
黒川 駿哉 先生
精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
811-1352 福岡県福岡市南区鶴田2-14-32
脳機能を鍛えるタブレット療育
詳細を見る福岡県福岡市中央区平和5-6-11
脳機能を鍛えるタブレット療育
詳細を見る8100054 福岡県福岡市中央区今川2丁目12-9
脳機能を鍛えるタブレット療育
詳細を見る8140103 福岡県福岡市城南区鳥飼6丁目12-4-8
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詳細を見る8140021 福岡県福岡市早良区荒江3丁目27-9
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詳細を見る8190007 福岡県福岡市西区愛宕南1丁目6-11
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詳細を見る8190052 福岡県福岡市西区下山門3-11-15
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詳細を見る8190025 福岡県福岡市西区石丸3丁目8-15
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詳細を見る8190025 福岡県福岡市西区石丸2丁目28−6
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詳細を見る8180139 福岡県太宰府市宰都1-6-1 マ・ドマール宰都A棟101
看護師・理学療法士・言語聴覚士在籍
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福岡県福岡市中央区平和5-6-11
8100054 福岡県福岡市中央区今川2丁目12-9
8140103 福岡県福岡市城南区鳥飼6丁目12-4-8
8140021 福岡県福岡市早良区荒江3丁目27-9
8190007 福岡県福岡市西区愛宕南1丁目6-11
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8180139 福岡県太宰府市宰都1-6-1 マ・ドマール宰都A棟101
811-1352 福岡県福岡市南区鶴田2-14-32
福岡県福岡市中央区平和5-6-11
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8140103 福岡県福岡市城南区鳥飼6丁目12-4-8
8140021 福岡県福岡市早良区荒江3丁目27-9
8190007 福岡県福岡市西区愛宕南1丁目6-11
8190052 福岡県福岡市西区下山門3-11-15
8190025 福岡県福岡市西区石丸3丁目8-15
8190025 福岡県福岡市西区石丸2丁目28−6
8180139 福岡県太宰府市宰都1-6-1 マ・ドマール宰都A棟101
【SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは】 発達に特性のある子どもたちが、将来社会に出たときに少しでも生きづらさを減らし、周囲と円滑な関係を築いていくためのサポート。 それが「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」です。 「トレーニング」と聞くと、特別なプログラムや厳しい訓練をイメージするかもしれません。 しかし実際のSSTは、日々の生活の中にある些細な声掛けや環境づくりから始まります。 挨拶の仕方、怒りなど気持ちのコントロール(アンガーマネジメント)、交通機関の利用、そして「電話のかけ方」や「適切な声の大きさ」まで、生きていく上で必要なあらゆるスキルが対象となります。 【成功体験を積み重ねによる自己肯定感の向上】 SSTにおいて大切なのは、「できたか、できなかったか」という結果だけで子どもを評価しないことです。 例えば「一人でトイレに行く」という目標。 最初から完璧を目指すのではなく、まずは「トイレに行きたいと意思表示ができる」ことを最初のゴールに設定します。 それができたら「使い方を覚える」「支援員と一緒にいく」と、階段を一段ずつ上るように支援を細分化します。 この「小さな成功体験」の積み重ねが、子どもたちに確かな自己肯定感をもたらすのです。 【本当の目的は「助けて」と言えるようになること】 SSTの目的は、何でも一人で完璧にこなせるようにすることではありません。 自分の得意・不得意(強みと弱み)を正しく理解し、困ったときに他の人に「手伝ってほしい」と助けを求められるようになることです。 これも、社会を生き抜くための立派なソーシャルスキルです。 施設の中で身に付けた知識や行動を、家庭や学校といった日常の場へ広げていくことを目指します。

