ふくろうハウス
〒2892613 千葉県旭市後草2055-2
総武本線「飯岡駅」より徒歩1分
ふくろうハウスについて
- 🌈 児童発達支援・放課後等デイサービス事業所「ふくろうハウス」では、就学児から18歳までの子どもたちが対象です。 - 🎨 一人一人の成長に合わせた支援を行い、個別のコミュニケーション方法を大切にしています。 - 👩🏫 学校や家庭との連携を重視し、発達・成長に寄り添った支援を提供します。 - 🌳 公園外出や創作活動、宿題のサポートなど、楽しい活動が盛りだくさんです。 - 📅 開所日は月曜から金曜までで、放課後は15時から18時までの時間帯も利用可能です。 - 🍏 体験利用も随時受け付けており、気軽にお問い合わせできます。 - 💰 食材費は600円/回(おやつ代含む)、放課後利用時のおやつ代は50円/日です。
事業所の特色
児童発達支援・放課後等デイサービスを行う事業所です
ふくろうハウスは千葉県旭市にある児童発達支援・放課後等デイサービス事業所です。障がいをもつお子さんが地域の中で活動し過ごす場を提供しています。学校や家庭との連携をはかりながら、お子さんの発達・成長に合わせた支援を行っています。定員は10名です。
一人一人のコミュニケーション方法を大切にした支援
一人一人のコミュニケーション方法を大切にし、支援をしていくことを目指しています。手話や身振りで対応できる聴覚障がい者のスタッフも在籍しており、聴覚障がいのあるお子さんにも対応できる体制が整えられています。
聴覚障がい者が中心となり設立した法人が運営
運営法人のNPO法人ふくろうは、聴覚障がい者自らが中心となり平成20年に設立されました。聴覚障がいに加え他の障がいも抱えている「ろう重複障がい者」をはじめ、様々な障がい者への支援に取り組んでいます。2012年よりふくろうハウスを開所し、長年の支援実績があります。
手話・身振りに対応できるスタッフの在籍
手話や身振りで対応できる聴覚障がい者のスタッフが在籍している点が特徴です。聴覚障がい者自らが中心となって設立した法人が運営しており、聴覚障がいやろう重複障がいのあるお子さんへの支援に長年取り組んできた背景があります。
2012年開所の支援実績
ふくろうハウスは2012年より千葉県旭市で開所しており、法人として12年以上の児童支援のノウハウがあることが公式サイトに記載されています。利用者一人一人に合わせたコミュニケーション方法での支援を法人全体の方針として掲げています。
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 聴覚障がいのあるお子さんやろう重複障がいのお子さん手話や身振りで対応できるスタッフが在籍しているため、聴覚障がいのあるお子さんや、聴覚障がいと他の障がいを併せ持つお子さんの利用に適しています。一人一人のコミュニケーション方法に合わせた支援を受けたいご家庭に向いています。
- 発達や成長に合わせた個別支援を求めるご家庭学校や家庭との連携をはかりながら、お子さんの発達・成長に合わせた支援を行う方針が示されています。お子さん一人一人の特性やペースに合わせた関わりを求めるご家庭に適した施設です。
- 地域の中で活動できる居場所を探しているご家庭障がいをもつお子さんが地域の中で活動し過ごす場の提供を目指しています。法人理念として「聞こえる人も聞こえない人も楽しく共生できる」ことを掲げており、地域での居場所づくりを大切にしたいご家庭に向いています。
営業時間
- 平日
- 14:00 ~ 17:30
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
- 同法人が障害児相談支援を運営
療育プログラム・活動内容
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
旭市・匝瑳市・銚子市 その他応相談
地図・アクセス
〒2892613 千葉県旭市後草2055-2
総武本線「飯岡駅」より徒歩1分
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 1/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
旭市の他施設
旭市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
旭市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
関連リンク
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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