
黒川 駿哉 先生
精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
8160931 福岡県大野城市筒井4丁目18-10
8400804 佐賀県佐賀市神野東2丁目2番地1号 フルカワビル5階西
8490931 佐賀県佐賀市鍋島町蛎久320番地5
8400015 佐賀県佐賀市木原2丁目25-3 ハイツキーパル101
811-1323 福岡県福岡市南区弥永3-15-19
8490921 佐賀県佐賀市高木瀬西2-4-1 フローレスシャインビル2f
8490932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝1293-9
8100011 福岡県福岡市中央区高砂1丁目2−4 C-SABLE2階201号室
📘学習支援とは? 学習支援とは、お子さま一人ひとりの発達段階や特性に応じて、学ぶ力や学ぶ習慣を育てていく支援です。 特に障がいのあるお子さまは、一般的なカリキュラム・指導法では学力の遅れが出てしまうこともあり、適切なサポートが必要です。 放課後等デイサービス・児童発達支援施設では学習の楽しさや意欲を育てることを大切にしています。 🎯目的&メリット ・勉強に対する苦手意識を軽減し、学ぶことの楽しさを伝える ・自分のペースで学べる環境の中で、自信や達成感を育む ・学校の宿題を施設で終わらせ、ご家庭での負担を軽減する ・受験や進学に向けて、個別の目標に応じた学習サポート ・学習を通して、集中力・自己管理能力を育む 👧どんなお子さまに向いている? ・授業についていけず、学習への意欲が下がっている ・書き取りが苦手で、文字を書くことにストレスを感じる ・集中力が続かず、じっと席に座っていられない ・宿題を一人では終わらせることができない ・受験や進学を見据えたサポートが必要 🧩具体的にどんな支援を行うの? 🔹 それぞれの苦手の克服 ・文字を書くことが苦手な子には、鉛筆の持ち方から指導 ・集中力が続かない子には、時間を決めて、短い時間の中で勉強に取り組む習慣を作る ・目標を達成したらご褒美をあげる 🔹 学校の宿題のサポート ・国語・算数など教科の宿題を、一緒に確認・解説しながら進めていく ・学習内容の理解を助けるために、補助プリントやイラストを活用 ・分からない部分は先生も一緒になって考える 🔹 学ぶ力・習慣の土台づくり ・音読・読み聞かせ・計算ゲームを普段のスケジュールに取り入れる ・時間割を掲示し、学習に取り組む時間を視覚的に提示 ・タイマーを使って、決められた時間は集中して取り組む習慣をつけていく 🔹 進学・受験への対応 ・希望の進路や保護者の希望に応じた、個別の学習プランの作成 ・中学進学を見据えた基礎学力の補強、苦手分野の克服 📌まとめ 学習支援は、「勉強が得意になる」こと以上に、「勉強っておもしろい」「自分もやればできる」という気持ちや、じっと椅子に座って勉強に取り組む習慣を育むための大切な支援です。 放課後等デイサービスでは、先生がお子様と一緒になって宿題・勉強に取り組むことで、お子様の意欲を引き出し、学習に対する自信を育みます。

精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
療育施設を探す際に、多くのサイトでは名前や住所などの基本情報しかなく、支援内容や専門性の違いがわかりにくいのが現状です。一方で、療育施設の質を客観的に評価するための研究は多く進められています。イクデンでは、そうした指標にもとづいた情報を掲載しています。
施設にどの専門職が在籍しているか、職員がどのような資格を持ち、どのくらい長く勤務しているかは、療育の成果や適切な支援に直結する重要なポイントです。
お子さんの施設との相性を考慮する上で、すでに在籍されている児童のメイン年齢層や、メインの障害の種類などは非常に重要な判断軸の1つです。
単に「運動系」「個別系」といった療育内容ももちろん重要ですが、子どもの困りごとに合わせてどんな療育が提供されるかが最も重要です。
施設がどのようなアセスメントを行っているかは、療育の質を判断する重要なポイントです。標準的な検査を実施しているかで、専門性や個別対応力をある程度見極められます。
発達障害のある子どもは、それぞれの特性に応じて環境や支援の受けやすさが大きく変わります。学術論文や科学的根拠に基づいた療育を実施している施設は、保護者が安心して選べる施設です。
イクデンでは、施設の運営母体が他にどのような福祉サービスを提供しているかも掲載しています。長期的な発達支援や子どもの成長に応じた支援計画を考えるうえで欠かせない情報です。
施設がどのようなサービス改善を行っているか、各種情報がどの程度公表されているかは、透明性の高い運営を行っているかを判断する重要な指標です。
医療機関、学校、相談支援など、地域での包括的な支援に取り組んでいるかは、子どもの成長や発達を地域全体で支える環境を確認する上で重要です。

