オンリーワン (onlyone) 足立
〒1210815 東京都足立区島根3−1−10
東武スカイツリーライン 「西新井駅」徒歩10分/「梅島駅」徒歩11分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
事業所の特色
未就学児対象の児童発達支援を行う多機能型事業所
OnlyOne足立は、主に発達障害の特性を持つ未就学児を対象とした児童発達支援を提供しています。子どもそれぞれの「個性(特性)」を「大切なもの」とし、「子どもの強み」に変えていくことを大切にしています。一人一人に向き合い、楽しんで取り組めるよう支援を行っている多機能型事業所です。
感覚統合療法とABAに基づく支援方針
児童発達支援では、感覚統合療法に基づき運動・創作・勉強の3つの力をバランスよく伸ばすことを目指しています。また、ABA(応用行動分析学)に基づき「お子様のよいところを伸ばす子育て」を保護者と一緒に考える方針を掲げています。作業療法士が在籍し、専門的な評価に基づくプログラム活動を行っています。
西新井駅から徒歩約8分・連携医療機関あり
所在地は東京都足立区島根3-1-10で、西新井駅より徒歩約8分です。近隣に連携協力をいただいている医療機関があり、発達に関する心配事について保護者の要望に応じて紹介も可能です。児童発達支援管理責任者は看護師資格を持つスタッフが務めています。
作業療法士在籍による感覚統合療法の実践
作業療法士が在籍しており、お子さんの状態を専門的に評価したうえで感覚統合療法に基づくプログラム活動を行っています。触覚・平衡感覚・固有覚に着目し、感覚を満たすことで落ち着いて過ごせるようになることを目指す支援が特徴です。
個性を「強み」に変える支援方針
発達の凸凹に対し、凹を平均にするのではなく凸をさらに伸ばす方向の指導を行うことを掲げています。不得意の完全克服ではなく、得意な部分や個性を伸ばすことで自信を持って自分らしく歩んでいくことにつなげる方針です。
連携医療機関による発達相談・検査体制
近隣の連携医療機関(成仁病院こころの発達支援室)と協力しており、発達に関する心配事について保護者の要望に応じて紹介が可能です。半年に一回バインランド適応行動検査を実施し、その他の検査は連携医療機関で受けることができます。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発達障害の特性があり「できること」を伸ばしたいお子さん発達障害(自閉症、ADHD、学習障害など)の特性を持つ未就学児が主な対象です。「できないこと」を叱るのではなく、良い行動を褒めて成功体験を積み重ね、自己肯定感を高めていく方針のため、お子さんの強みを見つけて伸ばしたいと考えている保護者の方に向いています。
- 体幹の弱さや姿勢保持に課題があるお子さん体幹筋肉が弱く姿勢保持が難しい、疲れやすい、じっとしていることが辛いといった特徴があるお子さんに対し、毎朝バランスディスクを用いた体幹トレーニングを実施しています。起立時間を計測するため、保護者も効果を実感しやすい仕組みになっています。
- 子育ての悩みを専門スタッフと一緒に考えたい保護者お子さまの発達に関するご相談も受け付けており、一人やご家族だけで悩まず相談できる環境が整えられています。ABAに基づく「褒める」関わり方を保護者と一緒に考え、家庭での子育てにも活かせるよう支援しています。連携医療機関への紹介も可能です。
1日の流れ
10:00〜13:00の児童発達支援の1日の流れ
- 1
10:00 トイレ・手洗い・検温
- 2
10:20 朝の会(呼名、読み聞かせ、手遊び歌、着席課題など)
- 3
10:25 体幹トレーニング(5分)
- 4
10:30 集団プログラム(運動・創作・勉強)
- 5
11:00 食事準備
- 6
11:15 昼食
- 7
11:50 自由遊び
- 8
12:30 半個別指導(知育、文字の読み書きなど)
- 9
12:45 帰りの準備
- 10
13:00 送迎
営業時間
- 平日
- 10:00 ~ 13:00
- 土曜日
- 10:00 ~ 13:00
- 祝日
- 10:00 ~ 13:00
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 臨床心理士・心理指導職員
- 保育士
この施設の特徴
- 土曜営業
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
東京都足立区全域
地図・アクセス
〒1210815 東京都足立区島根3−1−10
東武スカイツリーライン 「西新井駅」徒歩10分/「梅島駅」徒歩11分
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
△ 4/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 2/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
足立区近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
足立区の他施設
足立区の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
足立区の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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