。園への迎えや送りも調整が可能です!お気軽にご相談ください。
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

重心型デイサービスれもん

姫路市(姫路駅北口から神姫バスで東雲町・播州信用金庫西支店前下車し、西へ徒歩5分)

児童が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、社会との交流を図ることができるよう、身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行う。 地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、快適な環境のもと障害児の人権を尊重し、常に当該障害児の立場に立った適切なサービスの提供が出来るように努める。 看護師が複数名在籍しており、医療的ケアが必要な重症児にも手厚い対応を行っています。 医師による定期的な健康チェックを実施しています。 音楽などの活動を取り入れた一人ひとりの発達段階に応じた療育を提供しています。

  • 理学療法士(PT)
  • 最寄り兵庫県立姫路聴覚特別支援学校約1.9km
住所
〒670-0053 兵庫県姫路市南車崎1丁目3−30
営業時間
平日 10:30 ~ 16:30
送迎エリア
姫路市、たつの市、高砂市
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

デイサービスあ・み・ず

姫路市(車  :姫路バイパス「中地」ランプより北へ約20分 電車:JR「姫路駅」(北口)からバスで約25分      神姫バス姫路駅バスターミナル→「東洋大学姫路高校」で下車南へ徒歩約10分)

株式会社アミューズ24が設置するデイサービスあ・み・ずにおいて実施する児童発達支援事業は、児童福祉法に基づき、発達に特性のある児童に対し、日常生活における基本的動作の習得、社会性の発達支援、集団生活への適応支援等を行うことを目的とする。 利用者一人ひとりの発達特性・生活環境・家族の思いを尊重し、個別支援計画に基づく専門的かつ継続的な支援を提供することで、児童の自立と生活の質の向上を図る。 保護者への相談支援、家庭・学校・関係機関との連携を通じて、児童が地域の中で安心して成長できる環境づくりに寄与し、地域福祉の向上に資することを目的とする。 PT・OT・ST・看護師を配置することにより、より手厚い療育体制

  • 理学療法士(PT)
  • 言語聴覚士(ST)
  • 日曜営業
  • 土曜営業
  • 最寄り姫路市立曽左幼稚園
住所
〒671-2201 兵庫県姫路市書写2478
営業時間
平日 09:00 ~ 12:00 / 土 08:30 ~ 10:00 / 日 08:30 ~ 10:00
送迎エリア
姫路市
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

児童発達支援 トリニティ

姫路市(バス:神姫バス 神子岡前バス停より北へ徒歩3分 車:高岡小学校から南東へ4分)

当事業所は、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。 実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児入所施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 当事業所では、お子様の「できた!」という成功体験を積み重ね、自己肯定感を育むことを大切にしています。 「集団療育×個別療育」、「五領域をさらに細分化理解した支援」により多角的なアプローチを行う中でお子様一人ひとりの興味や関心を広げていきます。 様々な経験を通して学びの楽しさを感じさせ、自立につなげていきます。 全国でも珍しい「全職員1端末業務体制」で、職員の円滑な支援や業務効率化を推進するとともに、「スキルリスト」を活用してお子様の「何ができていて、何ができていないのか」をはっきりさせ、ベクトルをそろえた計画的な支援を実施します。

  • 最寄り中央保育所
住所
〒670-0056 兵庫県姫路市東今宿2丁目3番6号
営業時間
平日 10:00 ~ 12:00
送迎エリア
姫路市(家島町を除く)
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

good

姫路市(車-姫路バイパス(姫路南インター)〜15分 電車、バス-JR神戸線、山陽電鉄(姫路駅)〜バスで名古山北口(9分)〜徒歩(3分))

心身に障害のある児童に対し成育を助長し、集団の中に入っていく力を身に着けるとともに、5領域(健康、生活/運動、感覚/認知、行動/言葉、コミュニケーション/人間関係、社会性)における総合的な支援を行い、当該児童の心身状況並びに、その置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うもの

  • 最寄りまるやま保育園
住所
〒670-0084 兵庫県姫路市東辻井四丁目4番7号
営業時間
平日 09:30 ~ 11:30
送迎エリア
兵庫県姫路市全域
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

児童発達支援 こゝろん

姫路市(自家用車、JR姫新線、自転車、徒歩)

特定非営利活動法人Co-ZAPPA(以下「事業者」という。 )が開設する児童発達支援・放課後等デイサービス こゝろん(以下「事業所」という。 )が行う指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の児童指導員、保育士等(以下「従業者」という。 )が、障害児に対し、適正な指定 児童発達支援及び指定放課後等デイサービスを提供することを目的とする。 個別療育と集団療育を実施。 ビジョントレーニング、運動、ソーシャルスキルのための支援を実施。

  • 最寄り太市こども園
住所
〒671-2234 兵庫県姫路市西脇520番地6 石倉54番地7
営業時間
平日 10:00 ~ 13:00
送迎エリア
兵庫県姫路市(家島除く)、たつの市、宍粟市、太子町とする。
地図
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  • 児童発達支援(未就学)

児童発達支援おおぞら長町

姫路市(広畑駅より徒歩6分程度)

  • 最寄りチコハウス山びここども園広畑分園
住所
〒671-1125 兵庫県姫路市広畑区長町1丁目88−6
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

多機能型事業所オリーブ

姫路市(JR播但線「香呂駅」から車で約5分。 神姫バス「香寺事務所前」バス停より徒歩約○分。 自家用車での来所可(駐車場あり)。 事業所による送迎あり(香寺町・船津町・山田町・豊富町・福崎町など、概ね往復30分圏内)。)

児童発達支援の提供に当たっては、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。 小集団での落ち着いた環境の中で、一人ひとりの特性や発達段階に応じた支援を行っています。 集団活動が苦手な児童や発語の遅れ、生活動作の習得に課題のある児童に対し、個別支援と小集団活動を組み合わせながら自主性・生活力・社会性の向上を目指した療育を行っています。 また、送迎サービスを実施し地域の子どもたちが通いやすい環境づくりに取り組んでいます。

  • 最寄り香呂こども園
住所
〒679-2163 兵庫県姫路市香寺町土師224−2
営業時間
平日 09:30 ~ 11:30
送迎エリア
姫路市香寺町を中心に、船津町、山田町、豊富町及び福崎町など、事業所から概ね車で30分程度の範囲
地図
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  • 送迎あり
  • 児童発達支援(未就学)

さくらひがしみどりのふたば

姫路市(JR京口駅から徒歩8分)

多種多様な経験を通して、個性の発見をめざす。 未就学児については個別的な支援を基本としながら、粘り強く個性に寄り添う療育を行います。

  • 最寄り姫路市立城東幼稚園
住所
〒670-0832 兵庫県姫路市双葉町54番地
営業時間
平日 08:30 ~ 12:30
送迎エリア
姫路市内のうち、事業所から経路距離で5km以内。
地図
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  • 児童発達支援(未就学)
  • 重心・医療ケア

多機能型事業所るり

姫路市(山陽電鉄「妻鹿駅」北東に徒歩5分)

  • 理学療法士(PT)
  • 土曜営業
  • 最寄り兵庫県立姫路特別支援学校約3.3km
住所
〒672-8031 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿211番地
営業時間
平日 09:00 ~ 17:00 / 土 09:00 ~ 17:00
地図
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近隣で送迎ありの施設

あまはれ

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6700074 兵庫県姫路市御立西1丁目16番1号

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6750055 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口603−1 セレクトビルⅡ101号室

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児童デイさくらんぼ

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ミュージッコステップ (musiccostep)

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6700083 兵庫県姫路市辻井一丁目9番19−1

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6711201 兵庫県姫路市勝原区下太田172番地10

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ハピライズ

6712576 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢79−8

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コペルプラス加古川教室

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6750031 兵庫県加古川市加古川町北在家2596 ベネフィス北在家1階103・105号室

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あまはれ

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6700074 兵庫県姫路市御立西1丁目16番1号

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6700961 兵庫県姫路市南畝町一丁目41番地 クレアトーレ姫路駅前202号室

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6700083 兵庫県姫路市辻井一丁目9番19−1

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6711201 兵庫県姫路市勝原区下太田172番地10

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ハピライズ

6712576 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢79−8

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近隣で重心・医療ケア児対応施設

専門医からの見学時チェックポイント!

