ルピナス児童発達支援事業所
〒4370065
静岡県袋井市堀越1130−1
車:東名高速道路 袋井ICより 袋井駅方面 約5分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
ルピナス児童発達支援事業所について
児童発達支援事業の適切な運営を確保するために、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、円滑な運営管理を図るとともに、障がい児及び通所給付決定保護者に対し、適切な事業の提供を確保することで、障がいのある人もない人も共に暮らす共生社会の実現に向け、地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めることを事業の目的とする。
事業所の特色
心理師・理学療法士・看護師・ベテラン保育士による専門療育
心理師、理学療法士、看護師、10年以上の経験を持つ保育士など専門性の高いスタッフが在籍し、子どもの発達や適応に合わせた療育を提供しています。心理士による定期的な発達段階の評価を行い、個別支援計画に活かしています。
重症心身障がい児にも対応した療育専用施設
療育のために建てられた新築の建物で、エレベーター完備、沐浴室、スヌーズレンルーム、芝生の園庭などを備えています。定員20名のうち重症心身障がい児5名を受け入れ、重心児向けのプログラムも用意されています。
袋井市を拠点に近隣市町からも利用可能・送迎あり
静岡県袋井市に所在し、浜松市・磐田市・掛川市・森町など袋井市以外からも利用可能です。保育園や幼稚園への送迎も行い、地域の保育従事者と子どもの様子を共有・連携しています。送迎範囲・人数には限りがあります。
重症心身障がい児と一般児の両方に対応する専用施設
療育のために建てられた施設で、スヌーズレンルーム・沐浴室・エレベーターなど重心児に配慮した設備と、トランポリン・ボールプール・ジャングルジム・園庭など活動的な遊びの設備を両立しています。デジリハを使った療育も行っています。
心理士による定期的な発達評価に基づく個別支援
心理士が定期的に発達段階の評価を行い、その結果を個別支援計画に反映させています。きめ細かいヒアリングと保護者の希望に沿ったプログラム計画により、一人ひとりの特性や発達段階に応じたサポートを実現しています。
保育所等訪問支援による地域連携
保育所等訪問支援を通じて、保育園・幼稚園・学童・学校にスタッフが訪問し、お子さまの状況や発達・性格等を考慮した集団生活のサポートを行います。地域の保育従事者とも療育の様子を共有し連携しています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 目と手の協応や身体の動かし方に課題があるお子さま協応作業の練習プログラムや身体能力の向上プログラムが用意されており、目と手の協応動作、バランス感覚、指先の細かい動き、運動企画能力などに課題を感じているお子さまに適した支援環境です。
- 重症心身障がいのあるお子さまとそのご家族重心児5名の定員枠があり、デジリハ・ハンモック・スヌーズレン・ふれあい体操・感触遊び・足湯など重心児向けプログラムが用意されています。沐浴室やエレベーターも完備されており、安心して通える環境です。
- 就園・就学や子育ての悩みを相談したい保護者の方就園・就学・友達関係・生活リズム・ことば等の悩みや情報を共有できる場を設けています。保育所等訪問支援を通じて保育園・幼稚園・学童・学校への集団生活サポートも可能で、保護者が安心して子育てできるよう支援しています。
1日の流れ
9:00 登所〜視診・検温
- 1
9:00に登所し、視診と検温を行います。保育園・幼稚園の送迎がある子どもはスタート時間が前後します。9:30に0・1・2歳児は季節のフルーツや牛乳でおやつの時間です。
10:00 朝のアクティビティ〜10:20 主活動
- 1
10:00から歌・手遊び・体操・紙芝居など朝のアクティビティを行い、挨拶の練習も含めて楽しく過ごします。10:20からはクラス別のデイリープログラムとして、グループ活動・個別活動・重心児の活動を計画に基づいて実施します。
11:00〜11:30 昼食、13:00〜15:00 帰りの会・降所
- 1
11:00〜11:30に自園調理のお昼ごはん(月齢に合わせて早まることあり)。13:00〜15:00に帰りの会を行い随時降所となります。保育園・幼稚園等への送迎がある子は施設との打ち合わせにより送り時間が異なります。
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 16:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度満遍なく
- 1日の定員20人
対応障害
- 重症心身・医療ケア児
在籍専門職
- 保育士
- 医師
- 看護師職員
- 理学療法士(PT)
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
この施設の特徴
- 超大規模店舗
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
袋井市、磐田市、掛川市、森町、菊川市、御前崎市、島田市
地図・アクセス
〒4370065
静岡県袋井市堀越1130−1
車:東名高速道路 袋井ICより 袋井駅方面 約5分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務85%
- 1〜3年 勤務15%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 2/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
袋井市の他施設
袋井市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
袋井市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
関連リンク
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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