こどもいろはぶ
〒7570012 山口県山陽小野田市山陽小野田市
・サンデンバス 東糸根 徒歩3分 ・山陽本線 小月駅 徒歩20分
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こどもいろはぶについて
個別指導と集団指導を組み合わせ、音楽療法やレッジョエミリア・アプローチなど多彩なプログラムを通じて、子どもの発達段階に合わせた適切な療育を行っています✨ 経験豊富なスタッフが在籍し、ABAや専門資格の取得など、質の高い支援に向けた継続的な研修体制を整えています研修🤝 お茶やお花、ネイチャーゲームといった特別プログラムも充実しており、遊びや体験を通じて社会性や学びに向かう力を育んでいます🚀
事業所の特色
「こどもいろはぶ」の施設概要
山陽小野田市大字埴生に所在する児童発達支援・放課後等デイサービスの多機能型事業所です。2024年6月1日に開設され、児発・放デイ合計定員10名で運営されています。「こどもいろ」グループの一事業所として、ことばと社会性の成長に力を入れた支援を行っています。
法人共通の支援方針「こどもいろメソッド」
法人全体の支援方針として、子ども一人ひとりの心・体・気持ち・経験・環境を切り離さず捉え、過去・現在・未来をつなぐ支援を大切にしています。行動だけで判断せず背景にある要因を丁寧に整理し、関わり方や環境を整えることで子どもの力が自然に発揮されやすい状態をつくることを重視しています。
保護者との連携と安心の仕組み
法人共通の取り組みとして、連絡帳はスマホ・パソコンで写真付きで毎回確認でき、入室時にはメール通知が届くシステムが導入されています。定期的な面談も実施されており、お子さまの様子を保護者と共有しながら支援を進める体制が整えられています。
独自の支援モデル「こどもいろメソッド」
法人共通の強みとして、現場実践から生まれた独自の支援モデル「こどもいろメソッド」を全事業所で共有しています。発達心理学や教育心理学等の理論と現場の知恵を統合し、子どもの行動の背景にある気持ちや経験まで含めて理解する支援の枠組みです。国のガイドラインや保育所保育指針等に基づいた考え方が土台になっています。
写真付き連絡帳と入退室通知システム
法人共通の仕組みとして、管理システムを導入しており、毎回の療育の様子を写真付きの連絡帳としてスマホ・パソコンで確認できます。また入室時にメール通知が届くため、送迎時の安心感につながります。曜日固定ではなく希望日に空きがあれば振替も可能な柔軟な利用体制です。
発達を多角的に分析する支援姿勢
法人全体の特色として、身体的発達・精神的発達・理解度・性格・心情・認知・知識を発達別に分析し支援する方針が掲げられています。表面的な行動だけでなく、子どもの内面や環境との関係性を丁寧に捉え、関わり方や環境を調整することで力が発揮されやすい状態をつくることを重視しています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- ことばの発達が気になるお子さま法人全体の特色として「ことば」と「社会性」の成長実績が多数あると紹介されています。周囲の物・人・状況への関心や言葉を使う上で必要な発達段階を汲み取りながら、現状に合わせてことばを支援・促進する方針のため、ことばの遅れが気になるお子さまに向いています。
- 社会性や友達との関わりに不安があるお子さまルールのある遊びやごっこ遊びなどを通して社会性・協調性を育む支援が行われています。声かけの仕方・待つこと・気持ちの汲み取り方を学ぶ活動があり、集団の中での関わりに課題を感じているお子さまや保護者の方に適した環境です。
- 幼稚園・保育園を休まず通いたいご家庭法人共通のFAQによると、児童発達支援事業は午前の部と午後の部に分かれており、午後の部(14時~17時)に通うことで幼稚園・保育園を休まずに利用できます。0歳(首が座りハイハイ程度ができる頃)から通所可能で、親子通所にも対応しています。
1日の流れ
児童発達支援・午前の部(平日)の流れ
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法人共通の時間割として、9:00~9:50 登所・準備、9:50~10:00 朝の会、10:00~10:30 集団療育、10:30~11:00 グループ療育、11:00~11:15 排泄、11:15~11:45 個別療育、11:45~12:15 お弁当、12:15~12:45 自由時間・片付け、12:45~13:00 帰りの会、13:00~ 順次降所となっています。
児童発達支援・午後の部(平日)の流れ
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法人共通の時間割として、14:00~14:45 登所・準備、14:45~15:00 お集まり会、15:00~15:30 集団療育、15:30~16:00 グループ療育、16:00~16:15 排泄、16:15~17:00 個別療育、17:00~17:15 帰りの会、17:15~ 順次降所となっています。幼稚園・保育園の降園後に通える時間帯です。
土曜日・長期連休も同様の時間割で実施
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法人共通の時間割として、土曜日および長期連休中も午前の部・午後の部ともに平日と同じ時間割で児童発達支援が実施されています。集団療育・グループ療育・個別療育の組み合わせは平日と共通の構成です。
営業時間
- 平日
- 不明
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の年齢層未就学・小学生・中学生・高校生
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
対応障害
- 知的障害
- 発達障害
在籍専門職
- 保育士
- 幼稚園教諭
この施設の特徴
- 同法人が保育所等訪問支援を運営
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
- 同法人が障害児相談支援を運営
療育プログラム・活動内容
地図・アクセス
〒7570012 山口県山陽小野田市山陽小野田市
・サンデンバス 東糸根 徒歩3分 ・山陽本線 小月駅 徒歩20分
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
山陽小野田市の他施設
山陽小野田市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
山陽小野田市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
関連リンク
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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