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生

黒川 駿哉 先生

精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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姫路市の児童発達支援センター

姫路市の相談窓口

兵庫県姫路市では、障害児通所支援をはじめ、子育てや健康、教育など、さまざまな分野でご家庭をサポートする相談窓口を設けています。このページでは、特に障害児通所支援に関する窓口や、その他の相談窓口について詳しくご案内します。

どんなに些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。私たちは、皆さまの不安や悩みに寄り添い、解決へのお手伝いをさせていただきます。

◎兵庫県姫路市の障害児通所支援に関する相談窓口

障害児通所支援を利用する際は、まず姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課にご相談ください。利用にあたっては、事前に支給決定を受ける必要があります。お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。

相談窓口連絡先:

  • ●姫路市役所 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課

◎その他の相談窓口

兵庫県姫路市では、障害児支援以外にも、子育てや教育など、さまざまな分野での相談を受け付けています。以下に、代表的な窓口をご紹介します。お悩みに合わせてご活用ください。

【1】子育てに関する相談窓口

  1. 子育て支援室(姫路市 こども未来局 子育て支援室) ・電話:079-221-2066 ・ファックス:079-240-5407 ・お問い合わせフォーム:こちら ・住所:姫路市安田三丁目1番地 総合福祉会館 3階 ・内容:妊娠期から子育て期まで、切れ目のない支援を行います。福祉、保健・医療、教育など、関係機関が連携し、妊娠中からのお母様、お父様の様々なニーズやご家庭の状況に合わせて、最適な支援を行います。
  2. 保健センター 妊娠から出産、子育てにわたる期間、お母様、お父様が一人で悩んだり、困ったりしないよう必要な情報をお伝えします。さまざまな疑問や悩みを共に考えながら切れ目なく支援します。妊娠や出産、子育てのことで困ったときや不安なとき、また情報が知りたいときはご利用ください。 ●中央保健センター ・電話:079-289-1654 ・住所:姫路市坂田町3番地 ・日時:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)午前8時35分から午後5時20分まで ●中央保健センター北分室 ・電話:079-265-3075 ・住所:姫路市砥堀428番地 ・日時:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)午前8時35分から午後5時20分まで ●中央保健センター安富分室 ・電話:0790-66-2921 ・住所:姫路市安富町安志1151番地 ・日時:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)午前8時35分から午後5時20分まで ●南保健センター ・電話:079-235-0320 ・住所:姫路市飾磨区細江2655番地 ・日時:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)午前8時35分から午後5時20分まで ●南保健センター家島分室 ・電話:079-325-1428 ・住所:姫路市家島町宮2169番地 ・日時:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)午前8時35分から午後5時20分まで ●西保健センター ・電話:079-236-1473 ・住所:姫路市広畑区正門通三丁目2番地2 ・日時:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)午前8時35分から午後5時20分まで ●こどもの未来健康支援センター ・電話:079-263-7863 ・住所:姫路市日出町三丁目3番地 ・日時:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)午前9時00分から午後7時00分まで
  3. ルネス花北 ルネス花北は、お子さまの発達や子育ての相談、保育、医師による診断、リハビリなどを行う施設です。予約制となっておりますので、ご利用をご希望の方は、お電話にてご予約をお願いいたします。 ・電話:079-288-7122(姫路市総合福祉通園センター 発達相談室) ・開設時間:月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)の午前9時から午後5時まで
  4. こどもの未来健康支援センター「みらいえ」 ・電話:079-263-7863 ・オンライン相談:こちら ・方法:指定された相談日に事前申し込み ・内容:保健師や助産師、子育て相談員、歯科衛生士、管理栄養士がオンラインでの相談に応じます。
  5. 子育て情報相談室 ・電話:079-223-5640 ・日時:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)午前9時00分から午後5時00分まで ・内容:0歳から就学前のお子さんをお持ちのパパママをサポートします。子育てに関する不安や疑問、認定こども園・保育所の選び方などに関する情報提供を行っています。
  6. こども保育課 ・電話:079-221-2840 ・日時:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)午前9時00分から午後5時00分まで ・内容:こども保育課では、地域の子育て支援事業、教育・保育施設などの情報提供や相談を行っています。保育所・幼稚園・認定こども園の違いや、子育て支援事業の情報提供を行い、子育てに関する相談にも専門スタッフが応じます。

【2】教育に関する相談窓口

  1. 総合教育センター ・電話:079-224-5843 ・ファックス:079-224-5849 ・お問い合わせフォーム:こちら ・住所:姫路市北条口三丁目29番地 ・内容:発達における悩み、不登校や問題行動など、専門的知識を持ったスタッフが相談にお応えします。電話相談、訪問相談、来所相談、専門医による相談などを行います。訪問相談、来所相談、専門医による相談は、事前の予約が必要です。
  2. 姫路市地域相談窓口「ひめりんく」 障害のある方やそのご家族が、身近な場所で相談できるよう、各地域に「地域相談窓口『ひめりんく』」を設置しています。 ●北部ひめりんく ・電話:079-265-0202 ・ファックス:079-265-0203 ・住所:姫路市香寺町土師365番地1 ・開設時間:月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。 ・担当小学校区:砥堀、船津、山田、豊富、谷内、谷外、花田、置塩、古知、前之庄、莇野、上菅、菅生、香呂、中寺、香呂南、安富南、安富北 ●西部ひめりんく ・電話:079-297-6476 ・ファックス:079-297-6477 ・住所:姫路市西今宿五丁目3番8号 ・開設時間:月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。 ・担当小学校区:城西、安室東、安室、高岡、高岡西、曽左、峰相、白鳥、青山、太市、白鷺、船場、林田、伊勢 ●東部ひめりんく ・電話:079-280-7979 ・ファックス:079-280-7980 ・住所:姫路市的形町的形1762番地21 ・開設時間:月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。 ・担当小学校区:水上、増位、広峰、城北、野里、城乾、東、城東、八木、糸引、白浜、御国野、四郷、別所、的形、大塩 ●中央ひめりんく ・電話:079-240-6717 ・ファックス:079-240-6717 ・住所:姫路市安田三丁目1番地姫路市総合福祉会館2階 ・開設時間:月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。 ・担当小学校区:城陽、手柄、荒川、妻鹿、高浜、飾磨、津田、英賀保、家島、坊勢 ●南西部ひめりんく ・電話:079-280-6150 ・ファックス:079-280-1026 ・住所:姫路市広畑区東夢前台4丁目131番地 ・開設時間:月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。 ・担当小学校区:八幡、広畑、広畑第二、大津、南大津、大津茂、網干、網干西、勝原、旭陽、余部

【3】福祉に関する相談窓口

  1. 福祉つながる窓口 ・電話:079-221-2303 ・メールアドレス:sfk-soudan@city.himeji.lg.jp ・住所:姫路市総合福祉会館 2階(姫路市安田三丁目1番地) ・開設時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)午前8時35分から午後5時20分まで ・内容:「福祉つながる窓口」は、福祉についてどこに相談したらいいかわからない方のための相談窓口です。
  2. 障害福祉課相談窓口 ・電話:079-221-2305(給付担当)、079-221-2309(支援推進担当)、079-221-2457(支援相談担当) ・ファックス:079-221-2374 ・住所:姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階) ・開設時間:月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時35分から午後5時20分まで ・内容:障害のある方やご家族の皆様からの相談を、障害福祉課の窓口でお受けしています。日常生活での疑問や困りごと、個人的な悩みなど、ご相談ください。

【4】発達支援に関する相談窓口

  1. こども発達支援センター「といろ」〈児童発達支援センター〉 ・電話:079-288-7122 ・ファックス:079-224-3173 ・住所:兵庫県姫路市増位新町二丁目37番地 ・内容:こども発達支援センター「といろ」では、主に知的障害や肢体不自由のあるお子様を対象に、単独・毎日通園を基本とした保育サービスを提供しています。お子様一人ひとりの状況に合わせた保育頻度を設定します。また、医療的ケアが必要な重症心身障害児への保育も行っています。
  2. 総合教育センター育成支援課 ・電話:079-224-5843 ・ファックス:079-224-5849 ・お問い合わせフォーム:こちら ・住所:姫路市北条口三丁目29番地 ・内容:周囲の人や学校の先生から発達について指摘を受けたので相談したい。発達に関する診察や発達検査を受けたい方のご相談に応じます。
  3. こども未来局 こども育成部 こども支援課 ・電話:079-221-2144 ・ファックス:079-221-2988 ・住所:姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階 ・内容:障害児福祉手当の相談・受付、ひとり親支援、坊勢児童館、児童手当、総務・児童厚生、児童扶養手当・特別児童扶養手当などの担当部署です。
  4. 発達相談室 ・電話:079-288-7122 ・ファックス:079-224-3173 ・住所:兵庫県姫路市増位新町二丁目37番地 ・内容:相談員・臨床心理士・保育士で構成された発達相談室は、お子様の発達に関するさまざまなご相談に対応しています。

◎受給者証の申請に必要なもの

姫路市で児童発達支援を含む支援サービスを利用する際は、障害児相談支援を利用するかどうかによって必要な書類や申請方法が異なります。いずれの場合も、あらかじめ市の担当課へ相談して利用を希望するサービスや事業所を確認し、面談などを受けることが前提となります。

  • 障害児相談支援を利用する場合:障害児支援利用計画案など
  • 障害児相談支援を利用しない場合:セルフプラン様式(基本情報)など

◎受給者証が交付されるまでの流れ

姫路市における受給者証交付の流れは以下の通りです(※障害児相談支援を利用しない場合の手順です)。

  1. 姫路市の障害福祉課へ相談します。
  2. 利用したい事業所を探します。
  3. 希望する事業所の見学を行い、プログラムや空き状況を確認します。
  4. サービスの利用日数を決定します。
  5. 保護者が「セルフプラン」を作成します。
  6. 障害福祉課にて相談支援専門員との面談を受けます。
  7. 受給者証が交付されます(申請から交付まで2~3週間程度)。

◎姫路市の問い合わせ先

  1. 姫路市健康福祉局福祉総務部 障害福祉課 電話番号: 079-221-2454

参照元:姫路市役所

2024年12月1日更新

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はじめての方へ

  1. 1通所受給者証とは利用までの流れ 2-5
  2. 2幼児教育・保育の無償化(就学前の障害児発達支援)費用 3-2
  3. 3事業所の見学・体験利用までの流れ 2-2

事業所の選び方・契約

契約したあとも、施設と保護者がいっしょに支援を見直していく仕組みがあります。

個別支援計画

施設が「個別支援計画」をつくります

契約後、児童発達支援管理責任者がお子さまと家族の希望を聞き取り、支援の目標と内容をまとめた計画をつくります。内容の説明を受け、保護者が同意してから利用がはじまります。

