こども支援センター・ハイジ
〒9600653 福島県伊達市保原町泉町80
・阿武隈急行 保原駅から徒歩15分 ・福島交通 保原小学校前停留所から徒歩5分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
こども支援センター・ハイジについて
障がいを持った児童、発達に偏りや不安のある児童が日常生活における基本的な生活動作の習得や、集団生活への適応ができるよう、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれた環境に応じて適切な指導及び訓練を行う
事業所の特色
未就学児を対象とした児童発達支援事業所
こども支援センター・ハイジは、福島県伊達市及び県北地域在住の就学前のお子さんを対象とした児童発達支援事業所です。心身の発達がゆるやかで支援が必要なお子さん(言葉の発達に不安がある、お友達とうまく遊べない、落ち着いてお話を聞けないなど)が、受給者証を取得のうえ通所できます。定員は児童発達支援・放課後等デイサービス事業合わせて20名です。
個別・少人数の関わりで主体的な生活を支援
発達がゆっくりなお子さんに対し、個別または少人数の関わりの中で、日常生活が主体的に送れるように支援を進めています。遊ぶ楽しさ・学ぶ楽しさが感じられるよう、お子さま一人ひとりの成長と特性に応じた学びと環境を提供し、「生きる力」と「心」を育むことを目指しています。
利用時間・通園方法のご案内
平日の利用時間は9時30分~14時です。また14時30分~17時(最大18時まで預かり可)の時間帯もあります。土日・年末年始(12月29日~1月3日)は利用できません。通園方法は保護者による送迎と送迎車による送迎があり、送迎については要相談となっています。
「できること」に着目し可能性を引き出す支援方針
障がいがあるとネガティブな面に目が行きがちですが、ハイジでは「いいところはそうでないところの裏返し」と捉え、お子さんができていることや持っている力から様々な生きる力を引き出す支援を大切にしています。療育を「訓練ではなく子育て」と位置づけている点が特徴的です。
ご家族への寄り添いと第三者の視点での助言
ご家族と一緒に学び、お子さんに優しい療育を目指す方針が掲げられています。毎日子育てに奮闘するお母さんに対し、第三者の目でお子さんの特性や今必要なことを伝える役割を重視しており、心配事があればいつでも相談できる体制を案内しています。
地域や関連施設との連携による支援環境
施設名の由来であるアルプスの少女ハイジのように、様々な人々との関わりの中で育つことを大切にしています。法人グループ内の就労施設や高齢者施設との連携、地域の方たちとの関わりの中で健やかに育っていけるよう支援する方針が示されています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 言葉の遅れや発達の遅れに不安があるお子さん言葉の発達に不安がある、お友達とうまく遊べない、落ち着いてお話を聞けないなど、心身の発達がゆるやかで何らかの支援が必要な未就学のお子さんが対象です。自閉症やADHD、広汎性発達障害、ダウン症などの診断を受けているお子さんも安心して通えると案内されています。
- お子さんの「できること」を伸ばしたいご家族に苦手なことの克服だけでなく、お子さんができていることや持っている力・自分らしさを大切にし、好きなものから遊びと学びを広げていく支援方針です。お子さんの得意なことを伸ばしたい、興味関心を活かした関わりを求めるご家族に合う施設です。
- 就学に向けた準備や家族支援を求める方に未就学児にとって就学が一つの節目と捉え、お子さんがのびのびと過ごせる場所を見据えた支援を行っています。ご家族にも寄り添い、第三者の目でお子さんの特性や今必要なことを伝える役割も大切にしており、子育ての不安を相談できる環境が整っています。
1日の流れ
9:30登園から13:30降園までの流れ
- 1
9:30に登園し、靴の着脱・連絡帳を出す・手洗いうがいなど朝の準備を行います。9:40から朝のお集まりでお返事・手遊び・季節の歌・体操。10:00から個別療育。11:00から運動遊び。12:00にお弁当。12:30に歯磨き。13:15に帰りのお集まりをして、13:30に降園となります。
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 13:30
- 祝日
- 09:00 ~ 13:30
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 保育士
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
福島市、伊達市、伊達郡
地図・アクセス
〒9600653 福島県伊達市保原町泉町80
・阿武隈急行 保原駅から徒歩15分 ・福島交通 保原小学校前停留所から徒歩5分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1〜3年 勤務50%
- 10年以上 勤務10%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
△ 6/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
伊達市の他施設
伊達市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
伊達市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
関連リンク
伊達市で同じ特徴から探す
見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
お子様に合った療育施設を
見つけましょう
全国4万以上の施設から、お住まいの地域や希望の条件に合わせて最適な施設を簡単に見つけることができます。