本サイトに掲載されている施設情報は、株式会社イクデンが独自に収集した情報、各都道府県の公表資料、ならびに施設からの情報提供に基づいて掲載しています。 株式会社イクデンは、掲載情報の正確性・最新性について保証するものではなく、また特定の施設の利用を推奨するものでもありません。 ご利用にあたっては、必ず各施設に直接ご確認ください。 なお、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害についても、株式会社イクデンは一切の責任を負いかねます。
福岡市では、障害児通所支援をはじめ、子育てや健康、教育など、さまざまな分野でご家庭をサポートする相談窓口を設けています。このページでは、特に障害児通所支援に関する窓口や、その他の相談窓口について詳しくご案内します。
どんなに些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。私たちは、皆さまの不安や悩みに寄り添い、解決へのお手伝いをさせていただきます。
(1) 利用されるお子様が就学前(小学校に入学する前、6歳未満)の場合
就学前のお子様が障害児通所支援を利用する際は、通所受給者証が必要です・まずお住まいの地域の福祉・療育センターにご相談ください。
お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
福岡市立心身障がい福祉センター(あいあいセンター) 対象地域:博多区、中央区、南区、城南区 電話:092-721-1611 FAX:092-733-5535
福岡市立東部療育センター 対象地域:東区 電話:092-410-8234 FAX:092-691-3510
福岡市立西部療育センター 対象地域:早良区、西区 電話:092-883-7161 FAX:092-883-7163
(2) 利用されるお子様が就学されている(小学校・中学校・高校等に在籍、6歳~)場合
就学されているお子様が障害児通所支援を利用する際は、通所受給者証が必要です・まずお住まいの地域の福祉・介護保険課または健康課にご相談ください。
お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
※問い合わせ先 ・お子様が身体障がい・知的障がいの場合:福祉・介護保険課 ・お子様が精神障がい・発達障がいの場合:健康課
東区 福祉・介護保険課 電話:092-645-1067 FAX:092-631-2191
博多区 福祉・介護保険課 電話:092-419-1079 FAX:092-441-1701
中央区 福祉・介護保険課 電話:092-718-1100 FAX:092-715-5010
南区 福祉・介護保険課 電話:092-559-5121 FAX:092-512-8811
城南区 福祉・介護保険課 電話:092-833-4102 FAX:092-822-0911
早良区 福祉・介護保険課 電話:092-833-4353 FAX:092-831-5723
西区 福祉・介護保険課 電話:092-895-7064 FAX:092-881-5874
東区 健康課 電話:092-645-1079 FAX:092-651-3844
博多区 健康課 電話:092-419-1092 FAX:092-441-0057
中央区 健康課 電話:092-761-7339 FAX:092-734-1690
南区 健康課 電話:092-559-5118 FAX:092-541-9914
城南区 健康課 電話:092-831-4209 FAX:092-822-5844
早良区 健康課 電話:092-851-6015 FAX:092-822-5773
西区 健康課 電話:092-895-7074 FAX:092-891-9894
【福岡市で利用できる割引制度について】 福岡市では、障がいのあるお子さんやご家庭の負担を軽減するための独自の利用者負担軽減制度を導入しています。令和6年1月から、放課後等デイサービスや居宅介護などの障がい福祉サービスの利用者負担額がさらに軽減されることになりました。このページでは、福岡市独自の負担軽減制度について詳しくご案内します。
対象となるサービス 福岡市から交付された受給者証等をお持ちの場合、以下のサービスが負担軽減の対象となります。
福岡市では、お子さんの年齢に応じて次のように負担が軽減されます。
非課税世帯は引き続き無償となります。サービスの支給量により、もともと4,600円未満の負担額となる場合もありますが、今回の軽減によりさらに負担が少なくなります。
現在、障がい福祉サービスを利用中の方は、新たな手続きを行う必要はありません。受給者証に記載されている負担上限月額に関係なく、自動的に軽減が適用されます。
利用したサービスの合算額が月額負担上限を超えた場合、高額障がい福祉サービス費として払い戻しを受けることができます。詳細については、お住まいの区の福祉・介護保険課または健康課にご相談ください。
福岡市の相談窓口一覧はこちら: → [相談窓口ページへのリンク]
福岡市内の特別支援学校で実施されている放課後等支援事業の利用者負担額も軽減の対象です。以下のルームをご利用中の児童・生徒が対象となります。
利用者負担額に月額3,000円の上限を設定します。
※非課税世帯は引き続き無償です。一部施設では利用単価が異なる場合があります(例:500円→620円、1,000円→1,240円)。
福岡市の障がい福祉サービスの利用者負担軽減について詳しく知りたい場合は、以下の窓口へお気軽にお問い合わせください:
部署:こども未来局 子育て支援部 こども発達支援課 住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号:092-711-4178 FAX番号:092-733-5718 E-mail:hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp 2024年12月1日更新
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
はい、併用して利用することが可能です。
福岡市早良区で学習支援の児童発達支援・療育を探すなら【イクデン】。送迎や空き状況、療育プログラム、在籍する児童、専門職、営業時間等の情報を掲載。個別・集団・運動など療育種類ごとや発達障害や重心対応、民間運営など様々な施設からお子様にぴったりの療育施設を検索できます

全国4万以上の施設から、お住まいの地域や希望の条件に合わせて最適な施設を簡単に見つけることができます。

施設の口コミや評価、療育プログラム内容や在籍する専門職などの情報を掲載、安心して施設を選ぶことができます。

空き状況の確認や療育に関してご相談もwebにてご気軽に可能です。お子様に最適な療育環境選びをトータルでサポートします。
