施設の特色
この施設は、児童発達支援と放課後等デイサービスを提供している「からふる」という事業所です。以下に、この施設の特徴や特色を具体的に説明します。
- 支援対象: 自閉症、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など、発達障害を持つ子どもたちを支援するプログラムがあります。これにより、特定のニーズに応じた個別の支援が行われます。
- 多様なプログラム: 児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、遊びや学びを通じて子どもたちの発達を促進するための多様なプログラムが用意されています。具体的には、運動、学習支援、ビジョントレーニング、ダンス、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などがあります。
- フレキシブルな利用時間: 平日は10:00から19:00、土日祝日は9:00から18:00までの受付時間があり、保護者のニーズに合わせた利用が可能です。
- 医療的ケアへの対応: 医療的ケアが必要な子どもに対しても、看護師が常駐しており、必要な支援を受けることができます。
- 見学・体験の受け入れ: 新規利用者に対して見学や体験を受け付けており、実際の環境やプログラムを事前に確認することができます。
- コミュニケーションのサポート: 保護者との連携を重視しており、支援の進捗について定期的に報告が行われるため、安心して子どもを預けることができます。
- 地域密着型: 東京都世田谷区と神奈川県川崎市に2つの拠点があり、地域のニーズに応じたサービスを提供しています。
以上が「からふる」の特徴です。この施設に通うことを検討している保護者にとって、子どもたちの発達を促進し、安心して利用できる環境が整っていることが理解できると思います。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、発達障害を持つ子どもやその保護者に適しています。具体的には、自閉症、自閉スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)といった発達障害のある子どもたちが対象です。
施設の目的は、こうした子どもたちが社会での生活や学習をより円滑に行えるよう支援を行うことです。提供される支援プログラムは、個々のニーズに合わせたもので、発達を促進するための様々な活動を通じて、子どもたちのスキルや自信を育むことを目指しています。
具体的には、以下のようなニーズに応えるためのプログラムを実施しています:
- 社会性の発達: 他の子どもとの交流や集団活動を通じて、コミュニケーション能力や社会性を育成します。
- 学習支援: 学習障害を持つ子どもたちに対しては、個別の学習支援を行い、理解を深める手助けをします。
- 感情の調整: 感情のコントロールやストレス管理の方法を学ぶプログラムを提供し、自己調整能力を高めます。
- 親のサポート: 保護者向けの相談支援や情報提供を行い、子どもを支えるための知識やスキルを共有します。
このように、施設は子どもたちの発達を支援し、保護者に対しても安心できる環境を提供することで、全体的な福祉向上を目指しています。
児童発達支援東急田園都市線「池尻大橋」駅より徒歩5分 〒1540001 東京都世田谷区池尻3−13−10
世田谷区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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