子ども総合ラボ (Lab)
〒8280021
福岡県豊前市八屋2267‐1
日豊本線宇島駅より 徒歩13分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
子ども総合ラボ (Lab)について
人間形成の大切な幼児期に、発達に遅れがあるお子さま方を対象に身体的リハビリ、脳機能、認知(神経心理)、感覚統合、運動機能、精神・神経・心理機能・言語機能等への専門的・総合的療育を行い、生活する力を伸ばし、豊かな人生の基盤を作ります。保護者との相互理解、信頼関係を深め、パートナーシップの向上を目指します。
事業所の特色
感覚統合療法を基盤とした児童発達支援事業所
福岡県豊前市にある児童発達支援事業所「子ども総合Lab」です。小学校就学前(6歳未満)の発達に遅れのある・気になるお子さまが対象で、受給者証を取得して専門的療育を受けることができます。感覚統合療法(S.I.)や協調運動、認知改善などの専門的アプローチを行っています。
個別の原因分析を徹底した「精確なアプローチ」
一人ひとり異なる問題行動の原因分析を徹底して行う「精確なアプローチ」を重視しています。診断にこだわらず、実際のお子さまの状態をその都度理解・分析し、正しいアプローチ法を見出していく方針です。毎日継続した分析的・治療的アプローチの積み重ねによる症状の改善を目指しています。
豊富な経験を持つ療育技術者による支援体制
所長は20年以上児童福祉施設で経験を重ね、福岡県内各自治体の未就学児向け発達相談も兼任。副所長は児童発達支援管理責任者の資格を持ち、全国の研修・講演で研鑽を積んだ経験があります。代表は医学部大学院での高次脳機能研究や感覚統合療法の研究参加歴を持つ専門家です。
医学的研究に裏付けられた感覚統合療法の専門性
代表は大学院医歯薬学総合研究科の厚生労働省障害者総合福祉推進事業「発達障害児者の感覚の問題に対する評価と支援の有用性」の研究に参加・協力した経歴を持ちます。医学的・科学的根拠に基づいた感覚統合療法を児童発達支援に取り入れている点が特徴です。
ADL自立を見据えた生活全体を通した療育
単なる活動プログラムにとどまらず、通所から帰宅までの生活動作全体(移動・準備・排泄・活動・片付け・食事など)を療育の場として捉え、日常生活活動の自立に繋げる基礎作りを行っている点が特徴的です。
家族も「療育者」として位置づける支援方針
「ご家族、その子を取り巻く全ての方々も重要な療育者です」という方針を掲げ、保護者や関係諸機関と一丸となった療育を重視しています。保護者の気持ちに寄り添いながら、子どもの将来のために何がベストかを一緒に考える姿勢を大切にしています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 言葉の遅れやおむつが取れないなどの発達の心配があるお子さま3歳になっても言葉が出ない、おむつが取れない、癇癪やこだわりが強いなどの悩みを持つ保護者の方が相談できます。早期発見・早期療育を重視しており、2歳児からの利用相談にも対応しています。周囲に相談しにくい発達の悩みを専門的に受け止めてもらえる環境です。
- 感覚統合や協調運動に課題のあるお子さま感覚統合療法(S.I.)の治療用教具を設置し、感覚-運動・認知-言語・認知-社会性など多角的なアプローチを行っています。発達性協調運動やボディーイメージの課題があるお子さまに対して、専門的な支援が期待できます。
- 幼稚園・保育園と併用して専門的療育を受けたい方幼稚園や保育園に通いながら子ども総合Labを併用して利用しているお子さまもいます。お子さまの将来のために何がベストなのか、保護者の気持ちを大切にしながら一緒に話し合って利用を検討できます。
営業時間
- 平日
- 09:30 ~ 14:00
- 土曜日
- 09:30 ~ 13:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数10人
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 作業療法士(OT)
- 保育士
この施設の特徴
- 土曜営業
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
豊前市・行橋市(京築地区)・田川郡(香春町)・田川市・北九州市・中津市
地図・アクセス
〒8280021
福岡県豊前市八屋2267‐1
日豊本線宇島駅より 徒歩13分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 10年以上 勤務75%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
豊前市の他施設
豊前市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
豊前市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
関連リンク
近隣の市で探す
豊前市で同じ特徴から探す
見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
お子様に合った療育施設を
見つけましょう
全国4万以上の施設から、お住まいの地域や希望の条件に合わせて最適な施設を簡単に見つけることができます。