ハレのもり
〒0788236
北海道旭川市豊岡6条6丁目7番15号 ダイイチビル1F
バス停(豊岡4-6) 下車徒歩3分
現在は満席です。キャンセル待ち・見学のご相談は可能です
ハレのもりについて
・喜びを増やしていく支援の流れ ・集団あそびと雑談練習 ・トイレトレーニングや料理・着替え ・体幹や手先のトレーニング
事業所の特色
「できたよ!」の喜びを増やす支援サイクル
ハレのもり固有のコンセプトとして、「挑戦→できない→もう一回→できたよ!」という流れで喜びをたくさん増やしていく支援が掲げられています。個々のペースで成長し、みんなで集まって一つの「もり」になるという理念のもと、個性と可能性に合わせた活動が行われています。
専門資格スタッフによる少人数制ケア
法人として、保育士・児童指導員・作業療法士などの専門資格を持つスタッフがチームで支援を行い、少人数制で目の行き届いたケアを実施しています。保護者向けの勉強会・相談会の開催も法人全体の取り組みです。
下記のお悩みをお持ちの方におすすめ
- 成功体験を通じて自己肯定感を育みたいご家庭に「挑戦→できない→もう一回→できたよ!」のサイクルを大切にしており、お子さまに小さな成功体験を積み重ねてほしいと考えるご家庭に合う支援方針です。法人全体の療育方針として、自己肯定感を育み、一人ひとりのペースに寄り添いながら自発的な学びやチャレンジを促すことを掲げています。
- 社会性やコミュニケーション力を伸ばしたいお子さまにSST(ソーシャルスキルトレーニング)や集団あそび・集団活動練習、ルールの理解、発語練習、雑談練習などのプログラムが用意されています。人との関わり方やコミュニケーションの力を遊びの中で身につけていきたいお子さまに向いた内容です。
- 生活スキルや身体面の発達を支援してほしいご家庭にトイレトレーニングやLST(料理・着替え・紐結びなど)、体幹トレーニング、粗大運動、手先のトレーニングなど、日常生活スキルや運動面の発達を支援するプログラムが含まれています。感覚過敏なお子さまへの配慮も明記されており、特性に合わせた環境づくりが行われています。
営業時間
- 平日
- 12:00 ~ 17:00
- 土曜日
- 10:00 ~ 15:00
- 祝日
- 営業なし
夏休み:基本的に営業
在籍児童
- 在籍児童の主な障害程度軽度
- 昨年度利用者数20人
- 1日の定員10人
在籍専門職
- 理学療法士(PT)
- 介護福祉士
この施設の特徴
- 土曜営業
- 同法人が児童発達支援・療育を運営
- 同法人が放課後等デイサービスを運営
療育プログラム・活動内容
プログラムの情報はまだ施設から掲載されていません。
送迎対応エリア
下記以外のエリアもお気軽にご相談ください
北海道旭川市、東川町、東神楽町
近くで今すぐ空き・送迎を確認できる
施設をご紹介
送迎エリアは施設ごとに異なります。ご自宅・学校に近い施設もあわせてご確認ください。
地図・アクセス
〒0788236
北海道旭川市豊岡6条6丁目7番15号 ダイイチビル1F
バス停(豊岡4-6) 下車徒歩3分
勤務年数ごとの職員比率
公表データに基づく、在籍職員の勤務年数の内訳です。
- 1年未満 勤務17%
- 1〜3年 勤務50%
- 10年以上 勤務17%
評価・運営チェック
「障害福祉サービス等情報公表システム」の公表内容にもとづくチェック結果です。
○ 7/7項目サービス内容および改善の取り組みをしていますか?
