施設の特色
この施設は、児童発達支援と放課後等デイサービスを提供していることが特徴です。具体的には、以下のような特色があります。
- 多様なサービス提供: 児童発達支援は、特に発達に不安のある子どもたちを対象としており、個々のニーズに応じた支援を行います。放課後等デイサービスは、学校が終わった後に利用できるプログラムを提供しており、学習支援や遊びを通じて社会性を育むことを目的としています。
- 地域密着型: 埼玉県や群馬県に複数の拠点があり、地域の特性に応じた支援を行っています。これにより、地域の子どもたちが通いやすく、保護者も安心して利用できる環境が整えられています。
- 利用料金の負担軽減: 利用者の自己負担額は1割で、世帯の所得に応じた上限が設けられているため、経済的負担が軽減されます。非課税世帯では利用料が0円となる場合もあり、手軽に利用できる制度が整っています。
- 経験豊富なスタッフ: 各施設には経験豊富なスタッフが在籍しており、子どもたちの個性や発達段階に応じた丁寧な支援を行います。保護者からの相談にも応じており、安心感を提供します。
- 安全で安心な環境: 施設は、安心・安全な環境づくりに努めており、子どもたちが快適に過ごせるような配慮がされています。明るい雰囲気で、笑顔と挨拶を大切にした運営が行われています。
これらの特徴により、保護者は子どもたちに適切な支援を受けさせることができ、安心して通わせることができる環境が整っています。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に障害を持つ子どもや発達に課題を抱える子どもたちに適しています。具体的には、児童発達支援や放課後等デイサービスを必要とする子どもたちを対象にしています。保護者にとっては、子どもの発達を支援するための専門的なサービスを求めている場合や、放課後の安全で支援的な環境を提供したいと考えている家庭に適しています。
施設の目的は、子どもたちが持つ様々なニーズに応じた支援を行い、彼らの成長や発達を促進することです。具体的には、以下のようなニーズに応えています:
- 個別支援: 各子どもに合わせた個別の支援計画を作成し、必要なサポートを提供します。
- 社会性の向上: 他の子どもたちとの交流を通じて、社会性やコミュニケーション能力を育む支援を行います。
- 学習支援: 学校での学びを補完する形で、学習支援を行い、学業における自信を育てます。
- 安心・安全な環境の提供: 子どもたちが安心して過ごせる環境を整え、保護者が安心できるようサポートします。
- 保護者への支援: 保護者に対しても、子育てに関する相談や情報提供を行い、育児のサポートをします。
このように、施設は子どもたちの発達を支援することを通じて、保護者のニーズにも応えられるようなサービスを提供しています。
児童発達支援東京メトロ東西線妙典駅から徒歩7分 〒2720114 千葉県市川市塩焼2丁目2番地65 櫻井ビル
市川市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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