6か月ごと

計画は少なくとも半年に1回見直し

個別支援計画は6か月に1回以上のモニタリング(振り返り)と見直しが決められています。「目標が変わらない」「説明がない」と感じたら、施設に相談して大丈夫です。

保護者評価

年1回、保護者アンケートがあります

施設は毎年、保護者評価と自己評価を行い、結果を公表することになっています。見学時に「評価結果を見せてもらえますか」と聞くと、施設の姿勢がわかります。

更新・変更

受給者証の更新と日数の変更

受給者証には有効期間があり、期限前に更新の申請が必要です。長期休暇に向けて日数を増やしたい、通う施設を変えたいときは、窓口で変更の申請をします。

見学・面談で聞いておきたいこと
  • 1日の流れと、支援プログラムの内容
  • 送迎の範囲と対象の学校
  • おやつ代・教材費など月の実費の目安
  • 長期休暇中の開所時間と昼食
  • 個別支援計画の説明・面談の頻度
  • 保護者評価・自己評価の結果
  • 急な欠席やキャンセルのルール
  • 連絡帳やアプリなど日々の連絡方法

事業所の探し方・見学

  • 事業所ごとに対象・内容が異なる

    民間事業所では、事業所ごとに対象や支援内容、保護者の同席の有無などが異なります。そのため、各事業所に問い合わせてください。各事業所が特色をもって支援しています。見学や面談を行い、支援の目標が合う事業所を選びましょう。

  • 事業所選びの確認項目

    営業時間、休日、開所日、定員、送迎の有無、利用時間(提供時間)は、事業所ごとに異なります。見学は、事前に連絡すれば受け付ける事業所が多くあります。職員構成については「職員・資格」の項目を、利用料以外の実費については「利用者負担の基本」の項目をご覧ください。

  • 重症心身障害児・医療的ケア児の受け入れ

    事業所によっては、重心への対応や医療的ケア児の受け入れ、入浴、看護職員・機能訓練職員の配置を行っています。重症心身障がい(重心)は、身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳Aを持つ、重い心身の障がいを指す場合があります。

職員・資格

  • 児童指導員の資格要件

    児童指導員になれるのは、次のいずれかに該当する人です。指定養成校の卒業者、社会福祉士・精神保健福祉士、大学等で社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修して卒業した人、教員免許を取得した人、児童福祉施設での実務経験者(高卒以上は2年、その他は3年)です。指導員には、特に資格要件はありません。

  • 事業所のスタッフ構成

    事業所には、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、PT・OT・STなどが配置されています。事業所を選ぶときの参考になります。

  • 強度行動障害支援者・医療的ケア児等コーディネーター

    事業所の職員が研修を修了していることを、特色としている例があります。強度行動障害支援者の資格を持つ職員を配置している事業所が多くあります。

複数事業所の併用・通所日数

  • 複数事業所の併用の注意

    自治体によっては、利用日を変えて2か所以上の事業所を併用すると、状態の把握、目標の設定、療育方針の違いなどで、お子さまが混乱する場合があります。事業所が増えるほど、その可能性は高まります。利用する前に、医師や療育担当者の意見を聞いてください。

  • 適度な通所日数

    自治体によっては、通えば通うほど効果が上がるわけではなく、お子さまの理解のペースを超えると逆効果になる場合があります。楽しく通っていても、医師や療育担当者の意見を聞き、余裕をもって通うよう心がけましょう。

ここから制度ガイド
GUIDE

はじめての児発、知っておきたいこと

まずは「知る」だけで大丈夫
01 SERVICES

サービスの種類と対象

「障害児通所支援」には4つの種類があります。年齢と、通うのか・来てもらうのかで分かれています。児童発達支援はこのうちのひとつです。

未就学通う

児童発達支援

小学校に上がる前のお子さまが通います。着がえや食事など日常生活の基本動作の練習、集団生活に慣れるための活動を行います。

小学生〜高校生通う

放課後等デイサービス

放課後や夏休みなどの長期休暇に通います。必要と認められれば20歳まで延長できます。姫路市の施設一覧はこのページの上にあります。

園・学校に在籍来てもらう

保育所等訪問支援

支援員が保育所・幼稚園・学校を訪問し、集団のなかでお子さまが過ごしやすくなるよう、本人と先生の両方をサポートします。

外出がむずかしい来てもらう

居宅訪問型児童発達支援

重い障害などで通うことがむずかしいお子さまのご自宅に支援員が訪問し、発達支援を行います。

障害者手帳がなくても利用できます

「支援が必要」と市区町村が認めれば利用できます。「発達がゆっくりかも」と感じた段階で相談して大丈夫です。

このページのサービス

児童発達支援

対象年齢
未就学(小学校就学前)の障害児(疑いを含む)
どこで
施設へ通う。幼稚園・保育園等に通いながらの「並行通園」もある
何をする
日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練
  • 児発児童発達支援の内容と対象

    未就学(小学校就学前)の障害児が対象です。障害の疑いがある場合も含みます。自治体によっては、身体・知的・精神に障害のある未就学児を対象としています。日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。あわせて治療を行う場合もあります。遊びや集団生活を通じた療育の内容は、療育のセクションでご紹介しています。自治体によっては、就学準備などのプログラムも実施しています(運動機能の向上などについても、療育のセクションでご紹介しています)。

  • 児発並行通園

    児童発達支援は、幼稚園・保育園などの保育時間とおおよそ同じ時間帯に行われます。そのため、幼稚園・保育園などに通いながら週に何日か通う「並行通園」をするお子さまもいます。

  • 児発親子通所と単独通所

    児童発達支援には、保護者が同伴して通う形と、保護者から離れて療育を行う形があります。就園・就学に向けて、保護者と離れて過ごす場合もあります。

  • 児発児童発達支援センター

    地域の中核的な役割を果たす児童福祉施設で、障害児の通所施設としての専門性を活かした支援を行います。自治体によっては、地域の事業所の支援技術の向上、地域のインクルージョンの推進、地域の発達支援に関する相談、質向上のための研修会などを、センターの機能として挙げています。毎日の生活の中で人との関わりを遊びを通して育て、個別訓練、保護者支援、きょうだい児支援を行う例があります。個別訓練を行う職種については、療育のセクションでご紹介しています。

  • 児発医療型児童発達支援の扱い市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    医療型児童発達支援の扱いは、案内によって異なる場合があります。肢体不自由のあるお子さまに児童発達支援と治療を行うサービスを、現行のサービスの一つとして案内している場合があります。対象は、理学療法などの機能訓練、または医療的管理のもとでの支援が必要と認められた肢体不自由のお子さまとされています。一方、令和6年4月から児童発達支援に一元化され、児童発達支援センターで医療型の支援を受けられると案内している場合もあります。また、肢体不自由のあるお子さまには、児童発達支援に加えて治療を行う施設(旧「医療型児童発達支援」)があると案内している場合もあります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

対象となる子ども(利用の要件)

どれか1つに当てはまれば対象です
  • 手帳の交付を受けている子

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けているお子さまが対象です。

  • 難病の子

    自治体によっては、特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けているお子さまが対象です。また、自治体によっては、難病のお子さまに特定疾病受給者証や医師の意見書・診断書を求めることもあります。

  • 自立支援医療(精神通院)の受給者証がある子

    自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている、または適用されているお子さまが対象です。

  • 特別児童扶養手当等を受けている子

    特別児童扶養手当の支給対象の方や受給者が対象です。自治体によっては、障害児福祉手当を受けている児童も対象です。

  • 医師の診断書・意見書等で療育の必要性が認められた子(手帳がなくてもよい)

    医師、臨床心理士、公認心理師などの診断書・意見書(療育が必要な旨の記載があるもの)、発達相談・発達検査の結果、医療機関・児童相談所・市の発達相談機関の判断などで、療育(発達支援)が必要と認められたお子さまが対象です。身体・知的・発達障害などの診断を受けているお子さまも含みます。手帳がなくても利用できる場合があります。自治体によっては、診断書または意見書が必要です。

  • 市が障害のある者として認定した児童

    自治体によっては、市が障害のある者として認定した児童も、障害児通所支援の対象に含まれます。

  • 他市で発達支援を受けていた子

    自治体によっては、すでに他市で発達支援を受けていたお子さまも対象です。その場合、発達検査の結果や所見が必要です。

  • 利用対象者の考え方と受給者証

    自治体によっては、障がい(疑いを含む)により集団療育・個別療育・専門的な療育訓練などを受ける必要があるお子さまが対象です。あわせて、上に挙げた要件のいずれかを満たす必要があります。受給者証については「調査・支給決定・受給者証の交付」の項目をご覧ください。

障害児通所支援の全体像・ほかの障害児通所支援17項目

障害児通所支援の全体像

  • 児発児童発達支援は預かりではない

    児童発達支援は、療育や社会との交流などを行うサービスで、預かりサービスではありません。原則として、保護者の都合(就労、妊娠・出産、通院・入院、余暇活動など)を理由とする利用はできません。

  • 障害児通所支援とは

    児童福祉法に基づき、心身の発達に遅れや障害(疑いを含み、発達障害も対象です)のある子どもに行う支援です。日常生活の基本動作の指導、生活能力向上の訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などを、主に施設への通所で行います(療育事業)。お子さまの年齢によって、受けられるサービスが変わります。有料のサービスです。

  • サービスの種類

    児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の4つです。この4つを「障害児通所支援事業」といいます。

  • 発達支援(療育)とは

    障害のある子どもや、発達・ことばなどの育ちに心配のある子どもが、自分でできることを増やしながら、将来自立した生活を送れるようにするための支援です。障害の特徴やお子さまの特性に応じて、幅広い支援を行います。

  • 制度創設の経緯

    平成24年度の児童福祉法改正により、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」の事業が始まりました。体系的な障害児支援をつくる事業で、教育・医療分野などとの連携が求められます。