精神科専門医・指導医、子どものこころ専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、医学博士。
2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
療育施設を探す際に、多くのサイトでは名前や住所などの基本情報しかなく、支援内容や専門性の違いがわかりにくいのが現状です。一方で、療育施設の質を客観的に評価するための研究は多く進められています。イクデンでは、そうした指標にもとづいた情報を掲載しています。
施設にどの専門職が在籍しているか、職員がどのような資格を持ち、どのくらい長く勤務しているかは、療育の成果や適切な支援に直結する重要なポイントです。
お子さんの施設との相性を考慮する上で、すでに在籍されている児童のメイン年齢層や、メインの障害の種類などは非常に重要な判断軸の1つです。
単に「運動系」「個別系」といった療育内容ももちろん重要ですが、子どもの困りごとに合わせてどんな療育が提供されるかが最も重要です。
施設がどのようなアセスメントを行っているかは、療育の質を判断する重要なポイントです。標準的な検査を実施しているかで、専門性や個別対応力をある程度見極められます。
発達障害のある子どもは、それぞれの特性に応じて環境や支援の受けやすさが大きく変わります。学術論文や科学的根拠に基づいた療育を実施している施設は、保護者が安心して選べる施設です。
イクデンでは、施設の運営母体が他にどのような福祉サービスを提供しているかも掲載しています。長期的な発達支援や子どもの成長に応じた支援計画を考えるうえで欠かせない情報です。
施設がどのようなサービス改善を行っているか、各種情報がどの程度公表されているかは、透明性の高い運営を行っているかを判断する重要な指標です。
医療機関、学校、相談支援など、地域での包括的な支援に取り組んでいるかは、子どもの成長や発達を地域全体で支える環境を確認する上で重要です。

本サイトに掲載されている施設情報は、株式会社イクデンが独自に収集した情報、各都道府県の公表資料、ならびに施設からの情報提供に基づいて掲載しています。 株式会社イクデンは、掲載情報の正確性・最新性について保証するものではなく、また特定の施設の利用を推奨するものでもありません。 ご利用にあたっては、必ず各施設に直接ご確認ください。 なお、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害についても、株式会社イクデンは一切の責任を負いかねます。
福岡市では、障害児通所支援をはじめ、子育てや健康、教育など、さまざまな分野でご家庭をサポートする相談窓口を設けています。このページでは、特に障害児通所支援に関する窓口や、その他の相談窓口について詳しくご案内します。
どんなに些細なことでも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。私たちは、皆さまの不安や悩みに寄り添い、解決へのお手伝いをさせていただきます。
(1) 利用されるお子様が就学前(小学校に入学する前、6歳未満)の場合
就学前のお子様が障害児通所支援を利用する際は、通所受給者証が必要です・まずお住まいの地域の福祉・療育センターにご相談ください。
お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
福岡市立心身障がい福祉センター(あいあいセンター) 対象地域:博多区、中央区、南区、城南区 電話:092-721-1611 FAX:092-733-5535
福岡市立東部療育センター 対象地域:東区 電話:092-410-8234 FAX:092-691-3510
福岡市立西部療育センター 対象地域:早良区、西区 電話:092-883-7161 FAX:092-883-7163
(2) 利用されるお子様が就学されている(小学校・中学校・高校等に在籍、6歳~)場合
就学されているお子様が障害児通所支援を利用する際は、通所受給者証が必要です・まずお住まいの地域の福祉・介護保険課または健康課にご相談ください。
お子さんの成長や発達についての気がかりや日常生活での困りごとをお伝えいただければ、適切なサービスや事業所を選ぶためのアドバイスを行います。また、申請に必要な書類や手続きについても丁寧にご案内いただけます。
※問い合わせ先 ・お子様が身体障がい・知的障がいの場合:福祉・介護保険課 ・お子様が精神障がい・発達障がいの場合:健康課
東区 福祉・介護保険課 電話:092-645-1067 FAX:092-631-2191
博多区 福祉・介護保険課 電話:092-419-1079 FAX:092-441-1701
中央区 福祉・介護保険課 電話:092-718-1100 FAX:092-715-5010
南区 福祉・介護保険課 電話:092-559-5121 FAX:092-512-8811
城南区 福祉・介護保険課 電話:092-833-4102 FAX:092-822-0911
