児童はったつ支援室まるソラぷらす
〒1860003 東京都国立市富士見台4−10−3 adamas国立1階
南武線矢川駅徒歩1分
児童はったつ支援室まるソラぷらすについて
🌟専門職員による個別対応で、あなたのお子様の成長をサポート! 🎈小集団での楽しい活動を通じて、生活に必要なスキルを身につけます。 🏡居宅訪問型支援も充実しており、外出が難しいお子様にも対応! 👩⚕️理学療法士や作業療法士など、多様な専門スタッフが在籍しています。 💪お子様一人ひとりに合わせたプログラムを提供し、共に成長を見守ります。 ✨安心して通える環境で、楽しい療育体験をぜひご体感ください!
事業所の特色
各分野の専門家がチームで支援する児童発達支援
児童はったつ支援室まるソラぷらすは、法人「まるソラ」が運営する児童発達支援事業所です。法人共通の方針として、各分野の専門家がチームを組み、検査や評価など客観的指標に基づいた支援計画を立て、お子さま一人ひとりの発達に合わせた療育を行うことを大切にしています。体験療育・見学会も随時実施されています。
就学前の大切な時期に専門的アプローチを提供
法人共通の指導方針として「専門的なアプローチ」と「チームアプローチ」の2つを掲げています。就学前の数年間を重要な時間と位置づけ、専門的な知識・経験に基づいた療育を実施。お子さまの課題に対して各領域の専門知識を集結して向き合う姿勢が示されています。
保護者と同じ立ち位置で支援する姿勢
「お子様の限りなく広がる空のような可能性を諦めずに、保護者の皆様と同じ立ち位置で支援をしていきたい」という理念のもと、その子に合わせた支援を考え工夫し、可能性を引き出していくことを大切にしています。保護者が思い描くお子さまの未来を一緒に描いていく姿勢が示されています。
複数の専門領域を集結したチームアプローチ
法人共通の特色として、豊富な専門家が在籍し、各領域の専門知識を集結してお子さまの課題に向き合う「チームアプローチ」が掲げられています。運動・言語・作業・保育の各分野について専門的な視点からの支援内容が公式サイトで詳しく説明されており、多角的な療育体制が示されています。
作業分析に基づく丁寧な課題抽出
法人共通の支援として、作業を「人・環境・作業」の相互作用から捉え、活動分析(活動の分解→プロセスの分解→要素の分解)を行い、難易度の調整や課題の抽出を行う方針が示されています。環境を「ひと・もの・ば・とき」の視点で分析するなど、体系的なアプローチが特徴です。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 運動面や身体の動きに不安があるお子さま法人共通の支援内容として、運動の発達段階に応じた支援が紹介されています。手先がうまく使えない、ジャンプがうまくできないなど、協調運動やからだの動きに課題を感じているお子さまへのアプローチが説明されており、運動面の発達に不安を持つ保護者のニーズに対応しています。
- ことばの発達や発話に心配があるお子さま法人共通の支援として、言語聴覚士によるアセスメントやチェックリスト・発達検査・口腔器官の所見をもとに、お子さまに合った効果的なアプローチを探していく取り組みが紹介されています。発話がないお子さまに対しても、発達年齢や音韻意識に応じた段階的な支援を行う方針です。
- 就学に向けた準備をしたい未就学のお子さま法人共通の保育部門の方針として、未就学の期間を基本的生活習慣を就学前に身につける大切な時間と位置づけています。就学に向けた準備を進めたい保護者や、集団生活への適応に不安を感じている方に向けた支援が示されています。
営業時間
- 平日
- 不明
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 保育士
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が居宅訪問型児童発達支援を運営
療育プログラム・活動内容
地図・アクセス
〒1860003 東京都国立市富士見台4−10−3 adamas国立1階
南武線矢川駅徒歩1分
最寄り駅
- 矢川駅まで徒歩2分
- 西国立駅まで2km (車:約3分)
- 谷保駅まで2km (車:約3分)
- 国立駅まで3km (車:約5分)
- 立川駅まで3km (車:約5分)
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
国立市近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
国立市の他施設
国立市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
国立市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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