  • 療育の場であって「預かり」ではない

    学童保育や保育園の一時預かりとは異なります。家族の休息が目的の場合や緊急時は、一時預かりや短期入所が対象のサービスです。

  • 障害児入所支援

    入所して支援を受ける場合は、児童相談所に申請します。福祉型と医療型があり、医療型では治療も併せて行います。

保育所等訪問支援

  • 保育所等訪問支援の内容

    保育所などを訪問し、障害のない児童との集団生活に適応するための専門的な支援や、その他必要な支援を行います。

  • 保育所等訪問支援の進め方

    訪問支援員は、療育経験のある保育士・児童指導員、言語聴覚士、理学療法士などです。支援は「指導」ではなく、担当スタッフと一緒に支援方法を考えるものです。支援方法には、直接支援と間接支援があります。直接支援は、集団生活の場での観察や、必要に応じた声かけ・見守りです。間接支援は、結果を先生と共有し、関わり方や環境整備、行事への参加の仕方を提案するなど、先生へのアドバイスです。

  • 訪問先

    保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校です。中学校・高等学校なども訪問先になる場合があります。自治体によっては、市町村が認める施設(放課後児童クラブなど)や、乳児院、児童養護施設、その他児童が集団生活を営む施設(入所する障害児を含む)も対象です。

  • 対象となる子ども

    保育所・幼稚園・認定こども園・小学校などに在籍し、集団生活に適応するための専門的な支援が必要と認められた、18歳未満(18歳まで)のお子さまが対象です。

  • 手帳・診断書の要否市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    手帳や診断書が必要かどうかは、扱いが分かれることがあります。医療的な診断や障害者手帳がなくても、通所受給者証があれば利用できる場合もあれば、障害者手帳または診断書・意見書が必要な場合もあります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

  • 訪問の対象外

    自治体によっては、障がい児に専門的な支援を行っている児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所などの施設は、訪問の対象外です。

  • 依頼者

    自治体によっては、訪問は訪問先からの依頼ではなく、保護者からの依頼に基づくサービスです。

居宅訪問型児童発達支援

  • 居宅訪問型児童発達支援の内容と対象

    重症心身障害児など重度の障害などがあり、児童発達支援または放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難と認められたお子さまの居宅を訪問します。障害児通所支援で行う支援(日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など)や、生活能力向上のための支援などを行います。自治体によっては、18歳未満が対象です。

  • 「重度の障害の状態その他これに準ずる状態」の例

    自治体によっては、次のような状態が例に挙げられます。①人工呼吸器を装着している状態、その他日常生活を営むために医療を要する状態。②重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態。なお、自治体によっては、障害者手帳、または診断書・意見書が必要です。

  • 多機能型事業所

    2つ以上の異なる福祉サービスを、同一敷地内で一体的に提供している施設です。

02 STEPS

利用までの流れ

相談から利用開始まで5ステップ。計画案の提出から受給者証が届くまで2週間〜1か月、全体で1〜2か月が目安です。見学はどのステップからでも始められます。

1保護者

市区町村の窓口に相談する

お住まいの市の障害福祉担当課、またはこども家庭センターへ。お子さまの様子や困りごとを話すところから始まります。母子手帳や園・学校からの書類があれば持っていくとスムーズです。

この時点で施設の見学を始めても大丈夫です。

2相談支援事業所 または 保護者

障害児支援利用計画案をつくる

「どんな支援を、どのくらい使いたいか」をまとめた計画案です。相談支援事業所に依頼するか、保護者が自分で書く「セルフプラン」のどちらかを選べます。

3保護者

通所給付費の支給を申請する

申請書・計画案・医師の意見書や診断書(市区町村によって必要書類が異なります)を窓口に提出します。市区町村が調査・審査を行います。

4市区町村

「通所受給者証」が交付される

支給が決まると受給者証が届きます。利用できるサービスの種類、月の日数(支給量)、負担上限月額が記載されています。

受給者証は契約・利用のたびに提示します。大切に保管を。

5保護者・事業所

事業所と契約して利用スタート

利用したい施設と契約を結びます。受給者証と印鑑を持参し、個別支援計画の説明を受けてから利用開始です。

窓口へ行くときの持ち物(例)
  • 本人・保護者のマイナンバーがわかるもの
  • 保護者の本人確認書類
  • 障害者手帳(お持ちの場合)
  • 手帳がない場合:医師の診断書・意見書など
  • 母子手帳、園・学校からの資料(あれば)
  • 印鑑
必要書類は市区町村で異なります。事前に窓口へ確認を。
「セルフプランって、自分で書いていいんだ」
相談支援事業所が混んでいるときは、保護者が書いた計画案でも申請できます。
大人の障害福祉サービスと違い、「障害支援区分」の認定は必要ありません。手続きは子ども向けに簡略化されています。
各ステップのくわしい手続き35項目

全体像

  • 標準的な流れ

    見学・相談 → 市区町村へ通所受給者証の交付申請 → 障害児支援利用計画案(またはセルフプラン)の作成 → 支給決定・受給者証の交付 → 事業所との契約 → 利用開始、の順に進みます。学齢期も、手続きの方法は乳幼児期と同じです。契約については「契約・利用開始」の項目をご覧ください。

  • 申請と計画案の順序、手順の進め方市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    申請と利用計画案の順序は、進め方がいくつかに分かれる場合があります。先に利用計画を作成してもらってから市に申請する進め方、申請書と計画案を同時に提出する進め方、先に市の窓口へ申請し、そのあとで計画案の作成を依頼する進め方があります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。先に利用計画を作成してもらってから申請する場合は、6ステップで、療育の必要性が確認できる書類を用意 → 相談支援事業所に相談 → 通う事業所を決める → 利用計画を作成してもらう → 市役所で申請 → 受給者証の交付後に事業所と契約、の順です。申請書と計画案を同時に提出する場合は、申請書の作成 → 計画案の作成 → 申請書と計画案の提出 → 受給者証の交付 → 契約・利用開始、の順です。先に市の窓口へ申請する場合の進め方には、次のようなものがあります。8ステップでは、相談 → 申請 → 相談支援事業所と契約またはセルフプラン → 認定調査 → 計画案提出 → 受給者証交付 → 事業所との契約・サービス提供 → 自己負担の支払い、の順です。6ステップでは、申請 → 相談支援事業所へ依頼 → 相談支援事業所と契約 → 利用計画(案)作成 → 受給者証交付 → 事業所と契約、の順です。7ステップでは、申請 → 計画案作成依頼 → 面接 → 計画案提出 → 支給決定 → サービス担当者会議 → 契約、の順です。そのほか、相談支援事業所へ相談 → 事業所問い合わせ・見学・体験 → 受給者証の申請 → 聞き取り調査 → 計画案またはセルフプラン → 支給決定・受給者証交付 → 契約・利用開始、という流れもあります。また、見学・事業所決定 → 市へ申請 → 計画案作成 → 決定通知書・受給者証 → 契約、という流れもあります。

  • セルフプランの位置づけ市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    原則として相談支援専門員に依頼して計画を作成する場合と、セルフプランも選べる場合があります。また、児童発達支援ではセルフプランを標準の手順とし、放課後等デイサービスでは相談支援事業所が計画案を作成する流れとする場合もあります。児童発達支援でセルフプランを標準とする場合、その手順は、事業所見学 → 担当課で面談・交付申請 → セルフプラン提出 → 支給決定 → 受給者証郵送 → 契約 → 利用開始、の順とする場合があります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

  1. 1

    見学・相談

    • 児発利用のきっかけ

      利用のきっかけは、乳幼児健診や、発達外来のある病院・診療所などで発達の所見があり、療育が必要と認められた場合です。障害者手帳などを持っている場合もきっかけになります。

    • 事業所の見学・体験

      医療機関の受診や相談機関への相談のあと、利用を希望する事業所に直接問い合わせ、空き状況、受け入れの可否、利用枠の確保を確認し、見学・体験をします(保護者がお子さまを同伴して見学する例もあります)。自治体によっては、申請前に希望する事業所を見学します。また、利用計画案には事業所名などを入れる必要があるため、見学などで利用したい事業所と相談支援事業所を決め、利用開始予定日を決めてから計画案を作成する自治体もあります。事業所の見学、事業所の決定、診断書の準備を同時に進められる自治体もあります。相談支援専門員が事業所を紹介することもあります。

    • 相談窓口

      市の担当課または相談支援事業所が、「どのようなサービスが使えるか」「費用はどうなるか」などの相談を受けます。利用を希望する場合は、申請します。

    • 保護者の判断だけでは申請できない

      自治体によっては、受給者証の申請は保護者の判断だけではできません。療育が必要と言われていないものの発達が気になる場合は、発達外来のある病院や小児科などにご相談ください。

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    申請(窓口・必要なもの)

    • 申請者と窓口

      自治体によっては、申請や手続きができるのは原則として保護者です。市の窓口(担当課)に申請書を提出します(聞き取りについては「調査・支給決定・受給者証の交付」の項目をご覧ください)。相談支援事業所による代理申請ができる自治体もあります。自治体によっては予約が必要です。

    • 療育の必要性を確認できる書類

      申請のときは、「対象となる子ども(利用の要件)」を示す書類を提出します。そのほか、児童相談所の意見書なども提出します。発達検査結果の写しで代用できる自治体もあります。

    • マイナンバー・本人確認書類

      申請のときは、保護者(申請者)とお子さまのマイナンバーがわかるもの(お子さまのマイナンバーカードまたは通知カード)と、窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。自治体によっては、父が申請者で母が手続きする場合など、手続きする人の身分証明書も必要です。

    • 自治体によって求められるその他の書類

      障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書と、世帯状況・収入・資産等申告書です。市外から転入した場合などは、所得課税証明書が必要です。お持ちの場合は、サポートファイルも用意します。

