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児童発達支援・療育空きなし送迎あり

いろは児童発達支援

単独型施設で1日を通した療育を実践

〒671-0247 兵庫県姫路市四郷町東阿保743−7

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

空き状況

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    定休日

いろは児童発達支援について

単独型施設で1日を通した療育を実践 午前は専用の個室で個別療育を実施 午後は静と動を意識した集団療育 利用時間は9:30から15:30まで⏰ 看護師や社会福祉士が在籍🧑

事業所の特色

高齢者施設との交流

施設の隣にある高齢者の施設を定期的に訪問し、お年寄りと交流する機会を大事にしています。子どもたちが頑張る姿を見守ってもらえる、大切な関わりと考えています👵

避難訓練週

毎月の第4週を避難訓練週と決め、継続的に避難訓練を実施しています。万が一の場合に備えるための取り組みとして続けています🚨

療育内容

児童発達支援の単独型施設

児童発達支援の単独型施設なので、1日を通した療育を実践しています。午前は専用の個室で個別療育を行い、午後は静と動を意識した集団療育の時間です🏫

保護者のレスパイト

利用時間が9:30から15:30までのため、保護者のレスパイトにもつながり、子どもに笑顔で接する時間が増えたと評判だとしています🌼

保護者様のお声

丸1日を通して預かってもらえるのが本当に助かります!
他の多機能型事業所では難しかった長時間利用ができ、家族のレスパイトケアにもなっています😊
作業療法士が関わる個別療育で、子どもがかなり集中して取り組めるようになりました!
療育を受けてから、子どもの様子が明らかに変わってきたと感じます🌱

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 発達障害や知的障害のあるお子さま(軽度〜重度まで幅広く対応)
  • 作業療法士による専門的な個別療育を受けたい方🌟

児童発達支援管理責任者と作業療法士

経験豊かな児童発達支援管理責任者が、保護者や関係機関との連携を大事にしながら療育につながる支援を心がけています🧑

作業療法士を中心に、利用時の様子や保護者からの情報をもとに子どもの課題を抽出し、チームで個別療育を実践しています🧑

1日の流れ

利用時間

  1. 1

    9:30〜15:30

サービス対象地域

事業所から片道15分を目安に送迎サポートを実施しています。※保育所等への送迎も可能です。※15分圏外の場合、保護者様と打ち合わせを行い、バスストップ方式での送迎も対応可能です。

営業時間

平日
8:30 ~ 17:30
土曜日
8:30 ~ 17:30
祝日
営業なし

在籍児童

  • 在籍児童の年齢層
    未就学児
  • 在籍児童の主な障害程度
    発達障害、知的障害

対応障害

  • 発達障害
  • 知的障害

在籍専門職

  • 看護師職員
  • 作業療法士(OT)
  • 保育士

この施設の特徴

  • 土曜営業
  • 作業療法
  • 学習支援
  • 個別療育
  • SST
  • 集団療育
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営

療育プログラム・活動内容

送迎対応エリア

下記以外のエリアもお気軽にご相談ください

事業所から片道15分を目安に送迎サポートを実施しています。※保育所等への送迎も可能です。※15分圏外の場合、保護者様と打ち合わせを行い、バスストップ方式での送迎も対応可能です。

地図・アクセス

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この施設の掲載情報

公開情報をもとに自動作成しています。まだ情報が掲載されていない項目は、その旨を表示しています。

  • 施設の紹介文掲載あり
  • 営業時間掲載あり
  • 送迎の有無掲載あり
  • 送迎エリア掲載あり
  • 空き状況掲載あり
  • 写真掲載あり
  • プログラム掲載あり

掲載すると、こんなメリットがあります

検索結果に表示されやすくなる

送迎や空き状況など、条件で探している保護者に見つかりやすくなります。

閲覧数・お問い合わせが増える

多くの保護者が比較検討しており、問い合わせにつながりやすくなります。

施設の魅力をしっかり伝えられる

写真・プログラム・スタッフ紹介など、詳しく伝えることで信頼度がアップします。

今なら無料で掲載相談ができます!

あなたの施設の集客アップを、イクデンがサポートします。

掲載について問い合わせる(無料)30秒で完了・掲載まで費用はかかりません
  • 掲載無料
  • 30秒で完了
  • しつこい連絡なし

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

姫路市の児童発達支援センター

近くの重心施設

姫路市の他施設

FAQ

姫路市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

姫路市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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