施設の特色
この施設、特定非営利活動法人 障害者支援グループ昴の多機能型デイサービス「マーズ」には、以下のような特徴や特色があります。
- 支援対象者: 主に医療的ケアを必要とする重症心身障害の子どもたちを対象にしています。未就学から高校在学中の子どもたちが利用することができます。
- 個別支援計画: 利用者一人ひとりの個性やニーズに応じた個別支援計画を作成し、自立した生活や社会生活を営むための支援を行っています。これにより、各利用者が自分のペースで成長できるようサポートしています。
- アットホームな環境: スタッフは利用者とその家族が明るく、笑顔で過ごせるよう、多くの出会いや新しい経験を通じて学び、支え合う雰囲気づくりに努めています。
- 多様な活動: 放課後等デイサービスでは、医療的ケアが必要な子どもたちが楽しくゆったり過ごすことができるよう、様々な活動が用意されています。具体的な活動内容は、季節や時期によって変わることがありますが、子どもたちの発達を促進するようなプログラムが組まれています。
- 家族への支援: 利用者だけでなく、そのご家族への支援も重視しており、家族が安心して子どもを預けられる環境を提供しています。
- 地域とのつながり: 地域社会との関わりを大切にし、地域住民との交流を通じて、より広い社会的な支援ネットワークを築いています。
以上のような特徴から、保護者がこの施設を選ぶ理由として、個別のニーズに応じた支援が受けられること、アットホームで安心できる環境が整っていること、そして家族全体を支える体制があることが挙げられます。
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下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
この施設は、主に医療的ケアを必要とする重症心身障害児の子どもたちや、そのご家族に適しています。具体的には、未就学から高校在学中の子どもたちが対象であり、彼らが安心して過ごせる環境を提供しています。
施設の目的は、障害者への福祉サービスを通じて、利用者とその家族が明るく、笑顔で過ごせるよう支援することです。具体的には、個別支援計画を作成し、一人ひとりの個性に応じた支援を行うことで、自立した生活や社会生活を営むための助けとなります。
また、施設では多くの出会いや新しい経験を通じて、子どもたちが学び、支え合う環境を提供し、保護者にとっても安心できるサポートを行うことが求められています。これにより、子どもたちが楽しくゆったりとした時間を過ごせるよう配慮されています。
児童発達支援桐生駅から車で15分位。 〒3760006 群馬県桐生市新宿2-2-8
桐生市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。 2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により
児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料)
ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。
上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、
基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています
①自己負担額
・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。
・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。
・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円)
月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります):
・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円
・世帯年収が890万円以下: 4,600円
・世帯年収890万円以上: 37,200円
利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。
②おやつ代や遠足などでの実費
・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。
・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります
また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。 児童発達支援は、未就学児までが対象です。
利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。
受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。 受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。
市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。
これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。 まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。
申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。
その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。 はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。 利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。
一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。
具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。 必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。 はい、併用して利用することが可能です。
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