    • 更新時の書類と受診予約

      自治体によっては、更新のときに、改めて療育の必要性が分かる書類が必要です。医療機関の受診予約には数か月かかる場合があるので、早めに準備しましょう。

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    相談支援・利用計画・セルフプラン

    • 利用計画の位置づけ

      障害児通所支援の申請には、サービス等利用計画・障害児支援利用計画(またはセルフプラン)が必要です。市がサービスの支給量(日数)を決め、受給者証を発行するために必要な書類で、原則として相談支援専門員に依頼して作成します。

    • 障害児支援利用計画とは

      お子さまの心身の状況や、お子さま・保護者の意向を踏まえ、解決すべき課題や目標、支援の方法、最も適切なサービスの組み合わせを検討して作成する、総合的な支援計画(トータルプラン)です。

    • 計画の名称と対象者の違い

      自治体によっては、サービス等利用計画は障害福祉サービスだけを利用する方、障害児支援利用計画は障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する方が対象です。対象のサービスは、障害福祉サービス(居宅介護・生活介護・就労継続支援・地域移行支援など)と、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)です。地域生活支援事業(移動支援など)だけを利用する場合は対象外です。

    • 利用計画の効果

      本人のニーズに基づく、本人中心の支援を計画的に受けられます。医療・福祉・教育・就労支援・事業所などの関係者が共通の認識を持てるため、一体的な支援を受けられます。

    • 相談支援専門員・相談支援事業所の役割

      相談に応じ、適切なサービスの組み合わせを、利用する方と共に考えます。自治体によっては、家庭訪問でアセスメントを行って支援をコーディネートします。その場合、成長に伴うライフステージの変化の中でも、途切れなく一貫した相談支援を受けられる窓口としています。障がい児支援利用計画の作成、モニタリング、障がい特性についての相談、家庭での困りごとや日々の暮らしの相談も行います。自治体によっては、支給決定後に福祉サービスの利用調整や、支給決定の更新・見直しの調整を行います。その場合は、解決すべき課題や目標の設定、支援内容・方針、福祉サービスの利用に向けたマネジメントも行います。

    • 相談支援とは/相談支援事業の仕事

      障害のある人が地域で暮らす中での困りごとの相談に応じ、自立した暮らしに必要な福祉サービスを受けられるよう支援します。ご本人の意向や想いに耳を傾け、寄り添った支援が受けられるようサポートします。

    • 障害児相談支援(障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助)

      通所の利用を申請するときに、障害のあるお子さまの心身の状況や環境、ご本人または保護者の意向を踏まえて、障害児支援利用計画案を作成します。利用が決まったあとは、正式な利用計画を作成します。ここまでを障害児支援利用援助といいます(連絡調整については「調査・支給決定・受給者証の交付」の項目をご覧ください)。利用中のモニタリングは、継続障害児支援利用援助として行います(「モニタリング」の項目をご覧ください)。そのほか、子どもに関するさまざまな相談に応じ、情報提供や関係機関との連絡調整を行い、サービス内容などを定めた計画案を作成する、とされる場合もあります。

    • 計画相談支援事業

      市区町村から指定を受けた事業者が、障害福祉サービスの利用に必要なサービス等利用計画を作成します(利用状況の確認については「モニタリング」の項目をご覧ください)。障害者総合支援法の特定相談支援事業と、18歳未満を対象とする児童福祉法の障害児相談支援事業があります。

    • セルフプラン

      障害児支援利用計画と同じような総合的な支援計画を、お子さまや保護者、支援者など、指定障がい児相談支援事業所以外の人が作成するものです。障害児相談支援事業所が見つからない場合や、保護者が自分で作成したい場合に作成できます。控えは、保護者の保管用にとっておきます。自治体によっては、セルフプランでの決定から、指定障がい児相談支援事業所が作成する計画による決定への移行が進められています。

    • 計画案の作成手順

      相談支援事業所と契約し、ご本人やご家族と面談したうえで(家庭訪問による面接とする自治体もあります)、作成した計画案を相談支援事業所が市に提出します。自治体によっては、計画案の作成に2週間程度かかり、市は提出された計画案などを確認して、国などの公費助成の認定を行います。

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    調査・支給決定・受給者証の交付

    • 認定調査・聞き取り

      お子さまの状況などについて、全国統一の調査項目(5領域20項目)にしたがって調査します。必要に応じて、他の調査が加わることもあります。窓口で心身の状況や生活環境などの聞き取りを受けます。自治体によっては、市職員がお子さまの現在の状態について30分程度聞き取りを行います。

    • 支給決定と受給者証

      市は、申請書と利用計画(案)がそろい次第、サービスの種類と回数を決めて受給者証を交付します。受給者証には「サービス種別」「支給決定期間」「利用者負担上限月額」などが入ります。支給決定通知と受給者証は郵送されます。市は、お子さまの状態、保護者の希望、事業所の状況などを考えて決定します。自治体によっては、申請から受給者証の受け取りまでおおむね1か月程度で、サービス等利用計画(案)をもとに市が支給決定会議を行って決定します。

    • 通所受給者証とは

      児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を使うために必要な、市区町村が発行する受給(利用)資格の証明書で、利用には必ず必要です。障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳)とは別のものです。

    • サービス担当者会議

      支給決定・受給者証の交付のあと、計画を作成した事業所(相談支援事業所)が、関係機関やサービスを提供する事業所を集めて、必要に応じてサービス担当者会議を開きます。通所事業所や医療機関、所属先などと連絡調整したうえで、実際に利用するサービス等利用計画を作成し、市に提出します(保護者が同席する自治体もあります)。

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    契約・利用開始

    • 事業所との契約

      契約は、受給者証が届いてから、受給者証を提示して行います。利用のときは、事業所に通所受給者証を持参します。

    • 相談支援事業所との契約も受給者証提示で行う

      自治体によっては、市から決定通知書と受給者証が届いたら、利用予定の通所支援事業所に加えて、相談支援事業所とも契約を結びます。

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    モニタリング

    • モニタリングとは

      サービスを使い始めたあと、一定期間ごとに、利用している障害児通所支援の内容が適切かを確認し、お子さまの目標や利用頻度が適切かなど、計画を見直すための聞き取りを行います。家庭や通所先を訪問したり、電話で近況を聞き取ったりする自治体もあります。必要に応じて計画を変更し、関係者との連絡・調整や、計画の変更申請・サービス申請(新規・変更)の勧奨も行います。利用上の心配事は、その都度相談できます。

    • モニタリングの頻度

      自治体によっては、1か月ごと、6か月ごと、または受給者証に示されたモニタリング期間ごとです。

    • モニタリング報告書

      自治体によっては、通所支援を受けているお子さまについて、相談支援専門員が給付決定期間内に報告書を作成します。

こんなときは

変更・終了・転居・就学時の手続き
  • サービス終了・転居・転出時

    サービスの利用を終えるときや、他の市町村へ転出するときは、受給者証を返却する自治体もあります。市外に転居する場合は、現在の市に転居日を知らせ、転居先で改めて申請が必要です。月の途中で受給者証を発行する市町村が変わった場合は、それぞれの市町村で自己負担がかかります。同一市内で転居した場合は、受給者証の住所変更を行い、新しい住所を知らせます(自治体によっては申請書などは不要です)。

  • 未就学から就学へ

    未就学から小学校に上がるタイミングで、サービスの種類が児童発達支援から放課後等デイサービスに変わります。小学校入学後も福祉サービスを続ける場合は、改めて申請(手続き)が必要です。

  • 事業所・内容の変更

    自治体によっては、利用する事業所や内容を変えたいときは、障害児相談支援事業所に相談します。

保育所等訪問支援の利用手続き
  • 保育所等訪問支援の手続き

    自治体によっては、次のように進みます。まず、保護者が事業所で説明を受けて申し込み、所属施設に利用の申し込みを報告します。事業所が施設を訪問し、説明、連携の依頼、お子さまの観察と課題の共有を行います。訪問支援の必要性を保護者・施設・事業所の三者で協議し、合意した場合に、支援の具体的な内容を話し合います。事業所が支援計画を保護者に示し、保護者は支援計画を添えて通所受給者証の交付を申請します(相談支援を利用中は、計画案の変更を依頼します)。支給決定と受給者証の受け取りのあと、支給日数の範囲内で契約し、事業所が施設に支援計画を説明します。訪問後は、保護者に様子を報告します。2回目以降は、保護者・施設と協議して日程を調整します。ほかに、受給者証の取得 → 事業所との契約 → 訪問先の園との情報交換と支援計画の作成(保護者の同意) → 園訪問 → 保護者への報告、という並びで示す例もあります。

03 COST

費用

利用料の自己負担は原則1割。世帯の所得に応じて月額の上限が決まっているので、何日通っても上限を超えて請求されません。

月額上限の早見表
生活保護世帯
生活保護を受給している世帯
0円
市町村民税 非課税世帯
低所得世帯
0円
市町村民税 課税世帯
所得割の合計が 28万円未満(おおむね年収 890万円以下)
4,600円
上記以外
所得割の合計が 28万円以上
37,200円
区分は市区町村が課税状況から判定します。
無償化