- 相談、苦情等の対応のための取組をしていますか?はい
- サービス提供にあたり、改善すべき課題の把握とそれに対する対策を行っていますか?はい
- サービス提供状況の把握のための取り組みを行っていますか?はい
- 提供するサービスの計画の見直しを実施していますか?はい
- 提供するサービスのマニュアル等の作成や振り返りを実施していますか?はい
- 利用者の意向やフィードバックをふまえた、サービス内容の改善を行っていますか?はい
- 利用者に関する情報を理解し、課題を分析していますか?はい
○ 3/3項目サービス内容の説明・同意を取得していますか?
- サービス提供にあたり利用者に対する説明を行い、内容について利用者の同意を取得していますか?はい
- 利用者が負担する料金に関しての説明をきちんと実施していますか?はい
- 利用者の状態やニーズに合わせて、計画をきちんと作成し、その計画について利用者の同意を取得していますか?はい
△ 4/5項目療育の質向上のため、外部の意見を取り入れていますか?
- 医師と連携していますか?はい
- 保護者支援を行っていますか?はい
- 相談支援専門員等と連携していますか?はい
- 通園先と連携をしていますか?はい
この施設の掲載情報
公開情報をもとに自動作成しています。まだ情報が掲載されていない項目は、その旨を表示しています。
- 施設の紹介文掲載あり
- 営業時間掲載あり
- 送迎の有無掲載あり
- 送迎エリア掲載あり
- 空き状況掲載あり
- 写真施設から情報提供がありません。
- プログラム施設から情報提供がありません。
保護者がこの地域で探していること
よく使われている検索条件と、この施設の掲載状態です。条件をタップすると検索結果が見られます。
- 旭川市・空きありこの施設は表示されません└ 空き状況が掲載されるとこの検索結果に表示されます
- 旭川市・送迎ありこの施設も表示されます
- 旭川市・土曜営業この施設も表示されます
- 旭川市・作業療法士 在籍この施設は表示されません
- 旭川市・料金掲載ありこの施設は表示されません
掲載すると、こんなメリットがあります
送迎や空き状況など、条件で探している保護者に見つかりやすくなります。
多くの保護者が比較検討しており、問い合わせにつながりやすくなります。
写真・プログラム・スタッフ紹介など、詳しく伝えることで信頼度がアップします。
「障害福祉サービス等情報公表システム」に掲載されている情報をもとに、施設情報を掲載しています。掲載内容に誤りや相違がございましたら、お手数ですが下記のリンクよりお問い合わせください。
掲載に関する修正・削除依頼フォーム利用までの流れ
- STEP 1
お住いの市区町村の障がい福祉課へご相談
まずはお住まいの自治体でご相談をおすすめします。受給者証の申請に必要な書類や手続きの流れは自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう
- STEP 2
受給者証の申請・取得
施設の利用には受給者証が必要です。自治体による面談や見学訪問が行われることがあります。受給者証に1ヶ月あたり施設を利用できる総日数が記載されます
- STEP 3
障害児支援利用計画案を作成のため、相談支援事業所を探す(もしくは、ご自身で作成する)
施設を利用するにあたり、「障がい児支援利用計画案」を作成します。方法は2種類です。①相談支援事業所を探し、作成の依頼を行う。 ②保護者様自身で作成をする(セルフプラン)
- STEP 4
利用したい施設を探す。
自宅近隣で施設を探し、気になる施設を複数ピックアップし、問い合わせをしてみましょう。イクデンを活用いただくと、様々なご希望の条件からお子様にぴったりの施設を探すことができます。
- STEP 5
施設の見学・体験を行う
施設によっては体験会を開催している場合がございます。実際の利用イメージをつかむためにも見学がおすすめです
- STEP 6
利用する事業所と契約し、利用開始
事業所とサービス利用契約の締結が完了し、正式に利用できるようになります
旭川市の児童発達支援センター
近くの重心施設
旭川市の他施設
旭川市の児童発達支援・療育施設についてよくある質問
児童発達支援・療育施設とは?
