
黒川 駿哉 先生
精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
4680035 愛知県名古屋市天白区境根町94番地
4660051 愛知県名古屋市昭和区御器所一丁目14番2号
4670012 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通3丁目6番地の2 M・MIZUHO2階
4680055 愛知県名古屋市天白区池場一丁目206番地 新音聞橋ビル101号室
4680053 愛知県名古屋市天白区植田南三丁目708番地 白子ビル2階
愛知県名古屋市千種区春里町4-23 G1ビル本山1階
4660854 愛知県名古屋市昭和区広路通2丁目3番地 マンション広路1階
4660051 愛知県名古屋市昭和区御器所一丁目14番2号
4640850 愛知県名古屋市千種区今池五丁目3番2号 リアライズ今池駅前ビル2F
4670012 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通3丁目6番地の2 M・MIZUHO2階
4680055 愛知県名古屋市天白区池場一丁目206番地 新音聞橋ビル101号室
4680053 愛知県名古屋市天白区植田南三丁目708番地 白子ビル2階
4680073 愛知県名古屋市天白区塩釜口二丁目1501番地 フェイム塩釜口303号室
【預かり支援とは】 「預かり支援」とは、60〜90分程度の短時間で集中的に行う療育とは異なり、比較的長い時間お子さまをお預かりしながら、生活スキルや社会性を育む支援スタイルです。 未就学のお子さまの場合、朝からの「1日利用」はもちろん、「幼稚園が終わった後の午後から」「午前中はこちらで過ごし、午後から保育園へ送迎する」といった、園との併用や中抜け利用にも柔軟に対応できる場合が多いのが特徴です。 小学生の場合は、放課後に学校へお迎えに行き、夕方から夜にかけてお預かりするケースが一般的ですが、学校に行きづらい(不登校の)お子さまの場合は午前中から利用できる施設もあります。 【共働きのご家庭支援・家族のための「レスパイト」】 預かり支援のもう一つの大きな役割は、ご家庭のライフスタイルに合わせた手厚いサポートです。 お預かり時間は17〜18時、施設によっては19時頃まで延長できることもあり、フルタイムで働く共働きのご家庭でも安心して利用しやすい体制が整っています。 ご自宅や園、学校への「完全送迎」を実施している場合も多く、日々の送迎の負担が大きく軽減されます。 また、預かり支援には「ご家族の休息(レスパイトケア)」という大切な目的もあります。 日々の育児の疲れを和らげ、保護者様がホッと一息つける時間を確保することは、ご家族全員が笑顔で過ごすために欠かせません。 施設によっては、ご家族のリフレッシュや用事のために、1泊2日〜のショートステイでお子さまをお預かりできる場合もあり、ご家族全体を支える場所となっています。

精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
療育施設を探す際に、多くのサイトでは名前や住所などの基本情報しかなく、支援内容や専門性の違いがわかりにくいのが現状です。一方で、療育施設の質を客観的に評価するための研究は多く進められています。イクデンでは、そうした指標にもとづいた情報を掲載しています。
施設にどの専門職が在籍しているか、職員がどのような資格を持ち、どのくらい長く勤務しているかは、療育の成果や適切な支援に直結する重要なポイントです。
お子さんの施設との相性を考慮する上で、すでに在籍されている児童のメイン年齢層や、メインの障害の種類などは非常に重要な判断軸の1つです。
単に「運動系」「個別系」といった療育内容ももちろん重要ですが、子どもの困りごとに合わせてどんな療育が提供されるかが最も重要です。
施設がどのようなアセスメントを行っているかは、療育の質を判断する重要なポイントです。標準的な検査を実施しているかで、専門性や個別対応力をある程度見極められます。
発達障害のある子どもは、それぞれの特性に応じて環境や支援の受けやすさが大きく変わります。学術論文や科学的根拠に基づいた療育を実施している施設は、保護者が安心して選べる施設です。
イクデンでは、施設の運営母体が他にどのような福祉サービスを提供しているかも掲載しています。長期的な発達支援や子どもの成長に応じた支援計画を考えるうえで欠かせない情報です。
施設がどのようなサービス改善を行っているか、各種情報がどの程度公表されているかは、透明性の高い運営を行っているかを判断する重要な指標です。
医療機関、学校、相談支援など、地域での包括的な支援に取り組んでいるかは、子どもの成長や発達を地域全体で支える環境を確認する上で重要です。

本サイトに掲載されている施設情報は、株式会社イクデンが独自に収集した情報、各都道府県の公表資料、ならびに施設からの情報提供に基づいて掲載しています。 株式会社イクデンは、掲載情報の正確性・最新性について保証するものではなく、また特定の施設の利用を推奨するものでもありません。 ご利用にあたっては、必ず各施設に直接ご確認ください。 なお、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害についても、株式会社イクデンは一切の責任を負いかねます。
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名古屋市では、障害児通所支援をはじめ、子育てや健康、教育など、さまざまな分野でご家庭をサポートする相談窓口を設けています。このページでは、特に障害児通所支援に関する窓口や、その他の相談窓口について詳しくご案内します。
どんなに些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。私たちは、皆さまの不安や悩みに寄り添い、解決へのお手伝いをさせていただきます。
障害児通所支援を利用する際は、まずお住まいの地域の障害者基幹相談支援センターにご相談ください。
お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。
また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
各センターは月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時から午後5時の間に開所していることが共通しています。
名古屋市では、障がいのあるお子さんやそのご家庭の負担を軽減するために、独自の割引制度を導入しています。この制度は、お子さんが安心して適切な支援を受けられる環境を整えるための重要なサポートです。以下では、名古屋市独自の負担軽減制度について詳しくご案内します。
令和4年10月より、名古屋市では3歳未満の障害児に対する発達支援費用が無償化されています。この取り組みにより、早期からの支援が必要なお子さんが必要なサービスを継続的に利用しやすくなりました。
対象となるサービス
※3歳児から5歳児が対象となる全国共通の無償化サービスと同様です。
※措置入所にかかる費用も無償化の対象です。
対象期間
対象となるのは、0歳から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんです。
名古屋市独自の利用者負担軽減制度について、詳しい内容や申請手続きについてご不明な点がありましたら、以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが親切丁寧に対応いたします。
部署名:名古屋市 子ども青少年局 子ども福祉課 子ども発達支援係 電話番号:052-972-2520 Eメール:a2520@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
2024年12月1日更新
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
はい、併用して利用することが可能です。
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