3〜5歳は利用料が無料

満3歳になった後の最初の4月1日から、小学校に入学するまでの3年間は利用者負担が無料になります。手続きは不要で、実費分は別にかかります。

多子軽減

きょうだいがいると2人目から安く

就学前のきょうだいが保育所・幼稚園・通所支援などを利用している場合、2人目以降の負担が軽くなります。世帯の所得によって軽減の割合が変わります。

高額給付

払いすぎた分は戻ってきます

世帯で複数のサービスを使い、負担額の合計が基準額を超えたときは、申請すると超えた分が「高額障害児通所給付費」として払い戻されます。

原則1割

利用料の9割は公費で負担

1回あたりの利用料は国が決めた単価で計算され、保護者が払うのはその1割です。月の合計が上限額に達したら、それ以上は払いません。

上限額とは別にかかる「実費」

おやつ代・教材費・行事費・昼食代などは、1割負担や月額上限とは別に施設へ支払います。見学のときに「月にいくらくらいかかりますか」と聞いておくと安心です。

おやつ代教材費行事費昼食代(長期休暇)
「3歳からの3年間は、無料なんだ」
費用のくわしい決まり23項目
負担上限月額(4区分)
生活保護受給世帯
0円
市(区)町村民税非課税世帯
低所得
0円
市区町村民税課税世帯で所得割28万円未満
一般1
4,600円
所得割28万円以上など上記以外
一般2
37,200円

一般1の目安は、収入が概ね890万円以下(世帯年収890万円程度)の世帯とする自治体もあります。所得割は、自治体によっては、住宅借入金等特別税額控除および寄附金税額控除による税額控除前の金額で判定します。

利用者負担の基本

  • 児発無償化と実費

    無償化の対象は、サービス利用時の負担のみです。自治体によっては、無償化の対象となるお子さまや、負担上限月額が0円の場合でも、実費は支払います。

  • 原則1割負担

    通所サービスの自己負担は、サービスにかかった総費用の1割です。支払いは、利用した事業所に対して行います。事業所から発行される請求書に沿って、毎月支払う自治体もあります。自治体によっては、サービス費用の9割は公費でまかなわれ、国が1/2、県が1/4、市が1/4を負担します。

  • 負担上限月額は「上限」

    自己負担額には、世帯の所得に応じた上限があります。利用したサービスの量にかかわらず、上限を超えた分の負担はありません(免除されます)。利用回数が少ない場合(例:月に1〜2回)は、上限額に満たない額を負担します。

  • 所得判断の世帯の範囲

    自治体によっては、障害児と生計を一にする世帯で所得を判断します。保護者が属する住民基本台帳上の世帯(18歳未満の障がい児、施設に入所している18・19歳を含む)とする自治体や、保護者が属する世帯全員の収入で判断し、同居している世帯員も含める自治体もあります。

  • 負担区分を判断する時点

    負担区分は、利用開始のとき、または利用内容を変更したときの最新の課税状況で判断します。課税状況や同じ世帯の所得が変わり、自己負担額が変わる場合は、申請書などが必要になる自治体もあります。

  • 実費は別

    食費、おやつ代、昼食代、教材費、リネン代、イベントや外出・製作にかかる費用、医療費などの実費は、自己負担(負担上限月額)とは別に負担する場合があります。実費は事業所ごとに異なるので、事前に各事業所へご確認ください。

  • 障害児相談支援・計画作成の費用は無料

    サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成に、保護者の費用負担はありません。作成にかかる費用は、市から相談支援事業所に支払われます。相談支援事業の利用も無料です。

幼児教育・保育の無償化(就学前の障害児発達支援)

  • 児発対象期間

    満3歳になって初めての4月1日から、小学校入学までの3年間(3歳〜5歳)です。

  • 児発対象サービス

    対象サービスは、児童発達支援、保育所等訪問支援などです。自治体によっては、居宅訪問型児童発達支援を含み、保育所・幼稚園・認定こども園などに通いながらサービスを利用する場合も無償になります。

  • 児発制度の開始

    令和元年10月1日から、国の幼児教育無償化により、幼稚園・保育所・認定こども園の費用とともに、就学前の障がい児の発達支援も無償化されています。

  • 児発手続き

    無償化にあたり、新たな手続きは不要です。通所受給者証に、無償化の対象期間が記載されます。補助の申請も不要です。自治体によっては翌年4月から対象になる場合も、同様に不要です。事業所に年齢を伝えるなどして、無償化の対象であることを確認する自治体もあります。

多子軽減措置(就学前)

  • 児発多子軽減措置の内容

    就学前のお子さまが障害児通所支援を利用する場合に、きょうだい(兄姉)の状況によって、第2子以降の負担が軽減される国の制度です。対象は、児童発達支援と保育所等訪問支援です。実費は含まれません(実費については「無償化と実費」の項目をご覧ください)。

  • 児発兄姉の要件

    自治体によっては、次の兄姉がいる場合が対象で、いない場合は対象外です。保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・児童心理治療施設に通う、または通所支援を利用する、未就学の兄姉です。市民税課税世帯で未就学の兄姉がいる場合などを対象とする自治体もあります。条件により所得制限がある場合があります。

  • 児発所得割77,101円の線引き

    自治体によっては、兄姉の要件として、世帯の市民税所得割額が77,101円未満で、生計を同じくする兄姉がいる場合も対象とします。市民税所得割の世帯合算額が77,101円未満の場合は、お子さまの年齢に関係なく、生計を同じくするきょうだい全員の人数で、第何子かを数えます。例として、9歳が第1子、5歳が第2子で5/100、3歳が第3子で負担なし、となります。77,101円以上の場合は、就学前のきょうだいの中で第何子かを数えます。小学生は数えません。例として、5歳が第1子で10/100、3歳が第2子で5/100となります。

  • 児発負担割合

    第1子は負担割合10/100、第2子は5/100、第3子以降は負担なしです。自治体によっては、軽減後の額と従来の負担上限月額を比べて、低い方が負担上限月額になります。

  • 児発通園証明書

    自治体によっては、保育所などに通うきょうだいがいる場合、通園証明書が必要です。

上限額管理・高額給付

  • 児発上限管理と無償化対象外のお子さま

    上限額の管理は、自治体によっては、無償化の対象外のお子さまも含めて必要になる場合があります。

  • 児発上限額管理者の届出が不要な場合(就学前)

    自治体によっては、幼保無償化の対象となるお子さまがいる保護者や、第3子の軽減の対象となるお子さまがいる保護者も、上限額管理者の届出は不要です。

  • 利用者負担上限額管理

    複数の事業所を利用して負担額が負担上限月額を超えそうな場合は、事業所に、事業所間の負担上限額の調整を依頼します。調整は、管理を行う事業所(利用者負担上限額管理事業所)が行います。届出書「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」を提出する自治体もあります。

  • 上限管理の例・きょうだい

    たとえば、負担上限月額が4,600円で2人のきょうだいが利用する場合、設定された上限を超える負担は生じません。2人合わせて、月4,600円までです。同じ世帯で複数のお子さまが利用し、複数の事業所を合算した自己負担が負担上限月額を超えるおそれがある場合は、世帯の上限額を超えないよう、事業所があらかじめ管理します。

  • 上限額管理者の届出が不要な場合

    自治体によっては、負担上限月額が0円の保護者は、上限額管理者の届出が不要です。

  • 高額障害児通所給付費(高額障害福祉サービス費)

    障害者総合支援法のサービス・補装具と、児童福祉法のサービスを併せて利用している場合などに、世帯の自己負担を合算した額が基準額を超えた分が支給されます(償還払い)。自治体によっては、世帯に障がい児が複数いても、合算した負担額が一人分の負担額と同じになるよう軽減されます。また、自治体によっては、負担上限月額が4,600円または37,200円の世帯で、同じ世帯の複数人(兄弟)が利用した場合や、一人が複数のサービスを併用した場合に、上限を超えて支払ったときは支給されることがあります。申請の際は事業所の領収書または利用料証明が必要なので、保管しておいてください。介護保険などとの併用も対象とする自治体もあります。

04 DAYS

支給量・利用日数

受給者証に書かれる「月に使える日数」の目安
その月の日数 − 8日 =原則23日まで

実際の日数は、お子さまの状況と保護者の希望をもとに市区町村が決めます。少ない日数から始めて、あとから増やす申請もできます。

市区町村によって運用が異なる場合があります。
日数の数え方のポイント
  • 複数の施設を使う場合も、合計で支給量の範囲内です
  • 同じ日に2か所以上の施設を利用することはできません(直前キャンセルして別施設を予約するのも不可)
  • 23日が必ず支給されるわけではなく、市区町村が日数を決めます
  • 長期休暇で日数を増やしたいときは、事前に窓口へ相談します
  • 受給者証には有効期間があり、更新の手続きが必要です
1

支給量とその範囲

5項目
  • 支給量(支給日数)の範囲内で利用

    受給者証には、支給量(ひと月に、申請したサービスを何日使えるか)が記載されています。サービスは、その範囲内で利用し、事業所との契約もその範囲内で行います。自治体によっては、支給量を超える利用は原則できず、超えた分は10割負担になります。複数の事業所を利用する場合も、月ごとの合計利用日数が支給量を超えないようにします。

  • 支給日数の変更・追加の申請

    自治体によっては、支給量が足りない場合や日数を変更したい場合は、相談支援専門員(相談支援事業所)に相談のうえ、利用計画を変更して、市に変更申請書を提出します。現在の支給日数(例:月15日)を増やして週5回利用したい場合や、保育所等訪問支援を追加で利用したい場合も申請が必要です。申請書と計画書(セルフプランなど)を提出します。

  • 基本の支給日数(上限)市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    基本の支給日数の考え方は、次のように分かれます。児童発達支援・放課後等デイサービスでは、各月の日数から8日を引いた日数が上限(原則23日)とされる場合があります。一方、市区町村が、子ども本人の最善の利益と健全な発達の観点から支給の要否と必要な支給量を判断するもので、必ず23日支給されるわけではないとされる場合もあります。放課後等デイサービスは最大23日/月とされる場合もあります。また、放課後等デイサービスの支給基準(利用日数の目安)を月14日、児童発達支援を月10日の範囲とする場合もあります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

