こどもスタジオリンキッズ (Linkids)
〒8490937 佐賀県佐賀市鍋島四丁目1-36 医大東ハイツ101
こどもスタジオリンキッズ (Linkids)について
集団と個別のプログラムを組み合わせ、eスポーツや調理体験など多彩な活動を通じて子どもの発達を支援します✨ 国家資格を持つ専門スタッフがチームでアプローチし、週1回の研修で常に知識をアップデートしています💪 長時間や延長利用にも対応しており、保護者の就労や生活もしっかりサポートする体制を整えています🤝
事業所の特色
未就学児(0〜6歳)対象の児童発達支援事業所
佐賀県佐賀市鍋島にある児童発達支援事業所「こどもスタジオLinkids」です。ダウン症や先天性の障がい、自閉症スペクトラム等の発達障がいと診断された未就学児を対象に、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応を目的とした療育支援を提供しています。発達・知的・身体に障害のあるお子様が利用しています。
多職種の専門スタッフによる手厚い支援体制
保育士・幼稚園教諭・看護師・理学療法士・言語聴覚士・社会福祉士・精神保健福祉士・助産師・児童発達管理責任者など多様な専門資格を持つ職員が在籍しています。子育て世代のスタッフが多く、障がいのある家族がいる職員も複数おり、長年障がい福祉分野に携わっています。
保護者の負担軽減に配慮した利用環境
送迎あり。持ち物は着替え・オムツなど最低限でOKで、飲み物・コップ・タオル・食事エプロン・おしりふき等は事業所で準備されています。就労や通院に合わせた朝夕の利用時間延長も相談可能です。昼食は1食300円で炊き立てご飯を提供、おやつは無料です。
多職種連携による包括的な発達支援
保育士・看護師・理学療法士・言語聴覚士・社会福祉士・精神保健福祉士・助産師など多様な専門職が在籍し、療育・リハビリ・医療ケアを一体的に提供できる体制が特徴です。児童発達管理責任者・サービス管理責任者の研修を主催するなど、職員の専門性向上にも力を入れています。
偏食・食形態に対応した食事提供と食育
偏食や食形態に合わせた食事を提供しており、炊き立てご飯を用意するなど食事面のきめ細かな対応が特徴です。食育にも取り組んでおり、食に関する困りごとを抱えるお子様への支援体制が整っています。
療育中の様子をモニターで観察可能
支援室内にモニターを設置し療育中の様子を録画しています。希望に応じて保護者が療育中の支援室内の様子を観察することも可能で、お子様の活動の様子を確認できる環境が整っています。
療育内容
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 発達・知的・身体に障害のある未就学のお子様ダウン症や自閉症スペクトラム等の発達障がい、先天性の障がいと診断された0〜6歳のお子様が対象です。受給者証が必要です。学習・運動・トイレトレーニング・お友達との関わり方・偏食など、生活上の困りごとに対して個別支援計画に沿った支援を受けたい方に適しています。
- 理学療法士・言語聴覚士による専門的な訓練を希望する方理学療法士・言語聴覚士による個別での訓練が実施されているため、運動面や言語面の発達に専門的なリハビリ・訓練を求めている保護者の方に適しています。看護師・助産師も在籍しており、医療ケアの面でも安心できる体制です。
- 就労・通院中で準備の負担を減らしたい保護者の方送迎があり、朝夕の利用時間延長も相談可能なため、就労や通院で忙しい保護者の方も利用しやすい環境です。持ち物は最低限で済み、着替えの預かりも可能。昼食・おやつも事業所で用意されるため、日々の準備負担を軽減したい方に向いています。
営業時間
- 平日
- 09:00 ~ 17:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の年齢層未就学
- 職員あたりの児童数データなし
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数9人
- 1日の定員10人
対応障害
- 知的障害
- 身体障害
- 発達障害
在籍専門職
- 保育士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 看護師職員
- 幼稚園教諭
- 理学療法士(PT)
- 言語聴覚士(ST)
- 医療的ケア児コーディネーター
この施設の特徴
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
療育プログラム・活動内容
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
佐賀県佐賀市・小城市 保護者の送迎を前提として佐賀県全域
地図・アクセス
〒8490937 佐賀県佐賀市鍋島四丁目1-36 医大東ハイツ101
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務100%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 3/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
△ 2/3項目透明性のある運営がなされていますか?
- 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
- その結果を公開していますか?はい
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
佐賀市近くで「利用者募集中」の施設
近くで「送迎あり」施設
近くの重心施設
佐賀市の他施設
佐賀市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
佐賀市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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