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児童発達支援・療育送迎あり

キッズランドまめの木 柿岡校

〒3150116 茨城県石岡市柿岡1820-1

キッズランドまめの木 柿岡校について

主に重症心身障害児・医療的ケア児を中心に、児童発達支援と放課後等デイサービスを提供している施設です🥳 看護師、理学療法士、保育士など多職種の職員が多角的な視点で支援を行っています😊 とても明るい事業所です✨

事業所の特色

重症心身障害児・医療ケア児に対応した施設

キッズランドまめの木 柿岡校は、重症心身障害児や医療ケアのある利用者を対象とした児童発達支援・放課後等デイサービス・生活介護を行っている事業所です。人工呼吸器・気切管理・吸引・吸入・経管栄養・坐薬・導尿・浣腸・内服といった医療ケアが必要なお子さまを受け入れています。

看護師・保育士・理学療法士などが常駐するチーム体制

柿岡校には看護師・保育士・理学療法士などが常駐しており、それぞれの役割を果たしながら1つのチームとして支援にあたっています。看護師による送迎や看護師同乗の送迎も可能で、送迎中の車内での吸引にも対応しています。

法人共通の運営理念に基づく支援

キッズランドまめの木全体の運営理念として、子ども一人ひとりの個性や特性に合った療育を行い、ご家族との絆や信頼関係を大切にしながらサポートすることを掲げています。柿岡校もこの理念のもとで支援を提供しています。

看護師常駐による医療ケア対応と送迎体制

柿岡校は看護師が常駐し、医療ケアが必要なお子さまの受け入れに対応しています。看護師による送迎や看護師同乗の送迎が可能で、送迎中の車内での吸引にも対応している点が特徴です。

理学療法士常駐によるリハビリ体制

理学療法士が常駐し、個別リハビリや日常生活動作につながる機能訓練を提供しています。看護師・保育士・理学療法士がチームとして連携する多職種体制が柿岡校の強みです。

栄養士考案の食形態対応の昼食提供

まめの木レストランにより、栄養士が考案した昼食を当日朝に調理して各校に届けています。柿岡校では刻み食やペースト食にも対応しており、医療ケア児の食事ニーズに合わせた提供が行われています。

療育内容

理学療法士による個別リハビリ・機能訓練

柿岡校のカリキュラムとして、理学療法士が常駐し個別リハビリを実施しています。筋力強化・可動域訓練・起居動作など、日常生活につながる支援が行われています。

音楽療法・レクリエーション・課外活動

楽器やリズムを用いて四肢の運動を促し、楽しく感覚を刺激する音楽療法を実施しています。また、季節に合わせた様々なイベントの企画や、天気のよい日には施設外でのお散歩・公園へのお出かけなどの課外活動も行っています。

医療ケアへの対応

人工呼吸器・気切管理・吸引・吸入・経管栄養・坐薬・導尿・浣腸・内服の医療ケアに対応しています。医療ケアに関する相談も受け付けており、看護師常駐のもとで安心して通所できる体制が整えられています。

下記のお悩みをお持ちの方におすすめ

  • 医療ケアが必要な未就学のお子さまとご家族人工呼吸器や気切管理、吸引、経管栄養など医療ケアを必要とするお子さまの受け入れに対応しています。看護師が常駐しているため、医療的なケアが日常的に必要なお子さまの通所先を探している保護者の方に向いている施設です。
  • リハビリや身体面の支援を求めるご家族理学療法士が常駐し、個別リハビリのほか筋力強化・可動域訓練・起居動作など日常生活につながる支援を行っています。お子さまの身体機能の維持・向上を重視したい方に適した環境です。
  • 食形態への配慮が必要なお子さま柿岡校はまめの木レストランによる昼食提供の対象校で、刻み食やペースト食などの食形態ニーズにも対応しています。栄養士が考案したメニューを提供しており、食事面での配慮が必要なご家庭の負担軽減にもつながります。

営業時間

平日
不明
祝日
営業なし

夏休み:基本的に営業

在籍児童

  • 在籍児童の主な障害程度
    身体・重心

対応障害

  • 重症心身・医療ケア児
  • 身体障害

在籍専門職

  • 看護師職員
  • 理学療法士(PT)
  • 保育士

この施設の特徴

  • 同法人が保育所等訪問支援を運営
  • 同法人が児童発達支援・療育を運営
  • 同法人が放課後等デイサービスを運営

療育プログラム・活動内容

地図・アクセス

〒3150116 茨城県石岡市柿岡1820-1

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キッズランドまめの木 柿岡校

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評価・運営チェック

「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。

△ 2/3項目

透明性のある運営がなされていますか?

  • 利用者の声や意見を収集することをしていますか?はい
  • その結果を公開していますか?はい

「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。

掲載に関する修正・削除依頼フォーム
Flow

利用までの流れ

  1. STEP 1

    お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談

    まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう

  2. STEP 2

    受給者証の申請・取得

    施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます

  3. STEP 3

    障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)

    施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)

  4. STEP 4

    利用したい施設を探す。

    自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。

  5. STEP 5

    施設の見学・体験を行う

    施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです

  6. STEP 6

    利用する事業所と契約し、利用開始

    事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります

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FAQ

石岡市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問

児童発達支援・療育施設とは?

児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。

石岡市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料

2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。

児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?

児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。

受給者証とはなんですか?

受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?

まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。

まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?

はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。

利用日数の制限はありますか?

利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。

サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?

必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。

複数の事業所を併用して利用できますか?

はい、併用して利用することが可能です。

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専門医監修

見学時のチェックポイント

  • 複数の事業所を見学することが大切
  • 子どもが安心できる雰囲気か
  • 活動やルールがわかりやすいか
  • 道具や遊具が安全で選択肢があるか
  • 音や光などが刺激的すぎないか
  • 静かに過ごせるスペースがあるか
  • 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
  • 職員が穏やかに寄り添っているか
黒川 駿哉 先生
黒川 駿哉 先生
医学博士・精神科専門医

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。

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