  • 保育所等訪問支援の支給日数・頻度・期間

    保育所等訪問支援は、事業所の支援計画や施設の状況なども考えて、訪問は月1〜2回程度(ひと月2日以内)を基本に支給されます。1回あたり2時間程度、期間は3〜6か月程度が目安です。お子さまが適応している姿が見られたら、サービスの終了を検討します。

  • 同日・複数事業所の利用

    複数の事業所を利用できます。自治体によっては、1日に複数の事業所を利用することはできず、通所受給者証で利用できるのは1日1事業所のみです。

2

受給者証の有効期間と更新

2項目
  • 有効期間(支給決定期間)市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    受給者証の有効期間は、次のように異なる扱いがあります。支給決定日からお子さまの誕生月の末日までとし、最長1年間(原則1年)とする場合があります。支給決定日から1年後の末日まで(最長1年)とする場合もあり、この場合も、他のサービスの利用や申請時の年齢によっては、1年未満になることがあります。保育所等訪問支援の受給者証は、交付を受けた年度の3月31日までとする場合もあります。有効期限は、受給者証に記載されています。くわしくは、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

  • 更新の案内・手続き時期市区町村や状況によって異なる場合があります。お住まいの市区町村でご確認ください

    更新の案内や手続きの時期は、次のように異なる扱いがあります。更新時期の3か月前頃に、市から更新のお知らせが届く場合があります。有効期限の2か月前頃に、市から更新手続きの案内が郵送される場合もあります。誕生日月の末日の約2か月半前を目途に更新申請書が郵送され、申請時と同じ持ち物を持参して窓口で更新申請する場合もあります。継続して利用したい場合は、遅くとも有効期限の2週間前までに担当課で手続きする場合もあります(面談があります。自治体によっては電話予約が必要な場合があります)。更新のときは、相談支援事業所に相談のうえで申請します。いずれの場合も、継続して利用するには更新手続きが必要です。更新の時期や方法は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

日数の上限や更新時期は市区町村で異なることがあります。詳しくはお住まいの市区町村で確認してください。

05 SUPPORT

支援の中身・質

6-1

支援計画

支援計画の土台になる発達の5領域
  1. 1健康・生活
  2. 2運動・感覚
  3. 3認知・行動
  4. 4言語・コミュニケーション
  5. 5人間関係・社会性
  • 児発児童発達支援計画(個別支援計画)の作成

    事業所は、お子さまの発達や意向に応じた児童発達支援計画(個別支援計画)を、障がい児支援利用計画の内容に基づいて、保護者と一緒に作成します。保護者の同意のもとで、一人一人の到達目標に向けた支援を行います。

  • 発達の5領域

    支援(活動計画)は、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5領域に基づいて立案・実施されます。

  • 発達支援・家庭支援・地域支援

    支援が必要なお子さまに、「発達支援」「家庭支援」「地域支援」を提供します。将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすることが、大きな目標です。

  • サポートファイルの役割

    生まれてから大人になるまでの成長・発達の様子や、園・学校・療育などでの支援・配慮を、継続して記録するファイルです。保護者が記入・保管し、必要に応じて各機関と情報を共有します。

6-2

療育の形態・内容

  • 個別療育の職種と内容

    多職種のスタッフが、専門的な視点で、発達の特性に応じた支援や相談を行います。言語聴覚士はことば・聞こえ・発音・摂食嚥下を、作業療法士は日常生活動作や活動への参加を、理学療法士は運動面の遅れや姿勢の保持を担当します。心理士等は、保護者の相談と、発達検査による発達の評価を担当します。

  • 集団療育の目的

    小集団の中での生活や遊びを通じて、心身の発達を図ります。自立に必要な技能・知識の習得、コミュニケーション能力の向上、運動機能の促進、身辺自立、社会性の向上などが目的です。家庭と両輪で、お子さまの成長を支えます。

  • 療育で大切にされる考え方

    認められることで自己肯定感が育ちます。人との関わりを学びます。できた瞬間の達成感を積み重ね、小さなステップで育ちます。

  • 療育プログラムの例

    感覚統合遊び、リトミック、SST、認知トレーニング、トランポリン、アナログゲーム療法などが行われます。

  • ABA(応用行動分析)

    ABAの考え方をベースにした個別療育を行う事業所があります。

  • 感覚統合

    気分や意識のムラ、感覚の個人差が大きいお子さまに、感覚統合の視点を用いた活動を取り入れます。

  • 見通しのある生活(構造化)

    視覚的なスケジュールや言葉での合図を明確にして、自分で分かることを増やす支援です。見通しが分かると、集団の中でも安心して過ごせるようになります。

6-3

保護者支援プログラム

  • ペアレント・プログラム

    子どもの行動を客観的に理解する方法を学び、楽しい子育てにつながるポイントを考える、保護者向けのプログラムです。

  • ペアレント・トレーニング

    子どもの困った行動にどう関わるかを考え、家庭での実践方法を学ぶ、保護者向けのプログラムです。親が行動の見方を理解し、ほめるタイミングやほめ方を、応用行動分析の視点から学びます。

  • ペアレント・メンター

    ペアレント・プログラムやペアレント・トレーニングに参加した保護者と、ペアレント・メンターとの交流会(ペアレントの集い)があります。

  • 親の会・当事者団体

    LD・ADHD・アスペルガー症候群・高機能自閉症などの親の会、保護者の交流会、ダウン症児の親の会など、当事者団体や家族会があります。

6-4 · 児発

発達のサインと気づき(乳幼児期〜園)

健診で気づく発達のサイン
  1. 乳児期後期
    • 視線が合わない
    • まねをしない
    • 名前を呼んでも反応しない
    • ほかの子への興味がない
    • 微笑み返しがない
    • 表情が乏しい
  2. 1歳6か月
    • 指さしをしない
    • 有意語がない
    • 名前を呼んでも振り向かない
    • 言葉の理解が弱い
    • 運動発達の遅れ
    • 音に敏感
    • こだわりが強い
  3. 3歳
    • ほかの子と関われない
    • ことばの遅れ
    • 落ち着きがない
    • 衝動的な行動
    • 偏食など食行動の問題
    • 生活時間の乱れ
    • こだわりが強い
  • 児発乳幼児健診の目的

    お子さまの発育・発達を確認し、必要に応じて、相談、経過観察、医療などの継続した支援を行います。

  • 児発乳幼児健診の種類と時期

    1か月児、4か月児、6か月児相談、10か月児、1歳6か月児、3歳児の健診・相談が行われます。1歳6か月児健診は1歳6か月から2歳未満、3歳児健診は3歳から3歳11か月が対象です。健診の際にも、発達について相談できます。

  • 児発3歳児健診の内容

    1歳6か月児健診と3歳児健診では、身体測定、健康診査、保健指導などを行います。3歳児健診ではそのほかに、尿検査、眼科検査、内科検診、歯科健診、個別相談(保健師・栄養士・歯科衛生士)を行います。

  • 児発健診後の個別相談から療育・医療機関紹介へ

    健診で発達の遅れや発達障害の心配が疑われた場合は、保護者の受け止めや困りごとを聞く相談が行われます。必要に応じて、個別相談、集団指導、適切な療育機関・医療機関の紹介が行われます。経過観察健診につなぐこともあります。

  • 児発集団生活で気づくサイン

    コミュニケーション面=友達とかかわらず一人遊びばかり、会話が一方的、順番やルールが守れない、音に敏感、体に触れられるのを嫌う。生活面=身支度などの習慣が身につきにくい、急な予定変更で不安になる、睡眠時間が一定でない、極端な偏食。あそび面=ごっこ遊びに関心がない、遊びにこだわりがあり広がらない、落ち着いて本が読めない。

  • 児発気づいた園での対応

    お子さまへは、特性を知り、環境を整えます。何に困っているかを観察・記録し、どの場面でどんな工夫をすればわかりやすく行動しやすいかを考えます。好きなことや得意なことを活かして、自信や自己肯定感を高めます。保護者へは、園での行動の記録をもとに面接し、うまくいった工夫を伝えながら寄り添います。保護者が問題点を理解し、保育者と共有できると、関係機関につなぎやすくなります。信頼関係をつくることが大切です。

6-4 · 共通

発達検査

  • 発達検査について

    お子さまの年齢・状態・特性などを考慮し、標準化された検査用具を用いて評価します。必要に応じて複数の検査を組み合わせ、総合的に評価します。

06 RELATED

関連する国の制度

日中一時支援

国の枠組み・中身は市区町村ごと

保護者の仕事や休息のために、日中お子さまを一時的に預かる事業です。対象・上限日数・料金は市区町村ごとに違います。「預かり」が目的なら、放デイよりこちらを案内する自治体もあります。

移動支援

国の枠組み・中身は市区町村ごと

ひとりでの外出がむずかしいお子さまの、余暇や社会参加のための外出に付き添うサービスです。対象や時間数は市区町村が決めます。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当

国の手当・申請は市区町村

一定の障害のあるお子さまを育てる保護者(特別児童扶養手当)や、常時介護が必要なお子さま本人(障害児福祉手当)に支給される国の手当です。申請窓口はお住まいの市区町村です。

1

発達障害に関する法・支援機関

5項目
  • 発達障害者支援法

    発達障害者支援法は、平成17年4月に施行され、発達障害のある方への支援は進みました。小さな子どもの時期から高齢期まで切れ目なく支援するため、平成28年8月に改正されています。