児童発達支援は、「未就学児」を対象に発達支援や療育を行う公的なサービスです。
旭川市の児童発達支援・療育施設(3歳児〜未就学)の利用料金は無料
2019年10月より、現在実施中の子育て支援政策により 児童発達支援(就学前までの児童が対象)のサービス料金は自己負担額なし、「完全無料」となっております。(参考資料) ただし、おやつ代などの実費がかかる場合は保護者様が支払う必要があります。 上記は現在実施中の子育て支援政策の1つですが、 基本的には、児童発達支援の利用料金は、以下の要素から構成されています ①自己負担額 ・通常は利用料金の1割(残りの9割は自治体が負担)が自己負担額で、1回あたりおよそ1000円程度になります。 ・例えば、1か月に20日利用した場合、利用料金は2万円ほどかかります。 ・しかし月額負担の上限額を超えている場合は、月額負担の上限額が自己負担額になります。(世帯年収890万円以下の場合は、4600円) 月額負担上限額(世帯所得に応じて異なります): ・生活保護世帯・市民税非課税世帯: 0円 ・世帯年収が890万円以下: 4,600円 ・世帯年収890万円以上: 37,200円 利用者の方は、どれだけサービスを利用しても、上記の月額負担上限額を超えて費用を負担する必要はありません。 ②おやつ代や遠足などでの実費 ・施設によって異なりますが、おやつ代は1回50円ほどが多いようです。 ・また、遠足や季節イベントに参加した場合は、交通費や娯楽費が別途かかることがあります また、一部の市区町村では、さらに独自の補助がある場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
児童発達支援の施設は何歳から利用できますか?利用するためにはなにが必要ですか?
児童発達支援は、未就学児までが対象です。 利用するには、まず市町村の福祉窓口で「受給者証」を申請し、発達や療育のニーズを確認するための相談や面談を行います。 受給者証があれば、サービスを利用することができます。療育手帳や障害手帳は利用にあたり必須ではありません。
受給者証とはなんですか?
受給者証とは、児童発達支援のサービスを利用するために必要な証明書です。 市町村の福祉窓口で申請し、子どもの障害や支援の必要性が確認されると交付されます。 これにより、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの福祉サービスを公費で利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、どうすればいいですか?
まず市区町村の福祉窓口や児童相談所に相談するのが第一歩です。 申請書類を提出し、子どもの発達状況や支援の必要性に関する面談や調査を受けます。 その後、支援が必要と認められれば受給者証が交付され、福祉サービスを利用できるようになります。
まだ受給者証を持っていませんが、施設に相談や見学はできますか?
はい、基本的に可能ですが、まずは見学や相談をしたい施設に直接お問い合わせをください。
利用日数の制限はありますか?
利用日数には基本的に上限があり、市町村が支給決定を行い受給者証を発行する際に決められます。 一般的には、子どもの支援ニーズや家庭状況に応じて、週に何回利用できるかが決まります。 具体的な回数の決定は各自治体によって判断されます。
サービス利用にあたり、障がい者手帳や療育手帳は必要ですか?
必須ではありません。受給者証があれば、サービスを利用することができます。
複数の事業所を併用して利用できますか?
はい、併用して利用することが可能です。
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関連リンク
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見学時のチェックポイント
- 複数の事業所を見学することが大切
- 子どもが安心できる雰囲気か
- 活動やルールがわかりやすいか
- 道具や遊具が安全で選択肢があるか
- 音や光などが刺激的すぎないか
- 静かに過ごせるスペースがあるか
- 活動内容が子どもに合わせて調整されているか
- 職員が穏やかに寄り添っているか

2012年山形大学医学部卒。慶應義塾大学病院、島田療育センターなどで発達障害を専門に診療・研究を行ったのち、現在は慶應義塾大学医学部 医科学研究連携推進センター特任助教。 英国にてADOS 2(自閉症スペクトラム観察検査)、ADI-R(自閉症診断面接) のresearch licenseを取得。子どもの主体性を伸ばすNPOなどの支援を行っている。
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