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児童発達支援・療育空きなし送迎なし

多機能型療育支援事業所ともに

〒7818134 高知県高知市一宮中町3丁目27−3
JR一宮駅から徒歩15分 車:高知ICから約5分    土佐神社前から南へ約300メートル

現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です

多機能型療育支援事業所ともにについて

事業所の従業者は、障害児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の1 身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 2 事業の実施に当たっては、都道府県、関係市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保護医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、児童福祉法「高知市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(令和元年条例第105号)」及び他法令を遵守し総合的なサービス提供に努めるものとする。

事業所の特色

就学前のお子様を対象とした児童発達支援事業所

多機能型療育支援事業所ともには、高知市一宮中町にある多機能型の事業所で、児童発達支援として就学前のお子様を対象にしています。障がいの有無にかかわらず発達に心配のあるお子様をお預かりし、コミュニケーションや日常生活等のトレーニングを行い、就学への移行を支援しています。1日定員は10名です。

お子様の療育の場とご家族のレスパイトケア

お子様の療育の場・居場所としての役割に加え、ご家族へのレスパイトケア(休息)としての役割も担っていることが公式サイトに明記されています。一人ひとりの将来を見据えながら、年齢に応じた目標と支援方法を個別支援計画にてプログラムとして提供する方針です。

見学・体験は随時受付、利用時期の制限なし

利用時期は決まっておらず、いつでも通所が可能です。見学や体験は随時受け付けており、休日に体験することも可能とされています。利用には受給者証が必要ですが、申請の仕方は面談の際に案内してもらえます。

多機能型事業所ならではの一貫した支援体制

事業所ともには、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援に加え、特定相談支援・障害児相談支援も行う多機能型事業所です。就学前から就学後への移行、集団生活への適応支援、相談支援まで一つの事業所で対応できる体制が特徴です。

個別支援計画に基づくプログラム提供

一人ひとりの将来を見据えながら、年齢に応じた目標と支援方法を個別支援計画にてプログラムとして提供する方針が明記されています。お子様ごとの状況に合わせた支援を重視していることがうかがえます。

療育内容

コミュニケーション・日常生活トレーニング

児童発達支援では、コミュニケーションや日常生活等のトレーニングを行い、就学への移行を支援すると説明されています。一人ひとりの将来を見据えながら、年齢に応じた目標と支援方法を個別支援計画にてプログラムとして提供する方針です。

施設全体の活動内容として紹介されている内容

事業所ともにの施設概要では、活動内容としてレクリエーション、音楽活動、ゲーム、創作活動、パズル、課外活動、机上活動が挙げられています。これらは施設全体の活動内容として記載されており、児童発達支援でも年齢に応じて実施されると考えられます。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 発達に心配があり就学準備を進めたいご家庭児童発達支援では、障がいの有無にかかわらず発達に心配のある就学前のお子様を対象としています。コミュニケーションや日常生活のトレーニングを通じて就学への移行を支援する内容のため、就学に向けた準備を進めたいご家庭に合う施設です。
  • お子様の居場所やご家族の休息を求める方お子様の療育の場・居場所としての役割とともに、ご家族へのレスパイトケア(休息)の役割も担っていると明記されています。日常的にお子様のケアを担うご家族が、一時的な休息を必要としている場合にも利用が想定されています。

営業時間

平日
不明
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の主な障害程度
    満遍なく

この施設の特徴

  • 同法人が放課後等デイサービスを運営
  • 同法人が障害児相談支援を運営
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営

地図・アクセス

〒7818134 高知県高知市一宮中町3丁目27−3
JR一宮駅から徒歩15分 車:高知ICから約5分    土佐神社前から南へ約300メートル

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多機能型療育支援事業所ともに

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「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

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Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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高知市の他施設

FAQ

高知市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

高知市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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