  • 発達障害の見えにくさ

    発達障害は、他の障害に比べて外から見えにくく、支援が届きにくいと言われています。

  • 発達障害者支援センターの役割

    発達障害者支援センターは、都道府県の機関です。発達障害やその疑いのある方と家族が地域で暮らせるように、相談と支援を行います。保健・医療・福祉・教育・労働などの機関と連携し、総合的な支援ネットワークをつくっています。事業は、本人・家族への支援(相談、情報提供、相談支援、発達支援、就労支援)、地域との連携、普及啓発、調査研究です。そのほか、関係機関へのコンサルテーションや、研修講師の派遣なども行います。対象は、発達障害(疑いを含む)のある本人、家族、関係機関です。

  • 発達障害情報・支援センターとナビポータル

    国立障害者リハビリテーションセンターの発達障害情報・支援センターが、最新の情報や、外国人の保護者向けの外国語パンフレットを発信しています。ライフステージ別に悩みごとを検索できるポータルサイト(発達障害ナビポータル)もあります。

  • 世界自閉症啓発デー・発達障害啓発週間

    毎年4月2日は世界自閉症啓発デー、4月2日から8日は発達障害啓発週間です。

2

相談・支援機関

3項目
  • 児童相談所

    児童相談所では、18歳未満の子どもに関するあらゆる相談に応じています。しつけ、子育て、不登校、いじめ、障害、非行などが対象で、保健師・保育士・心理職員などの専門スタッフが対応します。児童虐待に関する相談や通告も受け付けます。子どもの安全を確認し、保護者と面接したうえで、場合により一時保護、児童養護施設への入所、里親委託などの措置を行います。児童相談所虐待対応ダイヤルは全国共通の189番(いちはやく)で、24時間対応です。子どもの生命に危険がある緊急の場合は、警察の110番に連絡してください。

  • 基幹相談支援センター/障害者総合支援法に基づく福祉制度

    障害福祉の窓口の事業の一つに、基幹相談支援センター事業があります。障害者総合支援法をはじめとする福祉制度に基づいて、医療費助成や各種手当の支給などが受けられます。補装具・日常生活用具の給付は、身体障害者手帳の項目もご覧ください。

  • 手帳・手当の相談窓口

    福祉課などの窓口で、障害者手帳の交付、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、障害のある方への制度案内について相談できます。

3

障害者手帳

3項目
  • 身体障害者手帳

    身体障害者手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語、そしゃく機能、肢体、内臓、免疫機能などに、一定以上続く障害がある方に交付されます。障害の程度は、重い順に1級から6級です。取得には、次のものが必要です。指定医師の診断書、顔写真(縦4×横3cm)、本人または代理人の身分証明、マイナンバーを確認できるものです。判定は都道府県が行います。手帳があると、手当の支給、医療費の補助、補装具や日常生活用具の支給などを受けられます。

  • 療育手帳

    療育手帳は国の制度ですが、自治体によって「愛の手帳」など別の名前で運用されています。各種の福祉サービスを受けるために必要で、手当の支給なども受けられます。知的障害と判定された方に交付されます。判定は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で行います。たとえば東京都では、18歳未満は区の認定係、18歳以上は都の福祉センターが判定の窓口です。判定区分は都道府県によって異なります(例:IQ75〜51がC判定、50〜36がB判定、35以下がA判定)。

  • 精神障害者保健福祉手帳

    精神障害のために日常生活や社会生活にハンディキャップを持つ方が対象です。入院中か在宅かの区別や、年齢の制限はありません。知的障害は対象外です。診断書は、初診日から6か月たっている必要があります。有効期限は2年で、障害の状態を再認定して更新します。更新の申請は、有効期間満了日の3か月前からできます。等級は1級から3級です。非該当の場合は、不承認通知書が交付されます。精神障害のある方の社会復帰と社会参加を進めることが目的で、手当の給付などを受けられます。等級によって、税金の減額・免除などがあります。交通割引などは、自治体によって異なります。取得には、次のものが必要です。指定医師の診断書、顔写真(任意)、本人または代理人の身分証明、個人番号を確認できるものです。

4

手当・医療費助成

3項目
  • 特別児童扶養手当

    特別児童扶養手当は、中度または重度の障害のある20歳未満の児童を扶養している方に支給される、国の手当です。所得制限があります。対象の児童が施設に入所している場合は、対象外です。月額は、身体障害者手帳1・2級または療育手帳A判定程度の児童の保護者が58,450円です。身体障害者手帳3級(4級の一部を含む)または療育手帳B判定程度の児童の保護者は、38,930円です。

  • 障害児福祉手当

    障害児福祉手当は、重度の障害のある20歳未満の方に支給される、国の手当です。診断書などで判断します。対象は、身体障害者手帳1級、2級(常時介護が必要な場合)、療育手帳A判定でIQ35以下の方などで、月額は17,250円です。身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A判定(IQ35以下)の場合は、月額23,000円です。

  • 自立支援医療(精神通院医療)

    てんかん、統合失調症、うつ病などの精神障害で、通院して継続的に治療を受ける場合に、医療費の自己負担額が助成される制度です。

5

障害福祉サービス(障害者総合支援法)

1項目
  • 移動支援事業

    屋外での移動が難しい障害のある方に、余暇活動など社会参加のための外出を支援する事業です。個別でもグループでも利用できます。支援の方法には、支援を受ける方1名に支援者1名が付く個別支援型と、複数(2〜3名)に支援者1名が付くグループ支援型があります。事前に申請して、支給決定を受ける必要があります。支給決定のあと、地域生活支援事業受給者証が交付されます。申請の前に、事業所に空き状況を確認してください。

6

教育・就学・進路・就労

2項目
  • 児発就学相談

    障害や発達の状態に応じた就学先を、保護者と話し合いながら決めていくものです。特別支援学校、特別支援学級、通級などを検討します。流れの概要は、申込み→就学相談票・面接票などでの聞き取り→行動観察・保護者面接→特別支援学校・学級の見学・体験入級→医師・心理・教育の専門家による就学支援委員会の審議→保護者の理解と納得のうえでの決定です。

  • 児発就学支援シート

    就学前の機関や家庭で大切にしてきたことを、就学する学校に引き継ぐシートです。入学後も配慮や支援が必要なお子さまの情報を、学校に引き継ぎます。

07 LOCAL

姫路市で相談できるところ

申請の窓口はお住まいの市区町村です。まずは市の「障害福祉」または「こども」の担当課へ。発達の相談だけなら、発達障害者支援センターでも受けつけています。

独自の助成を調べる

お住まいの市に「上乗せ」がないか確認を

  • 利用者負担の独自軽減・無償化
  • 通所にかかる交通費の助成
  • 日中一時支援・移動支援の対象と上限日数

しくみがわかったら、姫路市の施設を見てみませんか

空き状況や送迎の有無で絞り込めます。気になる施設があれば、見学の相談から。

姫路市の施設をさがす無料・会員登録なし
見学だけでもOK空き・送迎で絞り込み
FAQ

姫路市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

姫路市の児童発達支援(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Why ikuden

なぜイクデンはこのような施設情報を掲載しているのか

療育施設を探す際に、多くのサイトでは名前や住所などの基本情報しかなく、支援内容や専門性の違いがわかりにくいのが現状です。一方で、療育施設の質を客観的に評価するための研究は多く進められています。イクデンでは、そうした指標にもとづいた情報を掲載しています。

  • 専門職の在籍はされているか?職員の経歴

    施設にどの専門職が在籍しているか、職員がどのような資格を持ち、どのくらい長く勤務しているかは、療育の成果や適切な支援に直結する重要なポイントです。

  • 周りの児童との相性はよいか?

    お子さんの施設との相性を考慮する上で、すでに在籍されている児童のメイン年齢層や、メインの障害の種類などは非常に重要な判断軸の1つです。

  • プログラム内容・活動内容には、PDCAが回っているか?

    単に「運動系」「個別系」といった療育内容ももちろん重要ですが、子どもの困りごとに合わせてどんな療育が提供されるかが最も重要です。

  • 専門的なアセスメント・評価手法や検査手法の有無

    施設がどのようなアセスメントを行っているかは、療育の質を判断する重要なポイントです。標準的な検査を実施しているかで、専門性や個別対応力をある程度見極められます。

  • 子どもの特性に応じて、専門性の高い療育を行っているか

    発達障害のある子どもは、それぞれの特性に応じて環境や支援の受けやすさが大きく変わります。学術論文や科学的根拠に基づいた療育を実施している施設は、保護者が安心して選べる施設です。

  • 併設サービス・将来を見据えた支援

    イクデンでは、施設の運営母体が他にどのような福祉サービスを提供しているかも掲載しています。長期的な発達支援や子どもの成長に応じた支援計画を考えるうえで欠かせない情報です。

  • 透明性高い事業運営がされているか?

    施設がどのようなサービス改善を行っているか、各種情報がどの程度公表されているかは、透明性の高い運営を行っているかを判断する重要な指標です。

  • 周りの医療機関、学校、相談支援との連携しているか?

    医療機関、学校、相談支援など、地域での包括的な支援に取り組んでいるかは、子どもの成長や発達を地域全体で支える環境を確認する上で重要です。

イクデンのサービスストーリー・創業の理由
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本サイトに掲載されている施設情報は、株式会社イクデンが独自に収集した情報、各都道府県の公表資料、ならびに施設からの情報提供に基づいて掲載しています。 株式会社イクデンは、掲載情報の正確性・最新性について保証するものではなく、また特定の施設の利用を推奨するものでもありません。 ご利用にあたっては、必ず各施設に直接ご確認ください。 なお、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害についても、株式会社イクデンは一切の責任を負いかねます。

姫路市で児童発達支援・療育を探すなら【イクデン】。送迎や空き状況、療育プログラム、在籍する児童、専門職、営業時間等の情報を掲載。個別・集団・運動など療育種類ごとや発達障害や重心対応、民間運営など様々な施設からお子様にぴったりの療育施設を検索できます

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