早良区 福祉・介護保険課 電話:092-833-4353 FAX:092-831-5723
西区 福祉・介護保険課 電話:092-895-7064 FAX:092-881-5874
東区 健康課 電話:092-645-1079 FAX:092-651-3844
博多区 健康課 電話:092-419-1092 FAX:092-441-0057
中央区 健康課 電話:092-761-7339 FAX:092-734-1690
南区 健康課 電話:092-559-5118 FAX:092-541-9914
城南区 健康課 電話:092-831-4209 FAX:092-822-5844
早良区 健康課 電話:092-851-6015 FAX:092-822-5773
西区 健康課 電話:092-895-7074 FAX:092-891-9894
【福岡市で利用できる割引制度について】 福岡市では、障がいのあるお子さんやご家庭の負担を軽減するための独自の利用者負担軽減制度を導入しています。令和6年1月から、放課後等デイサービスや居宅介護などの障がい福祉サービスの利用者負担額がさらに軽減されることになりました。このページでは、福岡市独自の負担軽減制度について詳しくご案内します。
対象となるサービス 福岡市から交付された受給者証等をお持ちの場合、以下のサービスが負担軽減の対象となります。
福岡市では、お子さんの年齢に応じて次のように負担が軽減されます。
非課税世帯は引き続き無償となります。サービスの支給量により、もともと4,600円未満の負担額となる場合もありますが、今回の軽減によりさらに負担が少なくなります。
現在、障がい福祉サービスを利用中の方は、新たな手続きを行う必要はありません。受給者証に記載されている負担上限月額に関係なく、自動的に軽減が適用されます。
利用したサービスの合算額が月額負担上限を超えた場合、高額障がい福祉サービス費として払い戻しを受けることができます。詳細については、お住まいの区の福祉・介護保険課または健康課にご相談ください。
福岡市の相談窓口一覧はこちら: → [相談窓口ページへのリンク]
福岡市内の特別支援学校で実施されている放課後等支援事業の利用者負担額も軽減の対象です。以下のルームをご利用中の児童・生徒が対象となります。
利用者負担額に月額3,000円の上限を設定します。
※非課税世帯は引き続き無償です。一部施設では利用単価が異なる場合があります(例:500円→620円、1,000円→1,240円)。
福岡市の障がい福祉サービスの利用者負担軽減について詳しく知りたい場合は、以下の窓口へお気軽にお問い合わせください:
部署:こども未来局 子育て支援部 こども発達支援課 住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号:092-711-4178 FAX番号:092-733-5718 E-mail:hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp 2024年12月1日更新
放課後等デイサービスは、小学生から高校生までを対象に、放課後や長期休暇中に生活支援や学習支援、療育を提供します。
はい、利用料金は所得に応じて変わります。 放課後等デイサービスの利用料金は、以下の要素から構成されます: ①自己負担額 ・利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります 例えば、世帯年収が890万円以下の家庭(自己負担額上限4,600円)のお子さんが月に20日間サービスを利用した場合 ・通常の利用料金は約2万円になりますが、自己負担額の上限4,600円を超えているため、 ・保護者様の支払い額は4,600円+おやつ代(目安:2,000円程度)=6,600円となります。 また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
放課後等デイサービスは小学生(6歳)から高校生(18歳)までが利用可能です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とは、放課後等デイサービスや児童発達支援などの福祉サービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まりますが、 具体的な回数は各自治体によって異なる場合があります。
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
はい、併用して利用することが可能です。
福岡市でSST(ソーシャルスキルトレーニング)の放課後等デイサービスを探すなら【イクデン】。送迎や空き状況、療育プログラム、在籍する児童、専門職、営業時間等の情報を掲載。個別・集団・運動など療育種類ごとや発達障害や重心対応、民間運営など様々な施設からお子様にぴったりの療育施設を検索できます

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