イクデン
児童発達サポートセンターきらりの写真 1
児童発達支援・療育送迎なし

児童発達サポートセンターきらり

〒7810311 高知県高知市春野町芳原737番地1
車:高知駅より県道36号線経由で約20分

児童発達サポートセンターきらりについて

🌟 個別のプログラムでお子さまの発達をサポート 👶 コミュニケーションや身辺自立に特化した支援 👨‍👩‍👧 親子通所で療育の様子を観察・相談可能 🧑‍🏫 小集団での療育を提供(2~3名) 🗓️ 営業日は月~金(祝日、年末年始は休業) ⏰ 営業時間は9:00~17:00(サービス提供時間は9:00~17:00) 👩‍👧‍👦 放課後等デイサービスも実施(定員5名) 🤝 保護者同士の情報交換や相談ができる座談会あり 🏫 保育所等訪問支援で集団生活への適応をサポート 📞 お気軽にお問合せ可能!

事業所の特色

自閉症・発達障害のある子どもを支える通所支援事業所

児童発達サポートセンターきらりは、NPO法人高知県自閉症協会が平成24年に開設した障害児通所支援事業所です。自閉症児者の保護者たちが「子どもの居場所を作りたい」という思いから始まった法人が運営しており、当事者の言葉にできない希望や思いを丁寧に汲み取りながらサービスを提供しています。

特性に配慮した切れ目のない支援を目指す方針

法人共通の方針として、当事者が安定して過ごすためには特性に配慮した幼少期から成人までの切れ目のない支援が必要であるとし、関係機関や保護者とつながりながら支援を行うことを掲げています。同法人は就労継続支援B型事業所や相談支援事業所も運営しており、ライフステージに応じた支援体制を整えています。

50年超の経験を持つ法人による専門的な支援

法人は発足から50年を超え、代替わりをしながら経験と知識を蓄積してきました。専門のスタッフが当事者およびその保護者が抱える課題に真摯に向き合い、より良い状況に向けて伴走していく姿勢を大切にしています。見学・相談も受け付けています。

自閉症児者の保護者が設立した法人ならではの視点

自閉症児者の保護者たちが「子どもの居場所を作りたい」という思いから始まった法人が運営しており、当事者目線・保護者目線を大切にした支援が特色です。50年を超える活動の中で蓄積された経験と知識を活かし、専門スタッフが支援にあたっています。

合理的配慮とエンパワメントを柱とする理念

法人共通の理念として「ありのままで暮らす(合理的配慮)」「あたりまえに暮らす(エンパワメント)」「生きがいを持って暮らす(インクルージョン)」の3つを掲げています。特性の克服を強要せず、情報が伝わりやすい環境や混乱せずに過ごせる環境の整備を重視しています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 自閉症・発達障害のあるお子さまとそのご家庭法人の成り立ちや理念から、自閉症・発達障害のあるお子さまへの支援に特化した事業所です。障害特性の克服を強要するのではなく、周囲が特性を理解し環境を整備する「合理的配慮」の考え方を大切にしているため、お子さまの特性に寄り添った支援を求めるご家庭に向いています。
  • 子育てに一人で悩んでいる保護者の方「自分一人で悩まないこと、それが大切です」という法人のメッセージにあるように、保護者の悩みにも寄り添う姿勢を持っています。保護者とつながりながら支援を行う方針を掲げており、子育てについて相談できる場を求めている方にも適した環境です。

営業時間

平日
09:00 ~ 17:00
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 職員あたりの児童数
    データなし
  • 在籍児童の主な障害程度
    軽度
  • 昨年度利用者数
    14人
  • 1日の定員
    10人

在籍専門職

  • 保育士

この施設の特徴

  • 同法人が保育所等訪問支援を運営
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営
  • 同法人が障害児相談支援を運営

療育プログラム・活動内容

地図・アクセス

〒7810311 高知県高知市春野町芳原737番地1
車:高知駅より県道36号線経由で約20分

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児童発達サポートセンターきらり

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勤務年数ごとの職員比率

公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。

  • 1年未満 勤務25%
  • 10年以上 勤務75%

評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

○ 7/7項目

サービス内容および改善の取り組みをしていますか?

  • 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
  • サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
  • サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
  • 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
  • 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
  • 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
  • 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目

サービス内容の説明・同意を取得していますか?

  • サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
  • 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
  • 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目

療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?

  • 保護者支援を行っていますか?はい
  • 相談支援専門員等と連携していますか?はい
  • 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

Nearby

近くで「送迎あり」施設

近くの重心施設

高知市の他施設

FAQ

高知市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

高知市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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